○昭和28年12月31日以前に給付事由が発生した退職年金等の年額の改定に関する条例

昭和32年6月25日

条例第11号

第1条 日向市退職金条例に基づく退職年金のうち、昭和28年12月31日以前に退職した者に支給する退職年金の計算の基礎となつている給料年額が414,000円以下のものについては、昭和35年7月分以降の退職年金の年額を同年6月分以前の年額の計算の基礎となつている給料年額にそれぞれ対応する別表の仮定給料年額を退職当時の給料年額とみなして算出して得た年額に改定する。

2 前項の規定による退職年金の年額の改定は、退職年金を受ける者の請求を待たずに行う。

第2条 前条の規定により年額を改定された退職年金を受ける者については、その者が60才に満つる月までは改定年額と改定前の年額との差額の支給を停止する。この場合において、遺族扶助料を受ける者が2人以上あるときは、そのうちの年長者が60才に満つる月までとする。

この条例は、公布の日から施行し、昭和35年7月1日から適用する。

別表

仮定給料年額表

退職年金の年額の計算の基礎となつている給料年額

仮定給料年額

退職年金の年額の計算の基礎となつている給料年額

仮定給料年額

64,800

70,800

154,800

178,600

66,600

72,600

160,800

181,900

68,400

74,400

168,000

190,100

70,200

76,800

175,200

198,200

72,000

79,200

182,400

206,400

74,400

82,800

189,600

214,600

76,800

86,400

196,800

222,700

79,800

90,000

205,200

231,100

82,800

93,600

213,600

236,300

85,800

97,200

222,000

244,700

88,800

100,800

230,400

253,900

91,800

104,400

240,000

263,500

94,800

108,000

249,600

273,100

97,800

111,600

259,200

282,700

100,800

115,200

268,800

286,200

103,800

120,000

279,600

297,000

107,400

124,800

290,400

309,000

111,000

129,600

301,200

321,000

114,600

134,400

314,400

334,200

118,200

139,200

327,600

347,400

123,000

145,200

340,800

356,600

127,800

151,200

354,000

369,800

133,200

157,200

367,200

375,100

138,600

160,700

382,800

391,000

144,000

166,700

398,400

406,800

149,400

172,600

414,000

422,600

参考

1 退職年金の年額の計算の基礎となつている給料年額が、この表に記載されている額に合致しないものについては、その直近多額の給料年額に対する仮定給料年額による。

2 退職年金の年額の計算の基礎となつている給料年額が64,800円未満の場合においては、その年額の1,000分の1,092倍に相当する金額(1円未満の端数があるときは、これを切り捨てる。)を仮定給料年額とする。

昭和28年12月31日以前に給付事由が発生した退職年金等の年額の改定に関する条例

昭和32年6月25日 条例第11号

(昭和32年6月25日施行)

体系情報
第5類 与/第5章 退職給付
沿革情報
昭和32年6月25日 条例第11号