○日向市うるおい福祉基金条例
平成3年3月19日
条例第5号
(設置)
第1条 日向市の保健・医療・福祉施策及び市民の創意と工夫を生かした自発的な保健福祉事業を推進することにより、地域の福祉力を高め、全ての市民が健康で安心してくらせる地域社会を実現するため、地域福祉基金を設置する。
(名称)
第2条 地域福祉基金の名称は、日向市うるおい福祉基金(以下「基金」という。)とする。
(基金の額)
第3条 基金の額は、予算で定める額とする。
(管理)
第4条 基金に属する現金は、金融機関への預金その他最も確実かつ有利な方法により保管しなければならない。
(運用益金の処理)
第5条 基金の運用から生ずる収益は、毎年度の一般会計歳入歳出予算に計上し、当該基金の設置目的のために支出し、又はこの基金に編入するものとする。
(繰替運用)
第6条 市長は、財政上必要があると認めるときは、確実な繰戻しの方法、期間及び利率を定めて基金に属する現金を歳計現金に繰り替えて運用することができる。
(処分)
第7条 市長は、第1条に規定する基金設置の目的を達成するために必要があると認める場合に限り、基金の全部又は一部を処分することができる。
(委任)
第8条 この条例に定めるもののほか、基金の管理に関し必要な事項は、市長が別に定める。
附則
この条例は、公布の日から施行する。
附則(平成14年6月19日条例第18号)
この条例は、公布の日から施行する。
附則(平成17年12月22日条例第76号)
この条例は、平成18年2月25日から施行する。
附則(平成27年3月20日条例第5号)
この条例は、平成27年4月1日から施行する。