○日向市社会教育委員条例施行規則

昭和45年6月5日

教育委員会規則第2号

(趣旨)

第1条 この規則は、日向市社会教育委員条例(昭和35年日向市条例第5号)第5条の規定に基づき、社会教育委員の会議(以下「会議」という。)について必要な事項を定めるものとする。

(会議)

第2条 定例の会議は、年6回程度開くものとする。

2 会議は、社会教育委員の過半数の出席をもつて成立し、会議の議決は、出席者の過半数の同意を要する。

(委員長等)

第3条 会議運営のため、社会教育委員の中から互選により委員長及び副委員長を定める。

2 委員長は、会議を主宰する。

3 副委員長は、委員長に事故があるとき、又は委員長が欠けたときは、委員長の職務を代理する。

(報告)

第4条 委員長は、会議の結果を教育長を経て教育委員会に報告しなければならない。

(委任)

第5条 この規則に定めるもののほか、会議の運営に関して必要な事項は、委員長が会議に諮って定める。

この規則は、公布の日から施行する。

(平成19年2月26日教委規則第1号)

この規則は、公布の日から施行する。

日向市社会教育委員条例施行規則

昭和45年6月5日 教育委員会規則第2号

(平成19年2月26日施行)

体系情報
第7類 育/第3章 社会教育
沿革情報
昭和45年6月5日 教育委員会規則第2号
平成19年2月26日 教育委員会規則第1号