○日向市介護保険介護給付費準備基金条例

平成12年3月1日

条例第5号

(設置)

第1条 介護保険事業の円滑な運営を図るため、日向市介護保険介護給付費準備基金(以下「基金」という。)を設置する。

(積立て)

第2条 基金として積み立てる額は、日向市介護保険事業特別会計歳入歳出予算(以下「予算」という。)で定める額とする。

(管理)

第3条 基金に属する現金は、金融機関への預金その他最も確実かつ有利な方法により保管しなければならない。

2 基金に属する現金は、必要に応じ、最も確実かつ有利な有価証券に代えることができる。

(運用益金の処理)

第4条 基金の運用から生ずる収益は、予算に計上して、この基金に繰り入れるものとする。

(繰替運用)

第5条 市長は、財政上必要があると認めるときは、確実な繰戻しの方法、期間及び利率を定めて基金に属する現金を歳計現金に繰り替えて運用することができる。

(処分)

第6条 市長は、次に掲げる場合に限り、基金の全部又は一部を予算に計上して処分することができる。

(1) 介護保険法(平成9年法律第123号)第18条第1号に規定する介護給付及び同条第2号に規定する予防給付の実施に必要な財源に充てる場合

(2) 介護保険法第115条の45第1項から第3項までの規定による地域支援事業の実施に必要な財源に充てる場合

(委任)

第7条 この条例に定めるもののほか、基金の管理に関し必要な事項は、市長が別に定める。

この条例は、平成12年4月1日から施行する。

(平成31年3月15日条例第2号)

この条例は、平成31年4月1日から施行する。

日向市介護保険介護給付費準備基金条例

平成12年3月1日 条例第5号

(平成31年4月1日施行)

体系情報
第6類 務/第2章 契約・財産
沿革情報
平成12年3月1日 条例第5号
平成31年3月15日 条例第2号