○日向市土地開発基金条例

昭和45年7月29日

条例第16号

(設置)

第1条 公用若しくは公共用に供する土地又は、公共の利益のために取得する必要のある土地を、あらかじめ取得することにより、事業の円滑な執行をはかるため、日向市土地開発基金(以下「基金」という。)を設置する。

(基金の額)

第2条 基金の額は、予算で定めた額とする。

2 必要があるときは、予算の定めるところにより、基金に追加して積み立てをすることができる。

3 前項の規定により積み立てが行なわれたときは、基金の額はその相当額が増加するものとする。

(運用)

第3条 市長は基金の設置の目的に応じ、基金の確実かつ効率的な運用に努めなければならない。

(管理)

第4条 基金に属する現金は、金融機関への預金、その他最も確実有利な方法により、保管しなければならない。

(繰替運用)

第5条 市長は、財政上必要があると認めるときは、確実な繰戻しの方法、期間および利率を定めて、基金に属する現金を歳入歳出現金に繰り替えて運用することができる。

(運用益金の整理)

第6条 基金の運用から生ずる収益は、一般会計歳入歳出予算に計上して整理する。

(委任)

第7条 この条例の定めるものの外、基金の管理に関し必要な事項は市長が定める。

この条例は、公布の日から施行する。

日向市土地開発基金条例

昭和45年7月29日 条例第16号

(昭和45年7月29日施行)

体系情報
第6類 務/第2章 契約・財産
沿革情報
昭和45年7月29日 条例第16号