○日向市分担金徴収条例

昭和49年9月19日

条例第32号

(趣旨)

第1条 地方自治法(昭和22年法律第67号)第224条に基づいて徴収する分担金(以下「分担金」という。)に関し必要な事項は、他の条例に特別の定めがあるものを除くほか、この条例の定めるところによる。

(分担金の徴収)

第2条 分担金は、別表に掲げる事件について特に利益を受ける者から徴収する。

2 分担金を徴収する事件及び分担金の額は、別表のとおりとする。

(分担金の納期)

第3条 分担金の納入期限は、市長が別に定める。

(分担金の徴収方法)

第4条 分担金は、別に定める納入通知書により徴収する。

(分担金の追徴及び還付)

第5条 事業の施行その他の事由により事業費に増減を生じたときは、分担金を追加徴収し、又は還付する。

(罰則)

第6条 詐欺その他不正の行為により分担金の徴収を免れた者は、その徴収を免れた金額の5倍に相当する金額(当該5倍に相当する金額が5万円を超えないときは、5万円とする。)以下の過料に処する。

(委任)

第7条 この条例の施行に関し、必要な事項は、市長が別に定める。

(施行期日)

1 この条例は、公布の日から施行する。

(東郷町の編入に伴う経過措置)

2 東郷町の編入の日(以下「編入日」という。)前に、東郷町分担金徴収条例(平成8年東郷町条例第3号。以下「東郷町条例」という。)の規定によりなされた処分、手続その他の行為は、この条例の相当規定によりなされた処分、手続その他の行為とみなす。

3 編入日前に東郷町条例の規定により徴収した、又は徴収すべきであつた分担金の取扱いについては、この条例の規定にかかわらず、東郷町条例の例による。

(昭和56年3月31日条例第3号)

1 この条例は、昭和56年4月1日から施行する。

2 農地及び農業用施設災害復旧事業のうち、昭和54年度災害で激じん災害として指定されたものに係る事業にあつては、改正後の別表の規定にかかわらず、なお従前の例による。

(平成9年12月22日条例第38号抄)

(施行期日)

1 この条例は、公布の日から施行する。

(平成12年3月1日条例第15号)

この条例は、平成12年4月1日から施行する。

(平成17年12月22日条例第62号)

この条例は、平成18年2月25日から施行する。

別表(第2条関係)

分担金を徴収する事件

分担金の額

ほ場整備事業(農業用道路及び排水路に係る事業は除く。)

事業費の20パーセントに相当する額

農業用水路整備事業

事業費の15パーセントに相当する額

農地及び農業用施設災害復旧事業(農業用道路及び排水路に係る事業を除く。)

事業費の額から国及び県の補助金の額を差し引いて得た額の30パーセントに相当する額

農村集落環境施設整備事業

事業費の45パーセントに相当する額

日向市分担金徴収条例

昭和49年9月19日 条例第32号

(平成18年2月25日施行)

体系情報
第6類 務/第4章 税外収入
沿革情報
昭和49年9月19日 条例第32号
昭和56年3月31日 条例第3号
平成9年12月22日 条例第38号
平成12年3月1日 条例第15号
平成17年12月22日 条例第62号