○日向市議会議員の被服貸与に関する規程
平成4年2月24日
議会規程第2号
(目的)
第1条 この規程は、日向市議会議員(以下「使用者」という。)が職務遂行上必要な被服の貸与等について必要な事項を定めることを目的とする。
(貸与期間等)
第2条 被服の貸与期間、種類及び数量は、別表に定めるところによる。
2 前項に規定する被服の貸与期間及び数量は、特別の事情がある場合には変更することができる。
(管理及び使用)
第3条 議長は、使用者に被服を貸与したときは、被服貸与台帳(様式第1号)に必要な事項を記載し、貸与の状況を明らかにしておかなければならない。
2 使用者は、貸与期間満了前に貸与を受けた被服(以下「貸与品」という。)をき損し、又は亡失したときは、貸与品き損(亡失)届(様式第2号)により、速やかに議長に届け出なければならない。
3 議長は、使用者が故意又は過失により貸与品をき損し、又は亡失したときは、これによって生じた損害を弁償させることができる。
(支給)
第4条 貸与期間の満了した貸与品は、使用者に無償で支給することができる。
(委任)
第5条 この規程に定めるもののほか、被服の貸与等に関し必要な事項は、別に定める。
附則
この規程は、公表の日から施行する。
附則(平成29年1月18日議会規程第1号)
この規程は、平成29年1月18日から施行する。
別表(第2条関係)
対象者 | 品目 | 数量 | 期間 | 備考 |
議員 | 作業服上・下(冬) | 各1 | 48月 |
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議員 | シャツ(夏) ズボン | 各1 | 48月 |
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議員 | 長靴 | 1 | 48月 |
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議員 | 帽子 | 1 | 48月 |