○日向市教育委員会会議傍聴人規則

昭和46年8月16日

教育委員会規則第6号

日向市教育委員会会議傍聴人規則の全部を改正する規則をここに公布する。

(傍聴の許可)

第1条 教育委員会の会議を傍聴しようとする者は、自己の氏名、住所その他教育長の必要と認める事項を傍聴人名簿に記載しなければならない。

(傍聴席)

第2条 傍聴人は、指定の傍聴席につかなければならない。

(傍聴の不許可)

第3条 次の各号のいずれかに該当する者は、傍聴することができない。

(1) 酒気を帯びていると認められる者

(2) 会議の妨害となると認められる器物等を携帯している者

(3) 前2号に掲げる者のほか、教育長が傍聴を不適当と認める者

第4条 教育長は、会議の秩序保持上必要あるときは、傍聴を制限し又は拒絶することができる。

(禁止行為)

第5条 傍聴人は、次の各号に掲げる行為をしてはならない。

(1) みだりに傍聴席を離れること。

(2) 私語、談話又は拍手等をすること。

(3) 議事に批評を加え、又は賛否を表明すること。

(4) 飲食すること。

(5) 録音、写真撮影等をすること。ただし、特に教育長の許可を得た者は、この限りでない。

(6) 帽子、襟巻又は外とうの類を着用すること。

(7) 前各号に掲げるもののほか、会議の妨害となるような挙動をすること。

(退場)

第6条 教育長は、傍聴人が前条各号の事項を守らず、議事を妨げるときは、退場させることができる。

第7条 傍聴人は、教育長が傍聴を禁じたとき、又は傍聴人の退場を命じたときは、すみやかに退場しなければならない。

(その他)

第8条 前各条のほか、傍聴人は、教育長の指示に従わなければならない。

この規則は、公布の日から施行する。

(平成6年6月29日教委規則第3号)

この規則は、平成6年7月1日から施行する。

〈平成13年12月28日教委規則第7号〉

この規則は、平成14年1月11日から施行する。

(平成27年3月19日教委規則第5号)

1 この規則は、平成27年4月1日から施行する。

2 この規則の施行の際現に在職する教育長(地方教育行政の組織及び運営に関する法律の一部を改正する法律(平成26年法律第76号)による改正前の地方教育行政の組織及び運営に関する法律(昭和31年法律第162号)第16条第1項の教育長をいう。)の教育委員会の委員としての任期中においては、この委任規則及び日向市教育委員会の権限に属する事務の補助執行に関する規則(以下「関係規則」という。)の規定は適用せず、この規則による改正前の関係規則の規定は、なおその効力を有する。

日向市教育委員会会議傍聴人規則

昭和46年8月16日 教育委員会規則第6号

(平成27年4月1日施行)

体系情報
第7類 育/第1章 教育委員会
沿革情報
昭和46年8月16日 教育委員会規則第6号
平成6年6月29日 教育委員会規則第3号
平成13年12月28日 教育委員会規則第7号
平成27年3月19日 教育委員会規則第5号