○日向市税の減免に関する規則施行要領

昭和58年5月14日

訓令(乙)第3号

(趣旨)

第1条 この訓令は、日向市税の減免に関する規則(昭和47年日向市規則第10号。以下「規則」という。)の施行に関し必要な事項を定めるものとする。

(申請書の様式等)

第2条 規則第6条に規定する申請書は、別記様式第1号によるものとする。

2 規則第2条第5項の規定による市民税の減免の申請は、前項の申請書に別記様式第2号による明細書を添えてしなければならない。

3 規則第2条第6項の規定による市民税の減免の申請は、第1項の申請書に別記様式第3号による明細書を添えてしなければならない。

4 規則第3条第1項の規定による固定資産税の減免の申請は、第1項の申請書に土地にあつては別記様式第4号による明細書を、家屋及び償却資産にあつては別記様式第5号による明細書を添えてしなければならない。

(減免の決定通知書の様式)

第3条 規則第6条第2項の決定の通知は、別記様式第6号又は別記様式第7号による通知書によつてするものとする。

(減免の取消通知書の様式)

第4条 規則第7条の規定による取消しは、別記様式第8号による通知書によつて当該取消しを受けた者に通知するものとする。

この訓令は、公布の日から施行し、昭和57年度分の市税から適用する。

(平成7年6月30日訓令(乙)第1号)

この訓令は、平成7年7月1日から施行し、平成7年度以後の年度分の市税から適用する。

(平成27年12月28日訓令第28号)

この訓令は、平成28年4月1日から施行する。ただし、様式第1号の改正規定は、平成28年1月1日から施行する。

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日向市税の減免に関する規則施行要領

昭和58年5月14日 訓令乙第3号

(平成28年4月1日施行)