○日向市退職金条例

昭和28年4月1日

条例第8号

第1章 総則

第1条 本市の職員(以下「職員」という。)並びにその遺族は、本条例の規定により退職金を受ける権利を有する。

(退職金の種類)

第2条 この条例において退職金とは、退職年金及び退職一時金をいう。

2 退職年金は、退隠料及び扶助料とし、退職一時金は、退職給与金、一時扶助料及び死亡給与金とする。

3 前項の支給の裁定は、市長がこれを行なう。

(職員)

第3条 この条例で職員とは、次に掲げるものをいう。

(1) 市長及び助役

(2) 事務吏員及び技術吏員

(3) 議会事務局の事務局長及び書記

教育長及び教育委員会の事務局の職員

選挙管理委員会の書記長及び書記

監査委員の事務を補助する書記

農業委員会の書記

消防職員

(4) 嘱託、雇

(遺族)

第4条 この条例で遺族とは、職員の祖父母、父母、配偶者、子及び兄弟姉妹で職員の死亡当時これにより生計を維持し、又はこれと生計を共にしたものをいう。

2 職員の死亡の当時胎児であつた子が出生したときは、前項の規定による子とみなす。

(給料)

第5条 この条例において給料とは本俸をいい、給料年額とは本俸月額の12倍に相当する金額をいう。

(支給開始並びに終止の時期)

第6条 退職年金の給与は、これを給すべき事由の生じた月の翌月から始め、権利が消滅した月をもつて終る。

(端数の取扱い)

第7条 この条例に規定する退職金金額の円未満は、これを円位に満たしめる。

(請求権の除斥期間)

第8条 この条例に規定する退職金を受ける権利は、これを受ける事由の生じた月より7年間請求せぬときは、時効により消滅する。

第9条 退職年金(遺族扶助料を除く。)を受ける権利を有する者が退職後1年以内に再就職するときは、前条の期間は再就職後における退職の日から進行する。

(退職年金受給権の消滅)

第10条 退職年金を受ける権利を有する者が、次の各号の一に該当するときは、その権利は、消滅する。

(1) 死亡したとき。

(2) 死刑又は無期若しくは3年以上の懲役又は禁固の刑に処せられたとき。

(3) 国籍を失いたるとき。

(4) 在職中職務に関する犯罪(過失罪を除く。)により禁固以上の刑に処せられたるとき。ただし、その在職が退職年金を受けたる後になされたるものであるときは、その再在職によつて生じたる権利のみ消滅する。

(退職金受給資格の喪失事由)

第11条 職員が懲戒処分によつて解職せられるとき又は在職中禁固以上の刑に処せられたときは、その引続いた在職について退職金を受ける資格を失う。

(兼職の場合)

第12条 職員が同時に2以上の職に在るものについては、全ての職を退職しなければこれに退職金を給しない。

(退職金権者死亡の場合)

第13条 退職金権者が死亡したときは、その生存中の退職金で給与を受けなかつたものは、これを当該職員の遺族に給し、遺族がないときは死亡者の相続人に給する。

2 前項の規定により退職金の支給を受ける遺族及びその順位は、扶助料を受くる遺族及びその順位による。

第14条 前条の場合において死亡した退職金権者がまだ退職金の請求を行なわなかつたときは、退職金の支給を受ける遺族又は相続人は、自己の名をもつて死亡者の退職金を請求することができる。

(譲渡担保の禁止)

第15条 退職金を受ける権利は、これを譲渡し、又は担保に供することができない。ただし、地方公共団体又は株式会社日本政策金融公庫に対し担保に供する場合は、この限りでない。

2 前項の規定に違反したときは、退職金の支給を停止する。

(在職年の計算)

第16条 職員の在職年は、就職の月から起算し、退職又は死亡の月をもつて終る。

2 退職したる後再就職したるときは、前後の在職年月数はこれを通算する。

3 第3条に規定する職員相互間の在職期間は、通算する。

第17条 第10条第11条の規定により職員が退職金を受ける資格を失つた在職年月数は、在職年からこれを除算する。

2 休職その他現実に職務を執ることを要しない在職期間で1月以上に亘るものは、在職年の計算においてこれを半減する。ただし、現実に職務を執るを要する日のあつた月は、これを半減しない。

第18条 削除

第19条 職員は、毎月その給料の100分の2に相当する金額を市に納入しなければならない。

第20条 退職年金の支給に関しては、月額をもつて計算し、毎年4月、7月、10月及び1月においてその前月分までを支給する。ただし、1月の支給は、12月に繰上げることができる。

第2章 退隠料

(退隠料の受給資格及び金額)

第21条 職員在職年15年以上にして退職したるときは、これに退隠料を支給する。

2 前項の退隠料の年額は、在職年15年に対し退職当時の給料年額の150分の50に相当する金額とし、15年以上1年を増す毎にその1年に対し退職当時の給料年額の150分の1に相当する金額を加えた金額とする。

3 在職年40年を超える者に給する退隠料年額は、これを在職年40年として計算する。

第22条 常勤の特別職の職員の退隠料は、第16条第3項の規定を適用しない場合に限り前条の15年を12年に読みかえるものとする。

第23条 消防吏員のうち消防司令補、消防士長、消防士の退隠料は、第21条中の在職年15年を12年に読みかえるものとする。

2 前項の職員の退隠料につき、その在職年数を計算する場合においては、12年に達するまでは、常勤の特別職及び前項の職員以外の職員としての在職年は、その10分の8に当る年月数をもつて計算する。

3 第1項の職員が他の職員に転じた場合は、これを退職とみなし、その在職が12年以上であるときは、その在職年の通算については当該職員の選択によることができる。

第24条から第27条まで 削除

(退隠料の減額)

第28条 退隠料を受ける者が前に退職給与金を受けたときは、最初の5年内にその退職給与金に相当する金額を均分して退隠料年額から控除する。

2 前項の金額を控除し終らない前に再就職し、その再就職後の退職により再び退隠料を受くるに至つたときは、その残金を残期間に退隠料年額から控除する。

(退隠料の改定)

第29条 退隠料を受ける者が再就職し、失格原因なくして在職1年以上で退職したときは、第21条を準用して退隠料額を改定する。

2 前項の規定により改定したる退隠料の年額が従前の退隠料年額より少いときは、従前の退隠料年額をもつて改定退隠料の年額とする。

(退隠料の停止)

第30条 退隠料を受ける者が次の各号の一に該当するときは、その期間中これを停止する。

(1) 職員として再就職したるときは、再就職の月の翌月から退職の月まで。ただし、実在職期間が1月未満であるときは、その限りでない。

(2) 3年以内の懲役又は禁固の刑に処せられたときは、その月の翌月からその執行を終り、又は執行を受けることなきに至つた月まで。ただし、刑の執行猶予の言い渡しを受けたときは、これを停止せず、その言い渡しを取り消されたときは、取り消しの月の翌月から刑の執行を終り、又は執行を受くることなきに至つた月までこれを停止する。

(3) 40歳に満つる月まではその金額に満つる月の翌月から、45歳に満つる月まではその10分の5を、45歳に満つる月の翌月から50歳に満つる月まではその10分の3を停止する。

第31条 前条第3号に規定する退隠料の停止は、公務に起因しない傷痍又は疾病が別表第3及び第4に規定する程度に達してこれがため退職した場合は、退職後5年間はこれを行なわない。

2 前項の期間満了の6カ月前までに傷痍又は疾病が回復しない者は、市長に対し前項の期間の延長を請求することができる。この場合においてその者の傷痍疾病がなお前項に規定する程度に達しているときは、退隠料の停止は引き続きこれを行なわない。

第32条 退隠料は退隠料年額が170万円以上であつてこれを受ける者の前年における退隠料外の所得の年額が700万円を超えるときは、次の区分により退隠料年額の一部を停止する。ただし、退隠料の支給年額は170万円を下ることなくその停止年額は退隠料年額の5割を超えてはならない。

(1) 退隠料年額と退隠料外の所得の年額との合計額が1,040万円以下のときは870万円を超える金額の3割5分の金額に相当する金額

(2) 退隠料年額と退隠料外の所得の年額との合計額が1,040万円を超え1,210万円以下のときは870万円を超え1,040万円以下の金額の3割5分の金額及び1,040万円を超える金額の4割の金額の合計額に相当する金額

(3) 退隠料年額と退隠料外の所得の年額との合計額が1,210万円を超え1,380万円以下のときは870万円を超え1,040万円以下の金額の3割5分の金額、1,040万円を超え1,210万円以下の金額の4割の金額及び1,210万円を超える金額の4割5分の金額の合計額に相当する金額

(4) 退隠料年額と退隠料外の所得の年額との合計額が1,380万円を超えるときは870万円を超え1,040万円以下の金額の3割5分の金額、1,040万円を超え1,210万円以下の金額の4割の金額、1,210万円を超え1,380万円以下の金額の4割5分の金額及び1,380万円を超える金額の5割の金額の合計額に相当する金額

2 前項の退隠料外の所得の計算については、所得税法(昭和22年法律第27号)の課税総所得金額の計算に関する規定を準用する。

3 第1項の退隠料外の所得は、毎年税務署長の調査により市長が決定する。

4 第1項に規定する退隠料の停止は、前項の規定に基づきその年の7月から翌年6月までの期間分の退隠料について行なう。ただし、退隠料を受くべき事由の生じた月の翌月から翌年6月までの期間分については、この限りでない。

5 退隠料の請求又は裁定遅延により前年以前の分の退隠料について第1項の規定による停止をなす場合には、その停止額は前項の規定に拘らず同項の期間後の期間分の退隠料支給額中からこれを控除することができる。

第33条 削除

第3章 削除

第34条から第38条まで 削除

第4章 削除

第39条から第44条まで 削除

第5章 扶助料

(扶助料の支給)

第45条 職員が次の各号の一に該当するときは、その遺族に扶助料を支給する。

(1) 在職中死亡し、その死亡を退職とみなし、これに退隠料を給すべきとき。

(2) 退隠料を給せられている者が死亡したとき。

2 職員が公務により傷痍疾病のため死亡したときは、在職15年未満(第22条第23条の職員については12年未満)の者であつても第24条第2項の規定を準用し、前項第1号の規定を適用する。

(扶助料の年額)

第46条 扶助料の年額は、これを受ける者の人員にかかわらず次の各号による。

(1) 第2号から第4号までに規定する場合の外は、職員に給せられる退隠料年額の10分の5に相当する額

(2) 職員が特殊公務による傷痍疾病のため死亡したときは、前号の規定による金額に10分の40を乗じた金額

(3) 職員が特殊公務による傷痍疾病のため死亡したときは、第1号の規定による金額に10分の33を乗じた金額

(4) 増加退隠料を併給せられる者が公務に起因する傷痍疾病によらないで死亡したときは、第1号の規定による金額に10分の24を乗じた金額

2 前項第2号より第4号までの規定による扶助料を受ける場合において、これを受ける者に扶養遺族があるときは、4,800円に扶養遺族の員数を乗じて得た金額を扶助料の年額に加給する。

(扶養遺族)

第47条 扶養遺族とは、扶助料を受ける者により生計を維持し、又はその者と生計を共にする遺族にして扶助料を受ける要件を具える者をいう。

第48条 削除

(扶助料を受くべき者の順位)

第49条 扶助料を受くべき者の順位は、配偶者、未成年の子、父母、成年の子、祖父母の順とする。

2 父母については、養父母を先にし、実父母を後にする。祖父母については養父母の父母を先にし、実父母の父母を後にする。

3 先順位者であるべき者が後順位者たる者より後に生ずるに至つたときは、前2項の規定は当該後順位者が失権した後に限りこれを適用する。

(同順位者2人の場合)

第50条 前条の規定による同順位の遺族が2人以上あるときは、そのうち1人を総代者として扶助料支給の請求をしなければならない。

(成年の子に扶助料を支給する場合)

第51条 成年の子が心身に著しい障害を有し生活資料を得る途がないときに限り、これに扶助料を支給する。

(職員死亡後入籍した場合)

第52条 職員が死亡当時これにより生計を維持し、又はこれと生計を共にした者であつて職員の死亡後戸籍の届出が受理せられ、その届出により職員の祖父母、父母、配偶者又は子となつた者に給する扶助料は、当該戸籍届出受理の日からこれを支給する。

2 前項に規定する者に給する一時扶助料は、職員の死亡のときにおいて他にその一時扶助料を受くべき権利を有する者がない時に限り支給する。

3 職員の死亡の時において扶助料を受くべき権利を有した者が第1項に規定する者が生じたため扶助料を受ける権利を有せざりしこととなつた場合においても、その者は同項に規定する戸籍届出受理の時までの分について、当該扶助料を受ける権利を有するものとみなす。

4 職員の死亡の時において一時扶助料を受くべき権利を有した者が第1項に規定する者が生じたため一時扶助料を受ける権利を有せざりしこととなつた場合においても、その者は当該一時扶助料を受ける権利を有するものとみなす。

(扶助料受領権の喪失)

第53条 遺族は、第10条に規定するもののほか、次の各号の一に該当するときは、扶助料を受くる権利を失う。

(1) 配偶者が婚姻したとき又は遺族以外の者の養子となつたとき。

(2) 子が婚姻したとき若しくは遺族以外の者の養子となつたとき又は子が職員の養子である場合において離縁したとき。

(3) 父母又は祖父母が婚姻したとき。

(4) 夫又は成年の子について第51条に規定する事情が止んだとき。

2 前項第1号乃至第3号の婚姻は、届出をしないが事実上婚姻関係と同様の事情に入つたと認められる者を含む。

(扶助料の停止)

第54条 扶助料を受ける者が3年以下の懲役又は禁固の刑に処せられたときは、その月の翌月からその刑の執行を終り、又はその執行を受けなくなつた月まで扶助料を停止する。ただし、刑の執行猶予の言い渡しを受けたときは停止しない。その言い渡しを取り消されたときは、取り消しの月の翌月から刑の執行を終り、又は執行を受けなくなつた月までこれを停止する。

2 前項の規定は、禁固以上の刑に処せられ刑の執行中又はその執行前にある者に扶助料を給する事由が発生した場合についてこれを準用する。

第55条 扶助料を給せられる者が1年以上所在不明なるときは、同順位者又は次順位者の申請により市長は、所在不明中扶助料の停止を命ずることができる。

第55条の2 夫に給する扶助料は、その者が満60歳に達する月までこれを停止する。ただし、心身に著しい障害を有し生活資料を得る途がない者又は職員の死亡当時から心身に著しい障害を有していた者については、これらの事情の継続する間は、この限りでない。

(扶助料の転給)

第56条 前3条の扶助料停止の事由がある場合においては、停止期間中扶助料は、同順位者があるときは当該同順位者に、同順位なく次順位者があるときは当該次順位者にこれを転給する。

第57条 第50条の規定は、第55条扶助料停止の申請並びに前条の扶助料の転給及びその支給の請求についてこれを準用する。

第6章 退職給与金

第58条 職員が在職2年以上15年未満で退職したときは、これに退職給与金を支給する。

2 前項の15年は、常勤の特別職及び第23条に規定する職員については、第22条を準用する。

3 退職給与金の金額は、退職当時の給料月額の12分の1に相当する金額に在職の月数を乗じた金額とする。

第59条 退職給与金の算出に当つては、第16条第2項の規定は適用しない。ただし、第18条の規定は適用する。

第7章 一時扶助料

(一時扶助料)

第60条 職員が在職1年以上15年未満で在職中死亡した場合は、その遺族に一時扶助料を支給する。

2 前項の15年は、常勤の特別職及び第23条に規定する職員については、第22条を準用する。

3 第1項の一時扶助料の金額は、これを受くべき者の人員にかかわらず職員死亡当時の給料月額の12分の1に相当する金額にその在職月数を乗じて得た額とする。

4 第49条中遺族の順位に関する規定及び第51条の規定は、第1項の一時扶助料を給する場合において準用する。

第61条 職員が第45条各号の一に該当し、兄弟姉妹以外に扶助料を受ける者がないときは、兄弟姉妹が未成年又は心身に著しい障害を有し生活資料を得る途のない場合に限り、これに一時扶助料を給する。

2 前項の一時扶助料の金額は、兄弟姉妹の人員にかかわらず、扶助料年額の1年分乃至5年分に相当する金額とする。

第61条の2 第50条の規定は、一時扶助料の請求に関しこれを準用する。

第8章 死亡給与金

第62条 職員が在職中死亡した場合には、その配偶者、子、父母、孫、祖父母、兄弟姉妹の順により死亡給与金を支給する。

2 前項の死亡給与金の金額は、その者の死亡当時の給料4カ月分に相当する金額とする。ただし、遺族扶助料を給する場合は死亡給与金は、これを併給しない。

第63条 第50条の規定は、前条の場合についてこれを準用する。

(外国政府職員期間のある者についての特例)

第64条 外国政府の官吏又は待遇官吏(以下「外国政府職員」という。)として、在職したことのある職員で次の各号の一に該当するものの退隠料の基礎となるべき職員としての在職年の計算については、それぞれ当該各号に掲げる外国政府職員としての在職期間を加えたものによる。ただし、昭和46年9月30日までの間は外国政府職員となる前の職業としての在職年又は公務員としての在職年が退職年金についての最短年金年限又は最短恩給年限に達している場合はこの限りでない。

(1) 外国政府職員となるため、公務員(恩給法(大正12年法律第48号)にいう公務員)又は職員を退職し、外国政府職員として引き続き昭和20年8月8日までに在職し再び職員となつた者 当該外国政府職員としての在職期間

(2) 外国政府職員となるため職員を退職し、外国政府職員として引き続き昭和20年8月8日まで在職した者(前号に該当した者を除く。) 当該外国政府職員としての在職期間

(3) 外国政府職員として昭和20年8月8日まで在職し、職員となつた者(前2号に該当する者を除く。) 当該外国政府職員としての在職期間(昭和43年12月31日までの間は、その在職期間を職員としての在職期間に加えたものが退隠料についての最短年金年限をこえることとなる場合におけるそのこえる期間を除く。)

(4) 外国政府職員を退職し、引続き公務員となり昭和20年8月8日まで引続き在職していた者 当該外国政府職員としての在職月数

(5) 外国政府職員となるため公務員を退職し外国政府職員として引き続き在職した者又は外国政府職員として引き続き在職しその後において公務員となつた者で、次に掲げる者のいずれかに該当するもの 当該外国政府職員としての在職年月数

 任命権者又はその委任を受けた者の要請に応じ、外国政府又は日本政府がその運営に関与していた法人その他の団体の職員となるため外国政府職員を退職し、当該法人その他の団体の職員として昭和20年8月8日まで引き続き在職していた者

 外国政府職員としての職務に起因する負傷又は疾病のため、外国政府職員として引き続き昭和20年8月8日まで在職することができなかつた者

2 前項の規定により加えられる外国政府職員としての在職年月数(旧軍人又は警察監獄職員に相当する外国政府職員としての在職年月数を除く。)の計算については、これを第21条に規定する職員としての在職年月数とみなして第23条第2項の規定を適用する。

3 第1項第2号又は第5号に掲げる者(第5号に掲げる者にあつては、外国政府職員を退職した後公務員とならなかつた者に限る。)に係る退隠料の年額の計算の基礎となる給料年額の計算については、職員を退職した当時の給料年額が6,200円以上の者の場合を除き職員を退職した当時受けていた給料の年額とその額の1,000分の45に相当する額に外国政府職員としての在職年数(年未満の端数は切り捨てる。)を乗じて得た額との合計額に相当する年額の給料を受けていたものとみなす。ただし、その合計額に相当する年額が6,200円をこえることとなる場合においては、その額を給料の年額とみなす。

4 第1項の規定により加えられる外国政府職員としての在職期間は、常勤の特別職並びに消防司令補、消防士長、消防士以外の職員在職期間とみなして条例第23条の規定を適用する。

5 現役満期、召集解除、解職等の事由により、旧軍人を退職し外国政府職員となつた者で外国政府職員となるため公務員を退職した者と同視すべき事情にあるもの又は公務員を退職した後本属庁その他の官公署の要請に応じ外国政府職員となつたものは、第1項及び前項の規定の適用については、外国政府職員となるため公務員を退職した者とみなす。

第64条の2 職員の在職年に加えられることとされている外国政府職員としての在職年月数を有する者のうち、外国政府職員として昭和20年8月8日まで在職し、同日以後引き続き海外にあつた者の在職年の計算については、外国政府職員としての在職年月数を加えた在職年に、さらに、当該外国政府職員でなくなつた日の属する月の翌月から帰国した日の属する月(同月において職員となつた場合においては、その前月)までの期間(未帰還者留守家族等援護法第2条に規定する未帰還者と認められる期間に限る。)の年月数を加えたものによる。

2 前条第4項の規定は、前項の規定により加えられる年月数の計算について準用する。

(外国特殊法人職員期間のある者についての特例)

第65条 前2条の規定は、次の各号に掲げる法人に公務員に相当する職員(当該法人の職制による正規の職員、第7号に掲げる法人にあつては社員に限る。以下「外国特殊法人職員」という。)として在職したことのある職員について準用する。この場合においてこれらの規定中「外国政府職員」とあるのは「外国特殊法人職員」と読み替えるものとする。

(1) 旧南満州鉄道株式会社

(2) 旧満州電信電話株式会社

(3) 旧華北交通株式会社

(4) 旧華北電信電話株式会社

(5) 旧華北広播協会

(6) 旧北支頤中公司

(7) 旧華中鉄道株式会社

(8) 旧華中電気通信株式会社

(9) 旧蒙彊電気通信設備株式会社

(外国特殊機関職員期間のある者についての特例)

第66条 第64条第1項から第5項及び第64条の2の規定は、第64条又は前条に規定する外国政府職員又は外国特殊法人職員に準ずべきものとして次の各号に掲げる外国にあつた特殊機関職員(以下「外国特殊機関職員」という。)として在職したことのある職員について準用する。この場合において第64条の2中「外国政府職員」とあるのは「外国特殊機関職員」と読み替えるものとする。

(1) 旧満州帝国協和会の職員

(2) 旧満州開拓青年義勇隊訓練機関の職員

(3) 旧上海共同租界工部局の職員

(4) 旧満州林産公社の職員

(5) 旧満州拓殖公社

(6) 旧満州特産公社

(7) 旧満州農産公社

(8) 旧満州農地開発公社

(9) 旧満州畜産公社

(10) 旧満州繊維公社

(11) 旧アモイコロンス共同租界工部局

(12) 旧満州農産物検査所

(日本赤十字社救護員期間のある者についての特例)

第66条の2 旧日本赤十字社令(明治43年勅令第228号)の規定に基づき事変地又は戦地において旧陸軍又は海軍の戦時衛生勤務(恩給法の一部を改正する法律(昭和28年法律第155号。以下「法律第155号」という。)附則第41条の2第1項に規定する勤務。以下「戦地勤務」という。)に服した日本赤十字社の救護員(法律第155号附則第41条の2第1項に規定する救護員をいう。以下同じ。)であつた者で職員となつたものに係る退隠料の基礎となるべき職員としての在職年の計算については、普通恩給若しくは他の地方公共団体の退職年金を受ける権利を有する者の当該救護員としての在職年月数及び法律第155号附則第41条の2の規定により公務員としての在職年に加えられ、又は職員となる前に在職していた他の地方公共団体の退職年金条例の規定で同条の規定に相当するものにより当該他の地方公共団体の年金条例職員期間に加えられた当該救護員としての在職年月数を有する者の場合を除き、戦地勤務に服した月(職員又は公務員を退職した月に戦地勤務に服した場合においては、その翌月)から戦地勤務に服さなくなつた月(戦地勤務に服さなくなつた月に職員又は公務員となつた場合においては、その前月)までの年月数を加えたものによる。

第66条の3 職員の在職年に加えられることとされている救護員としての在職年月数を有する者のうち、救護員として昭和20年8月9日以後戦地勤務に服していた者で、当該戦地勤務に引き続き海外にあつたものの退隠料の基礎となるべき公務員としての在職年の計算については、当該戦地勤務に服さなくなつた日の属する月の翌月から帰国した日の属する月(同月において職員となつた場合においては、その前月)までの期間(未帰還者留守家族等援護法第2条に規定する未帰還者と認められる期間に限る。)の年月数を加えたものによる。

第67条 この条例は、昭和28年4月1日から施行する。

第68条 この条例施行前より引き続いて在職する職員については、その在職年数はこの条例の在職年数とみなす。ただし、宮崎県町村吏員恩給組合より既に退職給与金を受けた者に対しては、昭和26年4月1日以前の退職給与金は支給しない。

2 昭和30年1月1日以前より引き続いて在職する旧美々津町職員については、その在職年数は、この条例の在職年数とみなす。ただし、宮崎県町村吏員恩給組合より既に退職給与金を受けた者に対しては、昭和30年1月1日以前の退職給与金は支給しない。

第69条 昭和26年4月1日より本条例公布の日までの職員の納付金は、この条例公布の日から2年以内に納入するものとする。

第70条 宮崎県町村吏員恩給組合より現に退隠料の支給を受けているもので、当該組合より恩給事務を受けたるものの支給は、本条例を適用する。

第71条 本条例の施行に際し必要な細則は、市長がこれを定める。

(昭和29年12月20日条例第17号)

この条例は、公布の日から施行し、昭和30年1月1日より適用する。

(昭和34年9月23日条例第17号)

この条例は、公布の日から施行し、昭和34年10月1日から適用する。ただし、第65条第2項の規定については、昭和32年1月1日に遡及して適用する。

(昭和35年12月26日条例第20号)

この条例は、公布の日から施行する。

(昭和38年7月30日条例第12号)

1 この条例は、公布の日から施行し、昭和37年10月1日から適用する。

2 条例第32条の規定は、昭和37年9月30日以前に給付事由の生じた退職年金についても適用する。この場合において退職年金について改正前の条例第32条の規定を適用した場合の支給年額を下ることはない。

(昭和39年12月31日条例第34号)

第1条 この条例は、公布の日から施行する。

(外国政府職員期間の算入に伴う経過措置)

第2条 条例第64条の規定により、その在職期間が15年に達することとなるもののうち、昭和36年9月30日以前に退職し、若しくは死亡した者又はその遺族は、同年10月1日から退隠料又は遺族扶助料を受ける権利若しくは資格を取得し、退隠料又は遺族扶助料の給与は同年10月から始めるものとする。

2 前項の規定は、次の各号に掲げる職員又はその遺族については、適用しないものとする。

(1) 条例第10条の規定により退隠料を受ける権利を失うべき事由に該当する職員又はその遺族

(2) 前号に掲げる者以外の職員の遺族で、当該職員の死亡後この条例に規定する遺族扶助料を受ける権利又は資格を失うべき事由に該当したもの

3 条例第64条の規定により新たに退隠料又は遺族年金の支給を受けることとなる者が同一の職員としての在職期間(外国政府職員となる前の職員としての在職期間を除く。)に基づく退職給与金又は一時遺族扶助料を受けた者である場合においては、当該退隠料又は遺族扶助料の年額は退隠料については当該給与金の額の15分の1に相当する額を、遺族扶助料については当該一時遺族扶助料の額の30分の1に相当する額をそれぞれ年額から控除する。

(外国特殊法人職員期間の算入に伴う経過措置)

第3条 条例第65条の規定の適用については、附則第2条の規定を準用する。この場合において同条第1項並びに第3項中「第64条」とあるのは「第65条」と、「昭和36年9月30日」とあるのは「昭和38年9月30日」と読み替えるものとする。

(外国特殊機関職員期間の算入に伴う経過措置)

第4条 第66条の規定の適用については、附則第3条の規定を準用する。この場合において同条第1項並びに第3項中「第64条」とあるのは「第66条」と、「昭和36年9月30日」とあるのは「昭和39年9月30日」と読み替えるものとする。

(昭和41年3月29日条例第4号)

この条例は、公布の日から施行し、昭和40年10月1日から適用する。

(昭和42年3月27日条例第9号)

1 この条例は、公布の日から施行する。

(日本赤十字社救護員期間の算出に伴う経過措置)

2 第66条の2の規定の適用については、日向市退職金条例の一部を改正する条例(昭和39年日向市条例第34号)附則第2条の規定を準用する。この場合において同条第1項及び第3項中「第64条」とあるのは「第66条の2」に、「その在職期間が15年に達することとなるもののうち、昭和36年9月30日以前に退職し、若しくは死亡した者又はその遺族は、同年10月1日」とあるのは「その在職期間が15年に達することとなる者又はその遺族は、昭和41年10月1日」に、「外国政府職員」とあるのは「日本赤十字社の救護員」と読み替えるものとする。

(昭和43年3月30日条例第10号)

この条例は、公布の日から施行し、昭和42年10月1日から適用する。

(昭和44年4月1日条例第7号)

1 この条例は、公布の日から施行し、昭和43年10月1日から適用する。

2 昭和43年12月31日において現に退隠料又は扶助料を受けている者で改正後の条例第64条(同条例第65条において準用する場合を含む。)の規定により退隠料の基礎となるべき職員としての在職年の計算において、新たに加えられるべき期間を有することとなるものについては、昭和44年1月分以降その年額を改正後の日向市退職金条例及び昭和35年3月31日以前に給付事由の生じた退職年金の年額及び昭和35年4月1日以後に給付事由が生じた退職年金の年額の改定に関する条例(昭和44年日向市条例第8号)の規定により算出して得た年額に改定する。

(昭和45年4月1日条例第7号)

1 この条例は、公布の日から施行し、昭和44年10月1日から適用する。

2 改正後の第32条の規定は、昭和44年9月30日以前に給付事由の生じた退隠料についても適用する。

(昭和46年4月8日条例第9号)

1 この条例は、公布の日から施行し、昭和45年10月1日から適用する。

2 改正後の第32条の規定は、昭和45年9月30日以前に給付事由の生じた退隠料についても適用する。

(昭和47年3月30日条例第10号)

(施行期日)

第1条 この条例は、公布の日から施行し、昭和46年10月1日から適用する。

2 改正後の第32条の規定は、昭和46年9月30日以前に給付事由の生じた退隠料についても適用する。

(退職年金の年額の改定)

第2条 昭和35年3月31日以前に退職し、若しくは死亡した職員又はその遺族に支給する退職年金については、昭和46年1月から同年9月分までにあつては、その年額の計算の基礎となつている給料年額にそれぞれ対応する附則別表第1の仮定給料年額を、同年10月分以降にあつてはその計算の基礎となつている給料年額にそれぞれ対応する附則別表第2の仮定給料年額を退職、又は死亡当時の給料年額とみなし算出して得た年額に改定する。

2 前項の規定は昭和35年4月1日以後に退職し、若しくは死亡した職員、又はその遺族に支給する退職年金で、日向市退職年金の改定に関する条例(昭和46年日向市条例第4号)第1項の規定により退隠料又は扶助料の年額を改定されたものに給する退隠料又は扶助料の改定について準用する。

(職権改定)

第3条 この条例の規定による退職年金の改定は、市長が受給者の請求を待たずに行う。

附則別表第1

退職年金の計算の基礎となつている給料年額

仮定給料年額

退職年金の計算の基礎となつている給料年額

仮定給料年額

162,500

165,800

551,600

563,000

166,900

170,400

566,200

577,900

170,800

174,400

594,400

606,700

176,400

180,000

622,900

635,800

179,700

183,400

630,300

643,400

186,000

189,800

653,800

667,300

195,000

199,000

687,200

701,400

204,500

208,700

720,300

735,200

213,700

218,100

740,700

756,000

223,300

227,900

760,700

776,400

232,600

237,400

801,100

817,600

242,100

247,100

841,500

858,900

248,200

253,300

849,600

867,100

254,100

259,400

881,600

899,900

261,100

266,500

922,100

941,200

271,000

276,600

962,700

982,600

279,400

285,200

1,002,800

1,023,500

287,400

293,400

1,028,100

1,049,400

297,000

303,100

1,055,200

1,077,000

306,800

313,100

1,107,300

1,130,200

317,300

323,900

1,159,900

1,183,900

328,000

334,800

1,186,400

1,210,900

341,400

348,400

1,212,000

1,237,100

349,600

356,900

1,264,200

1,290,400

360,600

368,100

1,288,100

1,314,800

371,200

378,800

1,316,400

1,343,700

392,400

400,500

1,368,700

1,397,000

397,900

416,100

1,425,600

1,455,100

414,000

422,600

1,454,900

1,485,000

435,500

444,600

1,482,600

1,513,300

459,400

468,900

1,511,700

1,543,000

476,400

481,200

1,539,800

1,571,600

483,000

493,000

1,596,600

1,629,600

499,700

510,000

1,653,400

1,687,600

509,300

519,800

1,681,500

1,716,300

537,600

548,700

1,710,400

1,745,800

退職年金の計算の基礎となつている給料年額が162,500円未満の場合又は1,710,400円をこえる場合においては、その年額に100分の102.07を乗じて得た額(その額に50円未満の端数があるときは、これを切り捨て、50円以上100円未満の端数があるときはこれを100円に切り上げるものとする。)を仮定給料年額とする。

附則別表第2

退職年金の計算の基礎となつている給料年額

仮定給料年額

退職年金の計算の基礎となつている給料年額

仮定給料年額

162,500

179,700

551,600

610,300

166,900

184,700

566,200

626,400

170,800

189,000

594,400

657,700

176,400

195,100

622,900

689,200

179,700

198,800

630,300

697,400

186,000

205,700

653,800

723,400

195,000

215,700

687,200

760,300

204,500

226,200

720,300

797,000

213,700

236,400

740,700

819,500

223,300

247,000

760,700

841,600

232,600

257,300

801,100

886,300

242,100

267,900

841,500

931,000

248,200

274,600

849,600

939,900

254,100

281,200

881,600

975,500

261,100

288,900

922,100

1,020,300

271,000

299,800

962,700

1,065,100

279,400

309,200

1,002,800

1,109,500

287,400

318,000

1,028,100

1,137,500

297,000

328,600

1,055,200

1,167,500

306,800

339,400

1,107,300

1,225,100

317,300

351,100

1,159,900

1,283,300

328,000

362,900

1,186,400

1,312,600

341,400

377,700

1,212,000

1,341,000

349,600

386,900

1,264,200

1,398,800

360,600

399,000

1,288,100

1,425,200

371,200

410,600

1,316,400

1,456,600

392,400

434,100

1,368,700

1,514,300

397,900

440,200

1,425,600

1,577,300

414,000

458,100

1,454,900

1,609,700

435,100

481,900

1,482,600

1,640,400

459,400

508,300

1,511,700

1,672,600

471,400

521,600

1,539,800

1,703,600

483,000

534,400

1,596,600

1,766,500

499,700

552,800

1,653,400

1,829,400

509,300

563,500

1,681,500

1,860,500

537,600

594,800

1,700,400

1,892,400

退職年金年額の計算の基礎になつている給料年額が162,500円未満の場合又は1,710,400円を超える場合においてはその年額に100分の110.64を乗じて得た額(その額に50円未満の端数があるときはこれを切り捨て、50円以上100円未満の端数があるときはこれを100円に切り上げるものとする。)を仮定給料年額とする。

(昭和47年12月25日条例第22号)

(施行期日)

第1条 この条例は、公布の日から施行し、昭和47年10月1日から適用する。

(退職年金の年額の改定)

第2条 昭和35年3月31日以前に退職し若しくは死亡した職員又はこれらの者の遺族に給する退職年金又は扶助料については、昭和47年10月分以降その年額をその年額の計算の基礎となつている給料年額にそれぞれ対応する附則別表第1の仮定給料年額を退職又は死亡当時の給料年額とみなし算出して得た年額に改定する。

2 前項の規定は、昭和35年4月1日以降に退職し若しくは死亡した職員、又はその遺族に支給する退職年金で日向市退職金条例の一部を改正する条例(昭和47年日向市条例第10号)附則第2条第2項の規定を準用する。ただし、昭和45年3月31日以前に退職した者に係る当該年額が、これらの者の退職当時の給料年額に次の表の左欄に掲げる退職の時期の区分に応じそれぞれ同表の右欄に掲げる率を乗じて得た額(その額に50円未満の端数があるときはこれを100円に切り上げるものとする。)を退職当時の給料年額とみなし、日向市退職年金の改定に関する条例(昭和47年日向市条例第 号)による改正後の条例の規定によつて算出して得た年額よりも少ないときは、当該年額をもつてその改定年額とする。

退職の時期

昭和35年4月1日から同36年3月31日まで

2.037

昭和36年4月1日から同37年3月31日まで

1.897

昭和37年4月1日から同38年3月31日まで

1.756

昭和38年4月1日から同39年3月31日まで

1.640

昭和39年4月1日から同40年3月31日まで

1.528

昭和40年4月1日から同41年3月31日まで

1.427

昭和41年4月1日から同42年3月31日まで

1.350

昭和42年4月1日から同43年3月31日まで

1.271

昭和43年4月1日から同44年3月31日まで

1.193

昭和44年4月1日から同45年3月31日まで

1.101

第3条 改正後の条例第64条又は第66条の2(第65条及び第66条において準用する場合を含む)の規定により退職年金の基礎となるべき職員としての在職年の計算において新たに加えられるべき期間を有する者に係る退隠料又は扶助料については、昭和47年10月分以降その年額を改正後の条例の規定によつて算出して得た年額に改定する。

(職権改定)

第4条 この条例の附則の規定による退職年金の年額の改定は、附則第3条の規定によるものを除き、市長が受給者の請求を待たずに行なう。

(多額所得による年額停止についての経過措置)

第5条 改正後の条例第32条第1項の規定は、昭和47年9月30日以前に給与事由の生じた退職年金についても適用する。

附則別表第1

退職年金の計算の基礎となる給料年額

仮定給料年額

退職年金の計算の基礎となる給料年額

仮定給料年額

179,700円

197,800円

610,300

671,900

184,700

203,400

626,400

689,700

189,000

208,100

657,700

724,100

195,100

214,800

689,200

758,800

198,800

218,900

697,400

767,800

205,700

226,500

723,400

796,500

215,700

237,500

760,300

837,100

226,200

249,000

797,000

877,500

236,400

260,300

819,500

902,300

247,000

271,900

841,600

926,600

257,300

283,300

886,300

975,800

267,900

295,000

931,000

1,025,000

274,600

302,300

939,900

1,034,800

281,200

309,600

975,500

1,074,000

288,900

318,100

1,020,300

1,123,400

299,800

330,100

1,065,100

1,172,700

309,200

340,400

1,109,500

1,221,600

318,000

350,100

1,137,500

1,252,400

328,600

361,800

1,167,500

1,285,400

339,400

373,700

1,225,100

1,348,800

351,100

386,600

1,283,300

1,412,900

362,900

399,600

1,312,600

1,445,200

377,700

415,800

1,341,000

1,476,200

386,900

426,000

1,398,800

1,540,100

399,000

439,300

1,425,200

1,569,100

410,600

452,100

1,456,600

1,603,700

434,100

477,900

1,514,300

1,667,200

440,200

484,700

1,577,300

1,736,600

458,100

504,400

1,609,700

1,772,300

481,900

530,600

1,640,400

1,806,100

508,300

559,600

1,672,600

1,841,500

521,600

574,300

1,703,600

1,875,700

534,400

588,400

1,766,500

1,944,900

552,800

608,600

1,829,400

2,014,200

563,500

620,400

1,860,500

2,048,400

594,800

654,900

1,892,400

2,083,500

恩給年額の計算の基礎となつている俸給年額が179,700円未満の場合又は192,400円をこえる場合においては、その年額に100分の110.1を乗じて得た額(その額に50円未満の端数があるときはこれを切り捨て、50円以上100円未満の端数があるときはこれを100円に切り上げるものとする)とする。

(昭和48年12月20日条例第31号)

(施行期日)

第1条 この条例は、公布の日から施行し、昭和48年10月1日から適用する。

(退職年金の年額の改定)

第2条 職員又はこれらの者の遺族に給する退隠料については、昭和48年10月分以降その年額を、その年額の計算の基礎となつている給料年額にそれぞれ対応する附則別表の仮定給料年額を退職又は死亡当時の給料年額とみなして算出して得た年額に改定する。

第3条 70歳以上の者に給する退隠料、若しくは扶助料又は70歳未満の妻若しくは子に給する扶助料で、その基礎在職年に算入されている実在職年の年数が退隠料についての最短年金年限以上であるものに関する前条の規定の適用については、同条中「昭和48年10月分」とあるのは「昭和48年10月分(同月1日において70歳未満である者(扶助料を受ける妻及び子を除く。)については、70歳に達する日の属する月の翌月分)」と、「仮定給料年額」とあるのは「仮定給料年額の4段階上位の仮定給料年額(仮定給料年額が2,314,600円未満で附則別表に掲げる額に合致しないものにあつては同表に掲げる仮定給料年額のうち、その額の直近上位の額の4段階上位の額をこえない範囲内において恩給法等の一部を改正する法律(昭和48年法律第60号)附則第3条の仮定俸給年額を定める総理府令(昭和48年総理府令第41号)の例により定める額(その額に50円未満の端数があるときはこれを切り捨て、50円以上100円未満の端数があるときは、これを100円に切上げるものとする。)」とする。

(条例第66条の改正に伴う経過措置)

第4条 改正後の条例第66条の規定により退職年金の基礎となるべき職員としての在職年の計算において新たに加えられるべき期間を有することとなる者に係る退隠料又は扶助料については、昭和48年10月以降その年額を改正後の条例の規定によつて算出して得た年額に改定する。

(職権改定)

第5条 この条例の附則の規定による退職年金の年額の改定は、市長が受給者の請求を待たずに行う。

(多額所得による年額停止についての経過措置)

第6条 改正後の条例第32条第1項の規定は、昭和48年9月30日以前に給与事由の生じた退職年金についても適用する。

附則別表

退職年金の計算の基礎となつている給料年額

仮定給料年額

退職年金の計算の基礎となつている給料年額

仮定給料年額

197,800

244,100

671,900

829,100

203,400

251,000

689,700

851,100

208,100

256,800

724,100

893,500

214,800

265,100

758,800

936,400

218,900

270,100

767,800

947,500

226,500

279,500

796,500

982,900

237,500

293,100

837,100

1,033,000

249,000

307,300

877,500

1,082,800

260,300

321,200

902,300

1,113,400

271,900

335,500

926,600

1,143,400

283,300

349,600

975,800

1,204,100

295,000

364,000

1,025,000

1,264,900

302,300

373,000

1,034,800

1,276,900

309,600

382,000

1,074,000

1,325,300

318,100

392,500

1,123,400

1,386,300

330,100

407,300

1,172,700

1,447,100

340,400

420,100

1,221,600

1,507,500

350,100

432,000

1,252,400

1,545,500

361,800

446,500

1,285,400

1,586,200

373,700

461,100

1,348,800

1,664,400

386,600

477,100

1,412,900

1,743,500

399,600

493,100

1,445,200

1,783,400

415,800

513,100

1,476,400

1,821,900

426,000

525,700

1,540,100

1,900,500

439,300

542,100

1,569,100

1,936,300

452,100

557,900

1,603,700

1,979,000

477,900

589,700

1,667,200

2,057,300

484,700

598,100

1,736,600

2,143,000

504,400

622,400

1,772,300

2,187,000

530,600

654,800

1,806,100

2,228,700

559,600

690,500

1,841,500

2,272,400

574,300

708,700

1,875,700

2,314,600

588,400

726,100

1,944,900

2,400,000

608,600

751,000

2,014,200

2,485,500

620,400

765,600

2,048,400

2,527,700

654,900

808,100

2,083,500

2,571,000

退職年金の計算の基礎となつている給料年額がこの表に記載された額に合致しないものについては、その額に1.234を乗じて得た額(その額に、50円未満の端数があるときはこれを切り捨て、50円以上100円未満の端数があるときはこれを100円に切り上げるものとする。)を、それぞれ仮定給料年額とする。

(昭和49年12月19日条例第33号)

(施行期日)

第1条 この条例は、公布の日から施行し、昭和49年9月1日から適用する。

(退職年金の年額の改定)

第2条 職員又はこれらの者の遺族に給する退隠料又は扶助料(次項に規定する退隠料又は扶助料を除く。)については、昭和49年9月分以降、その年額を、その年額の計算の基礎となつている給料年額にそれぞれ対応する附則別表の仮定給料年額を退職又は死亡当時の給料年額とみなし、算出して得た年額に改定する。

2 職員又はこれらの者の遺族に給する退隠料又は扶助料で日向市退職金条例等の一部を改正する条例(昭和47年日向市条例第22号)附則第2条第2項ただし書の規定によりその年額を改定されたものについては、昭和49年9月分以降、その年額を同附則(第2条第2項ただし書を除く。)及び日向市退職金条例の一部を改正する条例(昭和48年日向市条例第31号)附則の規定を適用したとしたならば昭和49年8月31日において受けることとなる退隠料の年額の計算の基礎となるべき給料年額にそれぞれ対応する附則別表の仮定給料年額を退職又は死亡当時の給料年額とみなし、算出して得た年額に改定する。この場合において、当該年額が、これらの者の昭和49年8月31日において受ける退隠料の年額の計算の基礎となつている給料年額に1.153を乗じて得た額(その額に、50円未満の端数があるときはこれを切り捨て、50円以上100円未満の端数があるときはこれを100円に切り上げる。)を退職又は死亡当時の給料年額とみなして算出して得た年額より少ないときは、1.153を乗じて得た額から算出した年額をもつて改定年額とする。

(老齢者等の年額についての特例)

第3条 70歳以上の者又は増加退隠料若しくは傷病年金を受ける70歳未満の者に給する退隠料及び70歳以上の者又は70歳未満の妻若しくは子に給する扶助料の年額の算定の基礎となる退職年金で、その基礎在職年に算入されている実在職年の年数が退職年金についての最短年金年限を超えるものの年額は、昭和53年6月分以降、その年額(日向市退職年金の年額の改定に関する条例(昭和46年日向市条例第4号)第2条第2項に掲げる額をもつてその年額とされている退隠料及び扶助料については、同項の規定を適用しないこととした場合の退隠料及び扶助料の年額の算定の基礎となる退職年金の額)に、当該年金の基礎在職年に算入されている実在職年の年数が退職年金についての最短年金年限を超える1年ごとに、その年額の計算の基礎となつている給料年額の300分の1(その超える年数が13年に達するまでは、300分の2)に相当する金額を加えた額とする。

2 前項に規定する退隠料又は扶助料の昭和53年5月分までの年額については、なお従前の例による。

3 第1項に規定する退隠料又は扶助料で、80歳以上の者に給するものの昭和54年6月分以降の年額に関する同項の規定の適用については、同項中「300分の1(その超える年数が13年に達するまでは、300分の2」とあるのは、「300分の2」とする。

(条例第64条の改正に伴う経過措置)

第4条 改正後の第64条(第65条及び第66条において準用する場合を含む。)の規定により退職年金の基礎となるべき職員としての在職年の計算において新たに加えられるべき年月数を有することとなる者に係る退隠料又は扶助料については、昭和49年9月分以降、その年額を、改正後の条例の規定によつて算出して得た年額に改定する。

(職権改定)

第5条 この条例の附則の規定による退職年金の年額の改定は、附則第4条を除き市長が受給者の請求を待たずに行う。

(多額所得による年額停止についての経過措置)

第6条 改正後の条例第32条第1項の規定は、昭和49年8月31日以前に給与事由の生じた退職年金についても、適用する。

附則別表

退職年金の計算の基礎となつている給料年額

仮定給料年額

退職年金の計算の基礎となつている給料年額

仮定給料年額

244,100円

302,200円

829,100

1,026,400

251,000

310,700

851,100

1,053,700

256,800

317,900

893,500

1,106,200

265,100

328,200

936,400

1,159,300

270,100

334,400

947,500

1,173,000

279,500

346,000

982,900

1,216,800

293,100

362,900

1,033,000

1,278,900

307,300

380,400

1,082,800

1,340,500

321,200

397,600

1,113,400

1,378,400

335,500

415,300

1,143,400

1,415,500

349,600

432,800

1,204,100

1,490,700

364,000

450,600

1,264,900

1,565,900

373,000

461,800

1,276,900

1,580,800

382,000

472,900

1,325,300

1,640,700

392,500

485,900

1,386,300

1,716,200

407,300

504,200

1,447,100

1,791,500

420,100

520,100

1,507,500

1,866,300

432,000

534,800

1,545,500

1,913,300

446,500

552,800

1,586,200

1,963,700

461,100

570,800

1,664,400

2,060,500

477,100

590,600

1,743,500

2,158,500

493,100

610,500

1,783,400

2,207,800

513,100

635,200

1,821,900

2,255,500

525,700

650,800

1,900,500

2,352,800

542,100

671,100

1,936,300

2,397,100

557,900

690,700

1,979,000

2,450,000

589,700

730,000

2,057,300

2,546,900

598,100

740,400

2,143,000

2,653,000

622,400

770,500

2,187,000

2,707,500

654,800

810,600

2,228,700

2,759,100

690,500

854,800

2,272,400

2,813,200

708,700

877,400

2,314,600

2,865,500

726,100

898,900

2,400,000

2,971,200

751,000

929,700

2,485,500

3,077,000

765,600

947,800

2,527,700

3,129,300

808,100

1,000,400

2,571,000

3,182,900

退職年金の計算の基礎となつている給料年額がこの表に記載された額に合致しないものについては、その年額に1.238を乗じて得た額(その額に50円未満の端数があるときはこれを100円に切り上げる。)を仮定給料年額とする。

(昭和51年4月1日条例第2号)

(施行期日等)

第1条 この条例は、公布の日から施行する。

2 第1条から第3条までの規定による改正後の日向市退職金条例、日向市退職年金の年額の改定に関する条例及び日向市退職金条例の一部を改正する条例並びに附則第4条の規定は、昭和50年8月1日から適用する。

(退職年金の年額の改定)

第2条 職員又はこれらの者の遺族に給する退隠料又は扶助料については、昭和50年8月分以降、その年額を、次の各号の区分に応じ、それぞれ当該各号に掲げる仮定給料年額を退職又は死亡当時の給料年額とみなし、改正後の日向市退職金条例(その他退職年金に関する条例・規則を含む。以下「改正後の条例等」という。)の規定によつて算出して得た年額(その額に50円未満の端数があるときはこれを切り捨て、50円以上100円未満の端数があるときはこれを100円に切り上げる。)に改定する。

(1) 次号に規定する退隠料及び扶助料以外の退隠料及び扶助料については、その年額の計算の基礎となつている給料年額にそれぞれ対応する附則別表第1(ア)の仮定給料年額

(2) 65歳未満の者に給する退隠料又は65歳未満の者(扶助料を受ける妻及び子を除く。)に給する扶助料で、その基礎在職年に算入されている実在職年の年数が退隠料についての所要最短在職年数未満のもののうち、その年額の計算の基礎となつている給料年額が415,300円以下の退隠料又は扶助料については、その給料年額にそれぞれ対応する附則別表第1(イ)の仮定給料年額

2 昭和45年3月31日以前に退職した職員又はこれらの者の遺族に給する退隠料又は扶助料については、昭和51年1月分以降前項の規定により改定された年額を次の各号の区分に応じ、それぞれ当該各号に掲げる仮定給料年額を退職当時の給料年額とみなし、改正後の条例等の規定によつて算出して得た年額(その額に50円未満の端数があるときはこれを切り捨て、50円以上100円未満の端数があるときはこれを100円に切り上げる。)に改定する。ただし、改定年額が、改定前の年額に達しないものについては、この改定を行わない。

(1) 前項第1号に規定する退隠料及び扶助料については、昭和50年7月31日において現に受けている退職年金の年額の計算の基礎となつている給料年額(日向市退職金条例の一部を改正する条例(昭和49年日向市条例第33号)附則第2項後段の規定の適用によりその年額を改定された退隠料又は扶助料にあつては、同項前段の規定を適用したとしたならば昭和50年7月31日において受けることとなる退職年金の年額の計算の基礎となるべき給料年額)にそれぞれ対応する附則別表第2(ア)の仮定給料年額

(2) 前項第2号に規定する退隠料及び扶助料については、昭和50年7月31日において現に受けている退職年金の年額の計算の基礎となつている給料年額にそれぞれ対応する附則別表第2(イ)の仮定給料年額

(職権改定)

第3条 この条例の附則の規定による退職年金の年額の改定は、市長が受給者の請求を待たずに行う。

(多額所得による退職年金停止についての経過措置)

第4条 改正後の日向市退職金条例第32条の規定は、昭和50年7月31日以前に給与事由の生じた退職年金についても、適用する。

附則別表第1(附則第2条関係)

(ア)

退職年金の計算の基礎となつている給料年額

仮定給料年額

退職年金の計算の基礎となつている給料年額

仮定給料年額

432,800

559,600

1,216,800

1,573,300

450,600

582,600

1,278,900

1,653,600

461,800

597,100

1,340,500

1,733,300

472,900

611,500

1,378,400

1,782,300

485,900

628,300

1,415,500

1,830,200

504,200

651,900

1,490,700

1,927,500

520,100

672,500

1,565,900

2,024,700

534,800

691,500

1,580,800

2,044,000

552,800

714,800

1,640,700

2,121,400

570,800

738,000

1,716,200

2,219,000

590,600

763,600

1,791,500

2,316,400

610,500

789,400

1,866,300

2,413,100

635,200

821,300

1,913,300

2,473,900

650,800

841,500

1,963,700

2,539,100

671,100

867,700

2,060,500

2,664,200

690,700

893,100

2,158,500

2,790,900

730,000

943,900

2,207,800

2,854,700

740,400

957,300

2,255,500

2,916,400

770,500

996,300

2,352,800

3,042,200

810,600

1,048,100

2,397,100

3,099,500

854,800

1,105,300

2,450,000

3,167,900

877,400

1,134,500

2,546,900

3,293,100

898,900

1,162,300

2,653,000

3,430,300

929,700

1,202,100

2,707,500

3,500,800

947,800

1,225,500

2,759,100

3,567,500

1,000,400

1,293,500

2,813,200

3,637,500

1,026,400

1,327,100

2,865,500

3,705,100

1,053,700

1,362,400

2,971,200

3,841,800

1,106,200

1,430,300

3,077,000

3,978,600

1,159,300

1,499,000

3,129,300

4,046,200

1,173,300

1,516,700

3,182,900

4,115,500

退職年金の年額の計算の基礎となつている給料年額がこの表に記載された額に合致しないものについては、その額の直近上位の給料年額に対応する仮定給料年額による。ただし、退職年金の年額の計算の基礎となつている給料年額が3,182,900円を超える場合においては、その年額に1.293を乗じて得た額(その額に、50円未満の端数があるときはこれを切り捨て、50円以上100円未満の端数があるときはこれを100円に切り上げる。)を仮定給料年額とする。

(イ)

退職年金の年額の計算の基礎となつている給料年額

仮定給料年額

380,400円以下

491,900円

380,400円を超え397,600円以下

514,100円

397,600円を超え415,300円以下

537,000円

附則別表第2(附則第2条関係)

(ア)

退職年金の年額の計算の基礎となつている給料年額

仮定給料年額

退職年金の年額の計算の基礎となつている給料年額

仮定給料年額

432,800

597,700

1,216,800

1,680,400

450,600

622,300

1,278,900

1,766,200

461,800

637,700

1,340,500

1,851,200

472,900

653,100

1,378,400

1,903,600

485,900

671,000

1,415,500

1,954,800

504,200

696,300

1,490,700

2,058,700

520,100

718,300

1,565,900

2,162,500

534,800

738,600

1,580,800

2,183,100

552,800

763,400

1,640,700

2,265,800

570,800

788,300

1,716,200

2,370,100

590,600

815,600

1,791,500

2,474,100

610,500

843,100

1,866,300

2,577,400

635,200

877,200

1,913,300

2,642,300

650,800

898,800

1,963,700

2,711,900

671,100

926,800

2,060,500

2,845,600

690,700

953,900

2,158,500

2,980,900

730,000

1,008,100

2,207,800

3,049,000

740,400

1,022,500

2,255,500

3,114,800

770,500

1,064,100

2,352,800

3,249,200

810,600

1,119,400

2,397,100

3,310,400

854,800

1,180,500

2,450,000

3,383,500

877,400

1,211,700

2,546,900

3,517,300

898,900

1,241,400

2,653,000

3,663,800

929,700

1,283,900

2,707,500

3,739,100

947,800

1,308,900

2,759,100

3,810,300

1,000,400

1,381,600

2,813,200

3,885,000

1,026,400

1,417,500

2,865,500

3,957,300

1,053,700

1,455,200

2,971,200

4,103,200

1,106,200

1,527,700

3,077,000

4,249,300

1,159,300

1,601,000

3,129,300

4,321,600

1,173,000

1,619,900

3,182,900

4,395,600

退職年金の年額の計算の基礎となつている給料年額がこの表に記載されている額に合致しないものについては、その額の直近上位の給料年額に対応する仮定給料年額による。ただし、退職年金の年額の計算の基礎となつている給料年額が3,182,900円を超える場合においては、その年額に1.381を乗じて得た額(その額に50円未満の端数があるときはこれを切り捨て、50円以上100円未満の端数があるときはこれを100円に切り上げる。)を仮定給料年額とする。

(イ)

退職年金の年額の計算の基礎となつている給料年額

仮定給料年額

380,400円以下

525,300円

380,400円を超え397,600円以下

549,100円

397,600円を超え415,300円以下

573,500円

(昭和51年10月2日条例第16号)

(施行期日等)

第1条 この条例は、公布の日から施行し、昭和51年7月1日から適用する。

(退職年金の年額の改定)

第2条 職員又はこれらの者の遺族に給する退隠料又は扶助料については、昭和51年7月分以降、その年額を、その年額の計算の基礎となつている給料年額(日向市退職金条例等の一部を改正する条例(昭和51年日向市条例第2号)附則第2条第2項ただし書に該当した退隠料又は扶助料にあつては、昭和50年7月31日において受けていた退職年金の年額の計算の基礎となつている給料年額に1.293を乗じて得た額(その額に、50円未満の端数があるときはこれを切り捨て、50円以上100円未満の端数があるときはこれを100円に切り上げる。))にそれぞれ対応する附則別表の仮定給料年額を退職又は死亡当時の給料年額とみなし、改正後の日向市退職金条例(その他退職年金に関する条例、規則を含む。以下同じ。)の規定によつて算出して得た年額(その額に、50円未満の端数があるときはこれを切り捨て、50円以上100円未満の端数があるときはこれを100円に切り上げる。)に改定する。

(日向市退職金条例第49条等の改正に伴う経過措置)

第3条 この条例の適用の際、現に夫以外の者が扶助料を受ける権利を有する場合には、その扶助料については、なお従前の例による。ただし、当該夫以外の者が扶助料を受ける資格を失つた後は、この限りでない。

2 改正後の日向市退職金条例第49条第1項の規定による扶助料は、この条例の適用の日(前項の場合にあつては、当該夫以外の者が扶助料を受ける権利を失つた日)前に日向市退職金条例第53条第1項第1号の規定により扶助料を受ける資格を失つた夫には、給しないものとする。

3 改正後の日向市退職金条例第49条第1項の規定により、新たに扶助料を給されることとなる夫の当該扶助料の給与は、昭和51年7月(第1項のただし書の場合にあつては、当該夫以外の者が扶助料を受ける権利を失つた日の属する月の翌月)から始めるものとする。

(扶助料の年額に係る加算の特例)

第4条 日向市退職金条例第46条第1項第1号に規定する扶助料を受ける者が妻であつて、その妻が次の各号の一に該当する場合には、その年額に、当該各号に掲げる額を加えるものとする。

(1) 扶養遺族(日向市退職金条例第47条に規定する扶養遺族をいう。)である子(18歳以上20歳未満の子にあつては、心身に著しい障害がある者に限る。)が2人以上ある場合 267,500円

(2) 扶養遺族である子(前号に規定する子に限る。)が1人ある場合 152,800円

(3) 60歳以上である場合(前2号に該当する場合を除く。) 152,800円

(職権改定)

第5条 この条例の附則の規定による退職年金年額の改定及び扶助料の年額に係る加算は、前条の規定によるものを除き、市長が受給権者の請求を待たずに行う。

(多額所得による退職年金停止についての経過措置)

第6条 改正後の日向市退職金条例第32条の規定は、昭和51年6月30日以前に給与事由の生じた退職年金についても適用する。

附則別表(附則第2条関係)

退職年金年額の計算の基礎となつている給料年額

仮定給料年額

退職年金年額の計算の基礎となつている給料年額

仮定給料年額

525,300

585,700

1,619,900

1,791,800

549,100

612,200

1,680,400

1,858,600

573,500

639,500

1,766,200

1,953,200

597,700

666,400

1,851,200

2,047,000

622,300

693,900

1,903,600

2,104,800

637,700

711,000

1,954,800

2,161,200

653,100

728,200

2,058,700

2,275,800

671,000

747,700

2,162,500

2,387,900

696,300

775,300

2,183,100

2,409,800

718,300

799,200

2,265,800

2,497,600

738,600

821,400

2,370,100

2,608,300

763,400

848,400

2,474,100

2,718,800

788,300

875,500

2,577,400

2,828,500

815,600

905,300

2,642,300

2,897,400

843,100

935,300

2,711,900

2,971,300

877,200

972,700

2,845,600

3,113,300

898,800

996,500

2,980,900

3,257,000

926,800

1,027,400

3,049,000

3,329,300

953,900

1,057,300

3,114,800

3,397,800

1,008,100

1,117,000

3,249,200

3,537,900

1,022,500

1,132,900

3,310,400

3,601,600

1,064,100

1,178,800

3,383,500

3,675,500

1,119,400

1,239,800

3,517,300

3,809,300

1,180,500

1,307,200

3,663,800

3,955,800

1,211,700

1,341,600

3,739,100

4,031,100

1,241,400

1,374,400

3,810,300

4,102,300

1,283,900

1,421,200

3,885,000

4,177,000

1,308,900

1,448,800

3,957,300

4,249,300

1,381,600

1,529,000

4,103,200

4,395,200

1,417,500

1,568,600

4,249,300

4,541,300

1,455,200

1,610,200

4,321,600

4,613,600

1,527,700

1,690,200

4,395,600

4,687,600

1,601,000

1,771,000

 

退職年金年額の計算の基礎となつている給料年額がこの表に記載された額に合致しないものについては、その額の直近上位の給料年額に対応する仮定給料年額による。

(昭和52年8月22日条例第12号)

(施行期日等)

第1条 この条例は、公布の日から施行する。

2 第1条の規定による改正後の日向市退職金条例第32条の規定及び第2条の規定による改正後の日向市退職年金の年額の改定に関する条例第2条第1項及び第2項の規定並びに附則第3条及び第4条の規定は、昭和52年4月1日から適用する。

(退職年金の年額の改定)

第2条 職員又はこれらの者の遺族に給する退隠料又は扶助料については、昭和52年4月分以降、その年額を、その年額の計算の基礎となつている給料年額にそれぞれ対応する附則別表第1の仮定給料年額を退職又は死亡当時の給料年額とみなし、改正後の日向市退職金条例及び改正後の日向市退職年金の年額の改定に関する条例の規定によつて算出して得た年額に改定する。

2 昭和52年3月31日において現に受けている退隠料の年額の計算の基礎となつている給料年額(以下「旧給料年額」という。)が、585,700円以上666,400円未満の退隠料又は扶助料で、60歳以上の者に給するものの同年8月分以降の年額に関する前項の規定の適用については、同項中「仮定給料月額」とあるのは、「仮定給料月額の1段階上位の仮定給料月額」とする。

(昭和32年3月31日以前に給与事由の生じた退職年金の年額の特例)

第3条 前条第1項に規定する退隠料又は扶助料で昭和32年3月31日以前に退職した職員に係るもののうち、その基礎在職年に算入されている実在職年の年数が退隠料についての最短年金年限以上であり、かつ、旧給料年額(70歳以上の者に給する退隠料若しくは扶助料又は70歳未満の妻若しくは子に給する扶助料にあつては、日向市退職金条例の一部を改正する条例(昭和48年日向市条例第31号)附則第3条の規定を適用しないとしたならば昭和52年3月31日において受けることとなる退隠料の年額の計算の基礎となるべき給料年額。以下この条において同じ。)が3,601,600円以下であるものについては、昭和52年8月分以降、前条第1項の規定により改定された年額を、次の各号に掲げる区分に応じ、それぞれ当該各号に定める仮定給料年額(70歳以上の者に給する退隠料若しくは扶助料又は70歳未満の妻若しくは子に給する扶助料にあつては、当該仮定給料年額の4段階上位の仮定給料年額)を退職当時の給料年額とみなし、改正後の日向市退職年金条例の規定によつて算出して得た年額に改定する。

(1) 昭和22年6月30日以前に退職した職員又はその遺族に給する退隠料又は扶助料で職員を退職した後35年以上経過した者に係るもの 旧給料年額が3,397,800円以下のものにあつてはその年額にそれぞれ対応する附則別表第1の仮定給料年額の3段階上位の仮定給料年額、旧給料年額が、3,537,900円のものにあつてはその年額に対応する同表の仮定給料月額の2段階上位の仮定給料年額、旧給料年額が3,601,600円のものにあつては、その年額に対応する同表の仮定給料年額の1段階上位の仮定給料年額

(2) 昭和22年6月30日以前に退職した職員又はその遺族に給する退隠料又は扶助料(前号に規定する退隠料又は扶助料を除く。)旧給料年額が3,397,800円以下のものにあつてはその年額にそれぞれ対応する附則別表第1の仮定給料年額の2段階上位の仮定給料年額、旧給料年額が、3,537,900円以下のものにあつては、その年額に対応する同表の仮定給料年額の1段階上位の仮定給料年額

(3) 昭和22年7月1日以後に退職した職員又はその遺族に給する退隠料又は扶助料で旧給料年額が3,397,800円以下のもの 旧給料年額にそれぞれ対応する附則別表第1の仮定給料年額の1段階上位の仮定給料年額

2 昭和22年6月30日以前に退職した職員又はその遺族に給する退隠料又は扶助料で、当該職員の退職後の経過年数が昭和52年8月1日以後に35年に達することにより前項第1号の規定に該当することとなるものについては、その退隠料又は扶助料の年額の改定は、その達した日の属する月の翌月から行うものとする。

(扶助料の年額の特例に関する経過措置)

第4条 昭和52年4月分から同年7月分までの扶助料の年額に関する改正後の日向市退職年金の年額の改定に関する条例第2条第1項の規定の適用については、同項中「(ア)又は(イ)の表」とあるのは、「(ア)の表又は日向市退職金条例等の一部を改正する条例(昭和52年日向市条例第12号)附則別表第2」とする。

(職権改定)

第5条 この条例の附則の規定による退隠料又は扶助料の改定は、市長が受給者の請求を待たずに行う。

(退職年金年額の改定の場合の端数計算)

第6条 この条例の附則の規定により退隠料又は扶助料を改定する場合において、当該規定により算出して得た年額に、50円未満の端数があるときはこれを切り捨て、50円以上100円未満の端数があるときはこれを100円に切り上げた額をもつて改定後の年額とする。

(多額所得による退職年金停止についての経過措置)

第7条 改正後の日向市退職金条例第32条の規定は、昭和52年3月31日以前に給与事由の生じた退隠料についても適用する。

附則別表第1(附則第2条関係)

退職年金年額の計算の基礎となつている俸給年額

仮定給料年額

退職年金年額の計算の基礎となつている俸給年額

仮定給料年額

585,700

627,200

1,791,800

1,914,200

612,200

655,500

1,858,600

1,985,400

639,500

684,600

1,953,200

2,086,400

666,400

713,300

2,047,000

2,186,400

693,900

742,700

2,104,800

2,248,100

711,000

760,900

2,161,200

2,308,300

728,200

779,300

2,275,800

2,430,600

747,700

800,100

2,387,900

2,550,200

775,300

829,500

2,409,800

2,573,600

799,200

855,000

2,497,600

2,667,200

821,400

878,700

2,608,300

2,785,400

848,400

907,500

2,718,800

2,903,300

875,500

936,500

2,828,500

3,020,300

905,300

968,300

2,897,400

3,093,800

935,300

1,000,300

2,971,300

3,172,700

972,700

1,040,200

3,113,300

3,324,200

996,500

1,065,600

3,257,000

3,477,500

1,027,400

1,098,500

3,329,300

3,554,700

1,057,300

1,130,400

3,397,800

3,627,800

1,117,000

1,194,100

3,537,900

3,777,200

1,132,900

1,211,100

3,601,600

3,845,200

1,178,800

1,260,100

3,675,500

3,924,100

1,239,800

1,325,200

3,809,300

4,066,800

1,307,200

1,397,100

3,955,800

4,223,100

1,341,600

1,433,800

4,031,100

4,303,500

1,374,400

1,468,800

4,102,300

4,379,500

1,421,200

1,518,700

4,177,000

4,459,200

1,448,800

1,548,200

4,249,300

4,536,300

1,529,000

1,633,700

4,395,200

4,692,000

1,568,600

1,676,000

4,541,300

4,847,900

1,610,200

1,720,400

4,613,600

4,925,000

1,690,200

1,805,700

4,687,600

5,004,000

1,771,000

1,892,000

 

 

退職年金年額の計算の基礎となつている給料年額が585,700円未満の場合においてはその年額に1.067を乗じて得た額(その額に、50円未満の端数があるときはこれを切り捨て、50円以上100円未満の端数があるときはこれを100円に切り上げる。)を退職年金年額の計算の基礎となつている給料年額が4,687,600円を超える場合においては、その年額に1.067を乗じて得た額に2,300円を加えた額(その額に、50円未満の端数があるときはこれを切り捨て、50円以上100円未満の端数があるときはこれを100円に切り上げる。)を、それぞれ仮定給料年額とする。

附則別表第2(附則第4条関係)

扶助料

扶助料の基礎在職年に算入されている実在職年の年数

金額

65歳以上の者又は65歳未満の妻若しくは子に給する扶助料

退隠料についての最短年金年限以上

294,500円

9年以上退隠料についての最短年金年限未満

220,900

9年未満

147,300

65歳未満の者に給する扶助料

(妻又は子に給する扶助料を除く。)

退隠料についての最短年金年限以上

220,900

(昭和53年9月14日条例第27号)

(施行期日等)

第1条 この条例は、公布の日から施行し、昭和53年4月1日から適用する。ただし、第3条及び第4条の規定は、昭和53年6月1日から適用する。

(退職年金の年額の改定)

第2条 職員又はこれらの者の遺族に給する退隠料又は扶助料については、昭和53年4月分以降、その年額を、その年額の計算の基礎となつている給料年額にそれぞれ対応する附則別表の仮定給料年額を退職又は死亡当時の給料年額とみなし、改正後の日向市退職金条例及び改正後の日向市退職年金の年額の改定に関する条例の規定によつて算出して得た年額に改定する。

2 昭和53年3月31日において現に受けている退職年金の年額の計算の基礎となつている給料年額が655,500円以上713,300円未満の退隠料又は扶助料で、60歳以上の者に給するものの同年6月分以降の年額に関する前項の規定の適用については、同項中「仮定給料年額」とあるのは、「仮定給料年額の一段階上位の仮定給料年額」とする。

(扶助料に関する経過措置)

第3条 昭和51年日向市条例第16号附則第4条の規定による年額の加算された扶助料については、昭和53年6月分以降、その加算の年額を、それぞれ改正後の昭和51年日向市条例第16号附則第4条に規定する年額に改定する。

(職権改定)

第4条 この条例の附則の規定による退職年金の年額の改定は、市長が受給者の請求を待たずに行う。

(退職年金の年額の改定の場合の端数計算)

第5条 この条例の附則の規定により退職年金の年額を改定する場合において、当該規定により算出して得た退職年金の年額に、50円未満の端数があるときはこれを切り捨て、50円以上100円未満の端数があるときはこれを100円に切り上げた額をもつて改定後の退職年金の年額とする。

(多額所得による退職年金の停止についての経過措置)

第6条 改正後の日向市退職金条例第32条の規定は、昭和53年3月31日以前に給与事由の生じた退隠料についても、適用する。

附則別表(附則第2条関係)

退職年金の年額の計算の基礎となる給料年額

仮定給料年額

退職年金の年額の計算の基礎となる給料年額

仮定給料年額

627,200円

672,400円

1,914,200円

2,049,500円

655,500

702,700

1,985,400

2,125,700

684,600

733,800

2,086,400

2,233,700

713,300

764,500

2,186,400

2,340,700

742,700

796,000

2,248,100

2,406,800

760,900

815,500

2,308,300

2,471,200

779,300

835,200

2,430,600

2,602,000

800,100

857,400

2,550,200

2,730,000

829,500

888,900

2,573,600

2,755,100

855,000

916,200

2,667,200

2,855,200

878,700

941,500

2,785,400

2,981,700

907,500

972,300

2,903,300

3,107,800

936,500

1,003,400

3,020,300

3,233,000

968,300

1,037,400

3,093,800

3,311,700

1,000,300

1,071,600

3,172,700

3,396,100

1,040,200

1,114,300

3,324,200

3,558,200

1,065,600

1,141,500

3,477,500

3,722,200

1,098,500

1,176,700

3,554,700

3,804,800

1,130,400

1,210,800

3,627,800

3,883,000

1,194,100

1,279,000

3,777,200

4,042,900

1,211,100

1,297,200

3,845,200

4,115,700

1,260,100

1,349,600

3,924,100

4,200,100

1,325,200

1,419,300

4,066,800

4,352,800

1,397,100

1,496,200

4,223,100

4,518,300

1,433,800

1,535,500

4,303,500

4,598,700

1,468,800

1,572,900

4,379,500

4,674,700

1,518,700

1,626,300

4,459,200

4,754,400

1,548,200

1,657,900

4,536,300

4,831,500

1,633,700

1,749,400

4,692,000

4,987,200

1,676,000

1,794,600

4,847,900

5,143,100

1,720,400

1,842,100

4,925,000

5,220,200

1,805,700

1,933,400

5,004,000

5,299,200

1,892,000

2,025,700

 

 

退職年金年額の計算の基礎となつている給料年額が627,200円未満の場合においては、その年額に1.07を乗じて得た額(その額に50円未満の端数があるときはこれを切り捨て、50円以上100円未満の端数があるときはこれを100円に切り上げる。)を、退職年金年額の計算の基礎となつている給料年額が5,004,000円を超える場合においては、その年額に295,200円を加えた額を、それぞれ仮定給料年額とする。

(昭和54年12月22日条例第20号)

(施行期日等)

第1条 この条例は、公布の日から施行する。

2 次の各号に掲げる規定は、当該各号に掲げる日から適用する。

(1) 第1条の規定による改正後の日向市退職金条例第32条第1項の規定及び第2条の規定による改正後の日向市退職年金の年額の改定に関する条例(昭和46年日向市条例第4号)第2条の規定 昭和54年4月1日

(2) 第3条の規定による改正後の日向市退職金条例等の一部を改正する条例(昭和49年日向市条例第33号)附則第3条第3項の規定及び第4条の規定による改正後の日向市退職金条例等の一部を改正する条例(昭和51年日向市条例第16号。以下「条例第16号」という。)附則第4条の規定 昭和54年6月1日

(退職年金の年額の改定)

第2条 職員又はこれらの者の遺族に給する退隠料又は扶助料については、昭和54年4月分以降、その年額を、その年額の計算の基礎となつている給料年額にそれぞれ対応する附則別表の仮定給料年額を退職又は死亡当時の給料年額とみなし、改正後の日向市退職年金条例の規定によつて算出して得た年額に改定する。

(扶助料に関する経過措置)

第3条 条例第16号附則第4条の規定による年額の加算をされた扶助料については、昭和54年6月分以降、その加算の年額を、それぞれ改正後の条例第16号附則第4条に規定する年額に改定する。

(職権改定)

第4条 この条例の附則の規定による退職年金の年額の改定は、市長が受給者の請求を待たずに行う。

(退職年金年額の改定の場合の端数計算)

第5条 この条例の附則の規定により退職年金年額を改定する場合において、当該規定により算出して得た退職年金年額に、50円未満の端数があるときはこれを切り捨て、50円以上100円未満の端数があるときはこれを100円に切り上げた額をもつて改定後の退職年金年額とする。

附則別表(附則第2条関係)

退職年金の年額の計算の基礎となる給料年額

仮定給料年額

退職年金の年額の計算の基礎となる給料年額

仮定給料年額

672,400

699,300

1,842,100

1,911,800

702,700

730,700

1,933,400

2,006,100

733,800

763,000

2,025,700

2,101,400

764,500

794,800

2,049,500

2,126,000

796,000

827,500

2,125,700

2,204,700

815,500

847,700

2,233,700

2,316,300

835,200

868,100

2,340,700

2,426,800

857,400

891,100

2,406,800

2,495,100

888,900

923,800

2,471,200

2,561,600

916,200

952,100

2,602,000

2,696,800

941,500

978,300

2,730,000

2,829,000

972,300

1,010,300

2,755,100

2,854,900

1,003,400

1,042,500

2,855,200

2,957,700

1,037,400

1,077,800

2,981,700

3,087,300

1,071,600

1,113,200

3,107,800

3,216,400

1,114,300

1,157,500

3,233,000

3,344,600

1,141,500

1,185,700

3,311,700

3,425,200

1,176,700

1,222,200

3,396,100

3,511,600

1,210,800

1,257,600

3,558,200

3,677,600

1,279,000

1,328,300

3,722,200

3,845,500

1,297,200

1,347,200

3,804,800

3,930,100

1,349,600

1,401,500

3,883,000

4,010,200

1,419,300

1,473,800

4,042,900

4,173,900

1,496,200

1,553,600

4,115,700

4,248,500

1,535,500

1,594,300

4,200,100

4,334,900

1,572,900

1,633,100

4,352,800

4,491,300

1,626,300

1,688,500

4,518,300

4,658,700

1,657,900

1,721,200

4,598,700

4,691,300

1,749,400

1,816,000

4,674,700

4,722,100

1,794,600

1,862,700

 

 

退職年金年額の計算の基礎となっている給料年額が672,400円未満の場合においては、その年額に1,037を乗じて得た額(その額に、50円未満の端数があるときはこれを切り捨て、50円以上100円未満の端数があるときはこれを100円に切り上げる。)を、退職年金年額の計算の基礎となっている給料年額が4,674,700円を超える場合においては、当該給料年額を、それぞれ仮定給料年額とする。

(昭和55年10月15日条例第23号)

(施行期日等)

第1条 この条例は、公布の日から施行する。

2 第1条の規定による改正後の日向市退職金条例第32条第1項の規定及び第2条の規定による改正後の日向市退職年金の年額の改定に関する条例(昭和46年日向市条例第4号。以下「条例第4号」という。)第2条の規定は、昭和55年4月1日から適用する。

3 第3条の規定による日向市退職金条例等の一部を改正する条例(昭和51年日向市条例第16号。以下「条例第16号」という。)附則第4条の改正規定は、昭和55年8月1日から適用する。

(退職年金の年額の改定)

第2条 職員又はこれらの者の遺族に給する退隠料又は扶助料については、昭和55年4月分以降、その年額を、その年額の計算の基礎となつている給料年額にそれぞれ対応する附則別表第1の仮定給料年額を退職又は死亡当時の給料年額とみなし、改正後の日向市退職金条例等の規定によつて算出して得た年額に改定する。

(扶助料に関する経過措置)

第3条 条例第16号附則第4条の規定による年額の加算された扶助料については、昭和55年8月分以降その加算の年額を、改正後の条例第16号附則第4条に規定する年額に改定する。

(長期在職者等の退職年金の年額についての特例に関する経過措置)

第4条 昭和55年4月分及び同年5月分の退隠料又は扶助料の年額に関する改正後の条例第4号第2条第1項の規定の適用については、同項中「次の表」とあるのは、「日向市退職金条例等の一部を改正する条例(昭和55年日向市条例第23号)附則別表第2」とする。

(職権改定)

第5条 この条例の附則の規定による退職年金の年額の改定は、市長が受給者の請求を待たずに行う。

(退職年金の年額の改定の場合の端数計算)

第6条 この条例の附則の規定により退職年金の年額を改定する場合において、当該規定により算出して得た退職年金の年額に、50円未満の端数があるときはこれを切り捨て、50円以上100円未満の端数があるときはこれを100円に切り上げた額をもつて改定後の退職年金の年額とする。

附則別表第1(附則第2条関係)

退職年金の年額の計算の基礎となる給料年額

仮定給料年額

退職年金の年額の計算の基礎となる給料年額

仮定給料年額

699,300円

726,300円

2,126,000円

2,201,500円

730,700

758,700

2,204,700

2,282,900

763,000

792,100

2,316,300

2,398,300

794,800

825,000

2,426,800

2,512,500

827,500

858,800

2,495,100

2,583,100

847,700

879,700

2,561,600

2,651,900

868,100

900,800

2,696,800

2,791,700

891,100

924,600

2,829,000

2,928,400

923,800

958,400

2,854,900

2,955,200

952,100

987,700

2,957,700

3,061,500

978,300

1,014,800

3,087,300

3,195,500

1,010,300

1,047,900

3,216,400

3,329,000

1,042,500

1,081,100

3,344,600

3,461,500

1,077,800

1,117,600

3,425,200

3,544,900

1,113,200

1,154,200

3,511,600

3,634,200

1,157,500

1,200,100

3,677,600

3,805,800

1,185,700

1,229,200

3,845,500

3,979,400

1,222,200

1,267,000

3,930,100

4,066,900

1,257,600

1,303,600

4,010,200

4,149,700

1,328,300

1,376,700

4,173,900

4,314,300

1,347,200

1,396,200

4,248,500

4,388,900

1,401,500

1,452,400

4,334,900

4,475,300

1,473,800

1,527,100

4,491,300

4,631,700

1,553,600

1,609,600

4,658,700

4,799,100

1,594,300

1,651,700

4,691,300

4,831,700

1,633,100

1,691,800

4,722,100

4,862,500

1,688,500

1,749,100

4,754,400

4,894,400

1,721,200

1,782,900

4,831,500

4,970,300

1,816,000

1,880,900

4,987,200

5,123,500

1,862,700

1,929,200

5,143,100

5,276,900

1,911,800

1,980,000

5,220,200

5,352,800

2,006,100

2,077,500

5,299,200

5,430,500

2,101,400

2,176,000

 

 

退職年金年額の計算の基礎となつている給料年額が699,300円未満の場合においては、その年額に1.037を乗じて得た額(その額に50円未満の端数があるときはこれを切り捨て、50円以上100円未満の端数があるときはこれを100円に切り上げる。)を、退職年金年額の計算の基礎となつている給料年額が5,299,200円を超える場合においては、その年額に0.984を乗じて得た額に216,100円を加えた額(その額に、50円未満の端数があるときはこれを切り捨て、50円以上100円未満の端数があるときはこれを100円に切り上げる。)を、それぞれ仮定給料年額とする。

附則別表第2(附則第4条関係)

退隠料又は扶助料

退隠料又は扶助料の基礎在職年に算入されている実在職年の年数

金額

65歳以上の者に給する退隠料

退隠料についての最短年金年限以上

671,600円

9年以上退隠料についての最短年金年限未満

503,700

9年未満

335,800

65歳未満の者に給する退隠料

退隠料についての最短年金年限以上

503,700

扶助料

退隠料についての最短年金年限以上

436,000

9年以上退隠料についての最短年金年限以上

327,000

9年未満

218,000

(昭和56年8月24日条例第12号)

この条例は、公布の日から施行する。

(昭和56年10月9日条例第18号)

(施行期日等)

第1条 この条例は、公布の日から施行する。

2 第1条の規定による改正後の日向市退職金条例(以下「新退職金条例」という。)第32条第1項の規定及び附則第6条の規定は、昭和56年7月1日から適用する。

3 第2条の規定による改正後の日向市退職年金の年額の改定に関する条例(以下「新年金改定条例」という。)第2条の規定及び附則第5条の規定は、昭和56年4月1日から適用する。

(退職年金の年額の改定)

第2条 職員又はその遺族に給する退隠料又は扶助料については、昭和56年4月分以降、その年額を、その年額の計算の基礎となつている給料年額にそれぞれ対応する附則別表第1の仮定給料年額を退職又は死亡当時の給料年額とみなし、新退職金条例の規定によつて算出して得た年額に改定する。

(長期在職者等の退職年金年額についての特例に関する経過措置)

第3条 昭和56年4月分及び同年5月分の退隠料又は扶助料の年額に関する新年金改定条例第2条第1項の規定の適用については、同項中「次の表」とあるのは、「日向市退職金条例及び日向市退職年金の年額の改定に関する条例の一部を改正する条例(昭和56年日向市条例第18号)附則別表第2」とする。

(職権改定)

第4条 この条例の附則の規定による退職年金年額の改定は、市長が受給者の請求を待たずに行う。

(退職年金年額の改定の場合の端数処理)

第5条 この条例の附則の規定により退職年金の年額を改定する場合において、当該規定により算出して得た退職年金の年額に、50円未満の端数があるときはこれを切り捨て、50円以上100円未満の端数があるときはこれを100円に切り上げた額をもつて改定後の退職年金年額とする。

(多額所得による退隠料停止についての経過措置)

第6条 新退職金条例第32条の規定は、昭和56年6月30日以前に給与事由の生じた退隠料についても適用する。

2 昭和56年4月分から同年6月分までの退隠料に関する日向市退職金条例第32条の規定の適用については、附則第2条の規定による改定を行わないとした場合に受けることとなる退隠料の年額をもつて退隠料年額とする。

附則別表第1(附則第2条関係)

退職年金年額の基礎となつている給料年額

仮定給料年額

退職年金年額の基礎となつている給料年額

仮定給料年額

726,300円

762,100円

958,400円

1,004,000円

758,700

795,900

987,700

1,034,500

792,100

830,700

1,014,800

1,062,700

825,000

865,000

1,047,900

1,097,200

858,800

900,200

1,081,100

1,131,800

879,700

921,900

1,117,600

1,169,800

900,800

943,900

1,154,200

1,208,000

924,600

968,700

1,200,100

1,255,800

1,229,200

1,286,100

2,955,200

3,084,600

1,267,000

1,325,500

3,061,500

3,195,400

1,303,600

1,363,700

3,195,500

3,335,000

1,376,700

1,439,800

3,329,000

3,474,100

1,396,200

1,460,100

3,461,500

3,612,200

1,452,400

1,518,700

3,544,900

3,699,100

1,527,100

1,596,500

3,634,200

3,792,100

1,609,600

1,682,500

3,805,800

3,970,900

1,651,700

1,726,400

3,979,400

4,151,800

1,691,800

1,768,200

4,066,900

4,243,000

1,749,100

1,827,900

4,149,700

4,329,300

1,782,900

1,863,100

4,314,300

4,500,800

1,880,900

1,965,200

4,388,900

4,577,300

1,929,200

2,015,500

4,475,300

4,663,700

1,980,000

2,068,500

4,631,700

4,820,100

2,077,500

2,170,100

4,799,100

4,987,500

2,176,000

2,272,700

4,831,700

5,020,100

2,201,500

2,299,300

4,862,500

5,050,900

2,282,900

2,384,100

4,894,400

5,082,300

2,398,300

2,504,300

4,970,300

5,156,600

2,512,500

2,623,300

5,123,500

5,306,400

2,583,100

2,696,900

5,276,900

5,456,400

2,651,900

2,768,600

5,352,800

5,530,600

2,791,700

2,914,300

5,430,500

5,606,600

2,928,400

3,056,700

 

 

退職年金年額の計算の基礎となつている給料年額が726,300円未満の場合においては、その年額に1.042を乗じて得た額(その額に、50円未満の端数があるときはこれを切り捨て、50円以上100円未満の端数があるときはこれを100円に切り上げる。)を、退職年金年額の計算の基礎となつている給料年額が5,430,500円を超える場合においては、その年額に0.978を乗じて得た額に295,600円を加えた額(その額に、50円未満の端数があるときはこれを切り捨て、50円以上100円未満の端数があるときはこれを100円に切り上げる。)を、それぞれ仮定給料年額とする。

附則別表第2(附則第3条関係)

退隠料又は扶助料

退隠料又は扶助料の基礎在職年の年数に算入されている実在職年の年数

金額

65歳以上の者に給する退隠料

退隠料についての最短年金年限以上

733,600円

9年以上退隠料についての最短年金年限未満

550,200円

6年以上9年未満

440,200円

6年未満

366,800円

65歳未満の者に給する退隠料

退隠料についての最短年金年限以上

550,200円

扶助料

退隠料についての最短年金年限以上

476,800円

9年以上退隠料についての最短年金年限未満

357,600円

6年以上9年未満

286,100円

6年未満

238,400円

(昭和57年9月30日条例第17号)

(施行期日等)

第1条 この条例は、公布の日から施行し、第2条の規定による改正後の日向市退職年金の年額の改定に関する条例(以下「新年金改定条例」という。)第2条の規定及び附則第2条から第5条までの規定は、昭和57年5月1日から適用する。

2 第1条の規定による改正後の日向市退職金条例(以下「新退職金条例」という。)第32条第1項の規定及び附則第6条の規定は、昭和57年7月1日から適用する。

(退職年金の年額の改定)

第2条 職員又はその遺族に給する退隠料又は扶助料については、昭和57年5月分以降、その年額を、その年額の計算の基礎となつている給料年額にそれぞれ対応する附則別表の仮定給料年額を退職又は死亡当時の給料年額とみなし、新退職金条例の規定によつて算出して得た年額に改定する。

(扶助料の年額の特例に関する経過措置)

第3条 昭和57年5月分から同年7月分までの扶助料の年額に関する新年金改定条例第2条第1項の規定の適用については、同項の表中「520,000円」とあるのは「513,800円」と、「390,000円」とあるのは「385,400円」と、「312,000円」とあるのは「308,000円」と、「260,000円」とあるのは「256,900円」とする。

(職権改定)

第4条 この条例の附則の規定による退職年金の改定は、市長が受給者の請求を待たずに行う。

(退職年金年額の改定の場合の端数計算)

第5条 この条例の附則の規定により退職年金の年額を改定する場合において、当該規定により算出して得た退職年金年額に、50円未満の端数があるときはこれを切り捨て、50円以上100円未満の端数があるときはこれを100円に切り上げた額をもつて改定後の退職年金の年額とする。

(多額所得による退職年金停止についての経過措置)

第6条 新退職金条例第32条第1項の規定は、昭和57年6月30日以前に給与事由の生じた退職年金についても、適用する。

附則別表(附則第2条関係)

退職年金年額の計算の基礎となつている給料年額

仮定給料年額

退職年金年額の計算の基礎となつている給料年額

仮定給料年額

762,100

804,000

2,299,300

2,415,600

795,900

839,700

2,384,100

2,504,200

830,700

876,400

2,504,300

2,629,800

865,000

912,600

2,623,300

2,754,100

900,200

949,700

2,696,900

2,831,100

921,900

972,600

2,768,600

2,906,000

943,900

995,800

2,914,300

3,058,200

968,700

1,022,000

3,056,700

3,207,100

1,004,000

1,059,200

3,084,600

3,236,200

1,034,500

1,091,400

3,195,400

3,352,000

1,062,700

1,121,100

3,335,000

3,497,900

1,097,200

1,157,500

3,474,100

3,643,200

1,131,800

1,194,000

3,612,200

3,787,500

1,169,800

1,234,200

3,699,100

3,878,400

1,208,000

1,274,400

3,792,100

3,975,500

1,255,800

1,324,900

3,970,900

4,162,400

1,286,100

1,356,800

4,151,800

4,351,400

1,325,500

1,397,900

4,243,000

4,446,700

1,363,700

1,437,900

4,329,300

4,536,900

1,439,800

1,517,400

4,500,800

4,716,100

1,460,100

1,538,600

4,577,300

4,796,100

1,518,700

1,599,800

4,663,700

4,884,500

1,596,500

1,681,100

4,820,100

5,040,900

1,682,500

1,771,000

4,987,500

5,208,300

1,726,400

1,816,900

5,020,100

5,240,900

1,768,200

1,860,600

5,050,900

5,271,700

1,827,900

1,923,000

5,082,300

5,302,600

1,863,100

1,959,700

5,156,600

5,374,900

5,520,800

1,965,200

2,066,400

5,306,400

2,015,500

2,119,000

5,456,400

5,666,900

2,068,500

2,174,400

5,530,600

5,739,200

2,170,100

2,280,600

5,606,600

5,813,200

2,272,700

2,387,800

 

 

退職年金年額の計算の基礎となつている給料年額が762,100円未満の場合においては、その年額に1.055を乗じて得た額(その額に、50円未満の端数があるときはこれを切り捨て、50円以上100円未満の端数があるときはこれを100円に切り上げる。)を、退職年金年額の計算の基礎となつている給料年額が5,606,600円を超える場合においては、その年額に0.974を乗じて得た額に352,400円を加えた額(その額に、50円未満の端数があるときはこれを切り捨て、50円以上100円未満の端数があるときはこれを100円に切り上げる。)を、それぞれ仮定給料年額とする。

(昭和59年9月29日条例第28号)

(施行期日等)

第1条 この条例は、公布の日から施行する。

2 第1条の規定による改正後の日向市退職金条例(以下「新退職金条例」という。)の規定は、昭和59年7月1日から、第2条の規定による改正後の日向市退職年金の年額の改定に関する条例(以下「新年金改定条例」という。)の規定及び附則第5条の規定は、昭和59年3月1日から適用する。

(退職年金の年額の改定)

第2条 職員又はその遺族に給する退隠料又は扶助料については、昭和59年3月分以降、その年額を、その年額の計算の基礎となつている給料年額にそれぞれ対応する附則別表の仮定給料年額を退職又は死亡当時の給料年額とみなし、新退職金条例の規定によつて算出して得た年額に改定する。

(扶助料に関する経過措置)

第3条 昭和59年3月分から同年7月分までの扶助料の年額に関する新年金改定条例第2条第1項の規定の適用については、同項の表中「533,500円」とあるのは「530,900円」と、「400,100円」とあるのは「398,200円」と、「320,100円」とあるのは「318,500円」と、「266,800円」とあるのは「265,500円」とする。

(職権改定)

第4条 この条例の附則の規定による退職年金年額の改定は、市長が受給者の請求を待たずに行う。

(退職年金年額の改定の場合の端数計算)

第5条 この条例の附則の規定により退職年金年額を改定する場合において、当該規定により算出して得た退職年金年額に、50円未満の端数があるときはこれを切り捨て、50円以上100円未満の端数があるときはこれを100円に切り上げた額をもつて改定後の退職年金年額とする。

(多額所得による退職年金停止についての経過措置)

第6条 新退職金条例第32条の規定は、昭和59年6月30日以前に給与事由の生じた退隠料についても適用する。

附則別表(附則第2条関係)

退職年金年額の計算の基礎となつている給料年額

仮定給料年額

退職年金年額の計算の基礎となつている給料年額

仮定給料年額

804,000円

820,000円

1,538,600円

1,570,200円

839,700円

857,300円

1,599,800円

1,632,600円

876,400円

894,800円

1,681,100円

1,715,400円

912,600円

931,800円

1,771,000円

1,807,000円

949,700円

969,600円

1,816,900円

1,853,800円

972,600円

993,000円

1,860,600円

1,898,400円

995,800円

1,016,700円

1,923,000円

1,961,900円

1,022,000円

1,043,500円

1,959,700円

1,999,300円

1,059,200円

1,081,400円

2,066,400円

2,108,100円

1,091,400円

1,114,300円

2,119,000円

2,161,700円

1,121,100円

1,144,600円

2,174,400円

2,218,100円

1,157,500円

1,181,800円

2,280,600円

2,326,300円

1,194,000円

1,219,100円

2,387,800円

2,435,600円

1,234,100円

1,259,900円

2,415,600円

2,463,900円

1,274,400円

1,301,000円

2,504,200円

2,554,200円

1,324,900円

1,352,500円

2,629,800円

2,682,200円

1,356,800円

1,385,000円

2,754,100円

2,808,800円

1,397,900円

1,426,900円

2,831,100円

2,887,300円

1,437,900円

1,467,600円

2,906,000円

2,963,600円

1,517,400円

1,548,600円

3,058,200円

3,118,700円

3,207,100円

3,270,400円

4,796,100円

4,889,600円

3,236,200円

3,300,100円

4,884,500円

4,979,700円

3,352,000円

3,418,100円

5,040,900円

5,139,100円

3,497,900円

3,566,800円

5,208,300円

5,306,700円

3,643,200円

3,714,800円

5,240,900円

5,339,300円

3,787,500円

3,861,900円

5,271,700円

5,370,100円

3,878,400円

3,954,500円

5,302,600円

5,401,000円

3,975,500円

4,053,400円

5,374,900円

5,473,300円

4,162,400円

4,243,900円

5,520,800円

5,619,200円

4,351,400円

4,436,500円

5,666,900円

5,765,300円

4,446,700円

4,533,600円

5,739,200円

5,837,600円

4,536,900円

4,625,500円

5,813,200円

5,911,600円

4,716,900円

4,808,100円

 

 

退職年金年額の計算の基礎となつている給料年額が804,000円未満の場合においては、その年額に1.021を乗じて得た額(その額に50円未満の端数があるときはこれを切り捨て、50円以上100円未満の端数があるときはこれを100円に切り上げる。)を、退職年金年額の基礎となつている給料年額が5,813,200円を超える場合においては、その年額に98,000円を加えた額を、それぞれ仮定給料年額とする。

(昭和60年12月26日条例第14号)

(施行期日等)

第1条 この条例は、公布の日から施行する。

2 第1条の規定による改正後の日向市退職金条例(以下「新退職金条例」という。)の規定は、昭和60年7月1日から、第2条の規定による改正後の日向市退職年金の年額の改定に関する条例(以下「新年金改定条例」という。)の規定及び附則第5条の規定は、昭和60年4月1日から適用する。

(退職年金の年額の改定)

第2条 職員又はその遺族に給する退隠料又は扶助料については、昭和60年4月分以降、その年額を、その年額の基礎となつている給料年額にそれぞれ対応する附則別表の仮定給料年額を退職又は死亡当時の給料年額とみなし、新退職金条例の規定によつて算出して得た年額に改定する。

(扶助料に関する経過措置)

第3条 昭和60年4月分から同年7月分までの扶助料の年額に関する新年金改定条例第2条第1項の規定の運用については、同項の表中「565,900円」とあるのは「552,200円」と、「424,400円」とあるのは「414,200円」と、「339,500円」とあるのは「331,300円」と、「283,000円」とあるのは「276,100円」とする。

(職権改定)

第4条 この条例の附則の規定による退職年金年額の改定は、市長が受給者の請求を待たずに行う。

(退職年金年額の改定の場合の端数計算)

第5条 この条例の附則の規定により退職年金年額を改定する場合において、当該規定により算出して得た退職年金年額に、50円未満の端数があるときはこれを切り捨て、50円以上100円未満の端数があるときはこれを100円に切り上げた額をもつて改定後の退職年金年額とする。

(多額所得による退職年金停止についての経過措置)

第6条 新退職金条例第32条の規定は、昭和60年6月30日以前に給付事由の生じた退隠料についても適用する。

附則別表(附則第2条関係)

退職年金年額の計算の基礎となつている給料年額

仮定給料年額

退職年金年額の計算の基礎となつている給料年額

仮定給料年額

820,900円

849,600円

1,114,300円

1,153,300円

857,300円

887,300円

1,144,600円

1,184,700円

894,800円

926,100円

1,181,800円

1,223,200円

931,800円

964,400円

1,219,100円

1,261,800円

969,600円

1,003,500円

1,259,900円

1,304,000円

993,000円

1,027,800円

1,301,000円

1,346,400円

1,016,700円

1,052,300円

1,352,500円

1,399,500円

1,043,500円

1,080,000円

1,385,000円

1,433,000円

1,081,400円

1,119,200円

1,426,900円

1,476,200円

1,467,600円

1,518,200円

3,418,100円

3,529,200円

1,548,600円

1,601,700円

3,566,800円

3,682,500円

1,570,200円

1,624,000円

3,714,800円

3,835,100円

1,632,600円

1,688,300円

3,861,900円

3,986,700円

1,715,400円

1,773,700円

3,954,500円

4,082,200円

1,807,000円

1,868,100円

4,053,400円

4,184,200円

1,853,800円

1,916,400円

4,243,900円

4,380,600円

1,898,400円

1,962,400円

4,436,500円

4,579,100円

1,961,900円

2,027,800円

4,533,600円

4,679,200円

1,999,300円

2,066,400円

4,625,500円

4,774,000円

2,108,100円

2,178,600円

4,808,100円

4,962,300円

2,161,700円

2,233,800円

4,889,600円

5,046,300円

2,218,100円

2,292,000円

4,979,700円

5,139,200円

2,326,300円

2,403,500円

5,139,100円

5,303,500円

2,435,600円

2,516,200円

5,306,700円

5,473,500円

2,463,900円

2,545,400円

5,339,300円

5,506,100円

2,554,200円

2,638,500円

5,370,100円

5,536,900円

2,682,200円

2,770,400円

5,401,000円

5,567,800円

2,808,800円

2,901,000円

5,473,300円

5,640,100円

2,887,300円

2,981,900円

5,619,200円

5,786,000円

2,963,600円

3,060,600円

5,765,300円

5,932,100円

3,118,700円

3,220,500円

5,837,600円

6,004,400円

3,270,400円

3,376,900円

5,911,600円

6,078,400円

3,300,100円

3,407,500円

 

 

退職年金年額の計算の基礎となつている給料年額が820,900円未満の場合においては、その年額に1.035を乗じて得た額(その額に、50円未満の端数があるときはこれを切り捨て、50円以上100円未満の端数があるときはこれを100円に切り上げる。)を、退職年金年額の計算の基礎となつている給料年額が5,911,600円を超える場合においては、その年額に166,800円を加えた額を、それぞれ仮定給料年額とする

(昭和61年9月20日条例第17号)

(施行期日等)

第1条 この条例は、公布の日から施行する。

2 第1条の規定による改正後の日向市退職金条例(以下「新退職金条例」という。)並びに第2条の規定による改正後の日向市退職年金の年額の改定に関する条例(以下「新年金改定条例」という。)の規定並びに附則第5条の規定は、昭和61年7月1日から適用する。

(退職年金の年額の改定)

第2条 職員又はその遺族に給する退隠料又は扶助料については、昭和61年7月分以降、その年額を、その年額の計算の基礎となつている給料年額にそれぞれ対応する附則別表の仮定給料年額を退職又は死亡当時の給料年額とみなし、新退職金条例の規定によつて算出して得た年額に改定する。

(扶助料に関する経過措置)

第3条 昭和61年7月分の扶助料の年額に関する新年金改定条例第2条第1項の規定の運用については、同項の表中「609,600円」とあるのは「595,900円」と、「457,200円」とあるのは「446,900円」と、「365,800円」とあるのは「357,500円」と、「304,800円」とあるのは「298,000円」とする。

(職権改定)

第4条 この条例の附則の規定による退職年金年額の改定は、市長が受給者の請求を待たずに行う。

(退職年金年額の改定の場合の端数計算)

第5条 この条例の附則の規定により退職年金年額を改定する場合において、当該規定により算出して得た退職年金年額に、50円未満の端数があるときはこれを切り捨て、50円以上100円未満の端数があるときはこれを100円に切り上げた額をもつて改定後の退職年金年額とする。

(多額所得による退職年金停止についての経過措置)

第6条 新退職金条例第32条の規定は、昭和61年6月30日以前に給付事由の生じた退隠料についても適用する。

附則別表(附則第2条関係)

退職年金年額の計算の基礎となつている給料年額

仮定給料年額

退職年金年額の計算の基礎となつている給料年額

仮定給料年額

849,600

894,600

2,545,400

2,677,600

887,300

934,300

2,638,500

2,775,500

926,100

975,200

2,770,400

2,914,100

964,400

1,015,500

2,901,000

3,051,400

1,003,500

1,056,700

2,981,900

3,136,400

1,027,800

1,082,300

3,060,600

3,219,100

1,052,300

1,108,100

3,220,500

3,387,100

1,080,000

1,137,200

3,376,900

3,551,500

1,119,200

1,178,500

3,407,500

3,583,700

1,153,300

1,214,400

3,529,200

3,711,600

1,184,700

1,247,500

3,682,500

3,872,700

1,223,200

1,288,000

3,835,100

4,033,100

1,261,800

1,328,600

3,986,700

4,192,400

1,304,000

1,372,900

4,082,200

4,292,800

1,346,400

1,417,500

4,184,200

4,400,000

1,399,500

1,473,300

4,380,600

4,606,400

1,433,000

1,508,500

4,579,100

4,815,000

1,476,200

1,553,900

4,679,200

4,920,200

1,518,200

1,598,000

4,774,000

5,019,900

1,601,700

1,685,800

4,962,300

5,217,800

1,624,000

1,709,200

5,046,300

5,306,100

1,688,300

1,776,800

5,139,200

5,403,700

1,773,700

1,866,600

5,303,500

5,576,400

1,868,100

1,965,800

5,473,500

5,750,700

1,916,400

2,016,500

5,506,100

5,783,300

1,962,400

2,064,900

5,536,900

5,814,100

2,027,800

2,133,600

5,567,800

5,845,000

2,066,400

2,174,200

5,640,100

5,917,300

2,178,600

2,292,100

5,786,000

6,063,200

2,233,800

2,350,100

5,932,100

6,209,300

2,292,000

2,411,300

6,004,400

6,281,600

2,403,500

2,528,500

6,078,400

6,355,600

2,516,200

2,646,900

 

 

退職年金年額の計算の基礎となつている給料年額が849,600円未満の場合においては、その年額に1.053を乗じて得た額(その額に、50円未満の端数があるときはこれを切り捨て、50円以上100円未満の端数があるときはこれを100円に切り上げる。)を、退職年金年額の計算の基礎となつている給料年額が6,078,400円を超える場合においては、その年額に277,200円を加えた額を、それぞれ仮定給料年額とする。

(昭和62年9月28日条例第20号)

(施行期日等)

第1条 この条例は、公布の日から施行する。

2 次の各号に掲げる規定は、当該各号に掲げる日から適用する。

(1) 第1条の規定による改正後の日向市退職金条例(以下「新退職金条例」という。)第32条第1項の規定及び附則第7条第1項の規定 昭和62年7月1日

(2) 第2条の規定による改正後の日向市退職年金の年額の改定に関する条例(以下「新年金改定条例」という。)第2条の規定及び附則第6条の規定 昭和62年4月1日

(3) 第3条の規定による改正後の日向市退職金条例等の一部を改正する条例(以下「新一部改正条例」という。)附則第4条の規定 昭和62年8月1日

(退職年金の年額の改定)

第2条 職員又はその遺族に給する退隠料又は扶助料については、昭和62年4月分以降、その年額を、その年額の計算の基礎となつている給料年額にそれぞれ対応する附則別表の仮定給料年額を退職又は死亡当時の給料年額とみなし、新退職金条例の規定によつて算出して得た年額に改定する。

(扶助料に関する経過措置)

第3条 日向市退職金条例等の一部を改正する条例(昭和51年日向市条例第16号)附則第4条の規定による年金の加算をされた扶助料については、昭和62年8月分以降、その加算の年額をそれぞれ新一部改正条例附則第4条に規定する年額に改定する。

第4条 昭和62年4月分から同年7月分までの扶助料の年額に関する新年金改定条例第2条第1項の規定の適用については、同項の表中「627,200円」とあるのは「621,800円」と、「470,400円」とあるのは「466,400円」と、「376,300円」とあるのは「373,100円」と、「313,600円」とあるのは「310,900円」とする。

(職権改定)

第5条 この条例の附則の規定による退職年金年額の改定は、市長が受給権者の請求を待たずに行う。

(退職年金年額の改定の場合の端数計算)

第6条 この条例の附則の規定により退職年金年額を改定する場合において、当該規定により算出して得た退職年金年額に、50円未満の端数があるときはこれを切り捨て、50円以上100円未満の端数があるときはこれを100円に切り上げた額をもつて改定後の退職年金年額とする。

(多額所得による退隠料停止についての経過措置)

第7条 新退職金条例第32条の規定は、昭和62年6月30日以前に給付事由の生じた退隠料についても適用する。この場合において、昭和59年6月30日以前に給付事由の生じた退隠料の支給年額は、次の各号に掲げる支給年額のうちいずれか多い支給年額を下ることはない。

(1) 附則第2条の規定による改定後の年額の退隠料について改正前の日向市退職金条例第32条の規定を適用した場合の支給年額

(2) 日向市退職金条例及び日向市退職年金の年額の改定に関する条例の一部を改正する条例(昭和59年日向市条例第28号)附則第2条の規定による改定後の年額をその退隠料年額として同条例による改正前の日向市退職金条例第32条の規定を適用した場合の支給年額

2 昭和62年4月分から同年6月分までの退隠料に関する日向市退職金条例第32条の規定の適用については、附則第2条の規定による改定を行わないとした場合に受けることとなる退隠料の年額をもつて退隠料年額とする。

附則別表(附則第2条関係)

退職年金年額の計算の基礎となつている給料年額

仮定給料年額

退職年金年額の計算の基礎となつている給料年額

仮定給料年額

894,600

912,500

2,677,600

2,731,200

934,300

953,000

2,775,500

2,831,000

975,200

994,700

2,914,100

2,972,400

1,015,500

1,035,800

3,051,400

3,112,400

1,056,700

1,077,800

3,136,400

3,199,100

1,082,300

1,103,900

3,219,100

3,283,500

1,108,100

1,130,300

3,387,100

3,454,800

1,137,200

1,159,900

3,551,500

3,622,500

1,178,500

1,202,100

3,583,700

3,655,400

1,214,400

1,238,700

3,711,600

3,785,800

1,247,500

1,272,500

3,872,700

3,950,200

1,288,000

1,313,800

4,033,100

4,113,800

1,328,600

1,355,200

4,192,400

4,276,200

1,372,900

1,400,400

4,292,800

4,378,700

1,417,500

1,445,900

4,400,000

4,488,000

1,473,300

1,502,800

4,606,400

4,698,500

1,508,500

1,538,700

4,815,000

4,911,300

1,553,900

1,585,000

4,920,200

5,018,600

1,598,000

1,630,000

5,019,900

5,120,300

1,685,800

1,719,500

5,217,800

5,322,200

1,709,200

1,743,400

5,306,100

5,412,200

1,776,800

1,812,300

5,403,700

5,511,800

1,866,600

1,903,900

5,576,400

5,687,900

1,965,800

2,005,100

5,750,700

5,865,700

2,016,500

2,056,800

5,783,300

5,899,000

2,064,900

2,106,200

5,814,100

5,930,400

2,133,600

2,176,300

5,845,000

5,961,900

2,174,200

2,217,700

5,917,300

6,035,600

2,292,100

2,337,900

6,063,200

6,184,500

2,350,100

2,397,100

6,209,300

6,333,500

2,411,300

2,459,500

6,281,600

6,407,200

2,528,500

2,579,100

6,355,600

6,482,700

2,646,900

2,699,800

 

 

退職年金年額の計算の基礎となつている給料年額が894,600円未満の場合又は6,355,600円を超える場合においては、その年額に1.02を乗じて得た額(その額に、50円未満の端数があるときはこれを切り捨て、50円以上100円未満の端数があるときはこれを100円に切り上げる。)を、仮定給料年額とする。

(平成元年10月23日条例第32号)

(施行期日等)

第1条 この条例は、公布の日から施行する。

2 次の各号に掲げる規定は、当該各号に掲げる日から適用する。

(1) 第1条の規定による改正後の日向市退職年金の年額の改定に関する条例(以下「新年金改定条例」という。)第2条の規定及び附則第5条の規定 平成元年4月1日

(2) 第2条の規定による改正後の日向市退職金条例等の一部を改正する条例(以下「新一部改正条例」という。)附則第4条の規定 平成元年8月1日

(退職年金の年額の改定)

第2条 職員又はその遺族に給する退隠料又は扶助料については、平成元年4月分以降、その年額を、その年額の計算の基礎となつている給料年額にそれぞれ対応する附則別表の仮定給料年額を退職又は死亡当時の給料年額とみなし、新年金改定条例の規定によつて算定して得た年額に改定する。

(扶助料に関する経過措置)

第3条 日向市退職金条例等の一部を改正する条例(昭和51年日向市条例第16号)附則第4条の規定による年額の加算をされた扶助料については、平成元年8月分以降、その加算の年額を、それぞれ新一部改正条例附則第4条に規定する年額に改定する。

(職権改定)

第4条 この条例の附則の規定による退職年金年額の改定は、市長が受給者の請求を待たずに行う。

(退職年金年額の改定の場合の端数計算)

第5条 この条例の附則の規定により退職年金年額を改定する場合において、当該規定により算出して得た退職年金年額に、50円未満の端数があるときはこれを切り捨て、50円以上100円未満の端数があるときはこれを100円に切り上げた額をもつて改定後の退職年金年額とする。

(多額所得による退職年金停止についての経過措置)

第6条 平成元年4月分から同年6月分までの退隠料に関する退職金条例第32条の規定の適用については、附則第2条の規定による改定を行わないとした場合に受けることとなる退隠料の年額をもつて退職年金額とする。

附則別表(附則第2条関係)

退職年金年額の計算の基礎となつている給料年額

仮定給料年額

退職年金年額の計算の基礎となつている給料年額

仮定給料年額

923,900

942,600

2,765,300

2,821,200

964,900

984,400

2,866,400

2,924,300

1,007,100

1,027,400

3,009,600

3,070,400

1,048,700

1,069,900

3,151,300

3,215,000

1,091,300

1,113,300

3,239,100

3,301,500

1,117,700

1,140,300

3,324,500

3,391,700

1,144,400

1,167,500

3,498,000

3,568,700

1,174,400

1,198,100

3,667,800

3,741,900

1,217,100

1,241,700

3,701,100

3,775,900

1,254,200

1,279,500

3,833,100

3,910,500

1,288,400

1,314,400

3,999,600

4,080,400

1,330,200

1,357,100

4,165,200

4,249,300

1,372,100

1,399,800

4,329,700

4,417,200

1,417,900

1,446,500

4,433,400

4,523,000

1,464,000

1,493,600

4,544,100

4,635,900

1,521,600

1,552,300

4,757,200

4,853,300

1,557,900

1,589,400

4,972,700

5,073,100

1,604,800

1,637,200

5,081,300

5,183,900

1,650,400

1,683,700

5,184,300

5,289,000

1,741,000

1,776,200

5,388,700

5,497,600

1,765,200

1,800,900

5,479,900

5,590,600

1,835,000

1,872,100

5,580,700

5,693,400

1,927,700

1,966,600

5,759,000

5,875,300

2,030,200

2,071,200

5,939,000

6,059,000

2,082,500

2,124,600

5,972,700

6,093,300

2,132,500

2,175,600

6,004,500

6,125,800

2,203,500

2,248,000

6,036,400

6,158,300

2,245,400

2,290,800

6,111,000

6,234,400

2,367,100

2,414,900

6,261,800

6,388,300

2,427,100

2,476,100

6,412,700

6,542,200

2,490,200

2,540,500

6,487,300

6,618,300

2,611,300

2,664,000

6,563,700

6,696,300

2,733,500

2,788,700

 

 

退職年金年額の計算の基礎となつている給料年額が923,900円未満の場合又は6,563,700円を超える場合においては、その年額に1.0202を乗じて得た額(その額に、50円未満の端数があるときはこれを切り捨て、50円以上100円未満の端数があるときはこれを100円に切り上げる。)を仮定給料年額とする。

(平成2年9月22日条例第19号)

(施行期日等)

第1条 この条例は、公布の日から施行する。

2 第1条の規定による改正後の日向市退職年金の年額の改定に関する条例(以下「新年金改定条例」という。)の規定及び第2条の規定による改正後の日向市退職金条例等の一部を改正する条例(以下「新一部改正条例」という。)の規定並びに附則第5条の規定は、平成2年4月1日から適用する。

(退職年金の年額の改定)

第2条 職員又はその遺族に給する退隠料又は扶助料については、平成2年4月分以降、その年額を、その年額の計算の基礎となつている給料年額にそれぞれ対応する附則別表の仮定給料年額を退職又は死亡当時の給料年額とみなし、新年金改定条例の規定によつて算出して得た年額に改定する。

(扶助料に関する経過措置)

第3条 日向市退職金条例等の一部を改正する条例(昭和51年日向市条例第16号)附則第4条の規定による年額の加算をされた扶助料については、平成2年4月分以降、その加算の年額を、それぞれ新一部改正条例附則第4条に規定する年額に改定する。

(職権改定)

第4条 この条例の附則の規定による退職年金年額の改定は、市長が受給者の請求を待たずに行う。

(退職年金年額の改定の場合の端数計算)

第5条 この条例の附則の規定により退職年金年額を改定する場合において、当該規定により算出して得た退職年金年額に、50円未満の端数があるときはこれを切り捨て、50円以上100円未満の端数があるときはこれを100円に切り上げた額をもつて改定後の退職年金年額とする。

(多額所得による退職年金停止についての経過措置)

第6条 平成2年4月分から同年6月分までの退隠料に関する日向市退職金条例(昭和28年日向市条例第8号)第32条の規定の適用については、附則第2条の規定による改定を行わないとした場合に受けることとなる退隠料の年額をもつて退職年金額とする。

附則別表(附則第2条関係)

退職年金年額の計算の基礎となつている給料年額

仮定給料年額

退職年金年額の計算の基礎となつている給料年額

仮定給料年額

942,600

970,700

2,821,200

2,905,300

984,400

1,013,700

2,924,300

3,011,400

1,027,400

1,058,000

3,070,400

3,161,900

1,069,900

1,101,800

3,215,000

3,310,800

1,113,300

1,146,500

3,304,500

3,403,000

1,140,300

1,174,300

3,391,700

3,492,800

1,167,500

1,202,300

3,568,700

3,675,000

1,198,100

1,233,800

3,741,900

3,853,400

1,241,700

1,278,700

3,775,900

3,888,400

1,279,500

1,317,600

3,910,500

4,027,000

1,314,400

1,353,600

4,080,400

4,202,000

1,357,100

1,397,500

4,249,300

4,375,900

1,399,800

1,441,500

4,417,200

4,548,800

1,446,500

1,489,600

4,523,000

4,657,800

1,493,600

1,538,100

4,635,900

4,774,000

1,552,300

1,598,600

4,853,300

4,997,900

1,589,400

1,636,800

5,073,100

5,224,300

1,637,200

1,686,000

5,183,900

5,338,400

1,683,700

1,733,900

5,289,000

5,446,600

1,776,200

1,829,100

5,497,600

5,661,400

1,800,900

1,854,600

5,590,600

5,757,200

1,872,100

1,927,900

5,693,400

5,863,100

1,966,600

2,025,200

5,875,300

6,050,400

2,071,200

2,132,900

6,059,000

6,239,600

2,124,600

2,187,900

6,093,300

6,274,900

2,175,600

2,240,400

6,125,800

6,308,300

2,248,000

2,315,000

6,158,300

6,341,800

2,290,800

2,359,100

6,234,400

6,420,200

2,414,900

2,486,900

6,388,300

6,578,700

2,476,100

2,549,900

6,542,200

6,737,200

2,540,500

2,616,200

6,618,300

6,815,500

2,664,000

2,743,400

6,696,300

6,895,800

2,788,700

2,871,800

 

 

退職年金年額の計算の基礎となつている給料年額が942,600円未満の場合又は6,696,300円を超える場合においては、その年額に1.0298を乗じて得た額(その額に、50円未満の端数があるときはこれを切り捨て、50円以上100円未満の端数があるときはこれを100円に切り上げる。)を仮定給料年額とする。

(平成3年9月19日条例第22号)

(施行期日等)

第1条 この条例は、公布の日から施行する。

2 第1条の規定による改正後の日向市退職年金の年額の改定に関する条例(以下「新年金改定条例」という。)第2条の規定及び第2条の規定による改正後の日向市退職金条例等の一部を改正する条例(以下「新一部改正条例」という。)附則第4条の規定並びに附則第5条の規定は、平成3年4月1日から適用する。

(退職年金の年額の改定)

第2条 職員又はその遺族に給する退隠料又は扶助料については、平成3年4月分以降、その年額を、その年額の計算の基礎となっている給料年額にそれぞれ対応する附則別表の仮定給料年額を退職又は死亡当時の給料年額とみなし、新年金改定条例の規定によって算出して得た年額に改定する。

(扶助料に関する経過措置)

第3条 日向市退職金条例等の一部を改正する条例(昭和51年日向市条例第16号)附則第4条の規定による年額の加算をされた扶助料については、平成3年4月分以降、その加算の年額を、それぞれ新一部改正条例附則第4条に規定する年額に改定する。

(職権改定)

第4条 この条例の附則の規定による退職年金年額の改定は、市長が受給者の請求を待たずに行う。

(退職年金年額の改定の場合の端数計算)

第5条 この条例の附則の規定により退職年金年額を改定する場合において、当該規定により算出して得た退職年金年額に、50円未満の端数があるときはこれを切り捨て、50円以上100円未満の端数があるときはこれを100円に切り上げた額をもって改定後の退職年金年額とする。

(多額所得による退職年金停止についての経過措置)

第6条 平成3年4月分から同年6月分までの退隠料に関する日向市退職金条例(昭和28年日向市条例第8号)第32条の規定の適用については、附則第2条の規定による改定を行わないとした場合に受けることとなる退隠料の年額をもつて退職年金額とする。

附則別表(附則第2条関係)

退職年金年額の計算の基礎となつている給料年額

仮定給料年額

退職年金年額の計算の基礎となつている給料年額

仮定給料年額

970,700

1,006,800

2,905,300

3,013,400

1,013,700

1,051,400

3,011,400

3,123,400

1,058,000

1,097,400

3,161,900

3,279,500

1,101,800

1,142,800

3,310,800

3,434,000

1,146,500

1,189,100

3,403,000

3,529,600

1,174,300

1,218,000

3,492,800

3,622,700

1,202,300

1,247,000

3,675,000

3,811,700

1,233,800

1,279,700

3,853,400

3,996,700

1,278,700

1,326,300

3,888,400

4,033,000

1,317,600

1,366,600

4,027,000

4,176,800

1,353,600

1,404,000

4,202,000

4,358,300

1,397,500

1,449,500

4,375,900

4,538,700

1,441,500

1,495,100

4,548,800

4,718,000

1,489,600

1,545,000

4,657,800

4,831,100

1,538,100

1,595,300

4,774,000

4,951,600

1,598,600

1,658,100

4,997,900

5,183,800

1,636,800

1,697,700

5,224,300

5,418,600

1,686,000

1,748,700

5,338,400

5,537,000

1,733,900

1,798,400

5,446,600

5,649,200

1,829,100

1,897,100

5,661,400

5,872,000

1,854,600

1,923,600

5,757,200

5,971,400

1,927,900

1,999,600

5,863,100

6,081,200

2,025,200

2,100,500

6,050,400

6,275,500

2,132,900

2,212,200

6,239,600

6,471,700

2,187,900

2,269,300

6,274,900

6,508,300

2,240,400

2,323,700

6,308,300

6,543,000

2,315,000

2,401,100

6,341,800

6,577,700

2,359,100

2,446,900

6,420,200

6,659,000

2,486,900

2,579,400

6,578,700

6,823,400

2,549,900

2,644,800

6,737,200

6,987,800

2,616,200

2,713,500

6,815,500

7,069,000

2,743,400

2,845,500

6,895,800

7,152,300

2,871,800

2,978,600

 

 

退職年金年額の計算の基礎となっている給料年額が970,700円未満の場合又は6,895,800円を超える場合においては、その年額に1.0372を乗じて得た額(その額に、50円未満の端数があるときはこれを切り捨て、50円以上100円未満の端数があるときはこれを100円に切り上げる。)を仮定給料年額とする。

(平成4年9月19日条例第20号)

(施行期日等)

第1条 この条例は、公布の日から施行する。

2 第1条の規定による改正後の日向市退職年金の年額の改定に関する条例(以下「新年金改定条例」という。)第2条の規定及び第2条の規定による改正後の日向市退職金条例等の一部を改正する条例(以下「新一部改正条例」という。)附則第4条の規定並びに附則第5条の規定は、平成4年4月1日から適用する。

(退職年金の年額の改定)

第2条 職員に給する退隠料又はその遺族に給する扶助料については、平成4年4月分以降、これらの年額を、これらの年額の計算の基礎となっている給料年額にそれぞれ対応する附則別表の仮定給料年額を退職又は死亡当時の給料年額とみなし、改正後の日向市退職金条例(昭和28年日向市条例第8号)及び新年金改定条例の規定によって算出して得た年額に改定する。

(扶助料に関する経過措置)

第3条 日向市退職金条例等の一部を改正する条例(昭和51年日向市条例第16号)附則第4条の規定による年額の加算をされた扶助料については、平成4年4月分以降、その加算の年額を、それぞれ新一部改正条例附則第4条に規定する年額に改定する。

(職権改定)

第4条 この条例の附則の規定による退職年金年額の改定は、市長が受給者の請求を待たずに行う。

(退職年金年額の改定の場合の端数計算)

第5条 この条例の附則の規定により退職年金年額を改定する場合において、当該規定により算出して得た退職年金年額に、50円未満の端数があるときはこれを切り捨て、50円以上100円未満の端数があるときはこれを100円に切り上げた額をもって改定後の退職年金年額とする。

(多額所得により退職年金停止についての経過措置)

第6条 平成4年4月分から同年6月分までの退隠料に関する日向市退職金条例第32条の規定の適用については、附則第2条の規定による改定を行わないとした場合に受けることとなる退隠料の年額をもって退職年金額とする。

附則別表(附則第2条関係)

退職年金年額の計算の基礎となっている給料年額

仮定給料年額

退職年金年額の計算の基礎となっている給料年額

仮定給料年額

1,006,800

1,045,500

3,013,400

3,129,100

1,051,400

1,091,800

3,123,400

3,243,300

1,097,400

1,139,500

3,279,500

3,405,400

1,142,800

1,186,700

3,434,000

3,565,900

1,189,100

1,234,800

3,529,600

3,665,100

1,218,000

1,264,800

3,622,700

3,761,800

1,247,000

1,294,900

3,811,700

3,958,100

1,279,700

1,328,800

3,996,700

4,150,200

1,326,300

1,377,200

4,033,000

4,187,900

1,366,600

1,419,100

4,176,800

4,337,200

1,404,000

1,457,900

4,358,300

4,525,700

1,449,500

1,505,200

4,538,700

4,713,000

1,495,100

1,552,500

4,718,000

4,899,200

1,545,000

1,604,300

4,831,100

5,016,600

1,595,300

1,656,600

4,951,600

5,141,700

1,658,100

1,721,800

5,183,800

5,382,900

5,626,700

1,697,700

1,762,900

5,418,600

1,748,700

1,815,900

5,537,000

5,749,600

1,798,400

1,867,500

5,649,200

5,866,100

1,897,100

1,969,900

5,872,000

6,097,500

1,923,600

1,997,500

5,971,400

6,200,700

1,999,600

2,076,400

6,081,200

6,314,700

2,100,500

2,181,200

6,275,500

6,516,500

2,212,200

2,297,100

6,471,700

6,720,200

6,758,200

2,269,300

2,356,400

6,508,300

2,323,700

2,412,900

6,543,000

6,794,300

2,401,100

2,493,300

6,577,700

6,830,300

2,446,900

2,540,900

6,659,000

6,914,700

2,579,400

2,678,400

6,823,400

7,085,400

2,644,800

2,746,400

6,987,800

7,256,100

2,713,500

2,817,700

7,069,000

7,340,400

2,845,500

2,954,800

7,152,300

7,426,900

2,978,600

3,093,000

 

 

退職年金年額の計算の基礎となっている給料年額が1,006,800円未満の場合又は7,152,300円を超える場合においては、その年額に1.0384を乗じて得た額(その額に、50円未満の端数があるときはこれを切り捨て、50円以上100円未満の端数があるときはこれを100円に切り上げる。)を仮定給料年額とする。

(平成6年9月26日条例第15号)

(施行期日等)

第1条 この条例は、公布の日から施行する。

2 第1条の規定による改正後の日向市退職年金の年額の改定に関する条例(以下「新年金改定条例」という。)第2条の規定及び第2条の規定による改正後の日向市退職金条例等の一部を改正する条例(以下「新一部改正条例」という。)附則第4条の規定並びに附則第5条の規定は、平成6年4月1日から適用する。

(退職年金の年額の改定)

第2条 職員に給する退隠料又はその遺族に給する扶助料については、平成6年4月分以降、これらの年額を、これらの年額の計算の基礎となっている給料年額にそれぞれ対応する附則別表の仮定給料年額を退職又は死亡当時の給料年額とみなし、新年金改定条例及び新一部改正条例の規定によって算出して得た年額に改定する。

(扶助料に関する経過措置)

第3条 日向市退職金条例等の一部を改正する条例(昭和51年日向市条例第16号)附則第4条の規定による年額の加算をされた扶助料については、平成6年4月分以降、その加算の年額を、それぞれ新一部改正条例附則第4条に規定する年額に改定する。

2 平成6年4月分から平成6年9月分までの扶助料の年額に係る加算に関する新一部改正条例附則第4条の適用については、同条第1号中「261,800円」とあるのは「251,300円」と、同条第2号及び第3号中「149,600円」とあるのは「143,600円」とする。

(職権改定)

第4条 この条例の附則の規定による退職年金年額の改定は、市長が受給者の請求を待たずに行う。

(退職年金年額の改定の場合の端数計算)

第5条 この条例の附則の規定により退職年金年額を改定する場合において、当該規定により算出して得た退職年金年額に、50円未満の端数があるときはこれを切り捨て、50円以上100円未満の端数があるときはこれを100円に切り上げた額をもって改定後の退職年金年額とする。

(多額所得による退職年金停止についての経過措置)

第6条 平成6年4月分から同年6月分までの退隠料に関する日向市退職金条例(昭和28年日向市条例第8号)第32条の規定の適用については、附則第2条の規定による改定を行わないとした場合に受けることとなる退隠料の年額をもって退職年金額とする。

附則別表(附則第2条関係)

退職年金年額の計算の基礎となっている給料年額

仮定給料年額

退職年金年額の計算の基礎となっている給料年額

仮定給料年額

1,073,300

1,092,900

3,212,300

3,271,100

1,120,800

1,141,300

3,329,600

3,390,500

1,169,800

1,191,200

3,496,000

3,560,000

1,218,300

1,240,600

3,660,800

3,727,800

1,267,600

1,290,800

3,762,600

3,831,500

1,298,400

1,322,200

3,861,900

3,932,600

1,329,300

1,353,600

4,063,400

4,137,800

1,364,100

1,389,100

4,260,600

4,338,600

1,413,800

1,439,700

4,299,300

4,378,000

1,456,800

1,483,500

4,452,600

4,534,100

4,731,100

1,496,700

1,524,100

4,646,100

1,545,200

1,573,500

4,838,400

4,926,900

1,593,800

1,623,000

5,029,500

5,121,500

1,647,000

1,677,100

5,150,000

5,244,200

1,700,700

1,731,800

5,278,500

5,375,100

1,767,600

1,799,900

5,526,100

5,627,200

1,809,800

1,842,900

5,776,400

5,882,100

1,864,200

1,898,300

5,902,500

6,010,500

1,917,200

1,952,300

6,022,100

6,132,300

2,022,300

2,059,300

6,259,700

6,374,300

2,050,600

2,088,100

6,365,600

6,482,100

2,131,600

2,170,600

6,482,700

6,601,300

2,239,200

2,280,200

6,689,800

6,812,200

2,358,200

2,401,400

6,899,000

7,025,300

2,419,100

2,463,400

6,938,000

7,065,000

2,477,100

2,522,400

6,975,000

7,102,600

2,559,600

2,606,400

7,012,000

7,140,300

2,608,500

2,656,200

7,098,600

7,228,500

2,749,600

2,799,900

7,273,900

7,407,000

2,819,500

2,871,100

7,449,100

7,585,400

2,892,700

2,945,600

7,535,700

7,673,600

7,764,000

3,033,400

3,088,900

7,624,500

3,175,300

3,233,400

 

 

退職年金年額の計算の基礎となっている給料年額が1,073,300円未満の場合又は7,624,500円を超える場合においては、その年額に1.0183を乗じて得た額(50円未満の端数があるときはこれを切り捨て、50円以上100円未満の端数があるときはこれを100円に切り上げる。)を、仮定給料年額とする。

(平成7年9月26日条例第21号)

(施行期日等)

第1条 この条例は、公布の日から施行する。

2 第1条の規定による改正後の日向市退職年金の年額の改定に関する条例(以下「新年金改定条例」という。)第2条の規定及び第2条の規定による改正後の日向市退職金条例等の一部を改正する条例(以下「新一部改正条例」という。)附則第4条の規定は、平成7年4月1日から適用する。

(退職年金の年額の改定)

第2条 職員に給する退隠料又はその遺族に給する扶助料については、平成7年4月分以降、これらの年額を、これらの年額の計算の基礎となっている給料年額にそれぞれ対応する附則別表の仮定給料年額を退職又は死亡当時の給料年額とみなし、新年金改定条例の規定によって算出して得た年額(50円未満の端数があるときはこれを切り捨て、50円以上100円未満の端数があるときはこれを100円に切り上げる。)に改定する。

(扶助料に関する経過措置)

第3条 日向市退職金条例等の一部を改正する条例(昭和51年日向市条例第16号)附則第4条の規定による年額の加算をされた扶助料については、平成7年4月分以降、その加算の年額を、それぞれ新一部改正条例附則第4条に規定する年額に改定する。

(職権改定)

第4条 この条例の附則の規定による退職年金年額の改定は、市長が受給者の請求を待たずに行う。

(退職年金の内払)

第5条 新年金改定条例又は新一部改正条例の規定を適用する場合においては、第1条の規定による改正前の日向市退職年金の年額の改定に関する条例又は第2条の規定による改正前の日向市退職金条例等の一部を改正する条例の規定に基づく退職年金として支払われた金額は、新年金改定条例又は新一部改正条例の規定に基づく退職年金の内払とみなす。

(多額所得による退職年金停止についての経過措置)

第6条 平成7年4月分から同年6月分までの退隠料に関する日向市退職金条例(昭和28年日向市条例第8号)第32条の規定の適用については、附則第2条の規定による改定を行わないとした場合に受けることとなる退隠料の年額をもって退職年金額とする。

附則別表(附則第2条関係)

退職年金年額の計算の基礎となっている給料年額

仮定給料年額

退職年金年額の計算の基礎となっている給料年額

仮定給料年額

1,092,900

1,104,900

3,271,100

3,307,100

1,141,300

1,153,900

3,390,500

3,427,800

1,191,200

1,204,300

3,560,000

3,599,200

1,240,600

1,254,200

3,727,800

3,768,800

1,290,800

1,305,000

3,831,500

3,873,600

1,322,200

1,336,700

3,932,600

3,975,900

4,183,300

1,353,600

1,368,500

4,137,800

1,389,100

1,404,400

4,338,600

4,386,300

1,439,700

1,455,500

4,378,000

4,426,200

1,483,500

1,499,800

4,534,100

4,584,000

1,524,100

1,540,900

4,731,100

4,783,100

1,573,500

1,590,800

4,926,900

4,981,100

5,177,800

1,623,000

1,640,900

5,121,500

1,677,100

1,695,500

5,244,200

5,301,900

1,731,800

1,750,800

5,375,100

5,434,200

1,799,900

1,819,700

5,627,200

5,689,100

1,842,900

1,863,200

5,882,100

5,946,800

1,898,300

1,919,200

6,010,500

6,076,600

1,952,300

1,973,800

6,132,300

6,199,800

2,059,300

2,082,000

6,374,300

6,444,400

2,088,100

2,111,100

6,482,100

6,553,400

2,170,600

2,194,500

6,601,300

6,673,900

2,280,200

2,305,300

6,812,200

6,887,100

2,401,400

2,427,800

7,025,300

7,102,600

2,463,400

2,490,500

7,065,000

7,142,700

2,522,400

2,550,100

7,102,600

7,180,700

2,606,400

2,635,100

7,140,300

7,218,800

2,656,200

2,685,400

7,228,500

7,308,000

2,799,900

2,830,700

7,407,000

7,488,500

2,871,100

2,902,700

7,585,400

7,668,800

2,945,600

2,978,000

7,673,600

7,758,000

3,088,900

3,122,900

7,764,000

7,849,400

3,233,400

3,269,000

 

 

退職年金年額の計算の基礎となっている給料年額が1,092,900円未満の場合又は7,764,000円を超える場合においては、その年額に1.011を乗じて得た額(50円未満の端数があるときはこれを切り捨て、50円以上100円未満の端数があるときはこれを100円に切り上げる。)を、仮定給料年額とする。

(平成9年6月25日条例第32号)

(施行期日等)

第1条 この条例は、公布の日から施行する。

2 第1条の規定による改正後の日向市退職年金の年額の改定に関する条例(以下「新年金改定条例」という。)第2条の規定及び第2条の規定による改正後の日向市退職金条例等の一部を改正する条例(以下「新一部改正条例」という。)附則第4条の規定は、平成9年4月1日から適用する。

(退職年金の年額の改定)

第2条 職員に給する退隠料又はその遺族に給する扶助料については、平成9年4月分以降、これらの年額を、これらの年額の計算の基礎となっている給料年額にそれぞれ対応する附則別表の仮定給料年額を退職又は死亡当時の給料年額とみなし、新年金改定条例の規定によって算出して得た年額(50円未満の端数があるときはこれを切り捨て、50円以上100円未満の端数があるときはこれを100円に切り上げる。)に改定する。

(扶助料に関する経過措置)

第3条 日向市退職金条例等の一部を改正する条例(昭和51年日向市条例第16号)附則第4条の規定による年額の加算をされた扶助料については、平成9年4月分以降、その加算の年額を、それぞれ新一部改正条例附則第4条に規定する年額に改定する。

(職権改定)

第4条 この条例の附則の規定による退職年金年額の改定は、市長が受給者の請求を待たずに行う。

(多額所得による退職年金停止についての経過措置)

第5条 平成9年4月分から同年6月分までの退隠料に関する日向市退職金条例(昭和28年日向市条例第8号)第32条の規定の適用については、附則第2条の規定による改定を行わないとした場合に受けることとなる退隠料の年額をもって退職年金額とする。

附則別表(附則第2条関係)

退職年金年額の計算の基礎となっている給料年額

仮定給料年額

退職年金年額の計算の基礎となっている給料年額

仮定給料年額

1,113,200

1,122,700

3,331,900

3,360,200

1,162,600

1,172,500

3,453,500

3,482,900

1,213,300

1,223,600

3,626,200

3,657,000

1,263,600

1,274,300

3,797,100

3,829,400

1,314,800

1,326,000

3,902,700

3,935,900

1,346,700

1,358,100

4,005,700

4,039,700

1,378,800

1,390,500

4,214,700

4,250,500

1,414,900

1,426,900

4,419,200

4,456,800

1,466,400

1,478,900

4,459,400

4,497,300

1,511,000

1,523,800

4,618,400

4,657,700

1,552,500

1,565,700

4,819,000

4,860,000

1,602,700

1,616,300

5,018,500

5,061,200

1,653,200

1,667,300

5,216,600

5,260,900

1,708,200

1,722,700

5,341,700

5,387,100

1,763,900

1,778,900

5,475,000

5,521,500

1,833,300

1,848,900

5,731,800

5,780,500

1,877,200

1,893,200

5,991,400

6,042,300

1,933,600

1,950,000

6,122,200

6,174,200

1,988,600

2,005,500

6,246,300

6,299,400

2,097,600

2,115,400

6,492,700

6,547,900

2,126,900

2,145,000

6,602,600

6,658,700

2,211,000

2,229,800

6,724,000

6,781,200

2,322,600

2,342,300

6,938,800

6,997,800

2,446,000

2,466,800

7,155,900

7,216,700

2,509,200

2,530,500

7,196,300

7,257,500

2,569,200

2,591,000

7,234,600

7,296,100

2,654,900

2,677,500

7,272,900

7,334,700

2,705,500

2,728,500

7,362,800

7,425,400

2,851,900

2,876,100

7,544,700

7,608,800

2,924,500

2,949,400

7,726,300

7,792,000

3,000,300

3,025,800

7,816,200

7,882,600

3,146,300

3,173,000

7,908,300

7,975,500

3,293,500

3,321,500

 

 

退職年金年額の計算の基礎となっている給料年額が1,113,200円未満の場合又は7,908,300円を超える場合においては、その年額に1.0085を乗じて得た額(50円未満の端数があるときはこれを切り捨て、50円以上100円未満の端数があるときはこれを100円に切り上げる。)を、仮定給料年額とする。

(平成10年6月24日条例第12号)

(施行期日等)

第1条 この条例は、公布の日から施行する。

2 第1条の規定による改正後の日向市退職年金の年額の改定に関する条例(以下「新年金改定条例」という。)第2条の規定及び第2条の規定による改正後の日向市退職金条例等の一部を改正する条例(以下「新一部改正条例」という。)附則第4条の規定は、平成10年4月1日から適用する。

(退職年金の年額の改定)

第2条 職員に給する退隠料又はその遺族に給する扶助料については、平成10年4月分以降、これらの年額を、これらの年額の計算の基礎となっている給料年額にそれぞれ対応する附則別表の仮定給料年額を退職又は死亡当時の給料年額とみなし、新年金改定条例の規定によって算出して得た年額(50円未満の端数があるときはこれを切り捨て、50円以上100円未満の端数があるときはこれを100円に切り上げる。)に改定する。

(扶助料に関する経過措置)

第3条 日向市退職金条例等の一部を改正する条例(昭和51年日向市条例16号)附則第4条の規定による年額の加算をされた扶助料については、平成10年4月分以降、その加算の年額を、それぞれ新一部改正条例附則第4条に規定する年額に改定する。

(職権改定)

第4条 この条例の附則の規定による退職年金年額の改定は、市長が受給者の請求を待たずに行う。

(多額所得による退職年金停止についての経過措置)

第5条 平成10年4月分から同年6月分までの退隠料に関する日向市退職金条例(昭和28年日向市条例第8号)第32条の規定の適用については、附則第2条の規定による改定を行わないとした場合に受けることとなる退隠料の年額をもって退職年金額とする。

附則別表(附則第2条関係)

退職年金年額の計算の基礎となっている給料年額

仮定給料年額

退職年金年額の計算の基礎となっている給料年額

仮定給料年額

1,122,700

1,136,100

3,360,200

3,400,200

1,172,500

1,186,500

3,482,900

3,524,300

1,223,600

1,238,200

3,657,000

3,700,500

1,274,300

1,289,500

3,829,400

3,875,000

1,326,000

1,341,800

3,935,900

3,982,700

1,358,100

1,374,300

4,039,700

4,087,800

1,390,500

1,407,000

4,250,500

4,301,100

1,426,900

1,443,900

4,456,800

4,509,800

1,478,900

1,496,500

4,497,300

4,550,800

1,523,800

1,541,900

4,657,700

4,713,100

1,565,700

1,584,300

4,860,000

4,917,800

1,616,300

1,635,500

5,061,200

5,121,400

1,667,300

1,687,100

5,260,900

5,323,500

1,722,700

1,743,200

5,387,100

5,451,200

1,778,900

1,800,100

5,521,500

5,587,200

1,848,900

1,870,900

5,780,500

5,849,300

1,893,200

1,915,700

6,042,300

6,114,200

1,950,000

1,973,200

6,174,200

6,247,700

6,374,400

2,005,500

2,029,400

6,299,400

2,115,400

2,140,600

6,547,900

6,625,800

2,145,000

2,170,500

6,658,700

6,737,900

2,229,800

2,256,300

6,781,200

6,861,900

2,342,300

2,370,200

6,997,800

7,081,100

2,466,800

2,496,200

7,216,700

7,302,600

2,530,500

2,560,600

7,257,500

7,343,900

2,591,000

2,621,800

7,296,100

7,382,900

2,677,500

2,709,400

7,334,700

7,422,000

2,728,500

2,761,000

7,425,400

7,513,800

2,876,100

2,910,300

7,608,800

7,699,300

2,949,400

2,984,500

7,792,000

7,884,700

3,025,800

3,061,800

7,882,600

7,976,400

3,173,000

3,210,800

7,975,500

8,070,400

3,331,500

3,361,000

 

 

退職年金年額の計算の基礎となっている給料年額が1,122,700円未満の場合又は7,975,500円を超える場合においては、その年額に1.0119を乗じて得た額(50円未満の端数があるときはこれを切り捨て、50円以上100円未満の端数があるときはこれを100円に切り上げる。)を、仮定給料年額とする。

(平成11年6月23日条例第10号)

(施行期日等)

第1条 この条例は、公布の日から施行する。

2 第1条の規定による改正後の日向市退職年金の年額の改定に関する条例(以下「新年金改定条例」という。)第2条の規定及び第2条の規定による改正後の日向市退職金条例等の一部を改正する条例(以下「新一部改正条例」という。)附則第4条の規定は、平成11年4月1日から適用する。

(退職年金の年額の改定)

第2条 職員に給する退隠料又はその遺族に給する扶助料については、平成11年4月分以降、これらの年額を、これらの年額の計算の基礎となっている給料年額にそれぞれ対応する附則別表の仮定給料年額を退職又は死亡当時の給料年額とみなし、新年金改定条例の規定によって算出して得た年額(50円未満の端数があるときはこれを切り捨て、50円以上100円未満の端数があるときはこれを100円に切り上げる。)に改定する。

(扶助料に関する経過措置)

第3条 日向市退職金条例等の一部を改正する条例(昭和51年日向市条例第16号)附則第4条の規定による年額の加算をされた扶助料については、平成11年4月分以降、その加算の年額を、それぞれ新一部改正条例附則第4条に規定する年額に改定する。

(職権改定)

第4条 この条例の附則の規定による退職年金年額の改定は、市長が受給者の請求を待たずに行う。

(多額所得による退職年金停止についての経過措置)

第5条 平成11年4月分から同年6月分までの退隠料に関する日向市退職金条例(昭和28年日向市条例第8号)第32条の規定の適用については、附則第2条の規定による改定を行わないとした場合に受けることとなる退隠料の年額をもって退職年金額とする。

附則別表(附則第2条関係)

退職年金年額の計算の基礎となっている給料年額

仮定給料年額

退職年金年額の計算の基礎となっている給料年額

仮定給料年額

1,136,100

1,144,100

3,400,200

3,424,000

1,186,500

1,194,800

3,524,300

3,549,000

1,238,200

1,246,900

3,700,500

3,726,400

1,289,500

1,298,500

3,875,000

3,902,100

1,341,800

1,351,200

3,982,700

4,010,600

1,374,300

1,382,900

4,087,800

4,116,400

1,407,000

1,416,800

4,301,100

4,331,200

1,443,900

1,454,000

4,509,800

4,541,400

1,496,500

1,507,000

4,550,800

4,582,700

1,541,900

1,552,700

4,713,100

4,746,100

1,584,300

1,595,400

4,917,800

4,952,200

1,635,500

1,646,900

5,121,400

5,157,200

1,687,100

1,698,900

5,323,500

5,360,800

1,743,200

1,755,400

5,451,200

5,489,400

1,800,100

1,812,700

5,587,200

5,626,300

1,870,900

1,884,000

5,849,300

5,890,200

1,915,700

1,929,100

6,114,200

6,157,000

1,973,200

1,987,000

6,247,700

6,291,400

2,029,400

2,043,600

6,374,400

6,419,000

2,140,600

2,155,600

6,625,800

6,672,200

2,170,500

2,185,700

6,737,900

6,785,100

2,256,300

2,272,100

6,861,900

6,909,900

2,370,200

2,386,800

7,081,100

7,130,700

2,496,200

2,513,700

7,302,600

7,353,700

2,560,600

2,578,500

7,343,900

7,395,300

2,621,800

2,640,200

7,382,900

7,434,600

2,709,400

2,728,400

7,422,000

7,474,000

2,761,000

2,780,300

7,513,800

7,566,400

2,910,300

2,930,700

7,699,300

7,753,200

2,984,500

3,005,400

7,884,700

7,939,900

3,061,800

3,083,200

7,976,400

8,032,200

3,210,800

3,233,300

8,070,400

8,126,900

3,361,000

3,384,500

 

 

退職年金年額の計算の基礎となっている給料年額が1,136,100円未満の場合又は8,070,400円を超える場合においては、その年額に1.007を乗じて得た額(50円未満の端数があるときはこれを切り捨て、50円以上100円未満の端数があるときはこれを100円に切り上げる。)を、仮定給料年額とする。

(平成15年3月31日条例第14号)

この条例は、平成15年4月1日から施行する。

(平成17年12月22日条例第98号抄)

(施行期日)

1 この条例は、平成18年4月1日から施行する。

(平成20年9月18日条例第27号)

この条例は、平成20年10月1日から施行する。

日向市退職金条例

昭和28年4月1日 条例第8号

(平成20年10月1日施行)

体系情報
第5類 与/第5章 退職給付
沿革情報
昭和28年4月1日 条例第8号
昭和29年12月20日 条例第17号
昭和34年9月23日 条例第17号
昭和34年12月19日 条例第18号
昭和35年12月26日 条例第20号
昭和38年7月30日 条例第12号
昭和39年12月31日 条例第34号
昭和41年3月29日 条例第4号
昭和42年3月27日 条例第9号
昭和43年3月30日 条例第10号
昭和44年4月1日 条例第7号
昭和45年4月1日 条例第7号
昭和46年4月8日 条例第9号
昭和47年3月30日 条例第10号
昭和47年12月25日 条例第22号
昭和48年12月20日 条例第31号
昭和49年12月19日 条例第33号
昭和51年4月1日 条例第2号
昭和51年10月2日 条例第16号
昭和52年8月22日 条例第12号
昭和53年9月14日 条例第27号
昭和54年12月22日 条例第20号
昭和55年10月15日 条例第23号
昭和56年8月24日 条例第12号
昭和56年10月9日 条例第18号
昭和57年9月30日 条例第17号
昭和59年9月29日 条例第28号
昭和60年12月26日 条例第14号
昭和61年9月20日 条例第17号
昭和62年9月28日 条例第20号
平成元年10月23日 条例第32号
平成2年9月22日 条例第19号
平成3年9月19日 条例第22号
平成4年9月19日 条例第20号
平成5年8月13日 条例第16号
平成6年9月26日 条例第15号
平成7年9月26日 条例第21号
平成9年6月25日 条例第32号
平成10年6月24日 条例第12号
平成11年6月23日 条例第10号
平成15年3月31日 条例第14号
平成17年12月22日 条例第98号
平成20年9月18日 条例第27号