○消防事務の受託に関する財政調整積立基金条例

昭和57年12月28日

条例第21号

(設置)

第1条 消防事務の受託に係る財政の健全な運営を図るため、消防事務の受託に関する財政調整積立基金(以下「基金」という。)を設置する。

(積立額等)

第2条 積み立てる基金は、次に掲げる団体の消防事務の受託に係るものとする。

(1) 門川町

(2) 西日本高速道路株式会社

2 基金として積み立てる額は、毎年度予算に定める額とする。

(管理)

第3条 基金に属する現金は、金融機関への預金その他最も確実かつ有利な方法により保管しなければならない。

2 基金に属する現金は、必要に応じ最も確実かつ有利な有価証券に代えることができる。

(運用益金の処理)

第4条 基金の運用から生ずる収益は、一般会計歳入歳出予算に計上して、この基金に繰り入れするものとする。

(繰替運用)

第5条 市長は、財政上必要があると認めるときは、確実な繰戻しの方法、期間及び利率を定めて、基金に属する現金を歳計現金に繰り替えて運用することができる。

(処分)

第6条 市長は、次の各号のいずれかに該当する場合に限り、基金の全部又は一部を処分することができる。

(1) 経済事情の変動等により、門川町及び日向市が協議して定める委託消防整備計画の消防施設の整備事業費が不足する場合において、当該不足額を補うための財源に充てるとき。

(2) 緊急に整備を要する消防施設の経費の財源に充てるとき。

(3) その他やむを得ない事由により生じた受託消防経費の財源に充てるとき。

(委任)

第7条 この条例に定めるもののほか、基金の管理に関し必要な事項は、市長が別に定める。

この条例は、公布の日から施行する。

(平成17年12月22日条例第96号)

この条例は、平成18年2月25日から施行する。

(平成24年2月17日条例第3号)

この条例は、平成24年4月1日から施行する。

消防事務の受託に関する財政調整積立基金条例

昭和57年12月28日 条例第21号

(平成24年4月1日施行)

体系情報
第6類 務/第2章 契約・財産
沿革情報
昭和57年12月28日 条例第21号
平成17年12月22日 条例第96号
平成24年2月17日 条例第3号