○昭和35年3月31日以前に給付事由の生じた退職年金の年額及び昭和35年4月1日以後に給付事由が生じた退職年金の年額の改定に関する条例

昭和44年4月1日

条例第8号

第1条 昭和35年3月31日以前に退職し、若しくは死亡した職員又はその遺族に支給する退職年金については、昭和43年10月分以降、その年額を次の各号に掲げる年額に改定する。ただし、改定年額が従前の年額に達しないものについては、この改定は行なわない。

(1) 退隠料及び扶助料の年額の計算の基礎となつている給料年額(65歳以上の者、並びに65歳未満の扶助料を受ける妻及び子に係る退隠料及び扶助料については、昭和35年3月31日以前に給付事由の生じた退職年金の年額及び昭和35年4月1日以後に給付事由が生じた退職年金の年額の改定に関する条例(昭和43年日向市条例第3号。以下「条例第3号」という。)第1条第2号及び第2項の規定を適用しないとした場合における退職年金の年額の計算の基礎となるべき給料年額)にそれぞれ対応する別表第1の仮定給料年額を退職又は死亡当時の給料年額とみなして算出して得た年額

(2) 65歳以上の者、並びに65歳未満の扶助料を受ける妻及び子に係る退隠料及び扶助料については、前号の規定にかかわらず、別表第1の仮定給料年額に、その年額にそれぞれ対応する別表第2の第1欄に掲げる金額(70歳以上の者に係る退隠料又は扶助料にあつては、同表の第2欄に掲げる金額)を加えた額を、それぞれ退職又は死亡当時の給料年額とみなして算出して得た年額

2 前項の退隠料又は扶助料を受ける者が65歳又は70歳に達したとき(65歳未満の扶助料を受ける妻又は子が65歳に達したときを除く。)は、その日の属する月の翌月分以降、その年額を、同項第2号に掲げる年額に改定する。ただし、改定年額が従前の年額に達しないものについては、この改定を行なわない。

3 前2項の規定は、昭和35年4月1日以後に退職(在職中死亡の場合の死亡を含む。)をした職員若しくはその遺族で、条例第3号第1条第3項の規定により退隠料又は扶助料の年額を改定されたものに給する退隠料又は扶助料の年額の改定について準用する。

第2条 この条例の規定による退職年金の改定は、市長が受給権者の請求を待たずに行なう。

この条例は、公布の日から施行し、昭和43年10月1日から適用する。

別表第1

退職年金年額の計算の基礎となつている給料年額

仮定給料年額

退職年金年額の計算の基礎となつている給料年額

仮定給料年額

113,500

123,800

385,300

420,400

116,600

127,200

395,500

431,400

119,400

130,200

415,300

453,000

123,200

134,400

435,200

474,700

125,500

136,900

440,300

480,400

129,900

141,700

456,700

498,200

136,200

148,600

480,000

523,700

142,800

155,800

503,100

548,900

149,300

162,800

517,400

564,500

156,000

170,200

531,400

579,700

162,500

177,200

559,600

610,400

169,100

184,400

587,800

641,300

173,400

189,100

593,500

647,400

177,500

193,700

615,900

671,900

182,400

199,000

644,200

702,700

189,300

206,500

672,400

733,600

195,100

212,900

700,500

764,200

200,800

219,000

718,200

783,500

207,500

226,300

737,100

804,100

214,300

233,800

773,500

843,800

221,700

241,800

810,300

883,900

229,100

250,000

828,700

904,100

238,500

260,200

846,700

923,600

244,200

266,400

883,100

963,400

251,900

274,800

899,800

981,600

259,300

282,800

919,600

1,003,200

274,100

299,000

956,100

1,043,000

278,000

303,200

995,800

1,086,400

289,200

315,500

1,016,300

1,108,700

304,300

331,900

1,035,700

1,129,800

320,900

350,000

1,056,000

1,152,000

329,300

359,300

1,075,600

1,173,400

337,400

368,000

1,115,300

1,216,700

349,000

380,800

1,155,000

1,260,000

355,700

388,100

1,174,600

1,281,400

375,500

409,700

1,194,800

1,303,400

退職年金年額の計算の基礎となつている給料年額が、113,500円未満の場合又は1,194,800円をこえる場合においては、その年額に110分の120を乗じて得た額(その額に、50円未満の端数があるときはこれを切捨て、50円以上100円未満の端数があるときはこれを100円に切り上げるものとする。)を仮定給料年額とする。

別表第2

仮定給料年額

第1欄

第2欄

仮定給料年額

第1欄

第2欄

123,800

8,800

15,500

453,000

32,100

56,600

127,200

9,000

15,900

474,700

33,600

59,400

130,200

9,200

16,300

480,400

34,000

60,000

134,400

9,500

16,800

498,200

35,300

62,300

136,900

9,700

17,100

523,700

37,100

65,400

141,700

10,100

17,700

548,900

38,900

68,600

148,600

10,500

18,500

564,500

40,000

70,500

155,800

11,000

19,400

579,700

41,100

72,500

162,800

11,600

20,400

610,400

43,300

76,300

170,200

12,000

21,200

641,300

45,400

80,100

177,200

12,600

22,200

647,400

45,900

80,900

184,400

13,100

23,100

671,900

47,600

84,000

189,100

13,400

23,700

702,700

49,800

87,900

193,700

13,700

24,200

733,600

51,900

91,700

199,000

14,100

24,800

764,200

54,100

95,500

206,500

14,600

25,800

783,500

55,500

97,900

212,900

15,100

26,600

804,100

57,000

100,500

219,000

15,500

27,400

843,800

59,800

105,500

226,300

16,100

28,300

883,900

62,600

110,500

233,800

16,500

29,200

904,100

64,000

113,000

241,800

17,100

30,200

923,600

65,500

115,500

250,000

17,700

31,200

963,400

68,200

120,400

260,200

18,400

32,500

981,600

69,500

122,700

266,400

18,900

33,300

1,003,200

71,100

125,400

274,800

19,500

34,400

1,043,000

73,900

130,400

282,800

20,100

35,400

1,086,400

76,900

135,800

299,000

21,200

37,400

1,108,700

78,500

138,600

303,200

21,500

37,900

1,129,800

80,000

141,200

315,500

22,300

39,400

1,152,000

81,600

144,000

331,900

23,500

41,500

1,173,400

83,100

146,600

350,000

24,800

43,800

1,216,700

86,200

152,100

359,300

25,400

44,900

1,260,000

89,300

157,500

368,000

26,100

46,000

1,281,400

90,700

160,100

380,800

26,900

47,600

1,303,400

92,400

163,000

388,100

27,500

48,500

 

 

 

409,700

29,000

51,200

 

 

 

420,400

29,700

52,500

 

 

 

431,400

30,600

53,900

 

 

 

仮定給料年額が123,800円未満の場合又は1,303,400円をこえる場合においては、当該年額に対応する第1欄の金額は、退職年金年額の計算の基礎となつている給料年額に110分の128.5を乗じて得た額(その額に、50円未満の端数があるときはこれを切り捨て、50円以上100円未満の端数があるときはこれを100円に切り上げるものとする。)と仮定給料年額との差額に相当する額とし、当該年額に対応する第2欄の金額は、退職年金年額の計算の基礎となつている給料年額に110分の135を乗じて得た額(その額に、50円未満の端数があるときはこれを切り捨て、50円以上100円未満の端数があるときはこれを100円に切り上げるものとする。)と仮定給料年額との差額に相当する額とする。

昭和35年3月31日以前に給付事由の生じた退職年金の年額及び昭和35年4月1日以後に給付…

昭和44年4月1日 条例第8号

(昭和44年4月1日施行)

体系情報
第5類 与/第5章 退職給付
沿革情報
昭和44年4月1日 条例第8号