○日向市下水道事業債償還基金条例

平成13年3月27日

条例第2号

(設置)

第1条 公共下水道の整備を促進し、良好な生活環境の確保及び公共用水域の水質の保全を図るため、公共下水道の事業に係る地方債の償還財源として、地方自治法(昭和22年法律第67号)第241条の規定に基づき、日向市下水道事業債償還基金(以下「基金」という。)を設置する。

(積立額)

第2条 基金として積み立てる額は、日向市下水道事業会計予算(以下「下水道事業会計」という。)に定める額とする。

(管理)

第3条 基金に属する現金は、金融機関への預金その他最も確実かつ有利な方法により保管しなければならない。

(運用収益の処理)

第4条 基金の運用から生ずる収益は、下水道事業会計に計上して、この基金に繰り入れるものとする。

(処分)

第5条 基金は、第1条に規定する基金設置の目的を達成するため必要があると認める場合に限り、これを処分することができる。

(繰替運用)

第6条 市長は、財政上必要があると認めるときは、確実な繰戻しの方法、期間及び利率を定めて基金に属する現金を事業費その他の経費に繰り替えて運用することができる。

(委任)

第7条 この条例に定めるもののほか、基金の管理に関し必要な事項は、市長が別に定める。

この条例は、公布の日から施行する。

(平成14年6月19日条例第18号)

この条例は、公布の日から施行する。

(平成25年12月24日条例第37号)

この条例は、平成26年4月1日から施行する。

日向市下水道事業債償還基金条例

平成13年3月27日 条例第2号

(平成26年4月1日施行)

体系情報
第6類 務/第2章 契約・財産
沿革情報
平成13年3月27日 条例第2号
平成14年6月19日 条例第18号
平成25年12月24日 条例第37号