○昭和49年度分日向市固定資産税の納期の特例に関する条例

昭和49年3月28日

条例第4号

昭和49年度分の固定資産税の納期の第1期に限り、日向市税賦課徴収条例(昭和30年日向市条例第17号)第67条第1項の規定にかかわらず次のように定める。

第1期 5月1日から同月31日まで

この条例は、公布の日から施行する。

昭和49年度分日向市固定資産税の納期の特例に関する条例

昭和49年3月28日 条例第4号

(昭和49年3月28日施行)

体系情報
第6類 務/第3章
沿革情報
昭和49年3月28日 条例第4号