○日向市育英奨学金貸付基金条例施行規則

昭和42年4月19日

教育委員会規則第10号

(趣旨)

第1条 この規則は、日向市育英奨学金貸付基金条例(昭和41年日向市条例第19号)の施行に関し、必要な事項を定めるものとする。

(申請手続)

第2条 奨学金を受けようとする者は、次の書類を提出しなければならない。

(1) 奨学生願書(様式第1号)

(2) 在学証明書又は学生証の写し

(3) 奨学生推薦調書(様式第2号)

(4) 学業成績証明書

(5) 本人の同居家族全員の収入金額等を証する書類

(6) 連帯保証人の市町村税等の滞納がないことを証する書類

(7) 本人と生計を一にする世帯全員の住民票の写し

2 奨学生願書には本人及び連帯保証人2人が署名しなければならない。

3 連帯保証人のうち、1人は本人の父母、又は生計上のこれに代わる者とし、他の1人は宮崎県内に居住し、本人又は連帯保証人とは独立して生計を営み、奨学金の返還を保証する能力がある者でなければならない。ただし、市長が特に必要と認めたときは、この限りでない。

4 連帯保証人が欠けたときは、直ちにこれに代わる連帯保証人を立て、市長に届け出なければならない。

(奨学生の決定)

第3条 奨学生は、日向市育英奨学生選考委員会(以下「委員会」という。)の選考を経て市長がこれを決定する。

2 委員会の委員は10人以内とし、次に掲げる者のうちから日向市教育委員会(以下「教育委員会」という。)が委嘱し、又は任命する。

(1) 学識経験者

(2) 教育関係職員

3 第1項の規定により奨学生を決定した場合は、在学する学校長及び当該申請者に通知する。

(借用証書の提出)

第4条 前条の規定により奨学金貸与の決定の通知を受けた者は、連帯保証人と連署した奨学金借用証書(様式第3号)を遅滞なく、市長に提出しなければならない。

(学業成績証明書の提出)

第5条 奨学生は、毎学年末、その在籍する学校又は各種学校の学業成績証明書を教育委員会に提出しなければならない。

(異動等の届出)

第6条 奨学生は、第1号から第3号までのいずれかに該当することとなつた場合は、異動届(様式第4号)を、第4号に該当することとなった場合は連帯保証人変更届(様式第5号)を直ちに市長に届け出なければならない。ただし、奨学生本人が疾病等のため届け出ることができないときは、連帯保証人が本人に代わり届け出ることができる。

(1) 休学、復学、転学又は退学したとき。

(2) 停学その他の処分を受けたとき。

(3) 本人又は連帯保証人の身分、住所その他重要な事項に変更があつたとき。

(4) 連帯保証人が死亡又はその他の理由により、その資格を失い、又は市長が不適当と認めて、その変更を命じたとき。

2 奨学生であった者が、奨学金償還完了前において、前項第3号及び第4号に該当するに至ったときは、前項に準じ異動届又は連帯保証人変更申請書(様式第5号)を市長に提出しなければならない。

3 市長は、連帯保証人の変更を承認したときは、連帯保証人変更承認通知書(様式第6号)を当該申請書を提出した者に通知するものとする。

(奨学金の貸付け)

第7条 奨学金は、1年度を4半期に区分し、毎年度4月、7月、10月及び1月に3か月分を奨学生又はその保護者を通じて貸し付ける。ただし、貸付初年度においては、7月に6か月分、10月及び1月に3か月分を貸し付けるものとする。

(借用金額の通知)

第8条 市長は、奨学生が貸与期間の満了その他の理由で奨学生でなくなったときは、借用確定金額について、奨学生及び連帯保証人に対し日向市育英奨学金借用金額確定通知書(様式第7号)によって通知するものとする。

(償還期間変更の申請)

第9条 奨学金の償還期間の変更を希望する者は、奨学金償還期間変更申請書(様式第8号)を市長に提出しなければならない。

2 市長は、前項の申請があったときは、償還期間変更の可否を決定し、その結果を奨学金償還期間変更決定通知書(様式第9号)により当該申請書を提出した者に通知しなければならない。

(償還猶予の申請)

第10条 奨学金の償還猶予を受けようとする者は、奨学金償還猶予申請書(様式第10号)に当該猶予の事由が発生したことを証する書類を添えて市長に提出しなければならない。

2 市長は、前項の申請があったときは、償還猶予の可否を決定し、その結果を奨学金償還猶予決定通知書(様式第11号)により当該申請書を提出した者に通知しなければならない。

(死亡の届出)

第11条 奨学生が死亡したときは、連帯保証人又は遺族は、除籍抄本を添えて直ちに死亡届(様式第12号)を市長に提出しなければならない。

2 奨学生であつた者が、奨学金償還完了前に死亡したときは、連帯保証人又は遺族は、除籍抄本を添えて直ちに死亡届を市長に提出しなければならない。

第12条 削除

(償還減免の申請)

第13条 条例第12条の規定により奨学金の償還減免を受けようとするときは、連帯保証人又は遺族は、奨学金償還減免申請書(様式第13号)に当該減免の事由が発生したことを証する書類を添えて市長に提出しなければならない。

2 市長は、前項の申請があったときは、償還減免の可否を決定し、その結果を奨学金償還減免決定通知書(様式第14号)により当該申請書を提出した者に通知するものとする。

1 この規則は、昭和42年4月1日から施行する。

2 この規則施行の際、現に奨学金の貸与を受けている者については、なお、従前の例による。

(昭和53年3月8日教委規則第5号)

この規則は、公布の日から施行する。

(昭和56年2月19日教委規則第1号)

1 この規則は、公布の日(以下「施行日」という。)から施行する。

2 この規則施行の際現に奨学金の貸付けを受けている者(以下「借受人」という。)については、なお従前の例による。ただし、借受人が施行日以降に第7条、第10条、第11条又は第13条の規定に該当することとなつた場合においては、改正後の日向市奨学金貸付基金条例施行規則の規定を適用する。

(平成17年12月28日教委規則第6号)

この規則は、平成18年2月25日から施行する。

(平成25年6月27日教委規則第2号)

この規則は、公布の日から施行する。

(平成30年1月30日教委規則第1号)

(施行期日)

1 この規則は、公布の日から施行する。

(経過措置)

2 この規則の施行日の前に奨学金の貸付を受けていたものについては、なお従前の例による。

(令和4年2月1日教委規則第1号)

この規則は、公布の日から施行する。

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日向市育英奨学金貸付基金条例施行規則

昭和42年4月19日 教育委員会規則第10号

(令和4年2月1日施行)

体系情報
第7類 育/第2章 学校教育
沿革情報
昭和42年4月19日 教育委員会規則第10号
昭和53年3月8日 教育委員会規則第5号
昭和56年2月19日 教育委員会規則第1号
平成17年12月28日 教育委員会規則第6号
平成25年6月27日 教育委員会規則第2号
平成30年1月30日 教育委員会規則第1号
令和4年2月1日 教育委員会規則第1号