○日向市手数料条例
平成12年3月1日
条例第2号
日向市手数料条例(昭和41年日向市条例第46号)の全部を改正する。
(趣旨)
第1条 地方自治法(昭和22年法律第67号)第227条の規定により、特定の者のためにする事務について徴収する手数料については、別に定めるもののほか、この条例の定めるところによる。
(手数料)
第2条 徴収する手数料は、次の各号に定めるとおりとする。
(1) 建築許可等関係手数料 別表第1のとおり
(2) 建築確認等関係手数料 別表第2のとおり
(3) 消防関係手数料 別表第3のとおり
(4) 戸籍関係その他の手数料 別表第4のとおり
2 2以上の事項を同一紙に証明するときは、1事項ごとに1件とする。
3 同一の事項を2以上証明するときは、1通ごとに1件とする。
(徴収の時期等)
第3条 手数料は、前条に規定する手数料を徴収する事項についての申請があった際又は当該申請に係る書類の交付の際に、申請者からこれを徴収する。
2 既に納付した手数料は、還付しない。ただし、市長が特別の理由があると認めるときは、この限りでない。
(郵便による請求)
第4条 郵便で請求するときは、第2条第1項に規定する手数料のほかに、郵便料に相当する額を納めなければならない。
(免除)
第5条 次の各号のいずれかに該当するものについては、手数料を徴収しない。
(1) 法令の規定により、無料で取扱いをしなければならないもの
(2) 本市の住民で公費の援助又は扶助を受けるために必要なもの
(3) 生活保護法(昭和25年法律第144号)の適用を受けている者から請求があったとき。
(6) その他市長において特に免除する必要があると認めるもの
2 戸籍に関し、条例で定めるところにより無料で証明を行うことができる旨規定する法律の規定に基づき、戸籍の記載事項の証明を請求するもの又はこれに代えて住民票の記載事項の証明を請求するものは、手数料を徴収しない。
(過料)
第7条 詐欺その他不正の行為により、手数料の徴収を免れた者に対しては、その免れた金額の5倍に相当する金額(当該5倍に相当する金額が5万円を超えないときは、5万円とする。)以下の過料に処する。
附 則
(施行期日)
1 この条例は、平成12年4月1日から施行する。
(経過措置)
2 この条例の規定は、この条例施行の日以降に申請を受理するものから適用し、同日前までに申請を受理したものについては、なお従前の例による。
(東郷町の編入に伴う経過措置)
3 東郷町の編入の日前にした東郷町使用料及び手数料徴収条例(平成12年東郷町条例第2号。以下「東郷町条例」という。)第5条の規定の適用を受ける行為に対する罰則の適用については、東郷町条例の例による。
附 則(平成12年9月27日条例第46号抄)
(施行期日等)
第1条 この条例は、平成13年3月1日から施行する。
(経過措置)
第2条 この条例は、次に掲げる公文書について適用する。
(1) 平成12年4月1日(以下「適用日」という。)以降に作成し、又は取得した公文書
(2) 適用日前に作成し、又は取得した公文書であって、その整備及び目録の作成が終了したもの
附 則(平成12年12月19日条例第55号)
この条例は、平成13年1月6日から施行する。
附 則(平成13年3月27日条例第6号)
この条例は、平成13年4月1日から施行する。
附 則(平成15年3月20日条例第5号)
この条例は、平成15年8月25日から施行する。
附 則(平成16年3月3日条例第6号)
この条例は、平成16年4月1日から施行する。
附 則(平成17年3月24日条例第5号)
この条例は、平成17年4月1日から施行する。
附 則(平成17年6月22日条例第14号)
この条例は、公布の日から施行する。
附 則(平成17年9月30日条例第38号)
この条例は、公布の日から施行する。
附 則(平成17年12月22日条例第45号)
この条例は、公布の日から施行する。
附 則(平成18年2月10日条例第14号)
この条例は、平成18年2月25日から施行する。
附 則(平成18年6月22日条例第54号)
この条例は、公布の日から施行する。
附 則(平成18年9月22日条例第59号抄)
(施行期日)
1 この条例は、公布の日から施行する。ただし、目次の改正規定中「第2節 情報公開審査会(第17条―第21条)」を「第2節 削除」に改める部分、第15条第2項の改正規定、第16条の改正規定、第3章第2節の改正規定、次項及び附則第3項の規定は、平成19年1月1日から施行する。
附 則(平成19年3月26日条例第9号)
この条例は、建築物の安全性の確保を図るための建築基準法等の一部を改正する法律(平成18年法律第92号)の施行の日から施行する。
附 則(平成20年6月27日条例第21号)
この条例中別表第4の改正規定は公布の日から、その他の改正規定は平成20年8月1日から施行する。
附 則(平成20年12月18日条例第38号)
この条例は、平成21年4月1日から施行する。
附 則(平成21年6月19日条例第26号)
この条例は、平成21年7月1日から施行する。
附 則(平成22年9月17日条例第19号)
この条例は、平成22年10月1日から施行する。
附 則(平成24年2月17日条例第2号)
この条例は、平成24年4月1日から施行する。
附 則(平成24年6月29日条例第17号)
この条例は、平成24年7月9日から施行する。
附 則(平成25年3月19日条例第17号)
この条例は、平成25年4月1日から施行する。
附 則(平成26年3月26日条例第5号)
この条例は、平成26年4月1日から施行する。ただし、別表第1の54の項の改正規定は平成26年7月1日から、別表第2の2の項の改正規定は公布の日から施行する。
附 則(平成27年3月20日条例第15号)
この条例は、平成27年6月1日から施行する。ただし、別表第1の48の項及び49の項の改正規定は平成27年4月1日から、別表第4の改正規定は平成27年5月29日から施行する。
附 則(平成27年9月18日条例第28号)
(施行期日)
1 この条例中第1条の規定は平成27年10月5日から、第2条の規定並びに次項及び附則第3項の規定は平成28年1月1日から施行する。
(経過措置)
2 平成27年12月31日までに申請のあった第2条の規定による改正前の日向市手数料条例別表第4の2の項に規定する住民基本台帳カード交付又は住民基本台帳カード再交付に係る手数料については、なお従前の例による。
3 郵便又は民間事業者による信書の送達に関する法律(平成14年法律第99号)第2条第6項に規定する一般信書便事業者若しくは同条第9項に規定する特定信書便事業者による同条第2項に規定する信書便により申請のあった事務に係る手数料についての前項の規定の適用については、郵便物又は同条第3項に規定する信書便物の通信日付印により表示された日(その表示がないとき、又はその表示が明瞭でないときは、その郵便物又は同項に規定する信書便物について通常要する送付日数を基準とした場合にその日に相当するものと認められる日)にその申請があったものとみなす。
附 則(平成28年2月22日条例第17号)
この条例は、平成28年4月1日から施行する。
附 則(平成29年3月17日条例第8号)
この条例は、平成29年4月1日から施行する。
附 則(平成30年3月16日条例第6号)
この条例は、公布の日から施行する。ただし、別表第1の改正規定中7の項を改める部分及び「建ぺい率」を「建蔽率」に改める部分並びに別表第3の改正規定は、平成30年4月1日から施行する。
附 則(平成30年9月25日条例第26号)
この条例は、建築基準法の一部を改正する法律(平成30年法律第67号)の施行の日から施行する。ただし、別表第1の1の項の改正規定及び別表第2の改正規定は、公布の日から施行する。
附 則(令和元年6月28日条例第14号)
この条例は、公布の日から施行する。ただし、別表第3の改正規定は、令和元年10月1日から施行する。
附 則(令和元年9月24日条例第62号)
この条例は、公布の日から施行する。ただし、別表第1の備考の改正規定は、建築物のエネルギー消費性能の向上に関する法律の一部を改正する法律(令和元年法律第4号)の施行の日から施行する。
附 則(令和2年2月25日条例第4号)
この条例は、令和2年4月1日から施行する。
附 則(令和2年6月26日条例第18号抄)
1 この条例は、公布の日から施行する。
2 第1条の規定による改正後の別表第4の規定は、令和2年5月25日から適用し、令和2年5月24日までに申請のあった改正前の日向市手数料条例別表第4の4の項に規定する個人番号の通知カードの再交付に係る手数料については、なお従前の例による。
別表第1(第2条関係)
手数料 | 事務 | 金額 | ||
1 検査済証の交付を受ける前における建築物等の仮使用認定申請手数料 | 建築基準法(昭和25年法律第201号)第7条の6第1項第1号又は第2号(同法第87条の4又は第88条第1項若しくは第2項において準用する場合を含む。)の規定に基づく仮使用の認定の申請又は同法第18条第24項第1号又は第2号(同法第87条の4又は第88条第1項若しくは第2項において準用する場合を含む。)の規定に基づく仮使用の認定の申請に対する審査 | 1件につき120,000円 | ||
2 道路の位置指定認定申請手数料 | 建築基準法第42条第1項第5号の規定に基づく道路の位置の指定(位置の指定を受けた道路の変更及び廃止を含む。)の申請に対する審査 | 1件につき50,000円 | ||
3 建築物の敷地と道路との関係の建築認定申請手数料 | 建築基準法第43条第2項第1号の規定に基づく建築の認定の申請に対する審査 | 1件につき27,000円 | ||
4 建築物の敷地と道路との関係の建築許可申請手数料 | 建築基準法第43条第2項第2号の規定に基づく建築の許可の申請に対する審査 | 1件につき33,000円 | ||
5 公衆便所等の道路内における建築許可申請手数料 | 建築基準法第44条第1項第2号の規定に基づく建築の許可の申請に対する審査 | 1件につき33,000円 | ||
6 道路内における建築認定申請手数料 | 建築基準法第44条第1項第3号の規定に基づく建築の認定の申請に対する審査 | 1件につき27,000円 | ||
7 公共用歩廊等の道路内における建築許可申請手数料 | 建築基準法第44条第1項第4号の規定に基づく建築の許可の申請に対する審査 | 1件につき160,000円 | ||
8 壁面線外における建築許可申請手数料 | 建築基準法第47条ただし書の規定に基づく建築の許可の申請に対する審査 | 1件につき160,000円 | ||
9 用途地域等における建築等特例許可申請手数料 | 建築基準法第48条第1項ただし書、第2項ただし書、第3項ただし書、第4項ただし書、第5項ただし書、第6項ただし書、第7項ただし書、第8項ただし書、第9項ただし書、第10項ただし書、第11項ただし書、第12項ただし書、第13項ただし書又は第14項ただし書(同法第87条第2項若しくは第3項又は第88条第2項において準用する場合を含む。)の規定に基づく建築等の特例の許可の申請に対する審査 | (1) 建築基準法第48条第16項第1号に該当する場合 1件につき120,000円 (2) 建築基準法第48条第16項第2号に該当する場合 1件につき140,000円 (3) 建築基準法第48条第16項各号のいずれにも該当しない場合 1件につき180,000円 | ||
10 特殊建築物等敷地許可申請手数料 | 建築基準法第51条ただし書(同法第87条第2項若しくは第3項又は第88条第2項において準用する場合を含む。)の規定に基づく特殊建築物等の敷地の位置の許可の申請に対する審査 | 1件につき160,000円 | ||
11 建築物の容積率の特例許可申請手数料 | 建築基準法第52条第10項、第11項又は第14項の規定に基づく建築物の容積率に関する特例の許可の申請に対する審査 | 1件につき160,000円 | ||
12 建築物の建蔽率の特例許可申請手数料 | 建築基準法第53条第4項又は第5項の規定に基づく建築物の建蔽率に関する特例の許可の申請に対する審査 | 1件につき33,000円 | ||
13 建築物の建蔽率に関する制限の適用除外に係る許可申請手数料 | 建築基準法第53条第6項第3号の規定に基づく建築物の建蔽率に関する制限の適用除外に係る許可の申請に対する審査 | 1件につき33,000円 | ||
14 建築物の敷地面積の特例許可申請手数料 | 建築基準法第53条の2第1項第3号又は第4号(同法第57条の5第3項において準用する場合を含む。)の規定に基づく建築物の敷地面積に関する特例の許可の申請に対する審査 | 1件につき160,000円 | ||
15 建築物の高さの特例認定申請手数料 | 建築基準法第55条第2項の規定に基づく建築物の高さに関する特例の認定の申請に対する審査 | 1件につき27,000円 | ||
16 建築物の高さの許可申請手数料 | 建築基準法第55条第3項各号の規定に基づく建築物の高さの許可の申請に対する審査 | 1件につき160,000円 | ||
17 日影による建築物の高さの特例許可申請手数料 | 建築基準法第56条の2第1項ただし書の規定に基づく建築物の高さに関する特例の許可の申請に対する審査 | 1件につき160,000円 | ||
18 高架の工作物内に設ける建築物の高さに関する制限の適用除外に係る認定申請手数料 | 建築基準法第57条第1項の規定に基づく建築物の高さに関する制限の適用除外に係る認定の申請に対する審査 | 1件につき27,000円 | ||
19 高度利用地区における建築物の容積率、建蔽率、建築面積又は壁面の位置の特例許可申請手数料 | 建築基準法第59条第1項第3号の規定に基づく建築物の容積率、建蔽率、建築面積又は壁面の位置に関する特例の許可の申請に対する審査 | 1件につき160,000円 | ||
20 高度利用地区における建築物の各部分の高さの許可申請手数料 | 建築基準法第59条第4項の規定に基づく建築物の各部分の高さの許可の申請に対する審査 | 1件につき160,000円 | ||
21 敷地内に広い空地を有する建築物の容積率又は各部分の高さの特例許可申請手数料 | 建築基準法第59条の2第1項の規定に基づく建築物の容積率又は各部分の高さに関する特例の許可の申請に対する審査 | 1件につき160,000円 | ||
22 再開発等促進区等における建築物の容積率、建蔽率又は高さに関する制限の適用除外に係る認定申請手数料 | 建築基準法第68条の3第1項の規定に基づく建築物の容積率、同条第2項の規定に基づく建築物の建蔽率又は同条第3項の規定に基づく建築物の高さに関する制限の適用除外に係る認定の申請に対する審査 | 1件につき27,000円 | ||
23 再開発等促進区等における建築物の各部分の高さに関する制限の適用除外に係る許可申請手数料 | 建築基準法第68条の3第4項の規定に基づく建築物の各部分の高さに関する制限の適用除外に係る許可の申請に対する審査 | 1件につき160,000円 | ||
24 地区計画等の区域における公共施設の整備の状況に応じた建築物の容積率に関する制限の適用除外に係る認定申請手数料 | 建築基準法第68条の4の規定に基づく建築物の容積率に関する制限の適用除外に係る認定の申請に対する審査 | 1件につき27,000円 | ||
25 地区計画等の区域における建築物の各部分の高さに関する制限の適用除外に係る許可申請手数料 | 建築基準法第68条の5の3第2項の規定に基づく建築物の各部分の高さに関する制限の適用除外に係る許可の申請に対する審査 | 1件につき160,000円 | ||
26 地区計画等の区域における建築物の容積率又は各部分の高さに関する制限の適用除外に係る認定申請手数料 | 建築基準法第68条の5の5第1項の規定に基づく建築物の容積率又は同条第2項の規定に基づく建築物の各部分の高さに関する制限の適用除外に係る認定の申請に対する審査 | 1件につき27,000円 | ||
27 地区計画等の区域における建築物の建蔽率の特例認定申請手数料 | 建築基準法第68条の5の6の規定に基づく建築物の建蔽率に関する特例の認定の申請に対する審査 | 1件につき27,000円 | ||
28 予定道路に係る建築物の容積率の特例許可申請手数料 | 建築基準法第68条の7第5項の規定に基づく建築物の容積率に関する特例の許可の申請に対する審査 | 1件につき160,000円 | ||
29 仮設建築物建築等許可申請手数料 | 建築基準法第85条第5項の規定に基づく仮設建築物の建築の許可の申請又は同法第87条の3第5項の規定に基づく建築物の用途を変更して興行場等として使用する場合の許可の申請に対する審査 | (1) 1月以内のもの 1件につき60,000円 (2) 1月を超えるもの 1件につき120,000円 | ||
30 1年を超えて使用する特別の必要がある仮設興行場等建築等許可申請手数料 | 建築基準法第85条第6項の規定に基づく仮設興行場等の建築の許可の申請又は同法第87条の3第6項の規定に基づく建築物の用途を変更して特別興行場等として使用する場合の許可の申請に対する審査 | 1件につき160,000円 | ||
31 総合的設計による一団地の建築物の特例認定申請手数料 | 建築基準法第86条第1項の規定に基づく一の敷地とみなすことに関する特例の認定の申請に対する審査 | (1) 建築物の数が1又は2である場合 1件につき78,000円 (2) 建築物の数が3以上である場合 1件につき78,000円に2を超える建築物の数に28,000円を乗じて得た額を加算した額 | ||
32 既存建築物を前提とした総合的設計による建築物の特例認定申請手数料 | 建築基準法第86条第2項の規定に基づく一の敷地とみなすことに関する特例の認定の申請に対する審査 | (1) 建築物(既存建築物を除く。以下この項及び31の項において同じ。)の数が1である場合 1件につき78,000円 (2) 建築物の数が2以上である場合 1件につき78,000円に1を超える建築物の数に28,000円を乗じて得た額を加算した額 | ||
33 総合的設計による一団地の建築物の特例許可申請手数料 | 建築基準法第86条第3項の規定に基づく一の敷地とみなすこと等に関する特例の許可の申請に対する審査 | (1) 建築物の数が1又は2である場合 1件につき160,000円 (2) 建築物の数が3以上である場合 1件につき160,000円に2を超える建築物の数に32,000円を乗じて得た額を加算した額 | ||
34 既存建築物を前提とした総合的設計による建築物の特例許可申請手数料 | 建築基準法第86条第4項の規定に基づく一の敷地とみなすこと等に関する特例の許可の申請に対する審査 | (1) 建築物の数が1である場合 1件につき160,000円 (2) 建築物の数が2以上である場合 1件につき160,000円に1を超える建築物の数に32,000円を乗じて得た額を加算した額 | ||
35 一敷地内認定建築物以外の建築物の特例認定申請手数料 | 建築基準法第86条の2第1項の規定に基づく一敷地内認定建築物以外の建築物に関する特例の認定の申請に対する審査 | (1) 建築物(一敷地内認定建築物を除く。以下この項及び33の項において同じ。)の数が1である場合 1件につき78,000円 (2) 建築物の数が2以上である場合 1件につき78,000円に1を超える建築物の数に28,000円を乗じて得た額を加算した額 | ||
36 一敷地内認定建築物以外の建築物の特例許可申請手数料 | 建築基準法第86条の2第2項の規定に基づく一敷地内認定建築物以外の建築物に関する特例の許可の申請に対する審査 | (1) 建築物の数が1である場合 1件につき160,000円 (2) 建築物の数が2以上である場合 1件につき160,000円に1を超える建築物の数に32,000円を乗じて得た額を加算した額 | ||
37 一敷地内許可建築物以外の建築物の特例許可申請手数料 | 建築基準法第86条の2第3項の規定に基づく一敷地内許可建築物以外の建築物に関する特例の許可の申請に対する審査 | (1) 建築物の数(一敷地内許可建築物を除く。以下この項において同じ。)が1である場合 1件につき160,000円 (2) 建築物の数が2以上である場合 1件につき160,000円に1を超える建築物の数に32,000円を乗じて得た額を加算した額 | ||
38 一の敷地とみなすこと等の認定又は許可の取消し申請手数料 | 建築基準法第86条の5第1項の規定に基づく一の敷地とみなすこと等の認定又は許可の取消しの申請に対する審査 | 1件につき6,400円に現に存する建築物の数に12,000円を乗じて得た額を加算した額 | ||
39 一団地の住宅施設に関する都市計画に基づく建築物の容積率、建蔽率、外壁の後退距離又は高さに関する制限の適用除外に係る認定申請手数料 | 建築基準法第86条の6第2項の規定に基づく建築物の容積率、建蔽率、外壁の後退距離又は高さに関する制限の適用除外に係る認定の申請に対する審査 | 1件につき27,000円 | ||
40 既存の1の建築物について2以上の工事に分けて工事を行う場合の特例認定申請手数料 | 建築基準法第86条の8第1項若しくは第3項の規定に基づく既存の1の建築物について2以上の工事に分けて増築等を含む工事を行う場合の特例の認定の申請又は同法第87条の2第1項若しくは第2項において準用する同法第86条の8第3項の規定に基づく既存の1の建築物について2以上の工事に分けて用途変更に伴う工事を行う場合の特例の認定の申請に対する審査 | 1件につき27,000円 | ||
41 予定道路に係る建築物の敷地と道路との関係の特例許可申請手数料 | 密集市街地における防災街区の整備の促進に関する法律(平成9年法律第49号)第116条第1項の規定に基づく建築物の敷地と道路との関係の特例の許可の申請に対する審査 | 1件につき160,000円 | ||
42 開発行為許可申請手数料 | 都市計画法第29条第1項又は第2項の規定に基づく開発行為の許可の申請に対する審査 | (1) 主として自己の居住の用に供する住宅の建築の用に供する目的で行う開発行為の場合 次のアからクまでに掲げる開発区域の面積の区分に応じ、それぞれに定める金額 ア 0.1ヘクタール未満 1件につき8,600円 イ 0.1ヘクタール以上0.3ヘクタール未満 1件につき22,000円 ウ 0.3ヘクタール以上0.6ヘクタール未満 1件につき43,000円 エ 0.6ヘクタール以上1ヘクタール未満 1件につき86,000円 オ 1ヘクタール以上3ヘクタール未満 1件につき130,000円 カ 3ヘクタール以上6ヘクタール未満 1件につき170,000円 キ 6ヘクタール以上10ヘクタール未満 1件につき220,000円 ク 10ヘクタール以上 1件につき300,000円 (2) 主として住宅以外の建築物で自己の業務の用に供するものの建築又は自己の業務の用に供する特定工作物の建設の用に供する目的で行う開発行為の場合 次のアからクまでに掲げる開発区域の面積の区分に応じ、それぞれに定める金額 ア 0.1ヘクタール未満 1件につき13,000円 イ 0.1ヘクタール以上0.3ヘクタール未満 1件につき30,000円 ウ 0.3ヘクタール以上0.6ヘクタール未満 1件につき65,000円 エ 0.6ヘクタール以上1ヘクタール未満 1件につき120,000円 オ 1ヘクタール以上3ヘクタール未満 1件につき200,000円 カ 3ヘクタール以上6ヘクタール未満 1件につき270,000円 キ 6ヘクタール以上10ヘクタール未満 1件につき340,000円 ク 10ヘクタール以上 1件につき480,000円 (3) 前各号に掲げる場合以外の場合 次のアからクまでに掲げる開発区域の面積の区分に応じ、それぞれに定める金額 ア 0.1ヘクタール未満 1件につき86,000円 イ 0.1ヘクタール以上0.3ヘクタール未満 1件につき130,000円 ウ 0.3ヘクタール以上0.6ヘクタール未満 1件につき190,000円 エ 0.6ヘクタール以上1ヘクタール未満 1件につき260,000円 オ 1ヘクタール以上3ヘクタール未満 1件につき390,000円 カ 3ヘクタール以上6ヘクタール未満 1件につき510,000円 キ 6ヘクタール以上10ヘクタール未満 1件につき660,000円 ク 10ヘクタール以上 1件につき870,000円 | ||
43 開発行為変更許可申請手数料 | 都市計画法第35条の2の規定に基づく開発行為の変更の許可の申請に対する審査 | 次に掲げる額を合算した額(その額が870,000円を超えるときは870,000円) (1) 開発行為に関する設計の変更(次号のみに該当する場合を除く。)については、開発区域の面積(次号に規定する変更を伴う場合にあっては変更前の開発区域の面積、開発区域の縮小を伴う場合にあっては縮小後の開発区域の面積)に応じ39の項に掲げる金額の10分の1の額 (2) 新たな土地の開発区域への編入に係る都市計画法第30条第1項第1号から第4号までに掲げる事項の変更については、新たに編入される開発区域の面積に応じ39の項に掲げる金額と同額 (3) 前各号に規定する変更以外の変更については10,000円 | ||
44 市街化調整区域内等における建築物の特例許可申請手数料 | 都市計画法第41条第2項ただし書(同法第35条の2第4項において準用する場合を含む。)の規定に基づく建築の許可の申請に対する審査 | 1件につき46,000円 | ||
45 予定建築物等以外の建築等許可申請手数料 | 都市計画法第42条第1項ただし書の規定に基づく建築等の許可の申請に対する審査 | 1件につき26,000円 | ||
46 開発許可を受けない市街化調整区域内の土地における建築等許可申請手数料 | 都市計画法第43条第1項の規定に基づく建築等の許可の申請に対する審査 | 次の各号に掲げる敷地の面積の区分に応じ、当該各号に定める金額 (1) 0.1ヘクタール未満 1件につき6,900円 (2) 0.1ヘクタール以上0.3ヘクタール未満 1件につき18,000円 (3) 0.3ヘクタール以上0.6ヘクタール未満 1件につき39,000円 (4) 0.6ヘクタール以上1ヘクタール未満 1件につき69,000円 (5) 1ヘクタール以上 1件につき97,000円 | ||
47 開発許可を受けた地位の承継の承認申請手数料 | 都市計画法第45条の規定に基づく開発許可を受けた地位の承継の承認の申請に対する審査 | 次の各号に掲げる承認を申請する者が行おうとする開発行為の区分に応じ、当該各号に定める金額 (1) 主として自己の居住の用に供する住宅の建築の用に供する目的で行うもの又は主として住宅以外の建築物で自己の業務の用に供するものの建築若しくは自己の業務の用に供する特定工作物の建設の用に供する目的で行うものであって開発区域の面積が1ヘクタール未満のもの 1件につき1,700円 (2) 主として住宅以外の建築物で自己の業務の用に供するものの建築又は自己の業務の用に供する特定工作物の建設の用に供する目的で行うものであって開発区域の面積が1ヘクタール以上のもの 1件につき2,700円 (3) 前各号に掲げる開発行為以外の開発行為である場合 1件につき17,000円 | ||
48 開発登録簿の写しの交付手数料 | 都市計画法第47条第5項の規定に基づく開発登録簿の写しの交付 | 用紙1枚につき470円 | ||
49 優良宅地造成認定申請手数料 | 租税特別措置法(昭和32年法律第26号)第28条の4第3項第5号イ若しくは第7号イ、第31条の2第2項第15号ハ、第62条の3第4項第15号ハ、第63条第3項第5号イ若しくは第7号イ又は第68条の69第3項第5号イ若しくは第7号イに規定する宅地の造成が優良な宅地の供給に寄与するものであることについての認定の申請に対する審査 | 次の各号に掲げる造成宅地の面積の区分に応じ、当該各号に定める金額 (1) 0.1ヘクタール未満 1件につき86,000円 (2) 0.1ヘクタール以上0.3ヘクタール未満 1件につき130,000円 (3) 0.3ヘクタール以上0.6ヘクタール未満 1件につき190,000円 (4) 0.6ヘクタール以上1ヘクタール未満 1件につき260,000円 (5) 1ヘクタール以上3ヘクタール未満 1件につき390,000円 (6) 3ヘクタール以上6ヘクタール未満 1件につき510,000円 (7) 6ヘクタール以上10ヘクタール未満 1件につき660,000円 (8) 10ヘクタール以上 1件につき870,000円 | ||
50 優良住宅新築認定申請手数料 | 租税特別措置法第28条の4第3項第6号若しくは第7号ロ、第31条の2第2項第16号ニ、第62条の3第4項第16号ニ、第63条第3項第6号若しくは第7号ロ又は第68条の69第3項第6号若しくは第7号ロに規定する住宅の新築が優良な住宅の供給に寄与するものであることについての認定の申請に対する審査 | 次の各号に掲げる新築住宅の床面積の合計の区分に応じ、当該各号に定める金額 (1) 100平方メートル以下 1件につき6,200円 (2) 100平方メートルを超え500平方メートル以下 1件につき8,600円 (3) 500平方メートルを超え2,000平方メートル以下 1件につき13,000円 (4) 2,000平方メートルを超え10,000平方メートル以下 1件につき35,000円 (5) 10,000平方メートルを超え50,000平方メートル以下 1件につき43,000円 (6) 50,000平方メートル超 1件につき58,000円 | ||
51 長期優良住宅建築等計画認定申請手数料 | 長期優良住宅の普及の促進に関する法律(平成20年法律第87号。以下「長期優良住宅法」という。)第5条第1項、第2項又は第3項の規定に基づく長期優良住宅建築等計画の認定の申請に対する審査 | 住宅の品質確保の促進等に関する法律(平成11年法律第81号)第5条第1項に規定する登録住宅性能評価機関(以下「登録住宅性能評価機関」という。)により長期優良住宅法第6条第1項第1号、第2号、第4号及び第5号に掲げる基準に適合すると認められた計画(以下「長期優良住宅事前審査適合計画」という。)であることを証明する書類の提出がある場合 | 次の各号に掲げる認定申請に係る住宅がその全部又は一部をなす建築物の住宅の戸数の区分に応じ、当該各号に定める金額 (1) 1戸 建築物1棟につき新築7,000円、増築又は改築9,000円 (2) 1戸を超え5戸以下 建築物1棟につき新築13,000円、増築又は改築18,000円 (3) 5戸を超え10戸以下 建築物1棟につき新築23,000円、増築又は改築32,000円 (4) 10戸を超え25戸以下 建築物1棟につき新築34,000円、増築又は改築46,000円 (5) 25戸を超え50戸以下 建築物1棟につき新築63,000円、増築又は改築86,000円 (6) 50戸を超え100戸以下 建築物1棟につき新築108,000円、増築又は改築147,000円 (7) 100戸を超え200戸以下 建築物1棟につき新築178,000円、増築又は改築243,000円 (8) 200戸を超え300戸以下 建築物1棟につき新築219,000円、増築又は改築298,000円 (9) 300戸超 建築物1棟につき新築234,000円、増築又は改築 318,000円 | |
登録住宅性能評価機関により交付された住宅性能評価書(以下「住宅性能評価書」という。)の提出がある場合 | 次の各号に掲げる認定申請に係る住宅がその全部又は一部をなす建築物の住宅の戸数の区分に応じ、当該各号に定める金額 (1) 1戸 建築物1棟につき15,000円 (2) 1戸を超え5戸以下 建築物1棟につき47,000円 (3) 5戸を超え10戸以下 建築物1棟につき76,000円 (4) 10戸を超え25戸以下 建築物1棟につき145,000円 (5) 25戸を超え50戸以下 建築物1棟につき247,000円 (6) 50戸を超え100戸以下 建築物1棟につき392,000円 (7) 100戸を超え200戸以下 建築物1棟につき712,000円 (8) 200戸を超え300戸以下 建築物1棟につき978,000円 (9) 300戸超 建築物1棟につき1,176,000円 | |||
長期優良住宅事前審査適合計画であることを証明する書類及び住宅性能評価書の提出がない場合 | 次の各号に掲げる認定申請に係る住宅がその全部又は一部をなす建築物の住宅の戸数の区分に応じ、当該各号に定める金額 (1) 1戸 建築物1棟につき新築51,000円、増築又は改築72,000円 (2) 1戸を超え5戸以下 建築物1棟につき新築121,000円、増築又は改築169,000円 (3) 5戸を超え10戸以下 建築物1棟につき新築194,000円、増築又は改築271,000円 (4) 10戸を超え25戸以下 建築物1棟につき新築384,000円、増築又は改築537,000円 (5) 25戸を超え50戸以下 建築物1棟につき新築687,000円、増築又は改築961,000円 (6) 50戸を超え100戸以下 建築物1棟につき新築1,181,000円、増築又は改築1,653,000円 (7) 100戸を超え200戸以下 建築物1棟につき新築2,187,000円、増築又は改築3,060,000円 (8) 200戸を超え300戸以下 建築物1棟につき3,127,000円、増築又は改築4,377,000円 (9) 300戸超 建築物1棟につき新築3,832,000円、増築又は改築5,365,000円 | |||
52 長期優良住宅建築等計画変更認定申請手数料 | 長期優良住宅法第8条第1項の規定に基づく長期優良住宅建築等計画の変更認定の申請に対する審査 | 基本額(変更に係る住宅性能評価書の提出がある場合を除く。) | 次の各号に掲げる認定申請に係る住宅がその全部又は一部をなす建築物の住宅の戸数の区分に応じ、当該各号に定める金額 (1) 1戸 建築物1棟につき新築7,000円、増築又は改築9,000円 (2) 1戸を超え5戸以下 建築物1棟につき新築13,000円、増築又は改築18,000円 (3) 5戸を超え10戸以下 建築物1棟につき新築23,000円、増築又は改築32,000円 (4) 10戸を超え25戸以下 建築物1棟につき新築34,000円、増築又は改築46,000円 (5) 25戸を超え50戸以下 建築物1棟につき新築63,000円、増築又は改築86,000円 (6) 50戸を超え100戸以下 建築物1棟につき新築108,000円、増築又は改築147,000円 (7) 100戸を超え200戸以下 建築物1棟につき新築178,000円、増築又は改築243,000円 (8) 200戸を超え300戸以下 建築物1棟につき新築219,000円、増築又は改築298,000円 (9) 300戸超 建築物1棟につき新築234,000円、増築又は改築 318,000円 | |
変更に係る住宅性能評価書の提出がある場合 | 次の各号に掲げる認定申請に係る住宅がその全部又は一部をなす建築物の住宅の戸数の区分に応じ、当該各号に定める金額 (1) 1戸 建築物1棟につき15,000円 (2) 1戸を超え5戸以下 建築物1棟につき47,000円 (3) 5戸を超え10戸以下 建築物1棟につき76,000円 (4) 10戸を超え25戸以下 建築物1棟につき145,000円 (5) 25戸を超え50戸以下 建築物1棟につき247,000円 (6) 50戸を超え100戸以下 建築物1棟につき392,000円 (7) 100戸を超え200戸以下 建築物1棟につき712,000円 (8) 200戸を超え300戸以下 建築物1棟につき978,000円 (9) 300戸超 建築物1棟につき1,176,000円 | |||
長期優良住宅法第6条第1項第1号に掲げる基準に係る変更がある場合(変更に係る長期優良住宅建築計画等が長期優良住宅事前審査適合計画である場合を除く。)の加算額 | 次の各号に掲げる認定申請に係る住宅がその全部又は一部をなす建築物の住宅の戸数の区分に応じ、当該各号に定める金額 (1) 1戸 建築物1棟につき新築38,000円、増築又は改築53,000円 (2) 1戸を超え5戸以下 建築物1棟につき新築97,000円、増築又は改築135,000円 (3) 5戸を超え10戸以下 建築物1棟につき新築153,000円、増築又は改築215,000円 (4) 10戸を超え25戸以下 建築物1棟につき新築316,000円、増築又は改築443,000円 (5) 25戸を超え50戸以下 建築物1棟につき新築578,000円、増築又は改築811,000円 (6) 50戸を超え100戸以下 建築物1棟につき新築1,016,000円、増築又は改築1,425,000円 (7) 100戸を超え200戸以下 建築物1棟につき新築1,906,000円、増築又は改築2,673,000円 (8) 200戸を超え300戸以下 建築物1棟につき新築2,770,000円、増築又は改築3,885,000円 (9) 300戸超 建築物1棟につき新築3,426,000円、増築又は改築4,805,000円 | |||
長期優良住宅法第6条第1項第2号、第4号及び第5号に掲げる基準に係る変更がある場合(変更に係る長期優良住宅建築計画等が長期優良住宅事前審査適合計画である場合を除く。)の加算額 | 次の各号に掲げる認定申請に係る住宅がその全部又は一部をなす建築物の住宅の戸数の区分に応じ、当該各号に定める金額 (1) 1戸 建築物1棟につき新築6,000円、増築又は改築9,000円 (2) 1戸を超え5戸以下 建築物1棟につき新築11,000円、増築又は改築15,000円 (3) 5戸を超え10戸以下 建築物1棟につき新築16,000円、増築又は改築22,000円 (4) 10戸を超え25戸以下 建築物1棟につき新築32,000円、増築又は改築45,000円 (5) 25戸を超え50戸以下 建築物1棟につき新築44,000円、増築又は改築60,000円 (6) 50戸を超え100戸以下 建築物1棟につき新築55,000円、増築又は改築75,000円 (7) 100戸を超え200戸以下 建築物1棟につき新築99,000円、増築又は改築134,000円 (8) 200戸を超え300戸以下 建築物1棟につき新築131,000円、増築又は改築179,000円 (9) 300戸超 建築物1棟につき新築164,000円、増築又は改築 224,000円 | |||
53 長期優良住宅建築等計画の譲渡人決定に係る変更認定申請手数料 | 長期優良住宅法第9条第1項の規定に基づく長期優良住宅建築等計画の変更認定の申請に対する審査 | 1件につき7,000円 | ||
54 長期優良住宅建築等認定計画実施者の地位の承継の承認申請手数料 | 長期優良住宅法第10条の規定に基づく認定計画実施者の地位の承継の承認の申請に対する審査 | 1件につき7,000円 | ||
55 低炭素建築物新築等計画認定申請手数料 | 都市の低炭素化の促進に関する法律(平成24年法律第84号。以下「低炭素化促進法」という。)第53条第1項の規定に基づく低炭素建築物新築等計画の認定の申請に対する審査 | 低炭素化促進法第54条第1項第1号に掲げる基準に係る技術的審査に適合すると認められた計画であることを証明する書類(以下「低炭素建築物事前審査適合証等」という。)の提出がある場合 | 認定申請に係る建築物の全部又は一部が住宅である場合の住宅部分(共同住宅の共用部分を除く。) | 次の各号に掲げる建築物の住宅の戸数の区分に応じ、当該各号に定める金額 (1) 1戸 建築物1棟につき6,000円 (2) 1戸を超え5戸以下 建築物1棟につき11,000円 (3) 5戸を超え10戸以下 建築物1棟につき18,000円 (4) 10戸を超え25戸以下 建築物1棟につき29,000円 (5) 25戸を超え50戸以下 建築物1棟につき48,000円 (6) 50戸を超え100戸以下 建築物1棟につき85,000円 (7) 100戸を超え200戸以下 建築物1棟につき134,000円 (8) 200戸を超え300戸以下 建築物1棟につき169,000円 (9) 300戸超 建築物1棟につき181,000円 |
認定申請に係る建築物の全部又は一部が非住宅である場合の非住宅部分及び共同住宅の共用部分 | 次の各号に掲げる床面積の合計の区分に応じ、当該各号に定める金額 (1) 300平方メートル以内 建築物1棟につき11,000円 (2) 300平方メートルを超え2,000平方メートル以内 建築物1棟につき29,000円 (3) 2,000平方メートルを超え5,000平方メートル以内 建築物1棟につき85,000円 (4) 5,000平方メートルを超え10,000平方メートル以内 建築物1棟につき134,000円 (5) 10,000平方メートルを超え25,000平方メートル以内 建築物1棟につき169,000円 (6) 25,000平方メートル超 建築物1棟につき211,000円 | |||
低炭素建築物事前審査適合証等の提出がない場合 | 認定申請に係る建築物の全部又は一部が住宅である場合の住宅部分(共同住宅の共用部分を除く。) | 次の各号に掲げる建築物の住宅の戸数の区分に応じ、当該各号に定める金額 (1) 1戸 建築物1棟につき38,000円 (2) 1戸を超え5戸以下 建築物1棟につき75,000円 (3) 5戸を超え10戸以下 建築物1棟につき104,000円 (4) 10戸を超え25戸以下 建築物1棟につき146,000円 (5) 25戸を超え50戸以下 建築物1棟につき208,000円 (6) 50戸を超え100戸以下 建築物1棟につき298,000円 (7) 100戸を超え200戸以下 建築物1棟につき402,000円 (8) 200戸を超え300戸以下 建築物1棟につき526,000円 (9) 300戸超 建築物1棟につき617,000円 | ||
認定申請に係る建築物の全部又は一部が非住宅である場合の非住宅部分及び共同住宅の共用部分 | 次の各号に掲げる床面積の合計の区分に応じ、当該各号に定める金額 (1) 300平方メートル以内 建築物1棟につき117,000円 (2) 300平方メートルを超え2,000平方メートル以内 建築物1棟につき191,000円 (3) 2,000平方メートルを超え5,000平方メートル以内 建築物1棟につき297,000円 (4) 5,000平方メートルを超え10,000平方メートル以内 建築物1棟につき380,000円 (5) 10,000平方メートルを超え25,000平方メートル以内 建築物1棟につき454,000円 (6) 25,000平方メートル超 建築物1棟につき528,000円 | |||
認定申請に係る建築物の全部又は一部が非住宅である場合の非住宅部分の外皮性能評価に係る加算額 | 次の各号に掲げる床面積の合計の区分に応じ、当該各号に定める金額 (1) 300平方メートル以内 建築物1棟につき138,000円 (2) 300平方メートルを超え2,000平方メートル以内 建築物1棟につき214,000円 (3) 2,000平方メートルを超え5,000平方メートル以内 建築物1棟につき279,000円 (4) 5,000平方メートルを超え10,000平方メートル以内 建築物1棟につき325,000円 (5) 10,000平方メートルを超え25,000平方メートル以内 建築物1棟につき377,000円 (6) 25,000平方メートル超 建築物1棟につき420,000円 | |||
56 低炭素建築物新築等計画変更認定申請手数料 | 低炭素化促進法第55条第1項の規定に基づく低炭素建築物新築等計画の変更認定の申請に対する審査 | 低炭素建築物事前審査適合証等の提出がある場合 | 認定申請に係る建築物の全部又は一部が住宅である場合の住宅部分(共同住宅の共用部分を除く。) | 次の各号に掲げる建築物の住宅の戸数の区分に応じ、当該各号に定める金額 (1) 1戸 建築物1棟につき3,000円 (2) 1戸を超え5戸以下 建築物1棟につき5,500円 (3) 5戸を超え10戸以下 建築物1棟につき9,000円 (4) 10戸を超え25戸以下 建築物1棟につき14,500円 (5) 25戸を超え50戸以下 建築物1棟につき24,000円 (6) 50戸を超え100戸以下 建築物1棟につき42,500円 (7) 100戸を超え200戸以下 建築物1棟につき67,000円 (8) 200戸を超え300戸以下 建築物1棟につき84,500円 (9) 300戸超 建築物1棟につき90,500円 |
認定申請に係る建築物の全部又は一部が非住宅である場合の非住宅部分及び共同住宅の共用部分 | 次の各号に掲げる床面積の合計の区分に応じ、当該各号に定める金額 (1) 300平方メートル以内 建築物1棟につき5,500円 (2) 300平方メートルを超え2,000平方メートル以内 建築物1棟につき14,500円 (3) 2,000平方メートルを超え5,000平方メートル以内 建築物1棟につき42,500円 (4) 5,000平方メートルを超え10,000平方メートル以内 建築物1棟につき67,000円 (5) 10,000平方メートルを超え25,000平方メートル以内 建築物1棟につき84,500円 (6) 25,000平方メートル超 建築物1棟につき105,500円 | |||
低炭素建築物事前審査適合証等の提出がない場合 | 認定申請に係る建築物の全部又は一部が住宅である場合の住宅部分(共同住宅の共用部分を除く。) | 次の各号に掲げる建築物の住宅の戸数の区分に応じ、当該各号に定める金額 (1) 1戸 建築物1棟につき19,000円 (2) 1戸を超え5戸以下 建築物1棟につき37,500円 (3) 5戸を超え10戸以下 建築物1棟につき52,000円 (4) 10戸を超え25戸以下 建築物1棟につき73,000円 (5) 25戸を超え50戸以下 建築物1棟につき104,000円 (6) 50戸を超え100戸以下 建築物1棟につき149,000円 (7) 100戸を超え200戸以下 建築物1棟につき201,000円 (8) 200戸を超え300戸以下 建築物1棟につき263,000円 (9) 300戸超 建築物1棟につき308,500円 | ||
認定申請に係る建築物の全部又は一部が非住宅である場合の非住宅部分及び共同住宅の共用部分 | 次の各号に掲げる床面積の合計の区分に応じ、当該各号に定める金額 (1) 300平方メートル以内 建築物1棟につき58,500円 (2) 300平方メートルを超え2,000平方メートル以内 建築物1棟につき95,500円 (3) 2,000平方メートルを超え5,000平方メートル以内 建築物1棟につき148,500円 (4) 5,000平方メートルを超え10,000平方メートル以内 建築物1棟につき190,000円 (5) 10,000平方メートルを超え25,000平方メートル以内 建築物1棟につき227,000円 (6) 25,000平方メートル超 建築物1棟につき264,000円 | |||
認定申請に係る建築物の全部又は一部が非住宅である場合の非住宅部分の外皮性能評価に係る加算額 | 次の各号に掲げる床面積の合計の区分に応じ、当該各号に定める金額 (1) 300平方メートル以内 建築物1棟につき69,000円 (2) 300平方メートルを超え2,000平方メートル以内 建築物1棟につき107,000円 (3) 2,000平方メートルを超え5,000平方メートル以内 建築物1棟につき139,500円 (4) 5,000平方メートルを超え10,000平方メートル以内 建築物1棟につき162,500円 (5) 10,000平方メートルを超え25,000平方メートル以内 建築物1棟につき188,500円 (6) 25,000平方メートル超 建築物1棟につき210,000円 | |||
57 建築物エネルギー消費性能向上計画認定申請手数料 | 建築物のエネルギー消費性能の向上に関する法律(平成27年法律第53号。以下「建築物省エネ法」という。)第29条第1項の規定に基づく建築物エネルギー消費性能向上計画の認定の申請に対する審査 | 建築物省エネ法第30条第1項第1号に掲げる基準に係る技術的審査に適合することを証明する書類(以下「建築物省エネ性能向上事前審査適合証等」という。)の提出がある場合 | 認定申請に係る建築物が戸建住宅である場合の住宅部分 | 建築物1棟につき5,000円 |
認定申請に係る建築物の全部又は一部が共同住宅である場合の住宅部分 | 次の各号に掲げる床面積の合計の区分に応じ、当該各号に定める金額 (1) 300平方メートル未満 建築物1棟につき 9,000円 (2) 300平方メートル以上2,000平方メートル未満 建築物1棟につき 20,000円 (3) 2,000平方メートル以上5,000平方メートル未満 建築物1棟につき 44,000円 (4) 5,000平方メートル以上 建築物1棟につき 78,000円 | |||
認定申請に係る建築物の全部又は一部が非住宅である場合の非住宅部分 | 次の各号に掲げる床面積の合計の区分に応じ、当該各号に定める金額 (1) 300平方メートル未満 建築物1棟につき 9,000円 (2) 300平方メートル以上2,000平方メートル未満 建築物1棟につき 26,000円 (3) 2,000平方メートル以上5,000平方メートル未満 建築物1棟につき 78,000円 (4) 5,000平方メートル以上10,000平方メートル未満 建築物1棟につき 123,000円 (5) 10,000平方メートル以上25,000平方メートル未満 建築物1棟につき 156,000円 (6) 25,000平方メートル以上 建築物1棟につき 195,000円 | |||
建築物省エネ性能向上事前審査適合証等の提出がない場合 | 認定申請に係る建築物が戸建住宅である場合の住宅部分 | 次の各号に掲げる床面積の合計の区分に応じ、当該各号に定める金額 (1) 200平方メートル未満 建築物1棟につき 34,000円 (2) 200平方メートル以上 建築物1棟につき 38,000円 | ||
認定申請に係る建築物の全部又は一部が共同住宅である場合の住宅部分 | 次の各号に掲げる床面積の合計の区分に応じ、当該各号に定める金額 (1) 300平方メートル未満 建築物1棟につき 68,000円 (2) 300平方メートル以上2,000平方メートル未満 建築物1棟につき 112,000円 (3) 2,000平方メートル以上5,000平方メートル未満 建築物1棟につき 191,000円 (4) 5,000平方メートル以上 建築物1棟につき 273,000円 | |||
認定申請に係る建築物の全部又は一部が非住宅である場合の建築物エネルギー消費性能基準等を定める省令(平成 年経済産業省令・国土交通省令第 号。以下「建築物省エネ基準省令」という。)第10条第1項第1号イ(1)及びロ(1)に定める基準による非住宅部分 | 次の各号に掲げる床面積の合計の区分に応じ、当該各号に定める金額 (1) 300平方メートル未満 建築物1棟につき 221,000円 (2) 300平方メートル以上2,000平方メートル未満 建築物1棟につき 358,000円 (3) 2,000平方メートル以上5,000平方メートル未満 建築物1棟につき 510,000円 (4) 5,000平方メートル以上10,000平方メートル未満 建築物1棟につき 628,000円 (5) 10,000平方メートル以上25,000平方メートル未満 建築物1棟につき 742,000円 (6) 25,000平方メートル以上 建築物1棟につき 846,000円 | |||
認定申請に係る建築物の全部又は一部が非住宅である場合の建築物省エネ基準省令第10条第1項第1号イ(2)及びロ(2)に定める基準による非住宅部分 | 次の各号に掲げる床面積の合計の区分に応じ、当該各号に定める金額 (1) 300平方メートル未満 建築物1棟につき 85,000円 (2) 300平方メートル以上2,000平方メートル未満 建築物1棟につき 142,000円 (3) 2,000平方メートル以上5,000平方メートル未満 建築物1棟につき 230,000円 (4) 5,000平方メートル以上10,000平方メートル未満 建築物1棟につき 300,000円 (5) 10,000平方メートル以上25,000平方メートル未満 建築物1棟につき 360,000円 (6) 25,000平方メートル以上 建築物1棟につき 422,000円 | |||
58 建築物エネルギー消費性能向上計画変更認定申請手数料 | 建築物省エネ法第31条第1項の規定に基づく建築物エネルギー消費性能向上計画の変更認定の申請に対する審査 | 建築物省エネ性能向上事前審査適合証等の提出がある場合 | 認定申請に係る建築物が戸建住宅である場合の住宅部分 | 建築物1棟につき2,500円 |
認定申請に係る建築物の全部又は一部が共同住宅である場合の住宅部分 | 次の各号に掲げる床面積の合計の区分に応じ、当該各号に定める金額 (1) 300平方メートル未満 建築物1棟につき 4,500円 (2) 300平方メートル以上2,000平方メートル未満 建築物1棟につき 10,000円 (3) 2,000平方メートル以上5,000平方メートル未満 建築物1棟につき 22,000円 (4) 5,000平方メートル以上 建築物1棟につき 39,000円 | |||
認定申請に係る建築物の全部又は一部が非住宅である場合の非住宅部分 | 次の各号に掲げる床面積の合計の区分に応じ、当該各号に定める金額 (1) 300平方メートル未満 建築物1棟につき 4,500円 (2) 300平方メートル以上2,000平方メートル未満 建築物1棟につき 13,000円 (3) 2,000平方メートル以上5,000平方メートル未満 建築物1棟につき 39,000円 (4) 5,000平方メートル以上10,000平方メートル未満 建築物1棟につき 61,500円 (5) 10,000平方メートル以上25,000平方メートル未満 建築物1棟につき 78,000円 (6) 25,000平方メートル以上 建築物1棟につき 97,500円 | |||
建築物省エネ性能向上事前審査適合証等の提出がない場合 | 認定申請に係る建築物が戸建住宅である場合の住宅部分 | 次の各号に掲げる床面積の合計の区分に応じ、当該各号に定める金額 (1) 200平方メートル未満 建築物1棟につき 17,000円 (2) 200平方メートル以上 建築物1棟につき 19,000円 | ||
認定申請に係る建築物の全部又は一部が共同住宅である場合の住宅部分 | 次の各号に掲げる床面積の合計の区分に応じ、当該各号に定める金額 (1) 300平方メートル未満 建築物1棟につき 34,000円 (2) 300平方メートル以上2,000平方メートル未満 建築物1棟につき 56,000円 (3) 2,000平方メートル以上5,000平方メートル未満 建築物1棟につき 95,500円 (4) 5,000平方メートル以上 建築物1棟につき 136,500円 | |||
認定申請に係る建築物の全部又は一部が非住宅である場合の建築物省エネ基準省令第10条第1項第1号イ(1)及びロ(1)に定める基準による非住宅部分 | 次の各号に掲げる床面積の合計の区分に応じ、当該各号に定める金額 (1) 300平方メートル未満 建築物1棟につき 110,500円 (2) 300平方メートル以上2,000平方メートル未満 建築物1棟につき 179,000円 (3) 2,000平方メートル以上5,000平方メートル未満 建築物1棟につき 255,000円 (4) 5,000平方メートル以上10,000平方メートル未満 建築物1棟につき 314,000円 (5) 10,000平方メートル以上25,000平方メートル未満 建築物1棟につき 371,000円 (6) 25,000平方メートル以上 建築物1棟につき 423,000円 | |||
認定申請に係る建築物の全部又は一部が非住宅である場合の建築物省エネ基準省令第10条第1項第1号イ(2)及びロ(2)に定める基準による非住宅部分 | 次の各号に掲げる床面積の合計の区分に応じ、当該各号に定める金額 (1) 300平方メートル未満 建築物1棟につき 42,500円 (2) 300平方メートル以上2,000平方メートル未満 建築物1棟につき 71,000円 (3) 2,000平方メートル以上5,000平方メートル未満 建築物1棟につき 115,000円 (4) 5,000平方メートル以上10,000平方メートル未満 建築物1棟につき 150,000円 (5) 10,000平方メートル以上25,000平方メートル未満 建築物1棟につき 180,000円 (6) 25,000平方メートル以上 建築物1棟につき 211,000円 | |||
59 建築物エネルギー消費性能基準適合認定申請手数料 | 建築物省エネ法第36条第1項の規定に基づく建築物のエネルギー消費性能に係る認定の申請に対する審査 | 建築物省エネ法第2条第3号に規定する建築物エネルギー消費性能基準に適合することを証明する書類(以下「建築物省エネ性能基準事前審査適合証等」という。)の提出がある場合 | 認定申請に係る建築物が戸建住宅である場合の住宅部分 | 建築物1棟につき5,000円 |
認定申請に係る建築物の全部又は一部が共同住宅である場合の住宅部分 | 次の各号に掲げる床面積の合計の区分に応じ、当該各号に定める金額 (1) 300平方メートル未満 建築物1棟につき 9,000円 (2) 300平方メートル以上2,000平方メートル未満 建築物1棟につき 20,000円 (3) 2,000平方メートル以上5,000平方メートル未満 建築物1棟につき 44,000円 (4) 5,000平方メートル以上 建築物1棟につき 78,000円 | |||
認定申請に係る建築物の全部又は一部が非住宅である場合の非住宅部分 | 次の各号に掲げる床面積の合計の区分に応じ、当該各号に定める金額 (1) 300平方メートル未満 建築物1棟につき 9,000円 (2) 300平方メートル以上2,000平方メートル未満 建築物1棟につき 26,000円 (3) 2,000平方メートル以上5,000平方メートル未満 建築物1棟につき 78,000円 (4) 5,000平方メートル以上10,000平方メートル未満 建築物1棟につき 123,000円 (5) 10,000平方メートル以上25,000平方メートル未満 建築物1棟につき 156,000円 (6) 25,000平方メートル以上 建築物1棟につき 195,000円 | |||
建築物省エネ性能基準事前審査適合証等の提出がない場合 | 認定申請に係る建築物が戸建住宅である場合の建築物省エネ基準省令第1条第1項第2号イ(1)及びロ(1)に定める基準による住宅部分 | 次の各号に掲げる床面積の合計の区分に応じ、当該各号に定める金額 (1) 200平方メートル未満 建築物1棟につき 34,000円 (2) 200平方メートル以上 建築物1棟につき 38,000円 | ||
認定申請に係る建築物の全部又は一部が共同住宅である場合の建築物省エネ基準省令第1条第1項第2号イ(1)及びロ(1)に定める基準による住宅部分 | 次の各号に掲げる床面積の合計の区分に応じ、当該各号に定める金額 (1) 300平方メートル未満 建築物1棟につき 68,000円 (2) 300平方メートル以上2,000平方メートル未満 建築物1棟につき 112,000円 (3) 2,000平方メートル以上5,000平方メートル未満 建築物1棟につき 191,000円 (4) 5,000平方メートル以上 建築物1棟につき 273,000円 | |||
認定申請に係る建築物が戸建住宅である場合の建築物省エネ基準省令第1条第1項第2号イ(2)及びロ(2)に定める基準による住宅部分 | 次の各号に掲げる床面積の合計の区分に応じ、当該各号に定める金額 (1) 200平方メートル未満 建築物1棟につき 18,000円 (2) 200平方メートル以上 建築物1棟につき 19,000円 | |||
認定申請に係る建築物の全部又は一部が共同住宅である場合の建築物省エネ基準省令第1条第1項第2号イ(2)及びロ(2)に定める基準による住宅部分 | 次の各号に掲げる床面積の合計の区分に応じ、当該各号に定める金額 (1) 300平方メートル未満 建築物1棟につき 32,000円 (2) 300平方メートル以上2,000平方メートル未満 建築物1棟につき 55,000円 (3) 2,000平方メートル以上5,000平方メートル未満 建築物1棟につき 98,000円 (4) 5,000平方メートル以上 建築物1棟につき 148,000円 | |||
認定申請に係る建築物が戸建住宅である場合の建築物省エネ基準省令第1条第1項第2号イ(3)及びロ(3)に定める基準による住宅部分 | 次の各号に掲げる床面積の合計の区分に応じ、当該各号に定める金額 (1) 200平方メートル未満 建築物1棟につき 18,000円 (2) 200平方メートル以上 建築物1棟につき 19,000円 | |||
認定申請に係る建築物の全部又は一部が共同住宅である場合の建築物省エネ基準省令第1条第1項第2号イ(3)及びロ(3)に定める基準による住宅部分 | 次の各号に掲げる床面積の合計の区分に応じ、当該各号に定める金額 (1) 300平方メートル未満 建築物1棟につき 33,000円 (2) 300平方メートル以上2,000平方メートル未満 建築物1棟につき 56,000円 (3) 2,000平方メートル以上5,000平方メートル未満 建築物1棟につき 101,000円 (4) 5,000平方メートル以上 建築物1棟につき 152,000円 | |||
認定申請に係る建築物の全部又は一部が非住宅である場合の建築物省エネ基準省令第1条第1項第1号イに定める基準による非住宅部分 | 次の各号に掲げる床面積の合計の区分に応じ、当該各号に定める金額 (1) 300平方メートル未満 建築物1棟につき 221,000円 (2) 300平方メートル以上2,000平方メートル未満 建築物1棟につき 358,000円 (3) 2,000平方メートル以上5,000平方メートル未満 建築物1棟につき 510,000円 (4) 5,000平方メートル以上10,000平方メートル未満 建築物1棟につき 628,000円 (5) 10,000平方メートル以上25,000平方メートル未満 建築物1棟につき 742,000円 (6) 25,000平方メートル以上 建築物1棟につき 846,000円 | |||
認定申請に係る建築物の全部又は一部が非住宅である場合の建築物省エネ基準省令第1条第1項第1号ロに定める基準による非住宅部分 | 次の各号に掲げる床面積の合計の区分に応じ、当該各号に定める金額 (1) 300平方メートル未満 建築物1棟につき 85,000円 (2) 300平方メートル以上2,000平方メートル未満 建築物1棟につき 142,000円 (3) 2,000平方メートル以上5,000平方メートル未満 建築物1棟につき 230,000円 (4) 5,000平方メートル以上10,000平方メートル未満 建築物1棟につき 300,000円 (5) 10,000平方メートル以上25,000平方メートル未満 建築物1棟につき 360,000円 (6) 25,000平方メートル以上 建築物1棟につき 422,000円 | |||
60 建築物エネルギー消費性能確保計画適合性判定手数料 | 建築物省エネ法第12条第1項及び第13条第2項の規定に基づく建築物エネルギー消費性能確保計画に対する建築物エネルギー消費性能適合性判定 | 建築物省エネ基準省令第1条第1項第1号イに定める基準による建築物省エネ法第11条第1項の建築物エネルギー消費性能基準への適合を要する部分(増改築にあっては当該増改築部分。以下「省エネ性能適合義務対象部分」という。) | 次の各号に掲げる床面積の合計の区分に応じ、当該各号に定める金額 (1) 0平方メートル 建築物1棟につき9,000円 (2) 0平方メートルを超え300平方メートル未満 建築物1棟につき221,000円 (3) 300平方メートル以上2,000平方メートル未満 建築物1棟につき358,000円 (4) 2,000平方メートル以上5,000平方メートル未満 建築物1棟につき510,000円 (5) 5,000平方メートル以上10,000平方メートル未満 建築物1棟につき628,000円 (6) 10,000平方メートル以上25,000平方メートル未満 建築物1棟につき742,000円 (7) 25,000平方メートル以上 建築物1棟につき846,000円 | |
建築物省エネ基準省令第1条第1項第1号ロに定める基準による省エネ性能適合義務対象部分 | 次の各号に掲げる床面積の合計の区分に応じ、当該各号に定める金額 (1) 0平方メートル 建築物1棟につき9,000円 (2) 0平方メートルを超え300平方メートル未満 建築物1棟につき85,000円 (3) 300平方メートル以上2,000平方メートル未満 建築物1棟につき142,000円 (4) 2,000平方メートル以上5,000平方メートル未満 建築物1棟につき230,000円 (5) 5,000平方メートル以上10,000平方メートル未満 建築物1棟につき300,000円 (6) 10,000平方メートル以上25,000平方メートル未満 建築物1棟につき360,000円 (7) 25,000平方メートル以上 建築物1棟につき422,000円 | |||
61 建築物エネルギー消費性能確保計画変更適合性判定等手数料 | 建築物省エネ法第12条第2項及び第13条第3項の規定に基づく建築物エネルギー消費性能確保計画の変更に対する建築物エネルギー消費性能適合性判定又は建築物のエネルギー消費性能の向上に関する法律施行規則(平成28年国土交通省令第5号)第11条の規定に基づく軽微な変更に該当していることを証する書面の請求に対する審査 | 建築物省エネ基準省令第1条第1項第1号イに定める基準による省エネ性能適合義務対象部分 | 次の各号に掲げる床面積の合計の区分に応じ、当該各号に定める金額 (1) 0平方メートル 建築物1棟につき4,500円 (2) 0平方メートルを超え300平方メートル未満 建築物1棟につき110,500円 (3) 300平方メートル以上2,000平方メートル未満 建築物1棟につき179,000円 (4) 2,000平方メートル以上5,000平方メートル未満 建築物1棟につき255,000円 (5) 5,000平方メートル以上10,000平方メートル未満 建築物1棟につき314,000円 (6) 10,000平方メートル以上25,000平方メートル未満 建築物1棟につき371,000円 (7) 25,000平方メートル以上 建築物1棟につき423,000円 | |
建築物省エネ基準省令第1条第1項第1号ロに定める基準による省エネ性能適合義務対象部分 | 次の各号に掲げる床面積の合計の区分に応じ、当該各号に定める金額 (1) 0平方メートル 建築物1棟につき4,500円 (2) 0平方メートルを超え300平方メートル未満 建築物1棟につき42,500円 (3) 300平方メートル以上2,000平方メートル未満 建築物1棟につき71,000円 (4) 2,000平方メートル以上5,000平方メートル未満 建築物1棟につき115,000円 (5) 5,000平方メートル以上10,000平方メートル未満 建築物1棟につき150,000円 (6) 10,000平方メートル以上25,000平方メートル未満 建築物1棟につき180,000円 (7) 25,000平方メートル以上 建築物1棟につき211,000円 |
備考
1 51の項及び52の項に規定する手数料について、それぞれ長期優良住宅建築等計画認定及び長期優良住宅建築等計画変更認定(長期優良住宅法第6条第1項第2号、第4号及び第5号に掲げる基準に係る変更がある場合(変更に係る長期優良住宅建築計画等が長期優良住宅事前審査適合計画である場合を除く。)を除く。)に併せて長期優良住宅法第6条第2項の規定により建築基準関係規定に適合するかどうかの審査を受けるよう申し出る場合にあっては、当該建築物の床面積の区分並びに建築設備及び工作物の件数に応じ、別表第2の1の項に規定する手数料の金額を加えた金額とする。
2 55の項及び56の項に規定する手数料について、それぞれ低炭素建築物新築等計画認定及び低炭素建築物新築等計画変更認定に係る建築物が住宅と非住宅の複合建築物である場合は、それぞれの区分による手数料の合計とする。
3 55の項及び56の項に規定する手数料について、それぞれ低炭素建築物新築等計画認定及び低炭素建築物新築等計画変更認定に係る建築物の全部又は一部が共同住宅の場合であって、建築物に係るエネルギーの使用の合理化の一層の促進その他の建築物の低炭素化の促進のために誘導すべき基準(平成24年経済産業省・国土交通省・環境省告示第119号。)Iの第2の2の2―3(2)ロの数値を設計一次エネルギー消費量とするときは、床面積の合計は、共用部分の床面積を除いて算定する。
4 55の項及び56の項に規定する手数料について、それぞれ低炭素建築物新築等計画認定及び低炭素建築物新築等計画変更認定に併せて低炭素化促進法第54条第2項の規定により建築基準関係規定に適合するかどうかの審査を受けるよう申し出る場合にあっては、当該建築物の床面積の区分並びに建築設備及び工作物の件数に応じ、別表第2の1の項に規定する手数料の金額を加えた金額とする。
5 57の項、58の項及び59の項に規定する手数料について、それぞれ建築物エネルギー消費性能向上計画認定、建築物エネルギー消費性能向上計画変更認定及び建築物のエネルギー消費性能に係る認定に係る建築物が住宅と非住宅の複合建築物である場合は、それぞれの区分による手数料の合計とする。
6 57の項、58の項及び59の項に規定する手数料について、それぞれ建築物エネルギー消費性能向上計画認定、建築物エネルギー消費性能向上計画変更認定及び建築物のエネルギー消費性能に係る認定に係る建築物の全部又は一部が共同住宅の場合であって、建築物省エネ基準省令第4条第3項第2号の数値を設計一次エネルギー消費量とするときは、床面積の合計は、共用部分の床面積を除いて算定する。
7 57の項及び58の項に規定する手数料について、それぞれ建築物エネルギー消費性能向上計画認定及び建築物エネルギー消費性能向上計画変更認定に併せて建築物省エネ法第30条第2項の規定により建築基準関係規定に適合するかどうかの審査を受けるよう申し出る場合にあっては、当該建築物の床面積の区分並びに建築設備及び工作物の件数に応じ、別表第2の1の項に規定する手数料の金額を加えた金額とする。
8 57の項及び58の項に規定する手数料について、それぞれ建築物エネルギー消費性能向上計画認定に係る建築物が複数である場合及び建築物エネルギー消費性能向上計画変更認定に係る建築物が複数である場合は、一の建築物ごとにそれぞれの区分による手数料の合計とする。
9 60の項及び61の項に規定する手数料について、建築物の床面積の合計は、一次エネルギー消費量の算定対象としない建築物の部分を除いて算定する。
10 61の項に規定する手数料について、建築物エネルギー消費性能確保計画に床面積が増加する変更がある場合は、当該増加する部分の床面積に応じた60の項の建築物エネルギー消費性能確保計画適合性判定手数料を加えた金額とする。
別表第2(第2条関係)
手数料 | 事務 | 金額 | ||
1 建築物等の建築等に関する確認申請又は計画通知の審査手数料 | 建築基準法第6条第1項(同法第87条第1項、第87条の4又は第88条第1項若しくは第2項において準用する場合を含む。)の規定に基づく建築物等の建築等に関する確認の申請又は同法第18条第2項(同法第87条第1項、第87条の4又は第88条第1項若しくは第2項において準用する場合を含む。)の規定に基づく計画の通知に対する審査 | 建築物 | 基本額 | 次の各号に掲げる床面積の合計の区分に応じ、当該各号に定める金額 (1) 30平方メートル以内 1件につき7,000円 (2) 30平方メートルを超え、100平方メートル以内 1件につき13,000円 (3) 100平方メートルを超え、200平方メートル以内 1件につき20,000円 (4) 200平方メートルを超え、500平方メートル以内 1件につき28,000円 (5) 500平方メートルを超え、1,000平方メートル以内 1件につき48,000円 (6) 1,000平方メートルを超え、2,000平方メートル以内 1件につき71,000円 (7) 2,000平方メートルを超え、10,000平方メートル以内 1件につき207,000円 (8) 10,000平方メートルを超え、50,000平方メートル以内 1件につき311,000円 (9) 50,000平方メートル超 1件につき531,000円 |
建築基準法第6条の3第1項ただし書きの規定に基づく構造計算確認審査に係る加算額(以下「構造計算確認審査加算額」という。) | 次の各号に掲げる構造計算確認審査を要する部分の床面積の区分に応じ、当該各号に定める金額 (1) 1,000平方メートル以内 1棟につき198,000円 (2) 1,000平方メートルを超え、2,000平方メートル以内 1棟につき260,000円 (3) 2,000平方メートルを超え、10,000平方メートル以内 1棟につき290,000円 (4) 10,000平方メートル超 1棟につき370,000円 | |||
建築設備 | (1) 小荷物専用昇降機以外の建築設備を設置する場合(次号に掲げる場合を除く。) 1件につき11,000円 (2) 確認を受けた小荷物専用昇降機以外の建築設備の計画の変更をして建築設備を設置する場合 1件につき7,000円 (3) 小荷物専用昇降機を設置する場合(次号に掲げる場合を除く。) 1件につき6,000円 (4) 確認を受けた小荷物専用昇降機の計画の変更をして小荷物専用昇降機を設置する場合 1件につき4,000円 | |||
工作物 | (1) 工作物を築造する場合(次号に掲げる場合を除く。) 1件につき11,000円 (2) 確認を受けた工作物の計画の変更をして工作物を築造する場合 1件につき6,000円 | |||
2 建築物等に関する中間検査申請手数料 | 建築基準法第7条の3第1項(同法第87条の4又は第88条第1項において準用する場合を含む。)の規定に基づく建築物等に関する中間検査の申請又は同法第18条第19項(同法第87条の4又は第88条第1項において準用する場合を含む。)の規定に基づく通知に対する審査 | 建築物 | 次の各号に掲げる中間検査を行う床面積の合計の区分に応じ、当該各号に定める金額 (1) 30平方メートル以内 1件につき13,000円 (2) 30平方メートルを超え、100平方メートル以内 1件につき16,000円 (3) 100平方メートルを超え、200平方メートル以内 1件につき22,000円 (4) 200平方メートルを超え、500平方メートル以内 1件につき28,000円 (5) 500平方メートルを超え、1,000平方メートル以内 1件につき49,000円 (6) 1,000平方メートルを超え、2,000平方メートル以内 1件につき66,000円 (7) 2,000平方メートルを超え、10,000平方メートル以内 1件につき147,000円 (8) 10,000平方メートルを超え、50,000平方メートル以内 1件につき222,000円 (9) 50,000平方メートル超 1件につき407,000円 | |
建築設備 | (1) 小荷物専用昇降機以外 1件につき16,000円 (2) 小荷物専用昇降機 1件につき12,000円 | |||
工作物 | 1件につき13,000円 | |||
3 建築物等に関する完了検査申請手数料 | 建築基準法第7条第1項(同法第87条の4又は第88条第1項若しくは第2項において準用する場合を含む。)の規定に基づく建築物等に関する完了検査の申請又は同法第18条第16項(同法第87条の4又は第88条第1項若しくは第2項において準用する場合を含む。)の規定に基づく工事完了の通知に対する審査 | 建築物 | 基本額 | 次の各号に掲げる床面積の合計の区分に応じ、当該各号に定める金額 (1) 30平方メートル以内 1件につき14,000円(中間検査を受けたものにあっては13,000円) (2) 30平方メートルを超え、100平方メートル以内 1件につき17,000円(中間検査を受けたものにあっては16,000円) (3) 100平方メートルを超え、200平方メートル以内 1件につき23,000円(中間検査を受けたものにあっては22,000円) (4) 200平方メートルを超え、500平方メートル以内のもの 1件につき32,000円(中間検査を受けたものにあっては30,000円) (5) 500平方メートルを超え、1,000平方メートル以内のもの 1件につき53,000円(中間検査を受けたものにあっては52,000円) (6) 1,000平方メートルを超え、2,000平方メートル以内 1件につき74,000円(中間検査を受けたものにあっては69,000円) (7) 2,000平方メートルを超え、10,000平方メートル以内 1件につき178,000円(中間検査を受けたものにあっては161,000円) (8) 10,000平方メートルを超え、50,000平方メートル以内 1件につき260,000円(中間検査を受けたものにあっては252,000円) (9) 50,000平方メートル超 1件につき455,000円(中間検査を受けたものにあっては445,000円) |
省エネ性能適合義務対象部分の検査加算額(以下「建築物省エネ検査加算額」という。) | 次の各号に掲げる床面積の合計の区分に応じ、当該各号に定める金額 (1) 0平方メートルを超え、500平方メートル以内 1棟につき4,000円 (2) 500平方メートルを超え、1,000平方メートル以内 1棟につき6,000円 (3) 1,000平方メートルを超え、2,000平方メートル以内 1棟につき8,000円 (4) 2,000平方メートルを超え、10,000平方メートル以内 1棟につき17,000円 (5) 10,000平方メートルを超え、50,000平方メートル以内 1棟につき31,000円 (6) 50,000平方メートル超 1棟につき49,000円 | |||
建築設備 | (1) 小荷物専用昇降機以外 1件につき16,000円(中間検査を受けたものにあっては14,000円) (2) 小荷物専用昇降機 1件につき10,000円 | |||
工作物 | 1件につき12,000円 |
備考
1 建築物等の建築等に関する確認申請又は計画通知の審査手数料において、建築物の床面積の合計は、次の各号に掲げる場合の区分に応じ、当該各号に定める面積について算定する。
(1) 建築物を建築する場合(次号に掲げる場合及び移転する場合を除く。) 当該建築に係る部分の床面積
(2) 確認を受けた建築物の計画の変更をして建築物を建築する場合(移転する場合を除く。) 当該計画の変更に係る部分の床面積の2分の1(床面積の増加する部分にあっては、当該増加する部分の床面積)
(3) 建築物を移転し、その大規模の修繕若しくは大規模の模様替をし、又はその用途を変更する場合(次号に掲げる場合を除く。) 当該移転、修繕、模様替又は用途の変更に係る部分の床面積の2分の1
(4) 確認を受けた建築物の計画の変更をして建築物を移転し、その大規模の修繕若しくは大規模の模様替をし、又はその用途を変更する場合 当該計画の変更に係る部分の床面積の2分の1
2 建築物等の建築等に関する確認申請の審査手数料において、建築基準法第6条の3第1項ただし書きの規定に基づく構造計算確認審査による場合の手数料にあっては、基本額に構造計算確認審査加算額を加えた額とする。
3 建築物等に関する完了検査申請手数料において、建築物の床面積の合計は、建築物を建築した場合(移転を除く。)にあっては当該建築に係る部分の床面積について算定し、建築物を移転し、又はその大規模の修繕若しくは大規模の模様替をした場合にあっては当該移転、修繕又は模様替に係る部分の床面積の2分の1について算定する。
4 建築物等に関する完了検査申請手数料において、省エネ性能適合義務対象部分を有する建築物の手数料にあっては、基本額に建築物省エネ検査加算額を加えた額とする。
5 建築物等に関する完了検査申請手数料において、建築物省エネ検査加算額の床面積の合計は、一次エネルギー消費量の算定対象としない建築物の部分を除いて算定する。
別表第3(第2条関係)
手数料を納付すべき者 | 区分 | 手数料の額 | |||
1 | 消防法(昭和23年法律第186号)第10条第1項ただし書の規定による仮に貯蔵し、又は取り扱う場合の承認を受けようとする者 |
| 5,400円 | ||
2 | 消防法第11条第1項前段の規定による設置の許可を受けようとする者 | 製造所 |
| 指定数量の倍数が10以下のもの | 39,000円 |
指定数量の倍数が10を超え50以下のもの | 52,000円 | ||||
指定数量の倍数が50を超え100以下のもの | 66,000円 | ||||
指定数量の倍数が100を超え200以下のもの | 77,000円 | ||||
指定数量の倍数が200を超えるもの | 92,000円 | ||||
貯蔵所 | 屋内貯蔵所 | 指定数量の倍数が10以下のもの | 20,000円 | ||
指定数量の倍数が10を超え50以下のもの | 26,000円 | ||||
指定数量の倍数が50を超え100以下のもの | 39,000円 | ||||
指定数量の倍数が100を超え200以下のもの | 52,000円 | ||||
指定数量の倍数が200を超えるもの | 66,000円 | ||||
特定屋外タンク貯蔵所及び準特定屋外タンク貯蔵所以外の屋外タンク貯蔵所(岩盤タンクに係る屋外タンク貯蔵所を除く。) | 指定数量の倍数が100以下のもの | 20,000円 | |||
指定数量の倍数が100を超え1万以下のもの | 26,000円 | ||||
指定数量の倍数が1万を超えるもの | 39,000円 | ||||
準特定屋外タンク貯蔵所(岩盤タンクに係る屋外タンク貯蔵所を除く。) | 570,000円 | ||||
特定屋外タンク貯蔵所(浮き屋根を有する特定屋外貯蔵タンク及び浮き蓋付きの特定屋外貯蔵タンクのうち地方公共団体の手数料の標準に関する政令に規定する総務省令で定める金額等を定める省令(平成12年自治省令第5号)第1条の2及び第1条の3に規定するものに係る特定屋外タンク貯蔵所(以下「浮き屋根式特定屋外タンク貯蔵所及び浮き蓋付特定屋外タンク貯蔵所」という。)及び岩盤タンクに係る屋外タンク貯蔵所を除く。) | 危険物の貯蔵最大数量が1,000キロリットル以上5,000キロリットル未満のもの | 880,000円 | |||
危険物の貯蔵最大数量が5,000キロリットル以上1万キロリットル未満のもの | 1,070,000円 | ||||
危険物の貯蔵最大数量が1万キロリットル以上5万キロリットル未満のもの | 1,200,000円 | ||||
危険物の貯蔵最大数量が5万キロリットル以上10万キロリットル未満のもの | 1,520,000円 | ||||
危険物の貯蔵最大数量が10万キロリットル以上20万キロリットル未満のもの | 1,780,000円 | ||||
危険物の貯蔵最大数量が20万キロリットル以上30万キロリットル未満のもの | 4,070,000円 | ||||
危険物の貯蔵最大数量が30万キロリットル以上40万キロリットル未満のもの | 5,340,000円 | ||||
危険物の貯蔵最大数量が40万キロリットル以上のもの | 6,490,000円 | ||||
浮き屋根式特定屋外タンク貯蔵所及び浮き蓋付特定屋外タンク貯蔵所 | 危険物の貯蔵最大数量が1,000キロリットル以上5,000キロリットル未満のもの | 1,180,000円 | |||
危険物の貯蔵最大数量が5,000キロリットル以上1万キロリットル未満のもの | 1,410,000円 | ||||
危険物の貯蔵最大数量が1万キロリットル以上5万キロリットル未満のもの | 1,590,000円 | ||||
危険物の貯蔵最大数量が5万キロリットル以上10万キロリットル未満のもの | 1,950,000円 | ||||
危険物の貯蔵最大数量が10万キロリットル以上20万キロリットル未満のもの | 2,270,000円 | ||||
危険物の貯蔵最大数量が20万キロリットル以上30万キロリットル未満のもの | 4,550,000円 | ||||
危険物の貯蔵最大数量が30万キロリットル以上40万キロリットル未満のもの | 5,820,000円 | ||||
危険物の貯蔵最大数量が40万キロリットル以上のもの | 7,070,000円 | ||||
岩盤タンクに係る屋外タンク貯蔵所 | 危険物の貯蔵最大数量が40万キロリットル未満のもの | 5,930,000円 | |||
危険物の貯蔵最大数量が40万キロリットル以上50万キロリットル未満のもの | 7,470,000円 | ||||
危険物の貯蔵最大数量が50万キロリットル以上のもの | 10,900,000円 | ||||
屋内タンク貯蔵所 | 26,000円 | ||||
地下タンク貯蔵所 | 指定数量の倍数が100以下のもの | 26,000円 | |||
指定数量の倍数が100を超えるもの | 39,000円 | ||||
簡易タンク貯蔵所 | 13,000円 | ||||
移動タンク貯蔵所(積載式移動タンク貯蔵所又は航空機若しくは船舶の燃料タンクに直接給油するための給油設備を備えた移動タンク貯蔵所を除く。) | 26,000円 | ||||
積載式移動タンク貯蔵所又は航空機若しくは船舶の燃料タンクに直接給油するための給油設備を備えた移動タンク貯蔵所 | 39,000円 | ||||
屋外貯蔵所 | 13,000円 | ||||
取扱所 | 給油取扱所(屋内給油取扱所を除く。) | 52,000円 | |||
屋内給油取扱所 | 66,000円 | ||||
第一種販売取扱所 | 26,000円 | ||||
第二種販売取扱所 | 33,000円 | ||||
移送取扱所 | 危険物を移送するための配管の延長(当該配管の起点又は終点が2以上ある場合には、任意の起点から任意の終点までの当該配管の延長のうち最大のもの。以下同じ。)が15キロメートル以下のもの(危険物を移送するための配管に係る最大常用圧力が0.95メガパスカル以上のものであって、かつ、危険物を移送するための配管の延長が7キロメートル以上のものを除く。) | 21,000円 | |||
危険物を移送するための配管に係る最大常用圧力が0.95メガパスカル以上であって、かつ、危険物を移送するための配管の延長が7キロメートル以上15キロメートル以下のもの | 87,000円 | ||||
危険物を移送するための配管の延長が15キロメートルを超えるもの | 87,000円に危険物を移送するための配管の延長が15キロメートル又は15キロメートルに満たない端数を増すごとに22,000円を加えた額 | ||||
一般取扱所 | 指定数量の倍数が10以下のもの | 39,000円 | |||
指定数量の倍数が10を超え50以下のもの | 52,000円 | ||||
指定数量の倍数が50を超え100以下のもの | 66,000円 | ||||
指定数量の倍数が100を超え200以下のもの | 77,000円 | ||||
指定数量の倍数が200を超えるもの | 92,000円 | ||||
3 | 消防法第11条第1項後段の規定による変更の許可を受けようとする者 |
| 第2項の区分(特定屋外タンク貯蔵所・準特定屋外タンク貯蔵所又は岩盤タンクに係る屋外タンク貯蔵所にあっては、総務省令で定める場合には、特定屋外タンク貯蔵所及び準特定屋外タンク貯蔵所以外の屋外タンク貯蔵所とみなして、第2項の区分)に従い、それぞれ当該手数料の額の2分の1の額 | ||
4 | 完成検査を受けようとする者 | 設置の完成検査 | 第2項の区分(特定屋外タンク貯蔵所・準特定屋外タンク貯蔵所又は岩盤タンクに係る屋外タンク貯蔵所にあっては、特定屋外タンク貯蔵所及び準特定屋外タンク貯蔵所以外の屋外タンク貯蔵所とみなして、第2項の区分。以下この項において同じ。)に従い、それぞれ当該手数料の額の2分の1の額 | ||
変更の完成検査 |
| 第2項の区分に従い、それぞれ当該手数料の額の4分の1の額 | |||
5 | 消防法第11条第5項ただし書の規定による仮使用の承認を受けようとする者 |
|
| 5,400円 | |
6 | 消防法第11条第1項前段の規定による設置の許可に係る完成検査前検査を受けようとする者 | 水張検査 | 容量1万リットル以下のタンク | 6,000円 | |
容量1万リットルを超え100万リットル以下のタンク | 11,000円 | ||||
容量100万リットルを超え200万リットル以下のタンク | 15,000円 | ||||
容量200万リットルを超えるタンク | 15,000円に100万リットル又は100万リットルに満たない端数を増すごとに4,400円を加えた額 | ||||
水圧検査 | 容量600リットル以下のタンク | 6,000円 | |||
容量600リットルを超え1万リットル以下のタンク | 11,000円 | ||||
容量1万リットルを超え2万リットル以下のタンク | 15,000円 | ||||
容量2万リットルを超えるタンク | 15,000円に1万リットル又は1万リットルに満たない端数を増すごとに4,400円を加えた額 | ||||
基礎・地盤検査 | 危険物の貯蔵最大数量が1,000キロリットル以上5,000キロリットル未満の特定屋外タンク貯蔵所 | 420,000円 | |||
危険物の貯蔵最大数量が5,000キロリットル以上1万キロリットル未満の特定屋外タンク貯蔵所 | 560,000円 | ||||
危険物の貯蔵最大数量が1万キロリットル以上5万キロリットル未満の特定屋外タンク貯蔵所 | 730,000円 | ||||
危険物の貯蔵最大数量が5万キロリットル以上10万キロリットル未満の特定屋外タンク貯蔵所 | 960,000円 | ||||
危険物の貯蔵最大数量が10万キロリットル以上20万キロリットル未満の特定屋外タンク貯蔵所 | 1,090,000円 | ||||
危険物の貯蔵最大数量が20万キロリットル以上30万キロリットル未満の特定屋外タンク貯蔵所 | 1,660,000円 | ||||
危険物の貯蔵最大数量が30万キロリットル以上40万キロリットル未満の特定屋外タンク貯蔵所 | 1,900,000円 | ||||
危険物の貯蔵最大数量が40万キロリットル以上の特定屋外タンク貯蔵所 | 2,120,000円 | ||||
溶接部検査 | 危険物の貯蔵最大数量が1,000キロリットル以上5,000キロリットル未満の特定屋外タンク貯蔵所 | 530,000円 | |||
危険物の貯蔵最大数量が5,000キロリットル以上1万キロリットル未満の特定屋外タンク貯蔵所 | 680,000円 | ||||
危険物の貯蔵最大数量が1万キロリットル以上5万キロリットル未満の特定屋外タンク貯蔵所 | 1,030,000円 | ||||
危険物の貯蔵最大数量が5万キロリットル以上10万キロリットル未満の特定屋外タンク貯蔵所 | 1,410,000円 | ||||
危険物の貯蔵最大数量が10万キロリットル以上20万キロリットル未満の特定屋外タンク貯蔵所 | 1,780,000円 | ||||
危険物の貯蔵最大数量が20万キロリットル以上30万キロリットル未満の特定屋外タンク貯蔵所 | 3,430,000円 | ||||
危険物の貯蔵最大数量が30万キロリットル以上40万キロリットル未満の特定屋外タンク貯蔵所 | 4,190,000円 | ||||
危険物の貯蔵最大数量が40万キロリットル以上の特定屋外タンク貯蔵所 | 4,800,000円 | ||||
岩盤タンク検査 | 危険物の貯蔵最大数量が40万キロリットル未満の屋外タンク貯蔵所 | 9,320,000円 | |||
危険物の貯蔵最大数量が40万キロリットル以上50万キロリットル未満の特定屋外タンク貯蔵所 | 12,600,000円 | ||||
危険物の貯蔵最大数量が50万キロリットル以上の特定屋外タンク貯蔵所 | 17,300,000円 | ||||
7 | 消防法第11条第1項後段の規定により変更の許可に係る完成検査前検査を受けようとする者 | 水張検査 | 第6項の区分に従い、それぞれ当該手数料の額と同一の額 | ||
水圧検査 | 第6項の区分に従い、それぞれ当該手数料の額と同一の額 | ||||
基礎・地盤検査 | 第6項の区分に従い、それぞれ当該手数料の額の2分の1の額 | ||||
溶接部検査 | 第6項の区分に従い、それぞれ当該手数料の額の2分の1の額 | ||||
岩盤タンク検査 | 第6項の区分に従い、それぞれ当該手数料の額の2分の1の額 | ||||
8 | 消防法第14条の3第1項又は第2項の規定による保安に関する検査を受けようとする者 | 特定屋外タンク貯蔵所(岩盤タンクに係る特定屋外タンク貯蔵所を除く。) | 危険物の貯蔵最大数量が1,000キロリットル以上5,000キロリットル未満のもの | 320,000円 | |
危険物の貯蔵最大数量が5,000キロリットル以上1万キロリットル未満のもの | 460,000円 | ||||
危険物の貯蔵最大数量が1万キロリットル以上5万キロリットル未満のもの | 750,000円 | ||||
危険物の貯蔵最大数量が5万キロリットル以上10万キロリットル未満のもの | 1,020,000円 | ||||
危険物の貯蔵最大数量が10万キロリットル以上20万キロリットル未満のもの | 1,300,000円 | ||||
危険物の貯蔵最大数量が20万キロリットル以上30万キロリットル未満のもの | 3,150,000円 | ||||
危険物の貯蔵最大数量が30万キロリットル以上40万キロリットル未満のもの | 3,870,000円 | ||||
危険物の貯蔵最大数量が40万キロリットル以上のもの | 4,460,000円 | ||||
岩盤タンクに係る特定屋外タンク貯蔵所 | 危険物の貯蔵最大数量が1,000キロリットル以上40万キロリットル未満のもの | 2,690,000円 | |||
危険物の貯蔵最大数量が40万キロリットル以上50万キロリットル未満のもの | 3,230,000円 | ||||
危険物の貯蔵最大数量が50万キロリットル以上のもの | 4,830,000円 | ||||
移送取扱所 | 危険物を移送するための配管に係る最大常用圧力が0.95メガパスカル以上であって、かつ、危険物を移送するための配管の延長が7キロメートル以上15キロメートル以下の移送取扱所 | 70,000円 | |||
危険物を移送するための配管の延長が15キロメートルを超える移送取扱所 | 70,000円に危険物を移送するための配管の延長が15キロメートル又は15キロメートルに満たない端数を増すごとに17,000円を加えた額 | ||||
9 | 火薬類取締法(昭和25年法律第149号)第25条第1項の規定に基づく煙火の消費の許可を受けようとする者 | 煙火消費許可申請に係る審査 | 7,900円 |
別表第4(第2条関係)
種類 | 区分 | 単位 | 金額 | 備考 |
1 戸籍法(昭和22年法律第224号)第10条第1項及び第10条の2第1項から第5項まで(これらの規定を同法第12条の2において準用する場合を含む。)、第48条第1項及び第2項(これらの規定を同法第117条において準用する場合を含む。)、第120条第1項並びに第126条の規定に基づく戸籍に関する事務の手数料 | 戸籍の謄本若しくは抄本の交付又は磁気ディスク(これに準ずる方法により一定の事項を確実に記録することができる物を含む。以下同じ。)をもって調製された戸籍に記録されている事項の全部若しくは一部を証明した書面の交付 | 1通 | 450円 |
|
除かれた戸籍の謄本若しくは抄本の交付又は磁気ディスクをもって調製された除かれた戸籍に記録されている事項の全部若しくは一部を証明した書面の交付 | 1通 | 750円 |
| |
戸籍に記載した事項に関する証明書の交付 | 1通 | 350円 |
| |
除かれた戸籍に記載した事項に関する証明書の交付 | 1通 | 450円 |
| |
届出若しくは申請の受理の証明書の交付又は届書その他市長の受理した書類に記載した事項の証明書の交付 | 1通 | 350円 | ただし、婚姻、離婚、養子縁組、養子離縁又は認知の届出の受理について、請求により法務省令で定める様式による上質紙を用いる場合にあっては、1,400円とする。 | |
届書その他市長の受理した書類を閲覧に供する事務 | 1件 | 350円 |
| |
2 住民票等に関する証明の交付又は閲覧の手数料 | 住民票の写し | 1通 | 300円 |
|
広域交付による住民票の写し | 1通 | 300円 |
| |
住民票の閲覧 | 1件 | 300円 |
| |
住民票記載事項証明 | 1通 | 300円 |
| |
戸籍の附票の写し | 1通 | 300円 |
| |
戸籍の附票記載事項証明 | 1通 | 300円 |
| |
身元・住所に関する証明 | 1通 | 300円 |
| |
3 行政手続における特定の個人を識別するための番号の利用等に関する法律(平成25年法律第27号。以下「番号法」という。)第2条第7項に規定する個人番号カードの再交付(追記欄の余白がなくなった場合、個人番号若しくは住民票コード変更により返納した場合又は国外転出により返納した場合の再交付を除く。)に関する事務の手数料 | 個人番号カードの再交付 | 1枚 | 800円 | |
4 印鑑登録に関する手数料 | 印鑑登録申請 | 1件 | 300円 |
|
印鑑登録証明書交付 | 1枚 | 300円 |
| |
印鑑登録証再交付申請 | 1件 | 300円 |
| |
5 税等に関する証明又は閲覧手数料 | 資産に関する証明 | 1件 | 300円 | 1件とは、1名義とする。 |
所得に関する証明 | 1件 | 300円 | ||
営業に関する証明 | 1件 | 300円 | ||
納税額に関する証明 | 1枚 | 300円 |
| |
課税台帳又は地図の閲覧 | 1件 | 300円 |
| |
土地・家屋名寄帳の写し | 1枚 | 300円 |
| |
地図の写し | 1件 | 300円 |
| |
6 その他の証明又は閲覧手数料 | 農地の現況等に関する証明 | 1件 | 300円 | 現況調査を要するときは、1件につき500円を加える。 |
その他公示に妨げない帳簿等の閲覧 | 1件 | 300円 |
| |
図書館資料の写し | 1枚 | 20円 | ただし、カラーコピーによる場合は、100円とする。 | |
その他の証明 | 1件 | 300円 |
| |
7 農業経営基盤強化促進法(昭和55年法律第65号)による嘱託登記手数料 | 売買又は交換による所有権移転登記 | 1件 | 5,000円 | 3筆までを1件とし、3筆を超えるときは、その超える1筆につき500円を加える。 |
上記所有権移転登記に伴う土地又は土地の名義人の表示の変更又は更正の登記 | 1件 | 2,000円 |
| |
8 自動車臨時運行許可申請手数料 | 道路運送車両法(昭和26年法律第185号)第34条第2項の規定(同法第73条第2項において準用する場合を含む。)に基づく自動車の臨時運行の許可の申請に対する審査 | 1両 | 750円 |
|
9 鳥獣飼養登録票に関する手数料 | 鳥獣の保護及び管理並びに狩猟の適正化に関する法律(平成14年法律第88号)第19条第3項の規定に基づく鳥獣飼養登録票の交付、同条第5項の規定に基づく登録の有効期間の更新又は同条第6項の規定に基づく登録票の再交付 | 1件 | 3,400円 |
|
10 狂犬病予防法(昭和25年法律第247号)第4条第2項に規定する登録事務及び第5条第2項に規定する注射済票の交付手数料 | 犬の登録 | 1頭 | 3,000円 |
|
犬の鑑札の再交付 | 1頭 | 1,600円 |
| |
狂犬病予防注射済票交付 | 1頭 | 550円 |
| |
狂犬病予防注射済票再交付 | 1頭 | 340円 |
| |
11 住宅用家屋証明申請手数料 | 租税特別措置法施行令(昭和32年政令第43号)第41条各号又は第42条第1項に規定する個人の新築又は取得をした家屋がこれらの規定に規定する家屋に該当するものであることについての証明の申請に対する審査 | 1件 | 1,300円 |
|
12 船員法(昭和22年法律第100号)に関する申請又は証明手数料 | 船員手帳の交付又は書換え | 1件 | 1,950円 |
|
船員手帳の訂正 | 1件 | 430円 |
| |
船舶の航行に関する報告書の証明 | 1通 | 2,600円 |
| |
雇入契約のない船長の就退職等の証明 | 1通 | 870円 |
| |
船員手帳記載事項の証明 | 1通 | 870円 |
|