○日向市立社会同和教育集会所規則

昭和55年4月1日

教育委員会規則第4号

(目的)

第1条 この規則は、日向市立社会同和教育集会所条例(昭和54年日向市条例第17号。以下「条例」という。)第5条の規定に基づき、集会所の管理運営に関し必要な事項を定めることを目的とする。

(職員)

第2条 日向市立社会同和教育集会所新財市会館(以下「集会所」という。)に館長及びその他の職員を置く。

2 館長は、集会所の行う各種事業の企画実施、その他必要な事務を行い、所属職員を監督する。

(専決)

第3条 館長の専決事項は、次のとおりとする。

(1) 集会所の使用許可及びその取消しに関すること。

(2) 集会所の使用料の納入通知に関すること。

(開館時間)

第4条 集会所の開館時間は、午前9時から午後10時までとする。

2 前項の規定にかかわらず、教育委員会が特に必要があると認めるときは、開館時間を変更することができる。

(休館日)

第5条 集会所の休館日は、次のとおりとする。

(1) 月曜日

(2) 12月29日から翌年1月3日までの日

2 館長は、前項の規定にかかわらず運営上特に必要があると認めるときは、休館日を変更し、又は臨時に休館日を定めることができる。

(使用許可の申請)

第6条 集会所を使用しようとする者は、当該使用の日までに集会所使用許可申請書(別記様式)を館長に提出し、許可を受けなければならない。

(使用料の納付)

第7条 使用者は、集会所の使用許可を受ける際に、使用料を納付しなければならない。ただし、電熱料については、使用の終了の時までに納付するものとする。

(損害賠償)

第8条 故意又は過失によつて集会所に損害を与えた者は、教育委員会の認定する損害額を賠償しなければならない。

(委任)

第9条 この規則に定めるもののほか、集会所の管理及び運営に関し必要な事項は、別に定める。

この規則は、昭和54年10月1日から適用する。

(平成12年1月19日教委規則第1号)

この規則は、平成12年4月1日から施行する。

(平成26年3月25日教委規則第9号)

この規則は、平成26年4月1日から施行する。

画像

日向市立社会同和教育集会所規則

昭和55年4月1日 教育委員会規則第4号

(平成26年4月1日施行)

体系情報
第7類 育/第3章 社会教育
沿革情報
昭和55年4月1日 教育委員会規則第4号
平成12年1月19日 教育委員会規則第1号
平成26年3月25日 教育委員会規則第9号