○日向市立社会同和教育集会所規則
昭和55年4月1日
教育委員会規則第4号
(目的)
第1条 この規則は、日向市立社会同和教育集会所条例(昭和54年日向市条例第17号。以下「条例」という。)第5条の規定に基づき、集会所の管理運営に関し必要な事項を定めることを目的とする。
(職員)
第2条 日向市立社会同和教育集会所新財市会館(以下「集会所」という。)に館長及びその他の職員を置く。
2 館長は、集会所の行う各種事業の企画実施、その他必要な事務を行い、所属職員を監督する。
(専決)
第3条 館長の専決事項は、次のとおりとする。
(1) 集会所の使用許可及びその取消しに関すること。
(2) 集会所の使用料の納入通知に関すること。
(開館時間)
第4条 集会所の開館時間は、午前9時から午後10時までとする。
2 前項の規定にかかわらず、教育委員会が特に必要があると認めるときは、開館時間を変更することができる。
(休館日)
第5条 集会所の休館日は、次のとおりとする。
(1) 月曜日
(2) 12月29日から翌年1月3日までの日
2 館長は、前項の規定にかかわらず運営上特に必要があると認めるときは、休館日を変更し、又は臨時に休館日を定めることができる。
(使用許可の申請)
第6条 集会所を使用しようとする者は、当該使用の日までに集会所使用許可申請書(別記様式)を館長に提出し、許可を受けなければならない。
(使用料の納付)
第7条 使用者は、集会所の使用許可を受ける際に、使用料を納付しなければならない。ただし、電熱料については、使用の終了の時までに納付するものとする。
(損害賠償)
第8条 故意又は過失によつて集会所に損害を与えた者は、教育委員会の認定する損害額を賠償しなければならない。
(委任)
第9条 この規則に定めるもののほか、集会所の管理及び運営に関し必要な事項は、別に定める。
附則
この規則は、昭和54年10月1日から適用する。
附則(平成12年1月19日教委規則第1号)
この規則は、平成12年4月1日から施行する。
附則(平成26年3月25日教委規則第9号)
この規則は、平成26年4月1日から施行する。