○日向市社会教育委員条例施行規則
昭和45年6月5日
教育委員会規則第2号
(趣旨)
第1条 この規則は、日向市社会教育委員条例(昭和35年日向市条例第5号)第5条の規定に基づき、社会教育委員の会議(以下「会議」という。)について必要な事項を定めるものとする。
(会議)
第2条 定例の会議は、年6回程度開くものとする。
2 会議は、社会教育委員の過半数の出席をもつて成立し、会議の議決は、出席者の過半数の同意を要する。
(委員長等)
第3条 会議運営のため、社会教育委員の中から互選により委員長及び副委員長を定める。
2 委員長は、会議を主宰する。
3 副委員長は、委員長に事故があるとき、又は委員長が欠けたときは、委員長の職務を代理する。
(報告)
第4条 委員長は、会議の結果を教育長を経て教育委員会に報告しなければならない。
(委任)
第5条 この規則に定めるもののほか、会議の運営に関して必要な事項は、委員長が会議に諮って定める。
附則
この規則は、公布の日から施行する。
附則(平成19年2月26日教委規則第1号)
この規則は、公布の日から施行する。