○日向市監査委員事務局処務規程

昭和49年7月1日

監査委員規程第1号

(趣旨)

第1条 この規程は、日向市監査委員条例(平成19年日向市条例第3号)第11条の規定に基づき、日向市監査委員事務局(以下「事務局」という。)の職制及び分掌事務に関し、必要な事項を定めるものとする。

(職員)

第2条 事務局に事務局長(以下「局長」という。)、係長、主査、書記その他の職員を置く。

2 前項に掲げる職のほか、必要に応じ事務局に主幹、局長補佐、副主幹、主任書記を置くことができる。

(職務)

第3条 局長は、監査委員の命を受けて、事務局の事務を掌理し、職員を指揮監督する。

2 主幹は、上司の命を受けて、特定の事務を掌理する。この場合において、主幹は、特定の事務に関して職員を指揮監督するものとする。

3 局長補佐は、上司の命を受けて、局長を補佐する。

4 副主幹は、上司の命を受けて高度な専門的事務又は特定の事務に従事する。

5 係長は、上司の命を受けて、係の事務を処理する。

6 主査は、上司の命を受けて、専門的事務に従事する。

7 主任書記は、上司の命を受けて、高度な知識及び経験を必要とする担任事務に従事する。

8 書記その他の職員は、上司の命を受けて、担任事務に従事する。

(係の設置)

第4条 事務局の事務を分掌させるため次の係を置く。

監査係

(事務分掌)

第5条 監査係の事務分掌は次のとおりとする。

(1) 監査、検査及び審査の実施及び結果報告並びに公表に関すること。

(2) 監査事務に関する調査及び資料収集に関すること。

(3) 監査委員の所管に属する人事に関すること。

(4) 公印の管守に関すること。

(5) 予算経理に関すること。

(6) 文書の収受、発送及び保存に関すること。

(7) その他庶務に関すること。

(局長の専決事項)

第6条 局長は、次の事項について専決することができる。

(1) 職員の日帰り旅行及び市内旅行命令に関すること。

(2) 職員の休暇及び欠勤に関すること。

(3) 職員の時間外勤務に関すること。

(4) 軽易な照会、通知、回答及び報告に関すること。

(5) その他軽易な事務処理に関すること。

(公印)

第7条 事務局に次の公印を備え、局長がこれを保管する。

画像

画像

画像

(方2.1cm)

てん書

(方2.1cm)

れい書

(方2.1cm)

てん書

(文書の記号)

第8条 文書には、「日監」の記号を記載する。

(準用)

第9条 この規程に定めるものを除くほか、職員の服務、分限及び事務処理については、市長の事務部局におけるそれぞれの規定の例による。

この規程は、昭和49年7月15日から施行する。

(昭和53年3月30日監委規程第1号)

この規程は、昭和53年4月1日から施行する。

(平成4年3月31日監委規程第1号)

この規程は、平成4年4月1日から施行する。

(平成20年4月1日監委規程第1号)

この規程は、公表の日から施行する。

(平成28年3月31日監委訓令第1号)

この訓令は、平成28年4月1日から施行する。

(令和5年3月22日監委訓令第1号)

この訓令は、令和5年4月1日から施行する。

日向市監査委員事務局処務規程

昭和49年7月1日 監査委員規程第1号

(令和5年4月1日施行)

体系情報
第6類 務/第5章
沿革情報
昭和49年7月1日 監査委員規程第1号
昭和53年3月30日 監査委員規程第1号
平成4年3月31日 監査委員規程第1号
平成20年4月1日 監査委員規程第1号
平成28年3月31日 監査委員訓令第1号
令和5年3月22日 監査委員訓令第1号