○日向市教育委員会公印規程

昭和53年3月8日

教育委員会規程第1号

(目的)

第1条 この規程は、日向市教育委員会における公印の保管及び使用その他公印について必要な事項を定めることを目的とする。

(公印の種類等)

第2条 公印の種類、寸法、書式、印影のひな形、管守者、使用範囲及び個数は、別表のとおりとする。

(公印取扱主任)

第3条 公印についての事務を処理させるため、各課に公印取扱主任をおく。

2 公印取扱主任は、課の庶務担当係長をもつてあてる。

3 公印取扱主任が不在のときは、公印管守者があらかじめ指名した職員が、その職務を行う。

(公印事務の総括)

第4条 公印に関する事務は、教育総務課において総括する。

(公印の新調等の手続き及び登録)

第5条 公印を新調し、改刻し、又は廃止しようとするときは、教育総務課に合議しなければならない。

2 公印は、公印登録カード(様式第1号)に登録しなければ使用することはできない。

(不要公印の処理)

第6条 不用となつた公印は、公印登録カードから公印の登録を抹消し、その登録抹消のあつた日から起算して、5年間保存しなければならない。

2 前項の保存期間を経過した公印は、切断又は焼却の方法により廃棄するものとする。

第7条 削除

(公印の取扱い)

第8条 公印は、常にかぎのかかる公印箱に納め、公印管守者が保管の責に任じなければならない。

(公印使用の請求)

第9条 公印を使用するときは、押印しようとする文書に決裁文書その他の証拠書類を添えて、公印管守者又は公印取扱主任に公印の使用を請求するものとする。

(公印の押印)

第10条 公印管守者又は公印取扱主任は、公印使用の請求があつたときは、押印しようとする文書と決裁文書を審査して、押印させるものとする。

2 決裁文書のないその他の証拠書類に基づく押印の請求の場合は、公印管守者又は公印取扱主任は、公印使用請求者から事案の説明を聞き、審査の上、押印を要する文書の写又はその他の証拠書類に「公印使用承認」と朱記したあと押印させるものとする。

3 前2項の審査は、正規な手続きを経ているかを審査するものであつて、当該文書の内容にまで及ぶものではない。

(公印の事前押印)

第11条 定例的かつ定型的な文書で、施行の日時、場所その他の理由により、事前に公印を押印しておく必要があるものと認められるときは、前条の規定にかかわらず、あらかじめ公印を押印しておくこと(以下「事前押印」という。)ができる。

2 前項の規定により事前押印をしようとする者は、公印特別使用届(様式第2号)により事前押印しようとする公印の公印管守者に届け出なければならない。

(公印の印影の印刷)

第12条 一時に多数の公印の押印を必要とする文書、別表に定めた公印の寸法で押印することが困難な文書その他公印管守者が必要であると認めたものについては、公印の押印に代えて、当該公印の印影の印刷をすることができる。

2 前項の場合において、公印の印影を印刷するものに応じて、別表に定めた公印の寸法を変更して印刷することができる。

3 第1項の規定により公印の印影を印刷しようとする者は、公印特別使用届により印刷しようとする印影に係る公印の公印管守者に届け出なければならない。

(電子公印の使用)

第13条 電子計算機を利用して証明、通知等の事務を行う場合は、電子計算機に登録した印影(以下この条において「電子公印」という。)を出力することにより、公印の押印に代えることができる。

2 前条第2項の規定は、前項の電子公印を出力する場合について準用する。この場合において、前条第2項中「公印の印影を印刷するもの」とあるのは「電子公印」と、「印刷することができる」とあるのは「出力することができる」と読み替えるものとする。

3 第1項に規定する事務及び当該事務を行うための処理を行う課長等の長は、電子公印の改ざんその他不正使用のないように電子公印を適正に管理しなければならない。

4 第1項に規定する場合において、電子計算機に印影を登録しようとする者は、公印特別使用届により電子計算機に登録する印影に係る公印の公印管守者に届け出なければならない。

5 前項に規定する公印特別使用届の届出を受けた公印管守者は、教育総務課長に当該公印特別使用届の写しを届け出なければならない。ただし、前項の電子計算機に登録する印影に係る公印が教育総務課長の管守に係るものである場合は、この限りでない。

6 第4項の規定により届け出た内容に変更がある場合又は電子公印の使用を廃止する場合は、前2項の規定を準用する。

(公印の持出)

第14条 公印は、管守場所外に持ち出して使用することはできない。ただし、特に公印管守者が持ち出しの必要を認めたときは、この限りでない。

2 前項ただし書の規定により公印を持ち出そうとする者は、公印持出使用願(様式第3号)により持ち出そうとする公印の公印管守者の承認を受けなければならない。

附則

この規程は、公表の日から施行する。

附則(昭和54年9月1日教委規程第1号)

この規程は、公表の日から施行する。

附則(平成2年4月1日教委規程第1号)

この規程は、平成2年4月1日から施行する。

附則(平成4年4月1日教委規程第2号)

この規程は、公布の日から施行する。

附則(平成4年6月11日教委規程第3号)

この規程は、公表の日から施行する。

附則(平成15年3月25日教委規程第1号)

この規程は、平成15年4月1日から施行する。

附則(平成17年12月28日教委規程第4号)

この規程は、平成18年2月25日から施行する。

附則(平成18年3月30日教委規程第3号)

この規程は、平成18年4月1日から施行する。

附則(平成18年7月21日教委規程第9号)

この規程は、公表の日から施行する。

附則(平成20年6月27日教委規程第3号)

この規程は、平成20年7月1日から施行する。

附則(平成21年3月31日教委規程第2号)

この規程は、平成21年4月1日から施行する。

附則(平成22年5月26日教委規程第1号)

この規程は、平成22年4月1日から施行する。

附則(平成22年11月8日教委規程第3号)

この規程は、平成23年4月1日から施行する。

附則(平成23年3月23日教委規程第6号)

この規程は、平成23年4月1日から施行する。

附則(平成26年3月25日教委訓令第1号)

この規程は、平成26年4月1日から施行する。

附則(平成27年3月19日教委訓令第1号)

この訓令は、平成27年4月1日から施行する。

附則(平成27年3月19日教委訓令第3号)

1 この訓令は、平成27年4月1日から施行する。

2 この訓令の施行の際現に在職する教育長(地方教育行政の組織及び運営に関する法律の一部を改正する法律(平成26年法律第76号)による改正前の地方教育行政の組織及び運営に関する法律(昭和31年法律第162号)第16条第1項の教育長をいう。)の教育委員会の委員としての任期中においては、この訓令による改正後の日向市教育委員会公印規程及び日向市教育委員会文書取扱規程(以下「関係規程」という。)の規定は適用せず、この訓令による改正前の関係規程の規定は、なおその効力を有する。

附則(令和2年1月27日教委訓令第1号)

この訓令は、公表の日から施行する。

附則(令和3年3月29日教委訓令第3号)

この訓令は、令和3年4月1日から施行する。

附則(令和7年3月21日教委訓令第1号)

この訓令は、令和7年4月1日から施行する。

附則(令和8年3月19日教委訓令第2号)

この訓令は、公表の日から施行する。ただし、別表の改正規定は、令和8年4月1日から施行する。

別表(第2条関係)

公印の種類、寸法、書式、印影のひな形、管守者、使用範囲及び個数

公印の種類

寸法

(ミリメートル)

書式

印影のひな形

管守者

使用範囲

個数

摘要

教育委員会の印

方30

縦書き古印体

画像

教育総務課長

一般公文書用

各種証明用

1

 

方20

縦書き古印体

画像

こども課長

幼稚園に係る事務用

1

 

教育長の印

方30

縦書き古印体

画像

教育総務課長

一般公文書用

1

 

教育長の印

方21

横書きてん書

画像

教育総務課長

一般公文書用

1

 

教育部長の印

方20

縦書き古印体

画像

教育総務課長

一般公文書用

1

 

教育総務課長の印

方21

縦書き古印体

画像

教育総務課長

一般公文書用

1

 

学校教育課長の印

方20

縦書き古印体

画像

学校教育課長

一般公文書用

各種証明用

1

 

文化・生涯学習課長の印

方20

縦書き古印体

画像

文化・生涯学習課長

一般公文書用

1

 

図書館長の印

方21

縦書きれい書

画像

図書館長

一般公文書用

1

 

中央公民館の印

方21

縦書き古印体

画像

中央公民館長

一般公文書用

1

 

中央公民館長の印

方21

縦書き古印体

画像

中央公民館長

一般公文書用

1

 

細島公民館長の印

方21

縦書き古印体

画像

細島公民館長

一般公文書用

1

 

南日向公民館長の印

方21

縦書き古印体

画像

南日向公民館長

一般公文書用

1

 

美々津公民館長の印

方21

縦書き古印体

画像

美々津公民館長

一般公文書用

1

 

日知屋公民館長の印

方19

縦書き古印体

画像

日知屋公民館長

一般公文書用

1

 

日知屋公民館の印

方19

縦書き古印体

画像

日知屋公民館長

一般公文書用

1

 

大王谷公民館長の印

方19

縦書き古印体

画像

大王谷公民館長

一般公文書用

1

 

大王谷公民館の印

方19

縦書き古印体

画像

大王谷公民館長

一般公文書用

1

 

東郷公民館長の印

方19

縦書き古印体

画像

東郷公民館長

一般公文書用

1

 

東郷地区文化センター館長の印

方19

縦書き古印体

画像

東郷地区文化センター館長

一般公文書用

1

 

学校給食センター所長の印

方21

横書きれい書

画像

学校給食センター所長

一般公文書用

1

 

富高小学校長の印

方24

縦書き古印体

画像

富高小学校長

一般公文書用

1

 

富高小学校の印

方45

縦書き古印体

画像

富高小学校長

卒業証書用

1

 

日知屋小学校長の印

方21

縦書きれい書

画像

日知屋小学校長

一般公文書用

1

 

日知屋小学校の印

方45

縦書きれい書

画像

日知屋小学校長

卒業証書用

1

 

財光寺小学校長の印

方21

縦書き古印体

画像

財光寺小学校長

一般公文書用

1

 

財光寺小学校の印

方45

縦書きれい書

画像

財光寺小学校長

卒業証書用

1

 

細島小学校長の印

方21

縦書き古印体

画像

細島小学校長

一般公文書用

1

 

細島小学校の印

方45

縦書きれい書

画像

細島小学校長

卒業証書用

1

 

塩見小学校長の印

方21

縦書き古印体

画像

塩見小学校長

一般公文書用

1

 

塩見小学校の印

方45

縦書きれい書

画像

塩見小学校長

卒業証書用

1

 

平岩小学校長の印

方21

縦書きれい書

画像

平岩小学校長

一般公文書用

1

 

平岩小学校の印

方30

縦書き古印体

画像

平岩小学校長

卒業証書用

1

 

美々津小学校長の印

方21

縦書きれい書

画像

美々津小学校長

一般公文書用

1

 

美々津小学校の印

方45

縦書き古印体

画像

美々津小学校長

卒業証書用

1

 

大王谷小学校長の印

方21

縦書き古印体

画像

大王谷小学校長

一般公文書用

1

 

大王谷小学校の印

方45

縦書き古印体

画像

大王谷小学校長

卒業証書用

1

 

日知屋東小学校長の印

方21

縦書きれい書

画像

日知屋東小学校長

一般公文書用

1

 

日知屋東小学校の印

方45

縦書きれい書

画像

日知屋東小学校長

卒業証書用

1

 

財光寺南小学校長の印

方21

横書き古印体

画像

財光寺南小学校長

一般公文書用

1

 

財光寺南小学校の印

方45

縦書き古印体

画像

財光寺南小学校長

卒業証書用

1

 

東郷小学校長の印

方21

縦書き古印体

画像

東郷小学校長

一般公文書用

1

 

東郷小学校の印

方45

縦書き古印体

画像

東郷小学校長

卒業証書用

1

 

寺迫小学校長の印

方21

縦書き古印体

画像

寺迫小学校長

一般公文書用

1

 

寺迫小学校の印

方45

縦書き古印体

画像

寺迫小学校長

卒業証書用

1

 

富島中学校長の印

方21

縦書きれい書

画像

富島中学校長

一般公文書用

1

 

富島中学校の印

方45

縦書き古印体

画像

富島中学校長

卒業証書用

1

 

岩脇中学校長の印

方21

縦書き古印体

画像

岩脇中学校長

一般公文書用

1

 

岩脇中学校の印

方45

縦書き古印体

画像

岩脇中学校長

卒業証書用

1

 

美々津中学校長の印

方21

縦書き古印体

画像

美々津中学校長

一般公文書用

1

 

美々津中学校の印

方45

縦書き古印体

画像

美々津中学校長

卒業証書用

1

 

日向中学校長の印

方21

縦書きれい書

画像

日向中学校長

一般公文書用

1

 

日向中学校の印

方30

縦書き古印体

画像

日向中学校長

一般公文書用

1

 

日向中学校の印

方60

縦書き古印体

画像

日向中学校長

卒業証書用

1

 

財光寺中学校長の印

方21

縦書きれい書

画像

財光寺中学校長

一般公文書用

1

 

財光寺中学校の印

方60

縦書き古印体

画像

財光寺中学校長

卒業証書用

1

 

大王谷中学校長の印

方21

縦書き古印体

画像

大王谷中学校長

一般公文書用

1

 

大王谷中学校の印

方60

縦書き古印体

画像

大王谷中学校長

卒業証書用

1

 

東郷中学校長の印

方21

縦書き古印体

画像

東郷中学校長

一般公文書用

1

 

東郷中学校の印

方45

縦書き古印体

画像

東郷中学校長

卒業証書用

1

 

東部地区学校共同事務室主任の印

方21

縦書き古印体

画像

東部地区学校共同事務室主任

教職員に係る諸手当認定用

1

 

中部地区学校共同事務室主任の印

方21

縦書き古印体

画像

中部地区学校共同事務室主任

教職員に係る諸手当認定用

1

 

南部地区学校共同事務室主任の印

方21

縦書き古印体

画像

南部地区学校共同事務室主任

教職員に係る諸手当認定用

1

 

西部地区学校共同事務室主任の印

方21

縦書き古印体

画像

西部地区学校共同事務室主任

教職員に係る諸手当認定用

1

 

寺迫幼稚園長の印

方21

縦書き古印体

画像

寺迫幼稚園長

一般公文書用

1

 

寺迫幼稚園の印

方45

縦書き古印体

画像

寺迫幼稚園長

卒業証書用

1

 

画像

画像画像

画像

日向市教育委員会公印規程

昭和53年3月8日 教育委員会規程第1号

(令和8年4月1日施行)

体系情報
第7類 教育/第1章 教育委員会
沿革情報
◆ 昭和53年3月8日 教育委員会規程第1号
◇ 昭和54年9月1日 教育委員会規程第1号
◇ 平成2年4月1日 教育委員会規程第1号
◇ 平成4年4月1日 教育委員会規程第2号
◇ 平成4年6月11日 教育委員会規程第3号
◇ 平成15年3月25日 教育委員会規程第1号
◇ 平成17年12月28日 教育委員会規程第4号
◇ 平成18年3月30日 教育委員会規程第3号
◇ 平成18年7月21日 教育委員会規程第9号
◇ 平成20年6月27日 教育委員会規程第3号
◇ 平成21年3月31日 教育委員会規程第2号
◇ 平成22年5月26日 教育委員会規程第1号
◇ 平成22年11月8日 教育委員会規程第3号
◇ 平成23年3月23日 教育委員会規程第6号
◇ 平成26年3月25日 教育委員会訓令第1号
◇ 平成27年3月19日 教育委員会訓令第1号
◇ 平成27年3月19日 教育委員会訓令第3号
◇ 令和2年1月27日 教育委員会訓令第1号
◇ 令和3年3月29日 教育委員会訓令第3号
◇ 令和7年3月21日 教育委員会訓令第1号
◇ 令和8年3月19日 教育委員会訓令第2号