○昭和28年12月31日以前に給付事由が発生した退職年金の年額及び昭和29年1月1日以後に給付事由が発生した退職年金の年額の改定に関する条例
昭和38年7月30日
条例第7号
第1条 昭和28年12月31日以前に退職し、若しくは死亡した職員又はその遺族に支給する日向市退職金条例(昭和28年日向市条例第8号。以下「条例」という。)の規定による退職年金については、昭和37年10月分(同年10月1日以降給付事由の発生するものについては、その給付事由の発生した月の翌月分)以降その年額を、その年額の計算の基礎となつている給料年額にそれぞれ対応する別表の仮定給料年額を退職又は死亡当時の給料年額とみなして算出して得た年額に改定する。
第3条 昭和29年1月1日以降退職(在職中死亡の場合を含む。以下この条について同じ。)した職員又はその遺族で、昭和37年9月30日において現に退職年金を受けている者については、同年10月分以降、その年額を、次の各号に規定する給料の年額(その年額が41万4千円以下であるときは、その額にそれぞれ対応する昭和28年12月31日以前に給付事由が発生した退職金等の年額の改定に関する条例(昭和35年日向市条例第11号)別表に掲げる仮定給料年額)にそれぞれ対応する別表の仮定給料年額を退職当時の給料年額とみなして算出して得た年額に改定する。ただし、改定年額が従前の年額に達しない者については、この改定を行なわない。
(1) 昭和28年12月31日以前から引き続き在職していた職員にあつては、同日において施行されていた職員給与条例(以下「旧給与条例」という。)がそのものの退職の日まで施行され、かつその者が同日において占めていた職を変ることなく退職していたとしたならば、その者の旧給与条例の規定により受けるべきであつた退職年金の年額の計算の基礎となるべき給料の年額
(2) 昭和29年1月1日以後就職した職員にあつては、旧給与条例がその者の退職の日まで施行され、かつその者が就職の日において占めていた職を変えることなく退職していたとしたならば、その者の旧給与条例の規定により受けるべきであつた退職年金の年額の計算の基礎となるべき給料の年額
第4条 条例第24条に規定する退職年金又は条例第46条第1項第1号に規定する遺族扶助料以外の遺族扶助料についての第1条及び前条の規定の適用については、第1条及び前条中「仮定給料年額を」とあるのは「仮定給料年額に1,000分の1,124(仮定給料年額が108,200円以下であるときは1,000分の1,131、113,100円であるときは1,000分の1,129、118,200円であるときは1,000分の1,127、123,100円であるときは1,000分の1,125)を乗じて得た額(その額に50円未満の端数があるときは、これを切り捨て、50円以上100円未満の端数があるときはこれを100円に切り上げるものとする。)の年額を」とする。
附則
この条例は、公布の日から施行し、昭和37年10月1日から適用する。
別表
退職年金の年額の計算の基礎となつている給料年額 | 仮定給料年額 | 退職年金の年額の計算の基礎となつている給料年額 | 仮定給料年額 | 退職年金の年額の計算の基礎となつている給料年額 | 仮定給料年額 | 退職年金の年額の計算の基礎となつている給料年額 | 仮定給料年額 |
円 | 円 | 円 | 円 | 円 | 円 | 円 | 円 |
70,800 | 86,000 | 134,400 | 157,200 | 253,900 | 291,900 | 465,600 | 558,400 |
72,600 | 88,300 | 139,200 | 162,300 | 263,500 | 299,600 | 483,600 | 586,000 |
74,400 | 90,400 | 145,200 | 167,900 | 273,100 | 314,600 | 501,600 | 613,800 |
76,800 | 93,300 | 151,200 | 173,600 | 282,700 | 329,700 | 519,600 | 627,800 |
79,200 | 95,100 | 157,200 | 180,700 | 286,200 | 333,600 | 537,600 | 641,400 |
82,800 | 98,400 | 160,700 | 185,000 | 297,000 | 346,000 | 555,600 | 669,000 |
86,400 | 103,200 | 166,700 | 190,800 | 309,000 | 363,700 | 573,600 | 681,700 |
90,000 | 108,200 | 172,600 | 196,400 | 321,000 | 381,200 | 594,000 | 696,700 |
93,600 | 113,100 | 178,600 | 207,700 | 334,200 | 392,000 | 614,400 | 724,300 |
97,200 | 118,200 | 181,900 | 210,600 | 347,400 | 402,600 | 634,800 | 754,400 |
100,800 | 123,100 | 190,100 | 219,100 | 356,600 | 423,900 | 657,600 | 769,900 |
104,400 | 128,100 | 198,200 | 230,500 | 369,800 | 445,300 | 680,400 | 784,600 |
108,000 | 131,300 | 206,400 | 243,100 | 375,100 | 449,600 | 703,200 | 800,000 |
111,600 | 134,500 | 214,600 | 249,500 | 391,000 | 466,600 | 726,000 | 814,800 |
115,200 | 138,200 | 222,700 | 255,600 | 406,800 | 488,000 | 751,200 | 844,900 |
120,000 | 143,400 | 231,100 | 264,400 | 422,600 | 509,400 | 776,400 | 875,000 |
124,800 | 147,800 | 236,300 | 269,500 | 430,800 | 530,700 | 801,600 | 889,800 |
129,600 | 152,100 | 244,700 | 284,500 | 447,600 | 544,100 | 828,000 | 905,200 |
備考 退職年金の年額の計算の基礎となつている給料年額がこの表の額と合致しないものについては、この直近多額の給料年額に対応する仮定給料年額による。ただし、退職年金の年額の計算の基礎となつている給料年額が70,800円未満の場合においては、その年額に1,000分の1,114を乗じて得た額(その額に50円未満の端数があるときはこれを切り捨て50円以上100円未満の端数があるときは、これを100円に切り上げるものとする。)を仮定給料年額とする。