○初任給、昇格、昇給等の基準に関する規則

昭和42年3月30日

規則第2号

目次

第1章 総則(第1条―第7条)

第2章 初任給(第8条―第14条)

第3章 昇格及び降格(第15条―第17条)

第4章 昇給(第18条―第26条)

附則

第1章 総則

(趣旨)

第1条 この規則は、日向市一般職の職員の給与に関する条例(昭和42年日向市条例第5号。以下「条例」という。)に基づき初任給、昇格、昇給等の基準について必要な事項を定めるものとする。

(用語の定義)

第2条 この規則において、次の各号に掲げる用語の意義は、それぞれ当該各号に定めるところによる。

(1) 職員 一般職に属する職員で条例第3条第1項各号に規定する給料表の適用を受ける者をいう。

(2) 行政職 条例第3条第1項第1号の行政職給料表の適用を受ける職をいう。

(3) 医療職 条例第3条第1項第2号の医療職給料表の適用を受ける職をいう。

(4) 給料月額 職員の属する職務の級について給料表に定められている号給又は給料表に定められていない月額の給料であつて、条例第8条に規定する給料の調整額を含まないものをいう。

(5) 経験年数 職員が職員として同種の職務に在職した年数(この規則においてその年数に換算された年数を含む。)をいう。

(6) 必要経験年数 職員の職務の級を決定する場合の資格として必要な経験年数をいう。

(7) 在級年数 職員が同一の職務の級において引き続き在職した年数をいう。

(8) 必要在級年数 職員が昇格する場合の資格として必要な在級年数をいう。

(9) 正規の試験 市長が行なう試験又は市長がこれに準ずると認める試験をいう。

(10) 昇格 職員の職務の級を同一給料表の上位の職務の級に変更することをいう。

(11) 降格 職員の職務の級を同一給料表の下位の職務の級に変更することをいう。

(職務の級の標準的な内容)

第3条 条例第3条第2項に規定する等級別基準職務表(別表第3)で示される基準となる職務以外の職務については、別表1のとおりとする。

(級別資格基準表)

第4条 級別資格基準表は、行政職にあつては別表2、医療職にあつては別表2―2に定めるとおりとする。

2 級別資格基準表の職務の級欄に掲げる数字は、当該職務の級に決定されるための1級下位の職務の級における必要在級年数を示す。

第5条 行政職の級別資格基準表の学歴免許欄の区分の適用については、職員の有する最も新しい学歴免許等の資格に応じ、学歴免許等資格区分表(昭和44年人事院規則9―8別表第3)に定める区分によるものとする。ただし、職員の有する最も新しい学歴免許等の資格以外の資格の区分によることがその者に有利である場合には、その区分によることができる。

2 医療職の級別資格基準表の学歴免許欄の区分の適用については、医師の免許を取得した時を3級1号とする。

第6条 職員の前条の規定の適用に当つて用いた学歴免許等の資格を取得した時以後における経歴のうち職員として同種の職務に在職した年数以外の年数については、経験年数換算表(昭和44年人事院規則9―8別表第4)の定めるところにより経験年数として換算することができる。

第7条 職員に適用される級別資格基準表の学歴免許欄の学歴免許等の資格に対して修学年数調整表(昭和44年人事院規則9―8別表第5)に加える年数又は減ずる年数が定められている学歴免許等の資格を有する者の経験年数は、前条の規定によるその者の経験年数にその加える年数又は減ずる年数を加減した年数とする。

第2章 初任給

(新たに職員となつた者の職務の級の決定)

第8条 新たに職員となつた者の職務の級は、次の各項の例を除いてすべて1級に決定する。

2 その者の職務で、特殊の知識を必要とし、かつ、その職務の複雑、困難及び責任の度がその級の職務と同等と認められる場合その職の属する職務の級に決定することができる。

3 次の各号の一に掲げる者から新たに職員となつた者について、部内の他の職員との均衡上必要があると認める場合は、その級の職務と同等と認められる職の属する職務の級に決定することができる。

(1) 給料表の適用を受けない職員

(2) 国家公務員又は職員以外の地方公務員

(3) 公共企業体に勤務する者

(4) その他市長が前各号に準ずると認める者

(初任給基準表)

第9条 初任給基準表は、行政職にあつては別表3、医療職にあつては別表3―2のとおりとする。

2 初任給基準表は、学歴免許欄の区分に対応するそれぞれの初任給欄を適用するものとし、同表の学歴免許欄の区分の適用については、職員の有する資格に応じ、学歴免許等資格区分表に定める区分によるものとする。

(新たに職員となつた者の号給の決定)

第10条 新たに職員となつた者の号給は、第8条第1項の規定により決定された職務の級の号給のうち、その者の資格に応じて初任給基準表に掲げる号給とする。

第11条 職員に適用される初任給基準表の学歴免許等の資格に対して修学年数調整表に加える年数が定められている学歴免許等の資格を有する者(その加える年数が1年未満である職員を除く。)の初任給基準表の適用については、同表において別に定めるもののほかその者の受けるべき初任給基準表に掲げる号給の号数にその加える年数(1年未満の端数は切り捨てる。)の数を加えて得た号数の号給をもつて同表の初任給欄の号給とする。

第12条 第8条第1項に該当する者で経験年数を有する職員については、その者の受けるべき前2条の規定による号給の号数に、換算経験年数に4を乗じて得た数を加えて得た数を号数とする号給をもつて、その者の初任給として受けるべき号給とすることができる。ただし、別表4に掲げる学歴免許欄の区分に対応するそれぞれの号給の額を超える号給とすることはできない。

2 第8条第2項に該当する者については、その者の職務その他の資格、特殊の知識を取得した時以後の経験年数を換算して、部内の他の職員との均衡を考慮して号給の決定をすることができる。

3 前2項の規定の適用を受ける職員の経験年数については、第6条及び第7条の規定を準用する。

第13条 第8条第3項各号の一に掲げる者から引き続いて新たに職員となつた者の号給の決定について、前条の規定による場合は、著しく部内の他の職員との均衡を失すると認めるときは、その均衡を考慮して、その者の給料月額を決定することができる。

第14条 新たに職員を特殊の技術、経験、資格等を必要とする職に採用しようとする場合において、第11条又は第12条第13条の規定による場合、部内の他の職員との均衡を考慮し、号給の決定をすることができる。

2 前項の規定に従つて、別表5に掲げる職に採用された職員については、同表の号数を加えて得た号給をもつて、初任給の決定をすることができる。

第3章 昇格及び降格

(昇格の場合の号給)

第15条 職員を職務の級の上位の級に昇格させるときは、行政職にあつては条例別表第3のア、医療職にあつては条例別表第3のイに掲げる職務に該当する者とする。ただし、職員が現に属する職務の級において受けている号給が別表6に掲げるそれぞれの級の号給を超えていなければならない。

2 職員を昇格させた場合におけるその者の号給は、その者に適用される給料表の別に応じ、かつ、昇格した日の前日に受けていた号給に対応する行政職にあつては別表7、医療職にあつては別表7―2に定める昇格時号給対応表の昇格後の号給欄に定める号給とする。

3 降格した職員を当該降格後最初に昇格させた場合におけるその者の号給は、前2項の規定にかかわらず、市長の定める号給とする。

第16条 削除

(降格の場合の号給)

第17条 職員を降格させた場合におけるその職員の号給は、次の各号に定める号給とする。

(1) 降格した日の前日に受けていた給料月額と同じ額の号給が、降格した職務の級における号給のうちにあるときは、その額の号給

(2) 降格した日の前日に受けていた給料月額が、降格した職務の級における最高の号給の額に達せず、かつ、降格した職務の級における号給の額のうちにないときは、当該給料月額の直近下位の額の号給

(3) 降格した日の前日に受けていた給料月額が、降格した職務の級における最高の号給の額を超えているときは、その職務の級における最高の号給

2 前項の規定により定められる職員の号給が部内の他の職員との均衡を著しく失すると認めるときは、前項の規定にかかわらずその者の号給を決定することができる。

第4章 昇給

(昇給日)

第18条 条例第4条第3項の規則で定める日は、第22条又は第23条に定めるもの及び市長が別に定めるものを除き、毎年7月1日(以下「昇給日」という。)とする。

(勤務成績の証明)

第19条 条例第4条第3項の規定による昇給(第22条又は第23条に定めるところにより行うものを除く。)は、当該職員の勤務成績について、その者の職務について監督する地位にある者の証明を得て行わなければならない。この場合において、当該証明が得られない職員は、昇給しない。

(昇給区分及び昇給の号給数)

第20条 条例第4条第4項の規定による昇給をさせる場合の号給数は、当該職員の勤務成績に応じて決定される昇給の区分(以下この条において「昇給区分」という。)に応じて別表8に定める昇給号給数表に定める号給数とする。この場合において、昇給区分を不良に決定された職員は、昇給しない。

2 職員の昇給区分は、当該職員が次の各号に掲げる職員のいずれに該当するかに応じて、当該各号に該当する昇給区分に決定するものとする。この場合において、第1号又は第4号に掲げる職員に該当するか否かの判断は、市長の定めるところにより行うものとする。

(1) 勤務成績が特に良好である職員 特に良好

(2) 勤務成績が良好である職員 良好

(3) 勤務成績がやや良好でない職員 やや不良

(4) 勤務成績が良好でない職員 不良

3 次の各号に掲げる職員の昇給区分は、前項の規定にかかわらず、当該各号に定める昇給区分に決定するものとする。

(1) 市長の定める事由以外の事由によつて昇給日前1年間(当該期間の中途において新たに職員となつた職員にあつては、新たに職員となつた日から昇給日の前日までの期間。次号において「基準期間」という。)の6分の1に相当する期間の日数以上の日数を勤務していない職員(前項第5号に該当する職員及び次号に掲げる職員を除く。) やや不良

(2) 市長の定める事由以外の事由によつて基準期間の2分の1に相当する期間の日数以上の日数を勤務していない職員 不良

4 前項の規定により昇給区分を決定することとした場合に昇給区分がやや不良又は不良となる職員について、その者の勤務成績を総合的に判断した場合に当該昇給区分に決定することが著しく不適当であると認められるときは、同項の規定にかかわらず、あらかじめ市長と協議して、当該昇給区分より上位の昇給区分(特に良好の昇給区分を除く。)に決定することができる。

5 前年の昇給日後に新たに職員となつた職員の昇給の号給数は、第1項の規定にかかわらず、同項の規定による号給数に相当する数に、その者の新たに職員となつた日又は号給を決定された日から昇給日の前日までの期間の月数(一月未満の端数があるときは、これを一月とする。)を12月で除した数を乗じて得た数(一未満の端数があるときは、これを切り捨てた数)に相当する号給数とする。この場合において、この項の規定による号給数が零となる職員は、昇給しない。

(昇給号給数の抑制に係る年齢の特例)

第21条 条例第4条第5項の規則で定める職員は、医療職給料表の適用を受ける職員とし、同項の規則で定める年齢は、57歳とする。

(研修、表彰等による昇給)

第22条 勤務成績が良好である職員が次の各号のいずれかに該当する場合には、市長の定めるところにより、当該各号に定める日に、条例第4条第3項の規定による昇給をさせることができる。

(1) 研修に参加し、その成績が特に良好な場合 成績が認定された日から同日の属する月の翌月の初日までの日

(2) 業務成績の向上、能率増進、発明考案等により職務上特に功績があつたことにより、表彰又は顕彰を受けた場合 表彰若しくは顕彰を受けた日から同日の属する月の翌月の初日までの日

(3) 職制若しくは定員の改廃又は過員を生じたことにより退職する場合 退職の日

(特別の場合の昇給)

第23条 勤務成績が良好である職員が生命をとして職務を遂行し、そのために危篤となり、又は著しい傷害の状態となつた場合その他特に必要があると認められる場合には、市長の承認を得て、市長の定める日に条例第4条第3項の規定による昇給をさせることができる。

(最高号給を受ける職員についての適用除外)

第23条の2 第18条から前条までの規定は、職務の級の最高の号給を受ける職員には、適用しない。

(復職時等における号給の調整)

第24条 休職にされ、若しくは地方公務員法(昭和25年法律第261号)第55条の2第1項ただし書に規定する許可(以下この条において「専従許可」という。)を受けた職員が復職し、派遣職員が職務に復帰し、又は休暇のために引き続き勤務しなかつた職員が再び勤務するに至つた場合において、部内の他の職員との均衡上必要があると認められるときは、休職期間、専従許可の有効期間、派遣期間又は休暇の期間(以下「休職等の期間」という。)別表9に定める休職期間等調整換算表に定めるところにより換算して得た期間を引き続き勤務したものとみなして、復職し、職務に復帰し、若しくは再び勤務するに至つた日(以下「復職等の日」という。)及び復職等の日後における最初の昇給日又はそのいずれかの日に市長の定めるところにより、昇給の場合に準じてその者の号給を調整することができる。

第25条 削除

(雑則)

第26条 この規則に定めるもののほか、職員の初任給、昇格、昇給等に関し、必要な事項は市長が別に定める。

この規則は、昭和42年4月1日から施行する。

(昭和55年12月27日規則第16号)

この規則は、昭和56年1月1日から施行する。

(昭和61年3月22日規則第1号)

この規則は、公布の日から施行し、昭和61年1月1日から適用する。

(昭和62年4月1日規則第27号)

この規則は、昭和62年4月1日から施行する。

(平成2年3月31日規則第8号)

この規則は、平成2年4月1日から施行する。

(平成2年12月28日規則第37号)

この規則は、平成3年1月1日から施行する。

(平成4年4月1日規則第18号)

この規則は、平成4年4月1日から施行する。

(平成18年2月24日規則第33号)

この規則は、平成18年2月25日から施行する。

(平成18年4月1日規則第71号)

この規則は、公布の日から施行する。

(平成19年12月25日規則第29号)

この規則は、公布の日から施行し、平成19年4月1日から適用する。

(平成22年12月21日規則第44号)

この規則は、公布の日から施行する。

(平成25年5月17日規則第22号)

この規則は、公布の日から施行する。

(平成27年4月1日規則第13号)

この規則は、平成27年4月1日から施行する。

(平成28年3月28日規則第26号)

この規則は、平成28年4月1日から施行する。

(平成30年3月30日規則第9号)

この規則は、公布の日から施行する。

(令和2年3月31日規則第16号)

この規則は、令和2年4月1日から施行する。

(令和3年4月1日規則第9号)

この規則は、公布の日から施行する。

(令和3年4月1日規則第15号)

(施行期日)

1 この規則は、公布の日から施行する。

(切替日に昇給する場合の行政職給料表昇格時号給対応表の適用)

2 令和3年4月1日(以下「切替日」という。)の前日において行政職給料表の適用を受けていた職員が切替日に昇給する場合の行政職給料表昇格時号給対応表の適用については、なお従前の例による。

(令和4年3月30日規則第17号)

(施行期日)

1 この規則は、令和4年4月1日から施行する。

(切替日に昇給する場合の昇格時号給対応表の適用)

2 令和4年4月1日(以下「切替日」という。)の前日において行政職給料表(以下「給料表」という。)の適用を受けていた職員が切替日に昇給する場合の行政職給料表昇格時号給対応表の適用については、なお従前の例による。

(令和4年8月22日規則第41号)

(施行期日)

1 この規則は、公布の日から施行する。

(昇給区分及び昇給の号給数に関する特例)

2 この規則の施行の日から令和6年3月31日までの間においては、次に掲げる職員に対する第20条及び別表第8の適用については、なお従前の例による。

(1) 再任用職員以外の職員のうちその職務の級が1級から5級までの職員

(2) 再任用職員

別表1(第3条関係)

行政職給料表 等級別基準職務表

等級

基準となる職務以外の職務

5級

支所長 保育所長 局長補佐 消防本部の課長及び副署長

6級

対策監 室長 会計管理者 事務局長(議会事務局長を除く。) 看護師長 消防次長 消防本部の署長

7級

総合支所長 上下水道局長 議会事務局長 教育部長 消防長

別表2(第4条関係)行政職級別資格基準表

学歴免許/職務の級

1級

2級

3級

4級

5級

6級

7級

大学卒

2年

3年

条例別表第3アの4級の職務に相当する場合

条例別表第3アの5級の職務に相当する場合

条例別表第3アの6級の職務に相当する場合

条例別表第3アの7級の職務に相当する場合

短大卒

3年

4年

高校卒

4年

5年

中学卒

7年

5年

別表2―2(第4条関係)医療職級別資格基準表

学歴免許/職務の級

1級

2級

3級

4級

5級

大学卒

2年

3年

条例別表第3イの4級の職務に相当する場合

条例別表第3イの5級の職務に相当する場合

別表3(第9条関係)行政職初任給基準表

学歴免許

初任給の号給

大学卒

1級 25号給

短大卒

1級 13号給

高校卒

1級 5号給

中学卒

1級 1号給

別表3―2(第9条関係)医療職初任給基準表

学歴免許

初任給の号給

医師国家資格の合格

3級 1号給

別表4(第12条関係)初任給調整表

学歴免許

号給

大学卒

84号

短大卒

76号

高校卒

64号

中学卒

52号

別表5(第14条関係)

職種

号給

消防士

4号給

保育士

4号給

別表6(第15条関係)

職務の級

号給

1級

33号給

2級

17号給

3級

41号給(ただし、係長職となるものにあつてはこの限りでない。)

4級

53号給(ただし、課長、主幹及び課長補佐職となるものにあつてはこの限りでない。)

別表7(第15条関係)

行政職給料表昇格時号給対応表

昇格した日の前日に受けていた号給

昇格後の号給

2級

3級

4級

5級

6級

7級

1

1

1

1

1

1

1

2

1

1

1

1

1

1

3

1

1

1

1

1

1

4

1

1

1

1

1

1

5

1

1

1

1

1

1

6

1

1

1

1

1

1

7

1

1

1

1

1

1

8

1

1

1

1

1

1

9

1

1

1

1

1

1

10

1

1

1

2

2

1

11

1

1

1

3

3

1

12

1

1

1

4

4

1

13

1

1

1

5

5

1

14

1

1

1

6

6

2

15

1

1

1

7

7

3

16

1

1

1

8

8

4

17

1

1

1

9

9

5

18

1

2

2

10

10

6

19

1

3

3

11

11

7

20

1

4

4

12

12

8

21

1

5

5

13

13

9

22

1

6

6

14

14

10

23

1

7

7

15

15

11

24

1

8

8

16

16

12

25

1

9

9

17

17

13

26

1

10

10

18

18

14

27

1

11

11

19

19

15

28

1

12

12

20

20

16

29

1

13

13

21

21

17

30

1

14

14

22

22

18

31

1

15

15

23

23

19

32

1

16

16

24

24

20

33

1

17

17

25

25

21

34

2

18

18

26

26

21

35

3

19

19

27

27

22

36

4

20

20

28

28

22

37

5

21

21

29

29

23

38

6

22

22

30

30

23

39

7

23

23

31

31

24

40

8

24

24

32

32

24

41

9

25

25

33

33

25

42

10

26

26

34

34

25

43

11

27

27

35

35

26

44

12

28

28

36

36

26

45

13

29

29

37

37

27

46

14

30

30

38

38

27

47

15

31

31

39

39

28

48

16

32

32

40

40

28

49

17

33

33

41

41

29

50

18

34

34

42

41

29

51

19

35

35

43

42

29

52

20

36

36

44

42

29

53

21

37

37

45

43

30

54

22

38

38

46

43

30

55

23

39

39

47

44

30

56

24

40

40

48

44

30

57

25

41

41

49

45

31

58

25

41

42

50

45

31

59

26

42

43

51

46

31

60

26

42

44

52

46

31

61

27

43

45

53

47

31

62

27

43

45

54

47

31

63

28

44

45

55

48

31

64

28

44

46

56

48

31

65

29

45

46

57

49

31

66

29

45

46

58

49

31

67

30

46

47

59

50

31

68

30

46

47

60

50

32

69

31

47

47

61

50

32

70

31

47

48

62

50

32

71

32

48

48

63

50

32

72

32

48

48

64

50

32

73

33

49

49

65

50

32

74

33

49

49

66

50

32

75

34

49

49

67

50

32

76

34

49

50

68

50

32

77

35

50

50

68

51

32

78

35

50

50

68

51

32

79

36

50

51

68

51

32

80

36

50

51

68

51

32

81

37

51

51

69

51

33

82

37

51

52

69

51

33

83

38

51

52

69

51

34

84

38

51

52

69

51

34

85

39

52

53

69

51

35

86

39

52

53

70

51


87

40

52

53

70

51


88

40

52

53

70

51


89

41

53

54

71

52


90

41

53

54

72

52


91

42

53

54

73

52


92

42

53

54

74

52


93

43

53

55

75

53


94


54

55

75



95


54

55

76



96


54

55

76



97


54

55

77



98


54

56

78



99


55

56

79



100


55

56

80



101


55

56

81



102


55

56




103


55

57




104


56

57




105


56

57




106


56

57




107


56

57




108


56

58




109


56

58




110


57

58




111


57

58




112


57

58




113


57

59




114


57





115


57





116


58





117


58





118


58





119


58





120


58





121


58





122


59





123


59





124


59





125


59





別表7―2(第15条関係)医療職給料表昇格時号給対応表

昇格した日の前日に受けていた号給

昇格後の号給

2級

3級

4級

5級

1

1

1

1

1

2

1

1

1

1

3

1

1

1

1

4

1

1

1

1

5

1

1

1

1

6

1

1

1

1

7

1

1

1

1

8

1

1

1

1

9

1

1

1

1

10

1

1

1

1

11

1

1

1

1

12

1

1

1

1

13

1

1

1

1

14

1

1

1

1

15

1

1

1

1

16

1

1

1

1

17

1

1

1

1

18

1

2

1

1

19

1

3

1

1

20

1

4

1

1

21

1

5

1

1

22

2

6

1

1

23

3

7

1

1

24

4

8

1

1

25

5

9

1

1

26

6

10

2

1

27

7

11

3

1

28

8

12

4

1

29

9

13

5

1

30

10

14

6

1

31

11

15

7

1

32

12

16

8

1

33

13

17

9

1

34

14

18

10

1

35

15

19

11

1

36

16

20

12

1

37

17

21

13

1

38

18

22

14

1

39

19

23

15

1

40

20

24

16

1

41

21

25

17

1

42

22

26

18

1

43

23

27

19

1

44

24

28

20

1

45

25

29

21

1

46

26

30

22

2

47

27

31

23

3

48

28

32

24

4

49

28

33

25

5

50

28

34

26

6

51

28

35

27

7

52

29

36

28

8

53

29

37

29

9

54

29

37

30

9

55

29

38

31

10

56

30

38

32

10

57

30

39

33

11

58

30

39

34

11

59

30

40

35

12

60

31

40

36

12

61

31

41

37

13

62

31

41

37

13

63

31

42

38

14

64

32

42

38

14

65

32

43

39

15

66


43

39


67


44

40


68


44

40


69


45

41


70


45

41


71


45

42


72


46

42


73


46

42


74


46

42


75


47

43


76


47

43


77


47

43


78


48

43


79


48

44


80


48

44


81


48

44


82


48

44


83


49

45


84


49

45


85


49

45


86


49

45


87


49

46


88


50

46


89


50

47


90


50



91


50



92


50



93


51



94


51



95


51



96


51



97


51



別表8(第20条関係)昇給号給数表

昇給区分

特に良好

良好

やや不良

昇給の号給数

4号給以上

3号給

2号給

5号給以上

4号給

2号給

備考 この表に定める上段の号給数は行政職給料表の適用を受ける職員で職務の級が6級以上であるもの及び医療職給料表の適用を受ける職員で職務の級が3級以上であるものに、下段の号給数は上段の号給数の適用を受けない職員のすべてに適用する。

別表9(第24条関係)休職期間等調整換算表

理由

引き続き勤務しない期間についての換算率

公務上の負傷若しくは疾病又は通勤(地方公務員災害補償法(昭和42年法律第121号)第2条第2項及び第3項に規定する通勤をいう。)による負傷若しくは疾病による休職又は療養休暇

3/3以下

結核性疾患又は一般疾病による休職又は療養期間

1/3以下(但し、結核性疾患については1/2以下とすることができる。)

刑事事件に関し、起訴されたための休職

0(但し、無罪判決を受けた場合は事情により3/3以下とすることができる。)

備考 本表により換算する休職等の期間は、復職などの日において受けている給料月額を受けるに至つた日以後の休職などの期間に限るものとする。

初任給、昇格、昇給等の基準に関する規則

昭和42年3月30日 規則第2号

(令和4年8月22日施行)

体系情報
第5類 与/第2章
沿革情報
昭和42年3月30日 規則第2号
昭和55年12月27日 規則第16号
昭和61年3月22日 規則第1号
昭和62年4月1日 規則第27号
平成2年3月31日 規則第8号
平成2年12月28日 規則第37号
平成4年4月1日 規則第18号
平成18年2月24日 規則第33号
平成18年4月1日 規則第71号
平成19年12月25日 規則第29号
平成22年12月21日 規則第44号
平成25年5月17日 規則第22号
平成27年4月1日 規則第13号
平成28年3月28日 規則第26号
平成30年3月30日 規則第9号
令和2年3月31日 規則第16号
令和3年4月1日 規則第9号
令和3年4月1日 規則第15号
令和4年3月30日 規則第17号
令和4年8月22日 規則第41号