○日向市財政調整積立基金条例

昭和41年9月21日

条例第45号

(設置)

第1条 日向市の財政の健全な運営に資するため、地方自治法(昭和22年法律第67号)第241条、地方財政法(昭和23年法律第109号。以下「法」という。)第4条の3及び第7条の規定に基づき、日向市財政調整積立基金(以下「基金」という。)を設置する。

(積立て)

第2条 次条に定めるもののほか、基金として積み立てる額は、毎会計年度の一般会計歳入歳出予算の定めるところによる。

(歳計剰余金の基金への編入)

第2条の2 毎会計年度において一般会計の歳入歳出の決算上剰余金を生じたときは、当該剰余金の全部又は一部を翌年度に繰り越さないで基金に編入するものとする。この場合において、当該基金に編入する額は、市長が定める。

(収益の処理)

第3条 基金の運用から生ずる収益は、毎会計年度の一般会計歳入歳出予算に計上し、基金に繰り入れるものとする。

(管理)

第4条 基金は、銀行その他の金融機関への預金、国債証券、地方債証券、政府保証債券(その元金の償還及び利息の支払いについて政府が保証する債券をいう。)その他の証券の買入れ等の確実な方法によつて運用するものとする。

(繰替運用)

第5条 市長は、財政上必要があると認めるときは、基金に属する現金を確実な繰戻しの方法、期間及び利率を定めて歳計現金に繰り替えて運用することができる。

(処分)

第6条 基金は、次の各号の一に掲げる場合に限り、これを処分することができる。

(1) 経済事情の著しい変動等により財源が著しく不足する場合において当該不足額をうめるための財源に充てるとき。

(2) 災害により生じた経費の財源又は災害により生じた減収をうめるための財源に充てるとき。

(3) 緊急に実施することが必要となつた大規模な土木その他の建設事業の経費その他必要やむを得ない理由により生じた経費の財源に充てるとき。

(4) 長期にわたる財源の育成のためにする財産の取得等のための経費の財源に充てるとき。

(5) 償還期限を繰り上げて行なう地方債の償還の財源に充てるとき。

(委任)

第7条 この条例に定めるもののほか、この条例の施行に関し必要な事項は、市長が別に定める。

1 この条例は、公布の日から施行する。

2 この条例施行の際、現に市が保有する有価証券は、この基金に属する証券とみなす。

3 日向市財政調整積立金条例(昭和33年日向市条例第13号)は、廃止する。

(平成19年3月26日条例第7号)

この条例は、平成19年4月1日から施行する。

日向市財政調整積立基金条例

昭和41年9月21日 条例第45号

(平成19年4月1日施行)

体系情報
第6類 務/第2章 契約・財産
沿革情報
昭和41年9月21日 条例第45号
平成19年3月26日 条例第7号