○日向市立社会同和教育集会所条例
昭和54年12月22日
条例第17号
(設置)
第1条 社会同和教育活動の充実発展を図るため、社会同和教育集会所(以下「集会所」という。)を設置する。
(名称及び位置)
第2条 集会所の名称及び位置は、次のとおりとする。
名称 | 位置 |
日向市立社会同和教育集会所 新財市会館 | 日向市大字塩見1057番地1 |
(事業)
第3条 集会所は、社会同和教育に関する各種学級、講座その他教育委員会が必要と認める事業を行う。
(職員)
第4条 集会所に館長その他必要な職員を置く。
(管理及び運営)
第5条 集会所の管理及び運営は、教育委員会が行う。
(使用許可の申請)
第6条 集会所を使用しようとする者は、あらかじめ教育委員会の許可を受けなければならない。
2 教育委員会は、集会所の使用につき必要があると認めたときは、その使用を許可せず、又は条件を付することができる。
(委任)
第8条 この条例の施行に関し必要な事項は、教育委員会が別に定める。
附則
この条例は、公布の日から施行する。
附則(昭和55年3月31日条例第6号)
この条例は、昭和55年4月1日から施行する。
附則(平成元年3月22日条例第10号)
この条例は、平成元年4月1日から施行する。
附則(平成9年3月21日条例第9号)
この条例は、平成9年4月1日から施行する。
附則(平成12年3月1日条例第16号)
この条例は、平成12年4月1日から施行する。
附則(平成26年3月26日条例第22号)
この条例は、平成26年4月1日から施行する。
附則(令和元年6月28日条例第23号)
この条例は、令和元年10月1日から施行する。
別表(第7条関係)
時間 区分 | 午前9時から正午まで | 午後1時から午後5時まで | 午後6時から午後10時まで | 午前9時から午後5時まで | 入場料を徴収する場合 |
大会議室 | 550円 | 660円 | 880円 | 1,100円 | 使用料の2倍に相当する額 |
学習室 | 330円 | 440円 | 550円 | 660円 | |
調理室 | 440円 | 550円 | 660円 | 880円 | |
電熱料 | 特別照明用具等使用の場合は、別途に徴収する。 |