○日向市現業職員の給与の種類及び基準に関する条例

昭和42年3月27日

条例第7号

(趣旨)

第1条 この条例は、一般職に属する現業職員であつて、地方公営企業等の労働関係に関する法律(昭和27年法律第289号)第3条第4号の職員以外のもの(以下「現業職員」という。)の給与の種類及び基準を定めるものとする。

2 前項の現業職員とは、一般職に属する職員で技術者、監督者及び行政事務を担当する者以外のものをいう。

(給与の種類等)

第2条 現業職員の給与は、給料、扶養手当、通勤手当、特殊勤務手当、時間外勤務手当、宿日直手当、休日勤務手当、期末手当、勤勉手当及び退職手当とする。

(会計年度任用職員の給与)

第3条 前条の規定にかかわらず、地方公務員法(昭和25年法律第261号)第22条の2第1項第1号に掲げる職員の給与に関しては、日向市会計年度任用職員の給与及び費用弁償に関する条例(令和元年日向市条例第52号)の例による。

2 前条の規定にかかわらず、地方公務員法第22条の2第1項第2号に掲げる職員の給与に関しては、日向市会計年度任用職員の給与及び費用弁償に関する条例及び日向市職員の退職手当に関する条例の例による。

第4条 この条例の施行に関し必要な事項は、規則で定める。

この条例は、昭和42年4月1日から施行する。

(昭和56年8月24日条例第12号)

この条例は、公布の日から施行する。

(平成16年3月3日条例第1号)

この条例は、平成16年4月1日から施行する。

(令和元年12月20日条例第69号抄)

(施行期日)

1 この条例は、令和2年4月1日から施行する。

日向市現業職員の給与の種類及び基準に関する条例

昭和42年3月27日 条例第7号

(令和2年4月1日施行)

体系情報
第5類 与/第2章
沿革情報
昭和42年3月27日 条例第7号
昭和56年8月24日 条例第12号
平成16年3月3日 条例第1号
令和元年12月20日 条例第69号