○昭和23年6月30日以前に給付事由が発生した退職年金等の年額の改定に関する条例

昭和32年6月25日

条例第9号

第1条 昭和23年6月30日以前に退職した者に支給する退職年金でその年額の計算の基礎となつている給料年額が354,000円以下のものについては、昭和31年10月分以降、その年額の計算の基礎となつている給料年額にそれぞれ対応する別表の仮定給料年額を退職当時の給料年額とみなして算出した年額に改定する。

2 前項の規定による退職年金の年額の改定は、退職年金を受ける者の請求を待たずに行なう。

第2条 退職年金でその基礎となつている在職期間の年数が次の各号の一に掲げる年数以上であるものの年額の計算については、別表第1の仮定給料年額の欄に掲げる年額のうち別表第2の1欄に掲げるものは同表の2欄に掲げるものに読み替えるものとする。

(1) 消防職員(日向市退職金条例(昭和28年日向市条例第8号)第23条第1項に規定する消防職員をいう。)以外の職員に係るものにあつては15年

(2) 消防職員に係るものにあつては12年

この条例は、公布の日から施行し、昭和31年10月1日から適用する。

(昭和37年9月28日条例第24号)

1 この条例は、公布の日から施行し、昭和36年10月1日から適用する。

2 この条例施行の際現に改正前の条例の規定を適用された退職年金を受けている者については、昭和36年10月分以降その年額を改正後の条例及び昭和28年12月31日以前に給付事由が発生した退職年金等の年額の改定に関する条例(昭和32年日向市条例第11号)の規定を適用した場合の年額に改定する。

3 改正前の条例の規定を適用された者の退職年金の昭和36年9月分までの年額の計算については、なお従前の例による。

4 附則第2項の規定による退職年金の年額の改定は、退職年金を受ける者の請求を待たずに行なう。

別表第1

仮定給料年額表

退職年金の年額の計算の基礎となつている給料年額

仮定給料年額

退職年金の年額の計算の基礎となつている給料年額

仮定給料年額

43,200

50,400

127,800

154,800

47,400

55,400

133,200

160,800

51,600

60,200

138,600

168,000

55,800

65,200

144,000

175,200

60,000

70,000

149,400

182,400

64,800

75,600

154,800

189,600

66,600

77,800

160,800

196,800

68,000

79,400

168,000

205,200

72,000

79,800

175,200

213,600

74,400

82,800

189,600

222,000

76,800

85,800

196,800

230,400

79,800

88,800

213,600

240,000

82,800

91,800

222,000

249,600

85,800

94,800

230,400

259,200

88,800

97,800

240,000

268,800

91,800

100,800

249,600

279,600

94,800

107,400

259,920

290,400

97,800

111,000

268,800

301,200

100,800

118,200

279,600

314,400

103,800

123,000

290,400

327,600

107,400

127,800

301,200

340,800

111,000

133,200

314,400

347,400

114,600

138,600

327,600

354,000

118,200

144,000

340,800

360,600

123,000

149,400

354,000

367,200

参考

1 退職年金の年額の計算の基礎となつている給料年額が、この表に記載されている額に合致しないものについては、その直近多額の給料年額に対する仮定給料年額による。

2 退職年金の年額の計算の基礎となつている給料年額が64,800円未満の場合においては、その年額の1,000分の1,092倍に相当する金額(1円未満の端数があるときは、これを切り捨てる。)を仮定給料年額とする。

別表第2

1欄

2欄

1欄

2欄

1欄

2欄

50,400

70,800

94,800

103,800

160,800

175,200

55,400

73,800

97,800

107,400

168,000

182,400

60,200

76,800

100,800

111,000

175,200

189,600

65,200

79,800

107,400

117,000

182,400

196,800

70,000

82,800

111,000

123,000

189,600

205,200

75,600

85,800

118,200

127,800

196,800

213,600

77,800

86,800

123,000

133,200

205,200

217,800

79,400

87,800

127,800

138,600

213,600

222,000

79,800

88,800

133,200

144,000

222,000

230,400

82,800

91,800

138,600

149,400

230,400

240,000

85,800

94,800

144,000

154,800

240,000

249,600

88,800

97,800

149,400

160,800

249,600

259,200

91,800

108,000

154,800

168,000

 

 

昭和23年6月30日以前に給付事由が発生した退職年金等の年額の改定に関する条例

昭和32年6月25日 条例第9号

(昭和37年9月28日施行)

体系情報
第5類 与/第5章 退職給付
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