○日向市税賦課徴収条例施行規則

昭和47年3月30日

規則第3号

第1章 総則

(趣旨)

第1条 この規則は、日向市税の賦課徴収について必要な事項を定めるものとする。

(用語の意義)

第2条 この規則において、次の各号に掲げる用語の意義は当該各号の定めるところによる。

(1) 法 地方税法(昭和25年法律第226号)をいう。

(2) 徴収法 国税徴収法(昭和34年法律第147号)をいう。

(3) 政令 地方税法施行令(昭和25年政令第245号)をいう。

(4) 徴収令 国税徴収法施行令(昭和34年政令第329号)をいう。

(5) 省令 地方税法施行規則(昭和29年総理府令第23号)をいう。

(7) 財務規則 日向市財務規則(昭和42年規則第1号)をいう。

(8) 徴収金 市税並びに督促手数料、延滞金、過少申告加算金、不正申告加算金、重加算金及び滞納処分費をいう。

(この規則と財務規則との関係)

第3条 徴収金の徴収について、この規則に定めるものについては財務規則の規定にかかわらずこの規則の定めるところによる。

(徴税吏員の任命等)

第4条 市長は、次の各号に掲げる者を条例第2条第1号に規定する徴税吏員として任命する。

(1) 市税の賦課徴収事務に従事する職員

(2) 支所(総合支所を含む。)に勤務する職員で市税の賦課徴収事務に従事するもの

2 市長は徴税吏員に次の各号に掲げる事務を委任する。

(1) 徴収金の賦課徴収に関する調査のための質問又は検査

(2) 徴収金の徴収及び滞納処分

(3) 前2号に掲げるもののほか法令の規定により徴税吏員の職務とされている事務

3 市長は、第1項の徴税吏員に対し、その身分を証明する徴税吏員証(別記様式第1号)を交付する。

4 市長は税務事務に従事する職員(徴税吏員を除く。)に対し、その身分を証明する市税事務従事員証(別記様式第2号)を交付する。

(検税吏員の指定)

第5条 市長は市税に関する犯則事件について、国税通則法(昭和37年法律第66号)の規定を準用する場合における税務署の収税官吏の職務を行なう者を徴税吏員のうちから検税吏員として指定する。

2 前項の検税吏員の指定は、その身分を証明する検税吏員証(別記様式第3号)を交付することによつて行なうものとする。

第2章 賦課徴収

(徴収金の収納)

第6条 税務課に所属する出納員又は現金取扱員が徴収金を収納する場合は現金領収証(別記様式第4号)によつて領収しなければならない。

(徴収猶予の申請の手続)

第7条 法第15条第1項又は第2項による徴収猶予の申請をしようとする者は、徴収猶予申請書(別記様式第5号)を市長に提出しなければならない。

2 法第15条第4項の規定による徴収猶予の期間の延長を申請しようとする者は、徴収猶予期間延長申請書(別記様式第6号)を市長に提出しなければならない。

3 徴収猶予の許可を受けた者が法第15条の2の3第2項の規定によつて徴収猶予に係る徴収金につき差し押えられた財産の差押解除を申請しようとするときは、差押解除申請書(別記様式第7号)を市長に提出しなければならない。

(担保提供の手続等)

第8条 法第16条第1項の規定によつて担保を徴されることとなつた者が政令第6条の10の規定によつて担保を提供する場合は、担保提供書(別記様式第8号)に担保を証する文書を添えて市長に提出しなければならない。

2 前項の規定は法第16条の3第1項の規定によつて保全担保を命ぜられた場合においてその担保を提供する場合又は法第16条の4第3項の規定によつて保全差押金額に相当する担保を提供する場合において準用する。

(担保の解除の通知)

第9条 市長は法第16条第1項の規定によつて担保を徴した場合において当該担保に係る徴収金の全部又は一部が納付又は納入されたこと、その他担保を徴する理由がなくなつたため当該担保の全部又は一部を解除する場合は担保解除通知書(別記様式第9号)によつて通知するものとする。

2 前項の規定は法第16条の3第7項若しくは第8項の規定によつて保全担保を解除する場合又は法第16条の4第4項若しくは第5項の規定によつて担保を解除する場合において準用する。

(納税義務の消滅通知)

第10条 市長は法第15条の7第4項若しくは法第18条第1項の規定による納税義務が消滅した場合又は法第15条の7第5項の規定によつて納税義務を消滅させた場合は納税義務消滅通知書(別記様式第10号)によつて通知するものとする。

(納付又は納入の委託を受けることができる有価証券)

第11条 法第16条の2第1項の規定により市長が定める有価証券は、次の各号に掲げるものとする。

(1) 有価証券を再委託する銀行が加入している手形交換所に加入している銀行(手形交換所に準ずる制度を利用し再委託する銀行と交換決済することができる銀行を含む。以下「所在地の銀行」という。)を支払人とする特定線引小切手で次のいづれかに該当するもの

 振出人が納付又は納入の委託をする者であるときは、市長を受取人とする記名式のもの

 振出人が納付又は納入の委託をする者以外の者であるときは、納付又は納入の委託をする者が、市長に取立のため裏書したもの

(2) 支払場所を所在地の銀行とする約束手形で次のいづれかに該当するもの

 振出人が納付又は納入の委託をする者であるときは、市長を受取人とし、かつ指図禁止の文言の記載のあるもの

 振出人が納付又は納入の委託をする者以外の者であるときは、納付又は納入の委託する者が、市長に取立のため裏書したもの

(3) 支払場所を所在地の銀行とする為替手形で次のいづれかに該当するもの

 支払人が納付又は納入の委託をする者であるときは、市長を受取人とし、かつ指図禁止の文言の記載のあるもの

 支払人が納付又は納入の委託をする者以外の者であるときは、納付又は納入の委託をする者が市長に取立のため裏書したもの

(4) 支払人又は支払場所を所在地の銀行以外の銀行とする前各号に掲げる小切手、約束手形又は為替手形で再委託する銀行を通じて取立が確実と認められるもの

2 前項の委託を受けたときは納付(納入)受託書(別記様式第11号)を納税義務者に交付するものとする。

(予納の申出)

第12条 法第17条の3第1項各号に掲げる徴収金を予納しようとする者は、予納申出書(別記様式第12号)を市長に提出しなければならない。

(過誤納金の還付又は充当の通知)

第13条 市長は法第17条の規定によつて過誤納に係る徴収金を還付する場合又は法第17条の2第1項若しくは第2項の規定によつて過誤納金を未納の徴収金に充当した場合は過誤納金還付(充当)通知書(別記様式第13号)によつて通知するものとする。

2 前項の規定は法第17条の3第2項の規定によつて予納に係る徴収金を還付し又は未納の徴収金に充当した場合において準用する。

(過誤納金の還付の請求)

第14条 納税者又は特別徴収義務者は前条の過誤納金の還付の通知を受けた場合は過誤納金還付請求書(別記様式第14号)を市長に提出しなければならない。ただし還付を受けるべき金額が5,000円未満の場合はこの限りでない。

(異議申立の手続)

第15条 市税に係る賦課徴収若しくは還付に関する処分(事実行為を含む。)又は不作為につき行政不服審査法(昭和37年法律第160号。以下「審査法」という。)第4条又は第7条の規定によつて異議申立をしようとする者は異議申立書(別記様式第15号)を市長に提出しなければならない。

(異議の申立に対する決定の通知)

第16条 市長は異議の申立に対する決定は決定書(別記様式第16号)によつて行なうものとしその謄本を異議申立をした者に交付するものとする。

(交付送達の記録)

第17条 徴税吏員及びその他の職員(以下本条において「徴税吏員等」という。)は法第20条第2項又は第3項第1号の規定によつて交付送達した場合は送達記録書(別記様式第17号)にその交付を受けた者の署名(記名を含む。以下同じ。)押印を受けなければならない。この場合においてその者が署名押印をしないときはその理由を附記しなければならない。

2 徴税吏員等は法第20条第3項第2号の規定によつて交付送達した場合は、送達記録書にその旨を記載しなければならない。

3 前2項の規定は、送達すべき書類の原本に送達の記録を記載しその書類の交付を受けた者の署名押印を求めることその他必要な事項を記載することとしている場合は適用しない。

4 法第20条第5項の規定による書類送達の記録は、送達記録簿(別記様式第17号の1)によつて行なうものとする。

(公示送達)

第18条 法第20条の2第1項の規定による公示送達は公示送達書(別記様式第18号)によつて行なうものとする。

(徴収の嘱託等)

第19条 法第20条の4第1項の規定によつて、徴収の嘱託をする場合は徴収嘱託書(別記様式第19号)によつて行なうものとする。

2 前項の徴収嘱託書を送付した後において当該嘱託に係る徴収金の全部又は一部についてその嘱託を取り消す場合においては、徴収嘱託取消(一部取消)通知書(別記様式第20号)によつて通知するものとする。

3 他の地方団体から徴収の嘱託を受けた場合は徴収受託書(別記様式第21号)によつて他の地方団体に通知するとともに徴収受託通知書(別記様式第22号)によつて受託に係る納税者又は特別徴収義務者に通知するものとする。

(災害等による期限の延長の手続等)

第20条 条例第18条の2第2項の公示は市の掲示場に掲示して行なうものとする。

2 条例第18条の2第4項の規定による期限の延長申請は、期限延長申請書(別記様式第23号)によつて行なわなければならない。

3 条例第18条の2第5項の通知は期限延長申請に対する決定通知書(別記様式第24号)によつて行なうものとする。

(第三者納付又は納入)

第21条 法第20条の6第2項の規定によつて抵当権につき市に代位しようとする者が政令第6条の20の規定によつて提出すべき文書は、市税の抵当権に代位する者の申出書(別記様式第25号)によらなければならない。

2 市長は、前項の申出書を受理したときは抵当権の第三者代位通知書(別記様式第26号)によつて、その申出をした者に通知するものとする。

(納税証明書の請求手続)

第22条 法第20条の10の納税証明書の交付を請求しようとする者は、納税証明請求書(別記様式第27号)を市長に提出しなければならない。ただし、自動車検査用の軽自動車税納税証明書(様式第94号の2)を請求するときは、自動車検査証又はその写しの提示をもってこれに代えることができる。

(納税証明書の枚数の計算)

第23条 条例第18条の4第2項の規定による納税証明書の枚数の計算は証明を受けようとする徴収金の税目の異なるごとに次の各号に掲げる事項ごとの数に相当する証明書であるものとして計算する。ただし、証明を受けようとする事項が未納の税額がないこと又は滞納処分を受けたことがないことである場合にあつてはこの限りでない。

(1) 政令第6条の21第1項第1号及び第2号に掲げる事項

(2) 政令第6条の21第1項第3号及び第4号に掲げる事項

2 前項の証明書が二つ以上の年度に係るものであるときは、その年数の数に相当する枚数の証明書として計算する。

(徴収に関する文書の様式)

第24条 徴収金の徴収について、次の表の左欄に掲げる文書は中欄の規定に基づくものでその様式はそれぞれ右欄に掲げるところによるものとする。

文書の種類

根拠規定

別記様式

相続人代表者指定届 兼固定資産現所有者申告書

法第9条の2第1項

政令第2条第6項

条例第74条の3

第80号の3

相続人の代表者指定通知書

法第9条の2第2項

第29号

納付(納入)通知書

法第11条第1項

第30号

納付(納入)催告書

法第11条第2項

第31号

納期限変更告知書

法第13条の2第3項後段

第32号

地方税法第14条の16の規定による徴収通知書

法第14条の16第4項

第34号

地方税法第14条の16の規定による交付要求書

法第14条の16第5項

第35号

担保の目的でされた仮登記(仮登録)のある財産差押通知書

法第14条の17第2項

第36号

譲渡担保財産からの徴収告知書

法第14条の18第2項前段

第37号

譲渡担保財産からの徴収通知書

法第14条の18第2項後段

第38号

徴収猶予(徴収猶予期間延長)許可通知書

法第15条第4項前段

第39号

徴収猶予(徴収猶予期間延長)不許可通知書

法第15条第4項後段

第40号

市民税法人税割徴収猶予申請書

法第15条の3第1項

第41号

徴収猶予取消通知書

法第15条の4第3項

第42号

市民税の徴収猶予の届出書

法第15条の4の2第2項

第43号

換価の猶予(換価の猶予期間延長)の通知書

法第15条の5第3項

第44号

換価の猶予取消通知書

法第15条の6第2項

第45号

滞納処分の停止通知書

法第15条の7第2項

第46号

滞納処分の執行停止取消通知書

法第15条の8第2項

第47号

保証書

政令第6条の10第3項

第48号

増担保提供(保証人の変更)請求書

法第16条第3項

第49号

保全担保提供命令書

法第16条の3第1項

第50号

保全担保に係る抵当権設定通知書

法第16条の3第4項

第51号

保全差押金額決定通知書

法第16条の4第2項

第52号

金銭担保による納付(納入)申出書

政令第6条の12第5項

第53号

納税証明書

法第20条の10第1項

第54号

納付書(手書き用)

条例第2条第3号

第55号

納付書(電子計算機用)

条例第2条第3号

第55号の2

納入書

条例第2条第4号

第56号

2 法第13条の2第3項前段の規定による告知は、この規則で定める納税通知書納付(納入)通知書等に繰上徴収する旨繰上徴収に係る納付又は納入の期限及び繰上徴収する法の根拠規定を記載して行なうものとする。

(納税管理人の申告)

第25条 条例第25条又は第64条の規定による納税管理人の申告は納税管理人申告書(別記様式第57号)によつて行なわなければならない。

(条例第34条の7第5号の規則で定める寄附金)

第25条の2 条例第34条の7第5号に規定する規則で定める寄附金は、次に掲げるものとする。

(1) 所得税法第78条第2項第3号に規定する寄附金のうち、県内に主たる事務所を有しない学校法人(私立学校法(昭和24年法律第270号)第3条に規定する学校法人をいう。)であって、県内に学校教育法(昭和22年法律第26号)第1条に規定する学校、同法第124条に規定する専修学校又は同法第134条第1項に規定する各種学校を設置するものに対するもの

(2) 所得税法第78条第2項第3号に掲げる寄附金のうち、県内に主たる事務所を有しない社会福祉法人(社会福祉法(昭和26年法律第45号)第22条に規定する社会福祉法人をいう。)であって、県内に社会福祉法第2条第1項に規定する社会福祉事業の経営に係る施設を設置するものに対するもの

(過料の徴収決定等)

第26条 条例第26条第1項第36条の4第1項第65条第1項第75条第1項及び第108条第1項に規定する過料を科するときは、過料処分決定通知書(別記様式第58号)によつて通知するものとする。

2 前項の過料を納入するときは、納入通知書(別記様式第59号)によるものとする。

(普通徴収に係る税額変更の通知)

第27条 市長は納税通知書を交付した後において減額、錯誤その他の理由(審査法第47条第3項の規定に基づく決定による場合を除く。)により当該通知書に記載した税額を変更した場合は、税額変更通知書(別記様式第60号)によつて通知するものとする。

2 前項の規定は同項の理由によりすでに納付した徴収金に過納が生じた場合、当該過納金につき第11条第1項の規定によつて通知する過誤納金還付(充当)通知書に還付又は充当の理由を記載して通知する場合においては適用しない。

(更正、決定及び過少申告加算金の決定の通知)

第28条 次の表の左欄に掲げる更正又は決定の通知書は、中欄の規定に基づくものでその様式はそれぞれ右欄に掲げるところによる。

文書の種類

根拠規定

別記様式

法人市民税更正(決定)通知書

法第321条の11第3項

第61号

鉱産税更正(決定)通知書

法第533条第4項

第63号

2 前項の更正又は決定の通知書は、当該更正又は決定に伴ない徴収する過少申告加算金、不申告加算金又は重加算金の決定を兼ねないものとする。

3 前項に規定する場合のほか、過少申告加算金のみを決定した場合における通知は、過少申告加算金決定通知書によつて行なうものとする。

(督促状の様式)

第29条 市税に関する督促状の様式は、別記様式第65号によるものとする。

(市税に関する文書の様式)

第30条 次の各号の表の左欄に掲げる文書は、中欄の規定に基づくもので、その様式はそれぞれ右欄に掲げるところによるものとする。

(1) 市民税

文書の種類

根拠規定

別記様式

    年度分/市民税/県民税/国民健康保険税/申告書

条例第36条の2

第66号

/市民税/県民税/納税通知書

条例第41条

第66号の2

/市民税/県民税/特別徴収税額の通知書(特別徴収義務者)

法第321条の4第1項

第67号

/市民税/県民税/特別徴収税額の通知書(納税義務者)

法第321条の4第1項

第67号の2

/市民税/県民税/特別徴収税額の変更通知書(特別徴収義務者)

法第321条の6第1項

第68号

/市民税/県民税/特別徴収税額の変更通知書(納税義務者)

法第321条の6第1項

第68号の2

/市民税/県民税/納入申告書

法第328条の5第2項

第69号

/市民税/県民税/納税通知書(分離課税分)

法第328条の13第1項

第70号

/市民税/県民税/更正(決定)通知書

法第328条の9第4項

第71号

法人税額の分割基準の修正請求書

法第321条の14第4項

第72号

法人税額の分割基準の修正通知書

法第321条の14第6項

第73号

(2) 固定資産税

文書の種類

根拠規定

別記様式

固定資産のみなす所有者の通知書

条例第54条第4項

第74号

固定資産使用者届書

法第343条第5項

第74号の2

固定資産の使用者を所有者とみなす制度の適用に係る事前通知書

条例第54条第5項

第74号の3

固定資産税非課税申告書

条例第55条から第58条の2

第75号

固定資産税非課税適用除外申告書

条例第59条

第76号

固定資産税(区分所有の家屋)に係る申告書

条例第63条の2

第77号

固定資産税納税管理人申告書

条例第64条

第78号

固定資産税納税通知書

条例第69条

第79号

新築住宅に係る固定資産税の減額申請書

条例附則第10条の3

第80号

住宅用地申告書

条例第74条

第80号の2

相続人代表者指定届 兼固定資産現所有者申告書

法第9条の2第1項

政令第2条第6項

条例第74条の3

第80号の3

固定資産評価員証

法第353条第3項

第81号

固定資産評価補助員証

法第353条第3項

第82号

固定資産税納税通知書

法第364条第5項

第83号

仮算定額に係る固定資産税の修正の申出書

法第364条の2第2項

第84号

仮算定額に係る固定資産税の修正の申出に対する決定通知書

法第364条の2第4項

第85号

固定資産(償却資産)価格決定(修正)通知書

法第349条の4第6項

第86号

償却資産申告書

法第383条

第87号

固定資産課税台帳の登録事項に関する審査申出書

法第432条第1項

第88号

固定資産課税台帳の登録事項に関する審査申出に対する決定書

法第433条第12項

第89号

(3) 軽自動車税

文書の種類

根拠規定

別記様式

軽自動車税納税通知書

法第446条第2項

第90号

軽自動車税申告書

条例第87条第1項

第91号

軽自動車(廃車変更)申告書並に減額調書

条例第87条第2項及び第3項

第92号

軽自動車(原付、小型特殊)廃車申告書

条例第91条第6項

第93号

標識交付証明書

条例第91条第2項

第94号

軽自動車税納税証明書

 

第94号の2

(4) 鉱産税

文書の種類

根拠規定

別記様式

鉱産税納付申告書

条例第113条

第100号

(5) 特別土地保有税

文書の種類

根拠規定

別記様式

土地の価格(決定)通知書

 

第103号の2

〃       〃

 

〃     3

特別土地保有税申告書

法第599条第1項

〃     4

〃      〃  受理簿

 

〃     5

特殊関係者を有する場合の基準面積特例判定簿

法第585条第4項

政令第54条の13

〃  54条の36

〃     6

特別土地保有税(取得分)課税整理簿

法第596条第2号

〃     7

〃      (保有分)

法第596条第1号

〃     8

〃      (取得保有)〃 明細表

 

〃     9

〃      〃      継紙

 

〃     10

特別土地保有税徴収簿(その1)

 

〃     11

〃         (その2)

 

〃     12

特別土地保有税納付書

条例第2条第3号

〃     13

特別土地保有税

非課税土地、特例譲渡認定申請書

法第601条、602条

〃     14

 

 

〃     〃 確認申請書

法第601条~603条

〃     15

 

 

〃     〃 認定(否認)通知書

〃     16

 

 

〃     〃 認定徴収猶予通知書

〃     17

 

 

〃     〃 認定不承認通知書

〃     18

 

 

〃     〃 承認(不承認)対象土地明細書

〃     19

特別土地保有税納税義務の免除に係る期間の延長申請書

法第601条、602条

〃     20

期間の延長(否認)通知書

〃     21

期間の徴収猶予の延長承認通知書

〃     22

期間の徴収猶予の延長不承認通知書

〃     23

特別土地保有税非課税土地、特例譲渡納税義務免除確認通知書

法第601条~603条

〃     24

特別土地保有税徴収猶予申告書

法第603条第3項

〃     25

〃      徴収猶予通知書

 

〃     26

〃      徴収猶予取消通知書

法第601条、602条

〃     27

〃      徴収猶予整理簿

〃     28

〃      徴収猶予整理簿明細表

〃     29

〃      更正(決定)

法第606条

〃     30

〃      更正(決定)通知書

法第606条第4項

〃     31

〃      更正(決定)対象土地明細書

〃     32

〃      還付申請書

法第601条第7項

〃     33

特別土地保有税の算定基礎となる固定資産税評価格の照会

政令第54条の38第2項

〃     34

特別土地保有税の算定基礎となる固定資産税評価格の照会の通知書

政令第54条の38第2項

〃     35

特別土地保有税課税資料閲覧申請書

法第605条

〃     36

〃      担保提供命令書

 

〃     37

〃      担保提供書

 

〃     38

第3章 滞納処分

(根拠規定)

第31条 市税に係る滞納処分について法の規定に基づき徴収法の規定の例による場合における必要な事項はこの章で定めるところによる。

(換価不承認の通知)

第32条 市長は徴収法第50条第3項の規定によつて差し押えるべきことを請求した財産の換価をすべきことを申し立てられた場合において、同条第4項ただし書の規定に該当するため換価することができないときは換価申立不承認通知書(別記様式第105号)によつて通知するものとする。

(船舶又は航空機の一時停泊命令)

第33条 市長は徴収法第70条第2項の規定によつて滞納処分のため船舶又は航空機を一時停泊させる場合は、一時停泊命令書(別記様式第106号)を滞納者に交付するものとする。

(差押財産の占有手続)

第34条 徴収吏員は、徴収法第71条第3項の規定によつて差押えに係る自動車又は建設機械を占有する場合においては差押占有調書(別記様式第107号)を作成し、その謄本を滞納者又は差押財産を占有する第三者に交付するものとする。

2 前項の場合において捜索調書を作成するときは、その調書に差押財産を占有する旨を記載し、前項の調書の作成に代えることができる。

(参加差押調書の作成)

第35条 市長は徴収法第86条第1項の規定によつて参加差押をする場合においては参加差押調書(別記様式第108号)を作成するものとする。

(徴収職員又は徴税吏員以外の者が保管している参加差押財産の引受手続)

第36条 徴税吏員は徴収令第40条第1項後段の規定によつて徴収職員以外の者が保管している参加差押に係る動産等を引き受ける場合においては参加差押財産引受調書(別記様式第109号)を作成し、その謄本をその保管している者に交付しなければならない。

(参加差押関係書類の引渡の手続)

第37条 市長は徴収令第41条第1項の規定によつて参加差押に係る関係書類を引き渡す場合においては、参加差押関係書類引渡書(別記様式第110号)によつて行なうものとする。

(差押財産の搬出手続)

第38条 徴税吏員は差押財産を搬出する場合においては、徴収令第26条の2の規定によつて差押財産搬出調書(別記様式第111号)を作成しその謄本を滞納者又は差押財産を占有する第三者に交付しなければならない。

2 前項の場合において差押調書又は捜索調書を作成するときは、その調書に差押財産を搬出する旨を記載し、前項の調書の作成にかえることができる。

(買受申込等の取消の手続)

第39条 徴収法第114条の規定によつて換価財産に係る入札等又は買受を取り消ししようとする者は換価財産の買受申込等の取消申出書(別記様式第112号)を市長に提出しなければならない。

(買受申込書決定等の取消の通知)

第40条 市長は徴収法第108条第2項又は前条の申し出により最高価申込者の決定を取り消した場合においては、不動産等の最高価申込者決定の取消通知書(別記様式第113号)によつて最高価申込者、滞納者及び利害関係人に通知するものとする。

2 市長は、徴収法第115条第4項若しくは第117条又は前条の申し出により売却決定を取り消した場合においては売却決定取消通知書(別記様式第114号)によつて買受人滞納者及び利害関係人に通知するものとする。

(財産の引渡手続)

第41条 市長は徴収法第119条第1項の規定によつて同条同項の換価財産を買受人に引き渡す場合又は徴収法第122条第2項の規定によつて債権証書を買受人に引き渡す場合においては財産受領証書(別記様式第115号)を徴するものとする。

(有価証券の裏書等の命令)

第42条 市長は徴収法第120条第1項の規定によつて有価証券に係る権利の移転につき滞納者に対し裏書名儀変更又は流通回復の手続をさせるときは有価証券の裏書等手続命令書(別記様式第116号)によつてその手続をさせるものとする。

(滞納処分に関する文書の様式)

第43条 徴収金の滞納処分について、次の表の左欄に掲げる文書は中欄の規定に基づくもので、その様式は、それぞれ右欄に掲げるところによる。

文書の種類

根拠規定

別記様式

差押換請求書

徴収法第50条第1項及び第51条第2項

第117号

差押換不承認通知書

徴収法第50条第2項

第118号

換価申立書

徴収法第50条第3項

第119号

換価申立不承認通知書

徴収法第50条第3項

第120号

保険等に附されている財産の差押通知書

徴収法第53条第1項

第121号

差押調書(謄本)

徴収法第54条

第122号

担保権設定等の財産の差押通知書

徴収法第55条

第123号

財産の引渡命令書

徴収法第58条第1項

第124号

財産の引渡命令をした旨の通知書

徴収法第58条第2項

第125号

契約解除通知書

徴収令第25条第1項

第126号

差押財産使用(収益)請求書

徴収令第25条第1項

第127号

差押財産封票

徴収法第60条第2項

第128号

公示書

徴収法第60条第2項

第129号

債権差押調書(謄本)

徴収法第62条第1項

第130号

担保権付債権差押通知書

徴収法第64条

第131号

取上調書(謄本)

徴収令第28条第1項

第132号

差押調書(不動産用)(謄本)

徴収法第68条第1項及び徴収法第70条第1項、徴収法第71条第1項、徴収法第72条第1項

第133号

差押財産使用等の許可申立書

徴収法第70条第5項及び第71条第6項

第134号

差押通知書

徴収法第73条第1項

第135号

組合員等の持分の払戻等請求の予告通知書

徴収法第74条第2項

第136号

差押解除通知書

徴収法第80条第1項及び第81条

第137号

交付要求書

徴収法第82条第1項

第138号

交付要求通知書

徴収法第82条第2項及び第3項

第139号

交付要求解除通知書

徴収法第84条第2項及び第3項

第140号

交付要求解除請求書

徴収法第85条第1項

第141号

交付要求解除不承認通知書

徴収法第85条第2項

第142号

参加差押調書(謄本)

徴収法第86条第1項

第143号

参加差押通知書

徴収法第86条第2項及び第4項

第144号

参加差押財産引渡通知書

徴収法第87条第2項

第145号

参加差押財産引渡依頼書

徴収令第39条第2項

第146号

参加差押関係書類引渡書

徴収令第39条第2項

第147号

参加差押財産引受通知書

徴収令第40条第4項

第148号

参加差押財産換価催告書

徴収法第87条第3項

第149号

参加差押財産解除通知書

徴収法第88条第1項及び第3項

第150号

参加差押財産解除請求書

徴収法第88条第1項

第151号

参加差押解除不承認通知書

徴収法第88条第1項

第152号

差押財産修理同意書

徴収法第93条

第153号

公売公告

徴収法第95条第1項

第154号

公売通知書

徴収法第96条第1項

第155号

公売通知書兼債権現在額申立催告書

徴収法第96条第1項及び第2項

第156号

見積価額(最低公売価額)公告

徴収法第99条第1項

第157号

見積価額(最低公売価額)

徴収法第99条第2項及び第3項

第158号

入札書

徴収法第101条第1項

第159号及び第159号の2

不動産等の最高価申込者決定通知書

徴収法第106条第2項

第160号

不動産等の最高価申込者決定公告

徴収法第106条第2項

第161号

売却決定通知書

徴収法第118条及び第120条第1項

第162号

売却財産の引渡通知書

徴収法第119条第2項

第163号

担保権の引受の方法による換価申出書

徴収令第47条

第164号

債権現在額申立書

徴収法第130条第1項

第165号

配当計算書(謄本)

徴収法第131条

第166号

捜索調書(謄本)

徴収法第146条第1項

第167号

この規則は、公布の日から施行する。

(昭和47年11月1日規則第16号)

この改正は、公布の日から施行し、昭和47年10月1日から適用する。

(昭和48年4月23日規則第8号)

この規則は、公布の日から施行する。ただし第30条の改正規定は昭和48年度分の申告から適用する。

(昭和48年6月30日規則第11号)

この規則は、公布の日から施行する。

(昭和49年6月10日規則第5号)

この規則は、公布の日から施行する。

(昭和49年12月11日規則第17号)

この規則は、公布の日から施行する。

(昭和50年2月10日規則第4号)

この規則は、公布の日から施行する。

(昭和52年3月30日規則第4号)

この規則は、公布の日から施行する。

(昭和53年5月22日規則第11号)

この規則は、公布の日から施行する。

(平成5年4月16日規則第16号)

この規則は、平成5年5月1日から施行する。

(平成6年4月1日規則第20号)

この規則は、平成6年4月1日から施行する。

(平成12年3月10日規則第4号)

この規則は、平成12年4月1日から施行する。

(平成12年6月30日規則第32号)

この規則は、平成12年7月1日から施行する。

(平成13年6月5日規則第22号)

この規則は、公布の日から施行する。

(平成13年7月23日規則第29号)

この規則は、公布の日から施行する。

(平成14年2月1日規則第2号)

この規則は、平成14年4月1日から施行する。

(平成15年3月28日規則第8号)

この規則は、平成15年4月1日から施行する。

(平成15年4月1日規則第12号)

この規則は、平成15年4月1日から施行する。

(平成15年6月5日規則第28号)

この規則は、公布の日から施行する。

(平成18年2月24日規則第16号)

この規則は、平成18年2月25日から施行する。

(平成19年3月28日規則第1号)

この規則は、平成19年4月1日から施行する。

(平成21年3月27日規則第14号)

この規則は、平成21年4月1日から施行する。

(平成22年3月18日規則第9号)

この規則は、平成22年4月1日から施行する。

(平成24年1月16日規則第1号)

この規則中第1条の規定は公布の日から、第2条の規定は平成26年4月1日から施行する。

(平成24年2月17日規則第3号)

この規則は、平成24年2月25日から施行する。

(平成24年7月4日規則第34号)

(施行期日)

第1条 この規則は、公布の日から施行する。

(個人の市民税に関する経過措置)

第2条 この規則による改正後の第25条の2の規定は、個人の市民税の所得割の納税義務者が平成24年1月1日以後に支出する同条に掲げる寄附金について適用する。

(平成25年10月1日規則第29号)

この規則は、平成26年1月1日から施行する。

(平成26年6月16日規則第28号)

この規則は、公布の日から施行する。

(平成29年4月1日規則第16号)

この規則は、平成29年4月1日から施行する。

(平成30年12月17日規則第31号)

この規則は、公布の日から施行する。

(令和3年12月9日規則第33号)

この規則は、公布の日から施行する。

(令和4年1月20日規則第2号)

この規則は、公布の日から施行する。

(令和4年12月14日規則第55号)

この規則は、公布の日から施行する。

(令和5年2月22日規則第11号)

この規則は、令和5年3月1日から施行する。

(令和5年8月28日規則第54号)

この規則は、公布の日から施行する。

様式(省略)

日向市税賦課徴収条例施行規則

昭和47年3月30日 規則第3号

(令和5年8月28日施行)

体系情報
第6類 務/第3章
沿革情報
昭和47年3月30日 規則第3号
昭和47年11月1日 規則第16号
昭和48年4月23日 規則第8号
昭和48年6月30日 規則第11号
昭和49年6月10日 規則第5号
昭和49年12月11日 規則第17号
昭和50年2月10日 規則第4号
昭和52年3月30日 規則第4号
昭和53年5月22日 規則第11号
平成5年4月16日 規則第16号
平成6年4月1日 規則第20号
平成12年3月10日 規則第4号
平成12年6月30日 規則第32号
平成13年6月5日 規則第22号
平成13年7月23日 規則第29号
平成14年2月1日 規則第2号
平成15年3月28日 規則第8号
平成15年4月1日 規則第12号
平成15年6月5日 規則第28号
平成18年2月24日 規則第16号
平成19年3月28日 規則第1号
平成21年3月27日 規則第14号
平成22年3月18日 規則第9号
平成24年1月16日 規則第1号
平成24年2月17日 規則第3号
平成24年7月4日 規則第34号
平成25年10月1日 規則第29号
平成26年6月16日 規則第28号
平成29年4月1日 規則第16号
平成30年12月17日 規則第31号
令和3年12月9日 規則第33号
令和4年1月20日 規則第2号
令和4年12月14日 規則第55号
令和5年2月22日 規則第11号
令和5年8月28日 規則第54号