○日向市ふるさと農村活性化基金条例

平成6年3月23日

条例第1号

(設置)

第1条 土地改良施設の機能を適正に発揮させるための集落共同活動の支援を行うため、日向市ふるさと農村活性化基金(以下「基金」という。)を設置する。

(基金の額)

第2条 基金として積み立てる額は、予算で定める額とする。

(現金の管理)

第3条 基金に属する現金は、金融機関への預金その他最も確実かつ有利な方法により保管しなければならない。

(運用益金の処理)

第4条 基金の運用から生ずる収益は、毎年度の一般会計歳入歳出予算に計上し、当該基金の設置目的のために支出し、又はこの基金に編入するものとする。

(繰替運用)

第5条 市長は、財政上必要があると認めるときは、確実な繰戻しの方法、期間及び利率を定めて基金に属する現金を歳計現金に繰り替えて運用することができる。

(委任)

第6条 この条例に定めるもののほか、基金の管理に関し必要な事項は、市長が別に定める。

この条例は、公布の日から施行する。

(平成14年6月19日条例第18号)

この条例は、公布の日から施行する。

日向市ふるさと農村活性化基金条例

平成6年3月23日 条例第1号

(平成14年6月19日施行)

体系情報
第6類 務/第2章 契約・財産
沿革情報
平成6年3月23日 条例第1号
平成14年6月19日 条例第18号