○財政事情の作成及び公表に関する条例
昭和26年9月1日
条例第21号
第1条 地方自治法(昭和22年法律第67号)第243条の3第1項の規定による文書の作成及び公表に関しては、この条例の定めるところによる。
第2条 財政事情の公表は、毎年5月1日及び11月1日にこれを行うものとする。ただし、天災その他避けることのできない事故により前段の期日に公表することができないときは、市長は、事故の止んだときから1月以内において期日を定めて公表しなければならない。
第3条 前条の規定により5月1日に公表する財政事情については、前年10月1日から3月31日までの期間、11月1日に公表する財政事情については、4月1日から9月30日までの期間にそれぞれ次に掲げる事情を記載し、かつ、財政の動向及び市長の財政方針を明かにするものとする。
(1) 収入及び支出の状況
(2) 住民の負担の状況
(3) 財産、公債及び一時借入金の現在高
(4) その他市長において必要と認める事項
2 市長は、必要に応じ財政事情の掲載事項の基礎となるべき事実及び数字を記載して文書をその附表として添付することができる。
第4条 財政事情の公表は、掲示により行なう。
2 財政事情は、その掲示の日から6ケ月間いづれも市長の指定した場所においてその閲覧を請求することができる。
3 前項の閲覧の請求及びその方法に関し、必要な事項は、市長が別に定める。
第5条 この条例の定めるものの外、財政事情の作成及び公表の手続きに関し必要な事項は、市長が定める。
附則
この条例は、昭和26年8月1日から施行する。
附則(昭和41年9月21日条例第50号)
この条例は、公布の日から施行する。