○日向市学校給食センター設置条例

昭和55年3月31日

条例第1号

(趣旨)

第1条 この条例は、地方教育行政の組織及び運営に関する法律(昭和31年法律第162号)第30条及び学校給食法(昭和29年法律第160号)第6条の規定に基づき、日向市学校給食センターの設置、管理及び運営に関し、必要な事項を定めるものとする。

(設置)

第2条 市立小学校、中学校及び幼稚園の学校給食の調理等の業務を一括処理する施設として、日向市学校給食センター(以下「学校給食センター」という。)を設置する。

2 学校給食センターの位置は、日向市大字塩見3016番地3とする。

(管理)

第3条 学校給食センターは、常に良好な状態において管理し、その設置目的に応じて最も効率的な運用をしなければならない。

(職員)

第4条 学校給食センターに所長その他必要な職員を置く。

(運営審議会)

第5条 学校給食センターの運営を適正かつ円滑にするため、日向市学校給食センター運営審議会(以下「運営審議会」という。)を置く。

2 運営審議会は、教育委員会の諮問に応じ、学校給食センターの運営に関する重要な事項について調査し、審議する。

(委員)

第6条 運営審議会は、委員20人以内で組織し、次の各号に掲げる者のうちから教育委員会が委嘱し、又は任命する。

(1) 市立小学校及び中学校の長

(2) 市立小学校及び中学校PTAの代表者

(3) 保健衛生の業務を所管する行政機関の長

(4) 関係行政機関の職員

(5) 学校保健管理の専門的事項に従事する職員

(6) 学識経験者

2 委員の任期は、2年とし、再任を妨げない。ただし、補欠により就任した委員の任期は、前任者の残任期間とする。

3 前項の規定にかかわらず、特定の地位又は職により委嘱され、又は任命された委員の任期は、当該地位又は職にある期間とする。

(委任)

第7条 この条例の施行に関し必要な事項は、教育委員会が別に定める。

1 この条例は、昭和55年4月1日から施行する。

2 東郷町の編入の日以後最初に委嘱され、又は任命される運営審議会の委員の任期は、第6条第2項の規定にかかわらず、平成19年5月31日までとする。

(平成17年12月22日条例第91号)

この条例は、平成18年2月25日から施行する。

(平成21年3月27日条例第10号)

この条例は、平成21年4月1日から施行する。

(平成26年12月19日条例第73号)

(施行期日)

1 この条例は、平成27年4月1日から施行する。

(日向市特別職の職員で非常勤のものの報酬及び費用弁償に関する条例の一部改正)

2 日向市特別職の職員で非常勤のものの報酬及び費用弁償に関する条例(昭和41年日向市条例第28号)の一部を次のように改正する。

〔次のよう〕略

日向市学校給食センター設置条例

昭和55年3月31日 条例第1号

(平成27年4月1日施行)