○日向市立社会同和教育集会所条例

昭和54年12月22日

条例第17号

(設置)

第1条 社会同和教育活動の充実発展を図るため、社会同和教育集会所(以下「集会所」という。)を設置する。

(名称及び位置)

第2条 集会所の名称及び位置は、次のとおりとする。

名称

位置

日向市立社会同和教育集会所 新財市会館

日向市大字塩見1057番地1

(事業)

第3条 集会所は、社会同和教育に関する各種学級、講座その他教育委員会が必要と認める事業を行う。

(職員)

第4条 集会所に館長その他必要な職員を置く。

(管理及び運営)

第5条 集会所の管理及び運営は、教育委員会が行う。

(使用許可の申請)

第6条 集会所を使用しようとする者は、あらかじめ教育委員会の許可を受けなければならない。

2 教育委員会は、集会所の使用につき必要があると認めたときは、その使用を許可せず、又は条件を付することができる。

(使用料)

第7条 第3条に規定する事業以外の目的で集会所を使用する者は、別表に定める使用料を納入しなければならない。

(委任)

第8条 この条例の施行に関し必要な事項は、教育委員会が別に定める。

この条例は、公布の日から施行する。

(昭和55年3月31日条例第6号)

この条例は、昭和55年4月1日から施行する。

(平成元年3月22日条例第10号)

この条例は、平成元年4月1日から施行する。

(平成9年3月21日条例第9号)

この条例は、平成9年4月1日から施行する。

(平成12年3月1日条例第16号)

この条例は、平成12年4月1日から施行する。

(平成26年3月26日条例第22号)

この条例は、平成26年4月1日から施行する。

(令和元年6月28日条例第23号)

この条例は、令和元年10月1日から施行する。

別表(第7条関係)

時間

区分

午前9時から正午まで

午後1時から午後5時まで

午後6時から午後10時まで

午前9時から午後5時まで

入場料を徴収する場合

大会議室

550円

660円

880円

1,100円

使用料の2倍に相当する額

学習室

330円

440円

550円

660円

調理室

440円

550円

660円

880円

電熱料

特別照明用具等使用の場合は、別途に徴収する。

日向市立社会同和教育集会所条例

昭和54年12月22日 条例第17号

(令和元年10月1日施行)

体系情報
第7類 育/第3章 社会教育
沿革情報
昭和54年12月22日 条例第17号
昭和55年3月31日 条例第6号
平成元年3月22日 条例第10号
平成9年3月21日 条例第9号
平成12年3月1日 条例第16号
平成26年3月26日 条例第22号
令和元年6月28日 条例第23号