○日向市教育委員会事務決裁規程

平成4年9月1日

教育委員会規程第4号

(趣旨)

第1条 日向市教育委員会における事務の決裁については、別に定めるもののほか、この規程の定めるところによる。

(用語の定義)

第2条 この規程における用語の定義は、それぞれ当該各号に定めるところによる。

(1) 決裁 教育長の権限に属する事務の処理について、意思決定をすることをいう。

(2) 専決 教育長に代わって、所管に属する事務の決裁をすることをいう。

(3) 代決 教育長又は専決権者が不在のときに、その権限に属する事務を、一時決裁することをいう。

(4) 不在 旅行その他の理由により、決裁又は専決を得ることができない状態をいう。

(5) 課長 教育総務課長、学校教育課長、生涯学習課長、公民館長、スポーツ・文化振興課長、図書館長及び学校給食センター所長をいう。

(決裁)

第3条 決裁を受けようとするときは、順次に上司の審査を経て、受けるものとする。この場合合議の必要あるものについては、合議を経たうえ決裁を受けなければならない。

(代決)

第4条 教育長が不在のときは、教育部長がその事務を代決する。

2 教育長、教育部長ともに不在のときは、課長がその事務を代決する。

3 課長が不在のときは、課長補佐が、課長補佐が不在のとき又は課長補佐を置かない課にあっては、主務係長がその事務を代決する。

4 前項の場合において、課長補佐が2人以上配置されている課にあっては、課の事務を統括する課長補佐が、統括する課長補佐が不在のときは当該事務を担当する課長補佐がその事務を代決する。

(特別決裁)

第5条 前条の場合にあっても、重要な事項又は異例若しくは疑義のある事項については、代決することができない。ただし、その処理についてあらかじめ指示を受けたもの又は緊急やむを得ないものについては、この限りでない。

(後閲)

第6条 代決した事項については、速やかに当該事務の決裁者の後閲を受けなければならない。

(教育部長の専決事項)

第7条 教育部長の専決事項は、次のとおりとする。

(1) 定例又は軽易な告示、公告に関すること。

(2) 使用料、手数料の徴収猶予及び減免に関すること。

(3) 公印の新調、改刻、管守及び廃止に関すること。

(4) 刊行物及び印刷物の発行に関すること。

(5) 教育委員会に属する各種委員及び職員の宿泊に伴う旅行並びに県外の旅行命令に関すること。

(課長共通の専決事項)

第8条 課長共通の専決事項は、次のとおりとする。

(1) 原簿による諸証明、閲覧および謄抄本の交付に関すること。

(2) 軽易又は定例的な調査、報告、通知、申請、進達、副申、照会及び依頼に関すること。

(3) 軽易な会議及び講習会の開催に関すること。

(4) 所属職員の研修に関すること。

(5) 所属する各種委員及び職員の宿泊を伴わない旅行(県外旅行を除く。)命令に関すること。

(6) 所属職員の休暇に関すること。

(7) 使用料、手数料及びその他定額の収入に係る督促状の発行に関すること。

(8) 所属職員の配置及び事務分掌に関すること。

(教育総務課長の専決事項)

第9条 教育総務課長の専決事項は、次のとおりとする。

(1) 教職員住宅に関すること。

(2) 学校施設に関すること。

(3) スポーツ施設に関すること。

(4) 歴史文化施設に関すること。

(5) 奨学金に関すること。

(6) 東郷地区文化センターに関すること。

(学校教育課長の専決事項)

第10条 学校教育課長の専決事項は、次のとおりとする。

(1) 学校行事の計画指導に関すること。

(2) 児童生徒の就学事務に関すること。

(3) 遠足、現場学習等の届出の受理に関すること。

(4) 遠距離通学費補助金の交付に関すること。

(生涯学習課長の専決事項)

第11条 生涯学習課長の専決事項は、次のとおりとする。

(1) 社会同和教育集会所新財市会館(以下「集会所」という。)の使用許可及び取消しに関すること。

(2) 集会所の使用料の納入通知に関すること。

(公民館長の専決事項)

第12条 公民館長の専決事項は、次のとおりとする。

(1) 公民館運営の軽易な企画に関すること。

(2) 公民館の使用許可の取消しに関すること。

(3) 定例的な行事、会議、講座等の開催に関すること。

(4) 公民館使用料の納入通知に関すること。

(5) 前各号に掲げるもののほか、公民館運営に係る軽易な事項の処理に関すること。

2 中央公民館長にあっては、前項に掲げる事項に加え、文化生涯学習課公民館係の分掌事務に関することを専決するものとする。

(スポーツ・文化振興課長の専決事項)

第13条 スポーツ・文化振興課長の専決事項は、次のとおりとする。

(1) スポーツ団体の定例的な諸行事及び大会の開催に関すること。

(2) スポーツ推進委員の研修に関すること。

(3) 文化施設の使用料の納入通知に関すること。

(4) 文化団体の定例的な諸行事及び大会の開催に関すること。

(5) 前号各号に掲げるもののほか、文化施設の管理運営に係る軽易な事項の処理に関すること。

(図書館長の専決事項)

第14条 図書館長の専決事項は、次のとおりとする。

(1) 図書館運営に係る軽易な企画に関すること。

(2) 図書館施設の使用許可及び許可の取消しに関すること。

(3) 図書館資料の貸出の許可及び許可の取消しに関すること。

(4) 定例的な行事、会議及び講座等の開催に関すること。

(5) 図書館に係る手数料の納入通知に関すること。

(6) 視聴覚ライブラリー所有の教材教具の貸出しに関すること。

(7) 前各号に掲げるもののほか、図書館運営に関し軽易な事項の処理に関すること。

(学校給食センター所長の専決事項)

第15条 学校給食センター所長の専決事項は、次のとおりとする。

(1) 給食献立作成に関すること。

(2) 給食物資の検収に関すること。

(3) 学校給食センターの衛生管理に関すること。

(4) 軽易な会議の開催に関すること。

(専決の例外)

第16条 この規程による専決事項であっても、次の各号の一に該当する場合は、教育長の決裁を受けなければならない。

(1) 事案重要と認めるとき。

(2) 異例に属し、又は先例となるおそれがあるとき。

(3) 紛議論争があるとき又は処理の結果紛議論争を生じるおそれがあるとき。

(軽易な専決事項)

第17条 この規程において専決事項として規定されていない事項であっても、なお軽易なものは、教育部長及び課長において専決することができる。

この規程は、公布の日から施行する。

(平成5年1月13日教委規程第1号)

この規程は、公布の日から施行する。

(平成6年7月27日教委規程第1号)

この規程は、公表の日から施行する。

(平成8年5月1日教委規程第4号)

この規程は、平成8年5月1日から施行し、平成8年4月15日から適用する。

(平成11年12月21日教委規程第2号)

この規則は、公表の日から施行する。

(平成18年3月30日教委規程第4号)

この規程は、平成18年4月1日から施行する。

(平成21年3月31日教委規程第1号)

この規程は、平成21年4月1日から施行する。

(平成22年6月25日教委規程第2号)

この規程は、公表の日から施行する。

(平成23年3月23日教委規程第3号)

この規程は、平成23年4月1日から施行する。

(平成24年2月24日教委規程第1号)

この規程は、平成24年4月1日から施行する。

(平成24年3月23日教委規程第3号)

この規程は、平成24年4月1日から施行する。

(平成26年3月25日教委訓令第1号)

この規程は、平成26年4月1日から施行する。

(平成27年3月19日教委訓令第1号)

この訓令は、平成27年4月1日から施行する。

(令和3年3月29日教委訓令第3号)

この訓令は、令和3年4月1日から施行する。

(令和4年3月29日教委訓令第4号)

この訓令は、令和4年4月1日から施行する。

日向市教育委員会事務決裁規程

平成4年9月1日 教育委員会規程第4号

(令和4年4月1日施行)

体系情報
第7類 育/第1章 教育委員会
沿革情報
平成4年9月1日 教育委員会規程第4号
平成5年1月13日 教育委員会規程第1号
平成6年7月27日 教育委員会規程第1号
平成8年5月1日 教育委員会規程第4号
平成11年12月21日 教育委員会規程第2号
平成18年3月30日 教育委員会規程第4号
平成21年3月31日 教育委員会規程第1号
平成22年6月25日 教育委員会規程第2号
平成23年3月23日 教育委員会規程第3号
平成24年2月24日 教育委員会規程第1号
平成24年3月23日 教育委員会規程第3号
平成26年3月25日 教育委員会訓令第1号
平成27年3月19日 教育委員会訓令第1号
令和3年3月29日 教育委員会訓令第3号
令和4年3月29日 教育委員会訓令第4号