○日向市社会教育委員条例
昭和35年6月18日
条例第5号
(設置)
第1条 社会教育法(昭和24年法律第207号)第15条の規定により、社会教育委員(以下「委員」という。)を置く。
(定数等)
第2条 委員の定数は、15人以内とする。
2 委員は、学校教育及び社会教育の関係者、家庭教育の向上に資する活動を行う者、学識経験のある者並びに教育委員会が必要と認める者の中から教育委員会が委嘱し、又は任命する。
3 委員は、日向市公民館条例(昭和35年日向市条例第6号)第5条第1項の日向市公民館運営審議会の委員を兼ねることができる。
(任期)
第3条 委員の任期は、2年とし、再任を妨げない。ただし、補欠委員の任期は、前任者の残任期間とする。
(会議)
第4条 委員の会議は、教育長が招集する。
(委任)
第5条 この条例の施行に関し必要な事項は、教育委員会規則で定める。
附則
この条例は、公布の日から施行する。
附則(平成19年3月26日条例第10号)
この条例は、平成19年4月1日から施行する。
附則(平成26年3月26日条例第10号)
この条例は、平成26年4月1日から施行する。