○昭和35年3月31日以前に給付事由の生じた退職年金の年額及び昭和35年4月1日以後に給付事由が生じた退職年金の年額の改定に関する条例

昭和41年3月29日

条例第3号

(昭和35年3月31日以前に給付事由の生じた退職年金の年額の改定)

第1条 昭和35年3月31日以前に退職し、若しくは死亡した職員又はその遺族に支給する日向市退職金条例(昭和28年日向市条例第8号。以下「条例」という。)の規定による退職年金については、昭和40年10月分以降、その年金額は、その年額の計算の基礎となつている給料年額にそれぞれ対応する別表の仮定給料年額を退職又は死亡当時の給料年額とみなして算出して得た年額に改定する。ただし、改定後の年額が改定前の年額に達しない者については、この改定は行なわない。

(昭和35年4月1日以後に給付事由の生じた退職年金の年額の改定)

第2条 昭和35年4月1日以後に退職(在職中死亡の場合を含む。以下この条において同じ。)した職員又はその遺族で昭和40年9月30日において現に退職年金を受けている者については、同年10月分以降その年額を、昭和35年3月31日において施行されていた給与に関する条例(以下「旧給与条例」という。)がこれらの者の退職の日まで施行されていたとしたならば、その者の旧給与条例の規定により受けるべきであつた退職年金の基礎となるべき給料年額にそれぞれ対応する別表の仮定給料年額を退職当時の給料年額とみなして算出して得た年額に改定する。ただし、改定後の年額が改定前の年額に達しない者については、この改定は行なわない。

第3条 前2条の規定により年額を改定された退職年金(条例の規定による傷病年金と併給される退職年金並びに妻及び子に支給する扶助料を除く。)で、次の表の左欄に掲げる月分のものについては、当該月分に対応するそれぞれの月の前月の末日における当該退職年金を受ける者の年令が同表の右欄に掲げる年令の区分のいずれかに属するときは、改定後の年額と改定前の年額との差額にそれぞれ当該年令の区分の欄に定める割合を乗じて得た額の支給を停止する。

月分

年令の区分

60才未満

60才以上65才未満

65才以上70才未満

昭和40年10月分から昭和41年6月分まで

30/30

20/30

15/30

昭和41年7月分から昭和41年9月分まで

30/30

15/30

15/30

昭和41年10月分から昭和41年12月分まで

30/30

15/30

 

2 前2条の規定により年額を改定された退職年金で妻又は子に支給する次の表の左欄に掲げる月分のものについては、当該月分に対応するそれぞれの月の前月の末日における当該退職年金を受ける者の年令が同表右欄に掲げる年令の区分のいずれかに属するときは、改定後の年額と改定前の年額との差額にそれぞれ当該年令の区分の欄に定める割合を乗じて得た額の支給を停止する。

月分

年令の区分

65才未満

65才以上70才未満

昭和40年10月分から昭和40年12月分まで

20/30

15/30

昭和41年1月分から昭和41年9月分まで

15/30

15/30

(職権改定)

第4条 この条例の規定による退職年金の改定は、市長が受給権者の請求を待たずに行なう。

この条例は、公布の日から施行し、昭和40年10月1日から適用する。

(昭和42年3月27日条例第11号)

この条例は、公布の日から施行し、昭和41年10月1日から適用する。

別表

退職年金の年額の計算の基礎となつている給料年額

仮定給料年額

退職年金の年額の計算の基礎となつている給料年額

仮定給料年額

退職年金の年額の計算の基礎となつている給料年額

仮定給料年額

86,000

103,200

190,800

229,000

449,600

539,500

88,300

106,000

196,400

235,700

466,600

559,900

90,400

108,500

207,700

249,200

488,000

585,600

93,300

112,000

210,600

252,700

509,400

611,300

95,100

114,100

219,100

262,900

530,700

636,800

98,400

118,100

230,500

276,600

544,100

652,900

103,200

123,800

243,100

291,700

558,400

670,100

108,200

129,800

249,500

299,400

586,000

703,200

113,100

135,700

255,600

306,700

613,800

736,600

118,200

141,800

264,400

317,300

627,800

753,400

123,100

147,700

269,500

323,400

641,400

769,700

128,100

153,700

284,500

341,400

669,000

802,800

131,300

157,600

291,900

350,300

681,700

818,000

134,500

161,400

299,600

359,500

696,700

836,000

138,200

165,800

314,600

377,500

724,300

869,200

143,400

172,100

329,700

395,600

754,400

905,300

147,800

177,400

333,600

400,300

769,900

923,900

152,100

182,500

346,000

415,200

784,600

941,500

157,200

188,600

363,700

436,400

800,000

960,000

162,300

194,800

381,200

457,400

814,800

977,800

167,900

201,500

392,000

470,400

844,900

1,013,900

173,600

208,300

402,600

483,100

875,000

1,050,000

180,700

216,800

423,900

508,700

889,800

1,067,800

185,000

222,000

445,300

534,400

905,200

1,086,200

退職年金の年額の計算の基礎となつている給料年額が、この表に記載された額に合致しないものについては、その年額に100分の120を乗じて得た額(その額に50円未満の端数があるときは、これを切り捨て、50円以上100円未満の端数があるときは、これを100円に切り上げる。)を仮定給料年額とする。

昭和35年3月31日以前に給付事由の生じた退職年金の年額及び昭和35年4月1日以後に給付…

昭和41年3月29日 条例第3号

(昭和42年3月27日施行)