○日向市分担金徴収条例
昭和49年9月19日
条例第32号
日向市分担金徴収条例(昭和39年日向市条例第22号)の全部を次のように改正する。
(趣旨)
第1条 地方自治法(昭和22年法律第67号)第224条に基づいて徴収する分担金(以下「分担金」という。)に関し必要な事項は、他の条例に特別の定めがあるものを除くほか、この条例の定めるところによる。
(分担金の徴収)
第2条 分担金は、別表に掲げる事件について特に利益を受ける者から徴収する。
2 分担金を徴収する事件及び分担金の額は、別表のとおりとする。
(分担金の納期)
第3条 分担金の納入期限は、市長が別に定める。
(分担金の徴収方法)
第4条 分担金は、別に定める納入通知書により徴収する。
(分担金の追徴及び還付)
第5条 事業の施行その他の事由により事業費に増減を生じたときは、分担金を追加徴収し、又は還付する。
(罰則)
第6条 詐欺その他不正の行為により分担金の徴収を免れた者は、その徴収を免れた金額の5倍に相当する金額(当該5倍に相当する金額が5万円を超えないときは、5万円とする。)以下の過料に処する。
(委任)
第7条 この条例の施行に関し、必要な事項は、市長が別に定める。
附則
(施行期日)
1 この条例は、公布の日から施行する。
(東郷町の編入に伴う経過措置)
2 東郷町の編入の日(以下「編入日」という。)前に、東郷町分担金徴収条例(平成8年東郷町条例第3号。以下「東郷町条例」という。)の規定によりなされた処分、手続その他の行為は、この条例の相当規定によりなされた処分、手続その他の行為とみなす。
3 編入日前に東郷町条例の規定により徴収した、又は徴収すべきであつた分担金の取扱いについては、この条例の規定にかかわらず、東郷町条例の例による。
附則(昭和56年3月31日条例第3号)
1 この条例は、昭和56年4月1日から施行する。
2 農地及び農業用施設災害復旧事業のうち、昭和54年度災害で激甚災害として指定されたものに係る事業にあつては、改正後の別表の規定にかかわらず、なお従前の例による。
附則(平成9年12月22日条例第38号抄)
(施行期日)
1 この条例は、公布の日から施行する。
附則(平成12年3月1日条例第15号)
この条例は、平成12年4月1日から施行する。
附則(平成17年12月22日条例第62号)
この条例は、平成18年2月25日から施行する。
別表(第2条関係)
分担金を徴収する事件 | 分担金の額 |
ほ場整備事業(農業用道路及び排水路に係る事業は除く。) | 事業費の20パーセントに相当する額 |
農業用水路整備事業 | 事業費の15パーセントに相当する額 |
農地及び農業用施設災害復旧事業(農業用道路及び排水路に係る事業を除く。) | 事業費の額から国及び県の補助金の額を差し引いて得た額の30パーセントに相当する額 |
農村集落環境施設整備事業 | 事業費の45パーセントに相当する額 |