○日向市細島地区コミュニティセンター条例施行規則

平成5年4月20日

教育委員会規則第2号

(趣旨)

第1条 この規則は、日向市細島地区コミュニティセンター条例(平成5年日向市条例第3号。以下「条例」という。)の施行について必要な事項を定めるものとする。

(使用許可の申請)

第2条 日向市細島地区コミュニティセンター(以下「コミュニティセンター」という。)を使用しようとする者は、当該使用の日までに、日向市細島地区コミュニティセンター使用許可申請書(様式第1号)を指定管理者に提出しなければならない。

(許可書の交付等)

第3条 指定管理者は、コミュニティセンターの使用を許可したときは、日向市細島地区コミュニティセンター使用許可書(様式第2号)を交付する。

2 前項の許可書は、使用の際、これを携帯していなければならない。

(使用許可の取消し)

第4条 コミュニティセンターの使用の許可を受けた者(以下「使用者」という。)がコミュニティセンターの使用を取りやめようとするときは、その旨を指定管理者に申し出なければならない。

(利用料金の納付)

第5条 使用者は、コミュニティセンターの使用許可を受ける際に、利用料金を納付しなければならない。ただし、超過した利用料金については、使用の終了の時までに納付するものとする。

(利用料金の還付)

第6条 条例第11条第4項ただし書の規定により利用料金を還付するときは、次の各号に定める割合を基準とする。

(1) 条例第11条第4項第1号の理由によるとき 利用料金の10割

(2) 条例第11条第4項第2号の理由によるとき 利用料金の5割

(3) 条例第11条第4項第3号の理由によるとき 別に定める割合

2 条例第11条第4項第2号に規定する期日は、コミュニティセンターを使用しようとする日の3日前までとする。

(使用後の点検)

第7条 使用者、コミュニティセンターの使用が終わったときは、直ちに施設等を現状に回復しなければならない。

(委任)

第8条 この規則に定めるもののほか、コミュニティセンターの管理及び運営に関し必要な事項は、教育委員会が別に定める。

この規則は、公布の日から施行する。

(平成7年4月1日教委規則第2号)

この規則は、平成7年4月1日から施行する。

(平成26年3月25日教委規則第8号)

この規則は、平成26年4月1日から施行する。

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日向市細島地区コミュニティセンター条例施行規則

平成5年4月20日 教育委員会規則第2号

(平成26年4月1日施行)

体系情報
第7類 育/第3章 社会教育
沿革情報
平成5年4月20日 教育委員会規則第2号
平成7年4月1日 教育委員会規則第2号
平成26年3月25日 教育委員会規則第8号