○日向市退職金条例施行細則

昭和28年3月20日

細則第1号

第1章 退職年金の請求

第1条 日向市退職金条例(昭和28年4月日向市条例第8号。以下「条例」という。)第58条の規定に基づく退職金の請求その他必要な事項についてはこの細則の定めるところによる。

第2条 退隠料を受けようとする者は、退隠料請求書(別記様式第1号)を増加退隠料又は傷病年金を受けようとする者は公務傷病による請求書(別記様式第2号又は第3号)を市長に提出しなければならない。

第3条 前条の請求書には、次の書類を添付しなければならない。

(1) 在職中の履歴書(別記様式第15号)

(2) 戸籍抄本(退職後請求迄の間において作成せられたるもの)

2 公務傷病による退職金請求書には前項各号に掲げる書類のほか次の書類を添付しなければならない。

(1) 傷痍疾病が公務に起因したことを認めるに足るべき書類(例えば現認者の現認証明書(別記様式第16号)、所属長の事実証明書(別記様式第17号)等)

(2) 請求当時における診断書

(3) 症状の経過を記載した書類

(4) 条例第33条の障害補償又はこれに相当する給付の金額及びこれを受ける事由の生じた年月日を記載した書類

3 退職金を改定する場合において前に退職金証書を受けたことがあるときは、前2項各号に掲げる書類のほかその証書を添付しなければならない。

第4条 条例第31条第1項の規定の適用を受けようとする者は、退隠料請求書に前条第1項各号に掲げる書類のほか同条第2項第2号及び第3号に掲げる書類を添付しなければならない。

第5条 条例第36条第1項又は第41条の規定による加給を含む増加退隠料又は傷病年金を請求しようとするときは、公務傷病による退隠料請求書に第3条第1項第2項各号に掲げる書類のほかその加給の原因であるべき者の戸籍謄本(吏員又はこれに準ずべき者の退職のとき以後の加給の原因たるべき者の身分関係を明瞭にし得るもの)及びその者が吏員又はこれに準ずる者(以下「吏員」という。)の退職当時から引続きこれにより生計を維持し、又はこれと生活を共にするものであることを明瞭にし得る申立書(別記様式第18号)を添付しなければならない。

2 前項の規定により吏員の戸籍謄本を添付する場合には第3条第1項第2号の戸籍抄本は添付するを要しない。

第6条 条例第31条第2項の規定により同条第1項の期間の延長を請求しようとする者は若年停止排除期間延長請求書(別記様式第14号)第3条第2項第2号及び第3号に掲げる書類並びに退職金証書を添付して市長に提出しなければならない。

第7条 条例第36条第1項の規定による加給を受ける退職金権者はその加給の原因である者の員数が減少した場合には公務傷病による退隠料改定請求書(別記様式第4号)に次の書類を添えて市長に提出しなければならない。

(1) 退職金証書

(2) 加給の原因である者の員数の減少したることの申立書(別記様式第19号)

第8条 退職給与金を受けようとする者は、退職給与金請求書(別記様式第9号)に在職中の履歴書を添えて市長に提出しなければならない。

第9条 扶助料を受けようとする者は、扶助料請求書を市長に提出しなければならない。

第10条 条例第45条第1項第1号の規定により第1次に扶助料を請求することのできる者が扶助料を請求する場合は扶助料請求書(別記様式第5号)に次の書類を添付しなければならない。

(1) 吏員の在職中の履歴書

(2) 請求者の戸籍謄本

(3) 請求者が吏員の死亡当時これにより生計を維持し、又はこれと生計を共にしたものであることの申立書(別記様式第20号)

2 前項の場合において請求者が条例第50条の規定による総代者であるときは、前項各号に掲げる書類のほか次の書類を添付しなければならない。

(1) 扶助料を受けようとする者の全員連署の総代選任届書(別記様式第24号)

(2) 請求者以外の扶助料を受けようとする者の戸籍謄本(前項第2号の戸籍謄本と重複する場合を除く。)

(3) 請求者以外の扶助料を受けようとする者が吏員の死亡当時これにより生計を維持し、又はこれと生計を共にしたものであることの申立書(前項第3号の申立書に連記してこれに代えることができる。)

3 前2項の場合において吏員が前に退職金証書を受けたことがあるときは前2項各号に掲げる書類のほかその退職金証書を添付しなければならない。

第11条 条例第45条第1項第2号の規定により第1次に扶助料を請求することのできる者が扶助料を請求する場合は扶助料請求書(別記様式第5号)に次の書類を添付しなければならない。

(1) 吏員が既に退隠料の裁定を経ていたときは、その退職金証書及び請求者の戸籍謄本並びに請求者が吏員の死亡当時これにより生計を維持し、又はこれと生計を共にしたものであることの申立書

(2) 吏員が未だ退隠料の裁定を経ていないときは前条第1項各号に掲げる書類

2 前条第2項の規定は前項第1号の場合に前条第2項及び第3項の規定は前項第2号の場合に準用する。

第12条 前2条の場合において吏員の死亡が公務による傷痍疾病に起因するときは、前2条の規定によるほか扶助料請求書(別記様式第5号)に次の書類を添付しなければならない。

(1) 第3条第2項第1号及び第3号に掲げる書類

(2) 死亡診断書又は死体検案書

(3) 条例第48条に掲げる遺族補償又はこれに相当する納付の金額及びこれを受ける事由の生じた年月日を記載した書類

2 前項第2号の死亡診断書又は死体検案書を添付することができない場合は、死亡の事実を証する公の証明書を添付しなければならない。

第13条 条例第45条第1項各号の規定により第2次以下において、扶助料を請求することのできる者が扶助料を請求する場合には扶助料請求書(別記様式第6号)に次の書類を添付しなければならない。

(1) 前扶助料権者が扶助料を受ける権利を失つたことを証する書類

(2) 前扶養権者の扶助料証書

(3) 請求者の戸籍謄本

(4) 請求者が吏員の死亡当時これにより生計を維持し、又はこれと生計を共にしたものであることの申立書

2 前項の場合において請求者が条例第50条の規定による総代者であるときは、前項各号に掲げる書類のほか第10条第2項各号に掲げる書類を添付しなければならない。

3 前2項の場合において前扶助料権者が未だ扶助料の裁定を経ていないときは、第1項第1号に掲げる書類及び前扶助料権者が扶助料を請求する場合に添付を要する書類を添付しなければならない。

第14条 条例第50条の規定による総代者である扶助料権者が失権し、なお、扶助料を受ける者が2人以上あるときは扶助料証書書換請求書(別記様式第8号)に扶助料証書及びその者が扶助料を受ける権利を失つたことを証する書類並びにこれら扶助料を受ける者全員連署の総代者選任届書を添付して市長に提出しなければならない。

第15条 条例第46条第2項の規定による加給を含む扶助料を請求しようとする場合は、前5条の規定によるほか扶助料請求書(別記様式第5号)に次の書類を添付しなければならない。

(1) 加給の原因であるべき遺族の戸籍謄本(前5条の規定により添付する戸籍謄本と重複する場合を除く。)

(2) 加給の原因であるべき遺族が吏員の死亡当時これにより生計を維持し、又はこれと生計を共にしたこと及び扶助料を受けようとする者により生計を維持し、又はこれと生計を共にするものであることの申立書(別記様式第21号)

第16条 条例第51条に規定する扶助料を請求する場合には第10条乃至第15条の規定によるほか扶助料請求書に心身に著しい障害を有することを証する診断書及び生活資料を得る途のないことを証する証明書を添付しなければならない。

第17条 条例第46条第2項の規定による加給を受ける扶助料権者は、その加給の原因である遺族の員数に増減があつた場合には扶助料改定請求書(別記様式第7号)に次の書類を添付して市長に提出しなければならない。

(1) 加給の原因であるべき遺族が増加した場合にあつては扶助料証書及び戸籍謄本並びにその遺族が扶助料を受ける者により生計を維持し、又はこれと生計を共にするに至つた申立書(別記様式第22号)

(2) 加給の原因である遺族の員数が減少した場合にあつては扶助料証書及びその遺族が減少したことの申立書(別記様式第23号)

第18条 条例第55条の規定により扶助料の停止を申請する者が同順位者である場合においては、当該順位者は扶助料停止申請書(別記様式第13号)に扶助料権者の所在不明を証する公の証明書を添えて市長に提出しなければならない。

2 条例第50条の規定による総代者である扶助料権者が所在不明となつた場合において、他に扶助料を受ける者が2人以上あるときは前項の規定によるほかこれら扶助料を受ける者の全員連署の総代者選任届書を添付しなければならない。

第19条 条例第55条の規定により扶助料の停止を申請する者が次順位者である場合においては、当該次順位者は扶助料停止申請書に次の書類を添付して市長に提出しなければならない。

(1) 扶助料権者の所在不明を証する公の証明書

(2) 請求者の戸籍謄本

(3) 請求者が吏員の死亡当時これにより生計を維持し、又はこれと生計を共にしたものであることの申立書

2 前項の場合において請求者が条例第57条の規定による総代者であるときは前項の規定により添付する書類のほか次の書類を添付しなければならない。

(1) 扶助料を受けようとする者の全員連署の総代者選任届書

(2) 請求者以外の扶助料を受けようとする者の戸籍謄本(前項第2号の戸籍謄本と重複する場合を除く。)

(3) 請求者以外の扶助料を受けようとする者が、吏員の死亡当時これにより生計を維持し、又は生計を共にしたものであることの申立書(前項第3号の申立書に連記して、これに代えることができる。)

第20条 前2条の場合においては同時に条例第56条の規定による扶助料転給の請求をしなければならない。

第21条 条例第56条の規定により扶助料の転給を請求する者が同順位者である場合においては当該同順位者は、その事由を記載した扶助料転給請求書(別記様式第12号)を市長に提出しなければならない。

2 条例第50条の規定による総代者について扶助料停止の事由が生じた場合において他に扶助料を受ける者が2人以上あるときは前項の規定により提出すべき請求書に扶助料を受けようとする者の全員連署の総代者選任届書を添付しなければならない。但し、第18条の規定により添付した場合はその添付を要しない。

第22条 条例第56条の規定により扶助料の転給を請求する者が次順位者である場合においては当該順位者は、その事由を記載した扶助料転給請求書に次の書類を添付して市長に提出しなければならない。

(1) 請求者の戸籍謄本

(2) 請求者が吏員の死亡当時これにより生計を維持し、又はこれと生計を共にしたものであることの申立書

2 前項の場合において請求者が条例第57条の規定による総代者であるときは、前項の規定により添付すべき書類のほか次の書類を添付しなければならない。

(1) 扶助料を受けようとする者の全員連署の総代選任届書

(2) 請求者以外の扶助料を受けようとする者の戸籍謄本(前項第1号の戸籍謄本と重複する場合を除く。)

(3) 請求者以外の扶助料を受けようとする者が、吏員の死亡当時これにより生計を維持し、又はこれと生計を共にしたものであることの申立書(前項第2号の申立書に連記してこれに代えることができる。)

3 前2項の規定により添付すべき書類は第19条の規定により添付した場合はその添付を要しない。

第23条 一時扶助料を受けようとする者は、一時扶助料請求書を市長に提出しなければならない。

第24条 条例第45条第1項第1号の規定により一時扶助料を請求する場合は一時扶助料請求書(別記様式第10号)に次の書類を添付しなければならない。

(1) 吏員の在職中の履歴書

(2) 請求者の戸籍謄本

(3) 請求者が吏員の死亡当時これにより生計を維持し、又はこれと生計を共にしたものであることの申立書

第25条 条例第14条の規定により退職金の請求をする者は、年金の請求書に次の書類を添付して市長に提出しなければならない。

(1) 死亡した退職金権者が、その者において恩給を請求する場合に添付を要する書類

(2) 請求者の戸籍謄本

2 前項の請求者が遺族である場合においては、前項各号に掲げる書類のほか請求者が吏員の死亡当時これにより生計を維持し、又はこれと生計を共にしたものであることの申立書を添付しなければならない。但し、請求者が同時に第9条の規定により扶助料の請求をするときはこの限りでない。

3 第1項の請求者が遺族以外の相続人である場合においては第1項各号に掲げる書類のほか相続人であることを証する証明書を添付しなければならない。但し、第1項第2号の戸籍謄本により相続人であることが明かである場合はこの限りでない。

第26条 前条の請求者が条例第50条の規定による総代者である場合は、前条の規定によるほか退職金の請求書に次の書類を添付しなければならない。

(1) 退職金の支給を受けようとする者の全員連署の総代者選任届書

(2) 請求者以外の退職金の支給を受けようとする者の戸籍謄本(前条第1項第2号の戸籍謄本と重複する場合を除く。)

(3) 請求者以外の退職金の支給を受けようとする者に関する前条第2項に掲げる申立書又は第3項に掲げる証明書(請求者と連記又は連記証明することができる。)

第27条 条例第62条の規定により、死亡給与金を受けようとする者は死亡給与金請求書(別記様式第11号)に次の書類を添付して市長に提出しなければならない。

(1) 吏員の死亡診断書

(2) 請求者の戸籍謄本

(3) 請求者が吏員の死亡当時これにより生計を維持し、又はこれと生計を共にしたものであることの申立書

2 前項の場合において請求者が総代者(条例第49条及び第50条の規定による)であるときは前項各号に掲げる書類のほか次の書類を添付しなければならない。

(1) 死亡給与金を受けようとする者の全員連署の総代者選任届書

(2) 請求者以外の死亡給与金の支給を受けようとする者の戸籍謄本(前項第2号の戸籍謄本と重複する場合を除く。)

(3) 請求者以外の死亡給与金を受けようとする者が、吏員の死亡当時これにより生計を維持し、又はこれにより生計を共にしたものであることの申立書(前項第3号の申立書に連記してこれに代えることができる。)

3 前2項の場合において請求者が第51条の規定による心身に著しい障害がある者であるときは、前2項に掲げる書類のほかその者の心身に著しい障害を有することを証する診断書及び生活資料を得る途のないことを証する証明書を添付しなければならない。

4 死亡給与金を扶助料又は一時扶助料と同時に請求する場合において第1項及び第2項各号並びに第3項に掲げる書類が扶助料又は一時扶助料請求に提出すべき書類と重複する場合はその添付を要しない。

第28条 退職金の請求に際し、退職金証書の添付を要する場合において、亡失その他の事由によりこれを添付することができないときは証拠書類を添えてその理由を届け出でなければならない。

第2章 退職金の裁定

第29条 市長は、退職金請求書を受付けたときは、これを審査し書類に不備の点がなく、且つ、受給権があると認めたときは年金である退職金については退職金証書を、一時金である退職金については、裁定通知書を交付する。但し、権利がないと認めたときは、その理由を付して請求を却下する。

第30条 市長は、審査上必要があると認めたときは請求者又は申請者に出頭を命じ、又は必要な書類の提出を命ずることができる。

第3章 退職金の支給

第31条 条例第20条に規定するほか前支給期日に支給すべきであつた退職金は、支給期日でない時期においても支給することができる。

第4章 異動通知及び退職金証書の返還並びに再交付

第32条 年金である退職金を受ける者が失権又は支給停止の事由が生じたとき若しくは本籍又は現住所を変更したときは、速やかにその旨を市長に届出でなければならない。

第33条 年金である退職金を受ける者が失権又は死亡した場合において退職金を受くべき順位者がないときは、その退職金証書はこれを占有する者が速やかに市長に返還しなければならない。

2 前項の場合において亡失その他の事由により返還ができないときは速かにその旨を市長に届け出でなければならない。

第34条 退職金証書を亡失又は毀損したときは、再交付を申請することができる。

2 前項の申請をする場合は、退職金証書再交付申請書(別記様式第25号)に亡失の顛末及び亡失後において採つた措置を記載した書類並びにその事実を証する証明書又は毀損した顛末書及び毀損した退職金証書を添付して市長に提出しなければならない。

第35条 退職金証書の再交付があつたときは、従前の証書はその効力を失う。

2 亡失を理由として再交付を受けた後従前の退職金証書を発見したときは、これを速かに市長に返還しなければならない。

第36条 年金である退職金を受ける者が、その氏名を変更したときは退職金証書及び戸籍抄本を添付して、その旨を市長に届出でなければならない。

2 前項の場合市長は退職金証書に改氏名の事実を記載して権利者に返付する。

第5章 受給権存否の調査

第37条 退隠料、増加退隠料及び傷病年金を受ける者並びに扶助料を受ける妻は戸籍抄本を、妻以外の扶助料権者は戸籍謄本を退職金受給権調査票(別記様式第26号)に添付して退職金証書の日附の在る年の翌年から隔年1月中に市長に提出しなければならない。

2 前項の規定により提出する戸籍抄本又は戸籍謄本はこれを提出すべき月又はその前月現在のものでなければならない。

3 条例第51条の規定により扶助料を受ける者は、第1項の規定にかかわらず、同項に規定する期月に心身に著しい障害を有することを証する診断書及び生活資料を得る途のないことを証する証明書を市長に提出しなければならない。

第38条 年金である退職金を受ける者が禁錮以上の刑に処せられたとき(条例第10条第2項に規定する犯罪について刑の執行猶予の言渡を受けたときを除く。)又は刑の執行猶予の言渡を取消されたときは、その事実を証する書類を添付して、その旨を市長に届出でなければならない。

第6章 雑則

第39条 退職金証書又は裁定通知書の交付を受けた者は、速かに受領書を市長に提出しなければならない。

第40条 この細則によるほか退職金の給与及び支給に関しては内閣総理府恩給局長の管掌にかかわる恩給給与細則(大正12年10月1日閣令第7号)を準用する。

この細則は、昭和28年4月1日から施行する。

(昭和56年10月2日規則第13号)

この規則は、公布の日から施行する。

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日向市退職金条例施行細則

昭和28年3月20日 細則第1号

(昭和56年10月2日施行)

体系情報
第5類 与/第5章 退職給付
沿革情報
昭和28年3月20日 細則第1号
昭和56年10月2日 規則第13号