○昭和35年3月31日以前に給付事由の生じた退職年金の年額及び昭和35年4月1日以後に給付事由が生じた退職年金の年額の改定に関する条例

昭和43年3月30日

条例第3号

第1条 昭和35年3月31日以前に退職し、若しくは死亡した職員又はその遺族に支給する日向市退職金条例(昭和28年日向市条例第8号。以下「条例」という。)の規定による退職年金については、昭和42年10月分(同月1日以後に給付事由の生ずるものについては、その給付事由の生じた月の翌月分)以降、その年額を次の各号に掲げる年額に改定する。ただし、改定年額が従前の年額に達しないものについては、この改定を行なわない。

(1) 退隠料及び扶助料の年額の計算の基礎となつている給料年額にそれぞれ対応する別表第1の仮定給料年額を退職又は死亡当時の給料年額とみなして算出して得た年額

(2) 65才以上の者並びに65才未満の扶助料を受ける妻及び子に係る退隠料及び扶助料については、前号の規定にかかわらず、別表第1の仮定給料年額に、その年額にそれぞれ対応する別表第2の第1欄に掲げる金額(70才以上の者に係る退隠料又は扶助料にあつては、同表の第2欄に掲げる金額)を加えた額を、それぞれ退職又は死亡当時の給料年額とみなして算出して得た年額

2 前項の退隠料又は扶助料を受ける者が65才又は70才に達したとき(65才未満の扶助料を受ける妻又は子が65才に達したときを除く。)は、その日の属する月の翌月分以降、その年額を、同項第2号に掲げる年額に改定する。ただし、改定年額が従前の年額に達しないものについては、この改定を行なわない。

3 前2項の規定は、昭和35年4月1日以後に退職(在職中死亡の場合の死亡を含む。次条において同じ。)をした職員若しくはその遺族で昭和35年4月1日以後に給付事由が生じた退職年金の年額の改定に関する条例(昭和41年日向市条例第3号)第2条の規定により退隠料又は扶助料の年額を改定されたものに給する退隠料又は扶助料の年額の改定について準用する。

第2条 昭和35年4月1日以後に退職した職員若しくはその遺族として昭和42年9月30日において現に退隠料又は扶助料を受けている者については同年10月分以降、その年額を昭和35年3月31日において施行されていた給与に関する条例(これに関する規則を含む。以下「旧給与条例等」という。)がこれらの者の退職の日まで施行されていたとするならば、これらの者の旧給与条例等の規定により受けるべきであつた退職年金の年額の計算の基礎となるべき給料年額にそれぞれ対応する別表第1の仮定給料年額を退職当時の給料年額とみなして算出して得た年額に改定する。ただし、65才以上の者並びに65才未満の扶助料を受ける妻及び子に係る退隠料又は扶助料については、当該仮定給料年額に、その年額にそれぞれ対応する別表第2の第1欄に掲げる金額(70才以上の者に係る退隠料又は扶助料にあつては、同表の第2欄に掲げる金額)を加えた額を退職当時の給料年額とみなして算出して得た年額に改定する。

2 前条第1項ただし書き及び第2項の規定は、前項の退職年金年額の改定について準用する。この場合において同条第2項中、「同項第2号」とあるのは「第1項ただし書」と読み替えるものとする。

(職権改定)

第3条 この条例の規定による退職年金の改定は、市長が受給権者の請求を待たずに行なう。

(多額所得による年金停止についての経過措置)

第4条 改正後の条例第32条の規定は、昭和42年9月30日以前に給与事由の生じた退職年金についても準用する。

この条例は、公布の日から施行し、昭和42年10月1日から適用する。

別表第1

退職年金年額の計算の基礎となつている給料年額

仮定給料年額

退職年金年額の計算の基礎となつている給料年額

仮定給料年額

退職年金年額の計算の基礎となつている給料年額

仮定給料年額

103,200

113,500

229,000

251,900

539,500

593,500

106,000

116,600

235,700

259,300

559,900

615,900

108,500

119,400

249,200

274,100

585,600

644,200

112,000

123,200

252,700

278,000

611,300

672,400

114,100

125,500

262,900

289,200

636,800

700,500

118,100

129,900

276,600

304,300

652,900

718,200

123,800

136,200

291,700

320,900

670,100

737,100

129,800

142,800

299,400

329,300

703,200

773,500

135,700

149,300

306,700

337,400

736,600

810,300

141,800

156,000

317,300

349,000

753,400

828,700

147,700

162,500

323,400

355,700

769,700

846,700

153,700

169,100

341,400

375,500

802,800

883,100

157,600

173,400

350,300

385,300

818,000

899,800

161,400

177,500

359,500

395,500

836,000

919,600

165,800

182,400

377,500

415,300

869,200

956,100

172,100

189,300

395,600

435,200

905,300

995,800

177,400

195,100

400,300

440,300

923,900

1,016,300

182,500

200,800

415,200

456,700

941,500

1,035,700

188,600

207,500

436,400

480,000

960,000

1,056,000

194,800

214,300

457,400

503,100

977,800

1,075,600

201,500

221,700

470,400

517,400

1,013,900

1,115,300

208,300

229,100

483,100

531,400

1,050,000

1,155,000

216,800

238,500

508,700

559,600

1,067,800

1,174,600

222,000

244,200

534,400

587,800

1,086,200

1,194,800

退職年金年額の計算の基礎となつている給料年額がこの表に記載された額に合致しないものについては、その直近多額の給料年額に対応する仮定給料年額による。ただし、退職年金年額の計算の基礎となつている給料年額が103,200円未満の場合又は1,086,200円をこえる場合においては、その年額に100分の110を乗じて得た額(その額に50円未満の端数があるときはこれを切り捨て、50円以上100円未満の端数があるときは、これを100円に切り上げるものとする。)を仮定給料年額とする。

別表第2

仮定給料年額

第1欄

第2欄

仮定給料年額

第1欄

第2欄

113,500

10,300

19,100

385,300

35,100

64,800

116,600

10,600

19,600

395,500

35,900

66,500

119,400

10,800

20,000

415,300

37,700

69,800

123,200

11,200

20,700

435,200

39,500

73,100

125,500

11,400

21,100

440,300

40,100

74,100

129,900

11,800

21,900

456,700

41,500

76,800

136,200

12,400

22,900

480,000

43,700

80,800

142,800

13,000

24,000

503,100

45,800

84,700

149,300

13,500

25,100

517,400

47,100

87,100

156,000

14,200

26,200

531,400

48,300

89,400

162,500

14,700

27,300

559,600

50,800

94,100

169,100

15,300

28,400

587,800

53,500

98,900

173,400

15,700

29,100

593,500

53,900

99,800

177,500

16,200

29,900

615,900

56,000

103,600

182,400

16,600

30,700

644,200

58,500

108,300

189,300

17,200

31,800

672,400

61,200

113,100

195,100

17,800

32,900

700,500

63,700

117,800

200,800

18,200

33,700

718,200

65,300

120,800

207,500

18,800

34,900

737,100

67,000

124,000

214,300

19,500

36,000

773,500

70,300

130,100

222,700

20,100

37,200

810,300

73,600

136,200

229,100

20,900

38,600

828,700

75,400

139,400

238,500

21,700

40,100

846,700

76,900

142,400

244,200

22,200

41,100

883,100

80,300

148,500

251,900

22,900

42,400

899,800

81,800

151,300

259,300

23,500

43,600

919,600

83,600

154,700

274,100

24,900

46,100

956,100

86,900

160,800

278,000

25,200

46,700

995,800

90,600

167,500

289,200

26,300

48,600

1,016,300

92,400

170,900

304,300

27,600

51,100

1,035,700

94,100

174,100

320,900

29,100

53,900

1,056,000

96,000

177,600

329,300

30,000

55,400

1,075,600

97,800

180,900

337,400

30,600

56,700

1,115,300

101,400

187,600

349,000

31,800

58,700

1,155,000

105,000

194,300

355,700

32,400

59,900

1,174,600

106,800

197,500

375,500

34,200

63,200

1,194,800

108,600

201,000

仮定給料年額が、113,500円未満の場合又は1,194,800円をこえる場合においては、当該年額に対応する第1欄の金額は、退職年金年額の計算の基礎となつている給料年額に100分の120を乗じて得た額(その額に、50円未満の端数があるときはこれを切り捨て、50円以上100円未満の端数があるときは、これを100円に切り上げるものとする。)と仮定給料年額との差額に相当する額とし、当該年額に対応する第2欄の金額は、退職年金年額の計算の基礎となつている給料年額に100分の128.5を乗じて得た額(その額に、50円未満の端数があるときはこれを切り捨て、50円以上100円未満の端数があるときはこれを100円に切り上げるものとする。)と仮定給料年額との差額に相当する額とする。

昭和35年3月31日以前に給付事由の生じた退職年金の年額及び昭和35年4月1日以後に給付…

昭和43年3月30日 条例第3号

(昭和43年3月30日施行)

体系情報
第5類 与/第5章 退職給付
沿革情報
昭和43年3月30日 条例第3号