○日向市教育委員会職員の勤務時間、休日及び休暇等に関する規則

昭和48年8月6日

教育委員会規則第6号

(目的)

第1条 この規則は、日向市職員の勤務時間、休暇等に関する条例(平成12年日向市条例第1号)の規定に基づき、日向市教育委員会職員(以下「職員」という。)の勤務時間、休日及び休暇等に関し必要な事項を定めることを目的とする。

(勤務時間等)

第2条 職員(第2項から第4項までに規定する職員を除く。)の勤務時間、休日及び休暇等はこの規則に定めるもののほか、市長部局の職員の例による。

2 市立学校に勤務する職員の勤務時間は、午前8時から午後4時30分までとする。ただし、休憩時間、休息時間及び週休日については、各学校の特殊事情に応じ当該学校長がその割り振りを定める。

3 日向市学校給食センターに勤務する職員の勤務時間は、午前7時45分から午後4時30分までとする。

4 市立幼稚園に勤務する職員の勤務時間は、休憩時間を除き、1週間について38時間45分とし、その割り振りは各幼稚園の特殊事情に応じ当該園長が定める。

(施行期日)

1 この規則は、公布の日から施行する。

(東郷町の編入に伴う経過措置)

2 東郷町の編入の日前に、東郷町教育委員会職員であつた者について、教育委員会の所管する職員の勤務時間、休日及び休暇に関する規則(昭和48年東郷町教育委員会規則第3号)の規定によりなされた処分、手続その他の行為は、この規則の相当規程によりなされた処分、手続きその他の行為とみなす。

(昭和49年6月19日教委規則第2号)

この規則は、公布の日から施行する。

(平成2年9月4日教委規則第5号)

この規則は、平成2年9月30日から施行する。

(平成10年3月25日教委規則第1号)

この規則は、平成10年4月1日から施行する。

(平成14年12月27日教委規則第3号)

この規則は、公布の日から施行し、改正後の日向市教育委員会職員の勤務時間、休日及び休暇等に関する規則の規定は、平成14年4月1日から適用する。

(平成18年1月26日教委規則第1号)

この規則は、平成18年2月25日から施行する。

(平成21年8月1日教委規則第4号)

(施行期日)

1 この規則は、平成21年8月1日から施行する。

(勤務時間の変更に伴う経過措置)

2 平成21年度に限り、日向市立学校管理規則(平成14年日向市教育委員会規則第1号)第9条に定める夏季休業期間に2日6時間30分の週休日を設けるものとする。

(平成27年3月19日教委規則第4号)

この規則は、平成27年4月1日から施行する。

日向市教育委員会職員の勤務時間、休日及び休暇等に関する規則

昭和48年8月6日 教育委員会規則第6号

(平成27年4月1日施行)

体系情報
第7類 育/第1章 教育委員会
沿革情報
昭和48年8月6日 教育委員会規則第6号
昭和49年6月19日 教育委員会規則第2号
平成2年9月4日 教育委員会規則第5号
平成10年3月25日 教育委員会規則第1号
平成14年12月27日 教育委員会規則第3号
平成18年1月26日 教育委員会規則第1号
平成21年8月1日 教育委員会規則第4号
平成27年3月19日 教育委員会規則第4号