○日向市土地開発基金管理規則
昭和45年9月2日
規則第10号
(趣旨)
第1条 この規則は、日向市土地開発基金条例(昭和45年日向市条例第16号)第7条の規定により、日向市土地開発基金(以下「基金」という。)の管理に関し、必要な事項を定めるものとする。
(用語の定義)
第2条 この規則において、次に掲げる用語の意義は、当該各号に定めるところによる。
(1) 課長等 日向市財務規則(昭和42年日向市規則第1号)第2条第6号に規定する者をいう。
(2) 基金財産 基金の運用により取得した財産をいう。
(3) 引渡し 基金財産から公有財産へ移し換えることをいう。
(1) 市有林予定地及び公共事業の予定地として取得した基金財産 主管課長等
(2) 前号に掲げるもののほか、特に市長がその管理を資産経営課長が行うことが不適当であると認めた基金財産 市長が指定する課長等
(運用の範囲)
第3条の2 基金は、次の各号に掲げる事項に運用する。
(1) 基金に属する現金で直接土地を取得すること。
(2) 土地の取得に関連する補償を行うこと。
(3) 基金財産を処分すること。
(合議)
第4条 課長等は、次に掲げる場合にあつては、あらかじめ資産経営課長に合議しなければならない。
(1) 基金財産を一時的に貸し付けしようとするとき。
(2) 不動産売買契約を締結しようとするとき。
(土地需用計画書等の提出)
第5条 課長等は、土地を必要とするときは、翌年度の予算見積書を提出する日までに土地需用計画書(別記様式第1号)を作成し、資産経営課長に提出しなければならない。ただし、緊急を要するものは随時これを行うことができる。
(土地取得計画)
第6条 資産経営課長は、前条第1項の規定により提出された土地需用計画書に基づき、需用土地の使用年度、予算計上の見通し、需用度の緩急、規模の大小及び基金に属する現金の額の状況等を総合的に勘案し、土地取得計画を立てなければならない。
2 資産経営課長は、前条第2項の規定による土地需用計画の変更通知書が提出されたときは、基金の状況を勘案し、必要があると認めたときは土地取得計画を変更するものとする。
(土地取得の手続)
第7条 資産経営課長は、第6条の規定による土地取得計画に基づき土地の取得を行うものとする。ただし、特に市長において当該取得事務を資産経営課長が行うことが不適当と認めるときは、別に指定する課長等に行わせることができる。
2 前項ただし書に規定する課長等は、不動産売買契約の締結事務が完了したときは、速やかに登記手続を行い、登記済証及び関係書類を添えて、資産経営課長に引き継がなければならない。
(代金の支払)
第8条 取得した基金財産の代金は、当該基金財産の登記完了後に支払わなければならない。ただし、市長が特に必要と認めたときはこの限りでない。
(基金財産の管理)
第9条 資産経営課長は、基金財産の管理について必要な調整を行い、必要があるときは、当該基金財産を管理する課長等に対して報告を求め、実施について調査し、必要な措置を求めることができる。
2 資産経営課長は、基金財産の種類、所在、数量、価格その他管理上必要な事項を明らかにした基金財産台帳(様式第3号)及び関係図面を作成し、及び保管し、異動が生じた場合には、直ちにこれを修正しなければならない。
(基金財産の貸付け)
第10条 基金財産は、貸し付けることができない。ただし、次の各号のいずれかに該当する場合であつて、資産経営課長及び課長等が基金財産の引渡し時期等を十分に検討し、適当と認めるときは、貸し付けることができる。
(1) 引渡時期を超えない期間における一時的貸付け(建物の所有及び堅固な工作物の設置並びに植栽を目的とした貸付けを除く。)
(2) 電柱、電柱支線、その他公益事業上必要なものでこれらに類する施設の設置を目的とした貸付け
(基金財産の要求)
第11条 課長等は、基金財産の引渡しを受けようとするときは、基金財産引渡要求書(別記様式第4号)により引渡しを受けようとする日の20日前までに資産経営課長に要求しなければならない。
(基金財産の引渡し)
第12条 資産経営課長は、基金財産の引渡要求があつたときは、予算計上の有無、需用土地に係る事業の実施時期等を確認し、適当と認めるときは基金財産引渡書(別記様式第5号)により引渡すものとする。
2 前項の規定による引渡しをする場合には、字図、実測図等により境界を明確に示した上、現地立合いを行うものとする。ただし、境界確認の必要がないと認めるものについては、この限りでない。
(引渡価格)
第13条 資産経営課長は、前条の規定により基金財産を引き渡そうとするときは、引渡価格を徴収する。
2 前項の引渡価格は、当該基金財産の取得価格(補償費を含む。)に、取得に要する事務費に相当する額及び利子負担のあるものについては、当該利子負担に相当する額を加算した額とする。ただし、引渡価格が市場価格に比し著しく差異があると認める場合は、これを市場価格を基準として市長が定めた額とすることができる。
附則
この規則は、公布の日から施行し、昭和45年8月1日から適用する。
附則(昭和46年4月13日規則第9号)
この規則は、公布の日から施行し、昭和46年2月1日から適用する。
附則(昭和55年7月31日規則第10号)
この規則は、昭和55年8月1日から施行する。
附則(昭和58年5月14日規則第4号)
この規則は、公布の日から施行し、昭和58年4月1日から適用する。
附則(昭和62年3月31日規則第14号)
この規則は、昭和62年4月1日から施行する。
附則(平成11年8月20日規則第12号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(平成22年3月23日規則第13号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(平成22年9月9日規則第34号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(平成26年3月31日規則第22号)
この規則は、平成26年4月1日から施行する。
附則(平成31年3月29日規則第11号)
この規則は、平成31年4月1日から施行する。
附則(令和5年1月31日規則第4号)
この規則は、公布の日から施行する。