○昭和28年12月31日以前に給付事由が発生した退職年金の年額及び昭和29年1月1日以後に給付事由が発生した退職年金の年額の改定に関する条例

昭和38年7月30日

条例第7号

第1条 昭和28年12月31日以前に退職し、若しくは死亡した職員又はその遺族に支給する日向市退職金条例(昭和28年日向市条例第8号。以下「条例」という。)の規定による退職年金については、昭和37年10月分(同年10月1日以降給付事由の発生するものについては、その給付事由の発生した月の翌月分)以降その年額を、その年額の計算の基礎となつている給料年額にそれぞれ対応する別表の仮定給料年額を退職又は死亡当時の給料年額とみなして算出して得た年額に改定する。

第2条 前条の規定により年額を改定された退職年金を受ける者(条例の規定による傷病年金と併給される退職年金を受ける者及び扶助料にあつては妻及び子を除く。)については、60才に満つる日の属する月分まで、改定年額と改定前の年額との差額を停止する。この場合において、遺族扶助料を受ける者が2人あり、かつその2人が遺族扶助料を受けているときは、そのうちの年長者が60才に満ちた月をもつてその2人が60才に満ちた月とみなす。

2 前条の規定により年額を改定された退職年金を受ける者(条例の規定による傷病年金と併給される退職年金を受ける者を除く。)については、前項の規定によるほか、昭和39年6月分(昭和38年9月30日において70才に満ちている者については、昭和38年9月分、同年10月1日以後昭和39年5月31日までの間に70才に満ちる者については70才に満ちた日の属する月分)まで改定年額と改定前の年額との差額の10分の5を停止する。

3 第1項後段の規定は、前項の場合について準用する。この場合において第1項後段の規定中「60才」とあるのは「70才」と読み替えるものとする。

第3条 昭和29年1月1日以降退職(在職中死亡の場合を含む。以下この条について同じ。)した職員又はその遺族で、昭和37年9月30日において現に退職年金を受けている者については、同年10月分以降、その年額を、次の各号に規定する給料の年額(その年額が41万4千円以下であるときは、その額にそれぞれ対応する昭和28年12月31日以前に給付事由が発生した退職金等の年額の改定に関する条例(昭和35年日向市条例第11号)別表に掲げる仮定給料年額)にそれぞれ対応する別表の仮定給料年額を退職当時の給料年額とみなして算出して得た年額に改定する。ただし、改定年額が従前の年額に達しない者については、この改定を行なわない。

(1) 昭和28年12月31日以前から引き続き在職していた職員にあつては、同日において施行されていた職員給与条例(以下「旧給与条例」という。)がそのものの退職の日まで施行され、かつその者が同日において占めていた職を変ることなく退職していたとしたならば、その者の旧給与条例の規定により受けるべきであつた退職年金の年額の計算の基礎となるべき給料の年額

(2) 昭和29年1月1日以後就職した職員にあつては、旧給与条例がその者の退職の日まで施行され、かつその者が就職の日において占めていた職を変えることなく退職していたとしたならば、その者の旧給与条例の規定により受けるべきであつた退職年金の年額の計算の基礎となるべき給料の年額

2 第2条の規定は、前項の規定により改定された退職年金を受ける者について準用する。

第4条 条例第24条に規定する退職年金又は条例第46条第1項第1号に規定する遺族扶助料以外の遺族扶助料についての第1条及び前条の規定の適用については、第1条及び前条中「仮定給料年額を」とあるのは「仮定給料年額に1,000分の1,124(仮定給料年額が108,200円以下であるときは1,000分の1,131、113,100円であるときは1,000分の1,129、118,200円であるときは1,000分の1,127、123,100円であるときは1,000分の1,125)を乗じて得た額(その額に50円未満の端数があるときは、これを切り捨て、50円以上100円未満の端数があるときはこれを100円に切り上げるものとする。)の年額を」とする。

第5条 この条例の規定による退職年金の年額の改定は、第3条の規定によるものを除き市長が受給権者の請求をまたずに行なう。

この条例は、公布の日から施行し、昭和37年10月1日から適用する。

別表

退職年金の年額の計算の基礎となつている給料年額

仮定給料年額

退職年金の年額の計算の基礎となつている給料年額

仮定給料年額

退職年金の年額の計算の基礎となつている給料年額

仮定給料年額

退職年金の年額の計算の基礎となつている給料年額

仮定給料年額

70,800

86,000

134,400

157,200

253,900

291,900

465,600

558,400

72,600

88,300

139,200

162,300

263,500

299,600

483,600

586,000

74,400

90,400

145,200

167,900

273,100

314,600

501,600

613,800

76,800

93,300

151,200

173,600

282,700

329,700

519,600

627,800

79,200

95,100

157,200

180,700

286,200

333,600

537,600

641,400

82,800

98,400

160,700

185,000

297,000

346,000

555,600

669,000

86,400

103,200

166,700

190,800

309,000

363,700

573,600

681,700

90,000

108,200

172,600

196,400

321,000

381,200

594,000

696,700

93,600

113,100

178,600

207,700

334,200

392,000

614,400

724,300

97,200

118,200

181,900

210,600

347,400

402,600

634,800

754,400

100,800

123,100

190,100

219,100

356,600

423,900

657,600

769,900

104,400

128,100

198,200

230,500

369,800

445,300

680,400

784,600

108,000

131,300

206,400

243,100

375,100

449,600

703,200

800,000

111,600

134,500

214,600

249,500

391,000

466,600

726,000

814,800

115,200

138,200

222,700

255,600

406,800

488,000

751,200

844,900

120,000

143,400

231,100

264,400

422,600

509,400

776,400

875,000

124,800

147,800

236,300

269,500

430,800

530,700

801,600

889,800

129,600

152,100

244,700

284,500

447,600

544,100

828,000

905,200

備考 退職年金の年額の計算の基礎となつている給料年額がこの表の額と合致しないものについては、この直近多額の給料年額に対応する仮定給料年額による。ただし、退職年金の年額の計算の基礎となつている給料年額が70,800円未満の場合においては、その年額に1,000分の1,114を乗じて得た額(その額に50円未満の端数があるときはこれを切り捨て50円以上100円未満の端数があるときは、これを100円に切り上げるものとする。)を仮定給料年額とする。

昭和28年12月31日以前に給付事由が発生した退職年金の年額及び昭和29年1月1日以後に…

昭和38年7月30日 条例第7号

(昭和38年7月30日施行)

体系情報
第5類 与/第5章 退職給付
沿革情報
昭和38年7月30日 条例第7号