○日向市職員の初任給、昇格、昇給等の基準に関する規則
昭和42年3月30日
規則第2号
目次
第1章 総則(第1条・第2条)
第2章 等級別基準職務及び級別資格基準(第3条―第7条)
第3章 新たに職員となった者の職務の級及び号給(第8条―第14条)
第4章 昇格及び降格(第15条―第17条の2)
第5章 昇給(第18条―第24条)
第6章 雑則(第25条・第26条)
附則
第1章 総則
(趣旨)
第1条 この規則は、日向市一般職の職員の給与に関する条例(昭和42年日向市条例第5号。以下「条例」という。)に基づき、職員の初任給、昇格、昇給等の基準について必要な事項を定めるものとする。
(1) 職員 条例第3条第1項各号に規定する給料表の適用を受ける者をいう。
(2) 昇格 職員の職務の級を同一の給料表の上位の職務の級に変更することをいう。
(3) 降格 職員の職務の級を同一の給料表の下位の職務の級に変更することをいう。
(4) 経験年数 職員が職員として同種の職務に在職した年数(この規則においてその年数に換算された年数を含む。)をいう。
(5) 必要経験年数 職員の職務の級を決定する場合に必要な経験年数をいう。
(6) 在級年数 職員が同一の職務の級に引き続き在職した年数をいう。
(7) 必要在級年数 職員の職務の級を決定する場合に必要な1級下位の職務の級における在級年数をいう。
(8) 正規の試験 市長が行う試験又は市長がこれに準ずると認める試験をいう。
第2章 等級別基準職務及び級別資格基準
(級別資格基準)
第4条 職員の職務の級を決定する場合に必要な資格は、この規則において別に定める場合を除き、別表2に定める級別資格基準表(以下「級別資格基準表」という。)のとおりとする。
(級別資格基準表の適用方法)
第5条 級別資格基準表は、試験欄の区分及び学歴免許等欄の区分に応じて適用する。この場合において、それぞれの区分に対応する同表の職務の級欄に定める上欄の数字は当該職務の級に決定するための必要在級年数を、下欄の数字は当該職務の級に決定するための必要経験年数を示す。
2 級別資格基準表の試験欄の「正規の試験」の区分は、次に掲げる者に適用し、同欄の「その他」の区分は、その他の者に適用する。
(1) 正規の試験の結果に基づいて職員となった者
(2) 正規の試験に準ずる試験としてあらかじめ市長の承認を得た試験の結果に基づき、市長により承認された方法により選択されて職員となった者
(3) 特殊の知識を必要とし、かつ、その職務の複雑、困難及び責任の度が正規の試験の行われる職と同等と認められる職に任用された職員で、第1号に掲げる職員に準じて取り扱うことについてあらかじめ市長の承認を得たもの
3 級別資格基準表の学歴免許等欄の区分は、職員の有する最も新しい学歴免許等の資格に応じて適用するものとし、当該学歴免許等欄の学歴免許等の区分に属する学歴免許等の資格については、人事院規則に定める学歴免許等資格区分表(人事院規則9-8別表第3)に定める区分によるものとする。ただし、職員の有する最も新しい学歴免許等の資格以外の資格によることがその者に有利である場合には、その資格に応じた区分によることができる。
4 前項本文の場合において、級別資格基準表の試験欄の区分に対応する学歴免許等欄の最も低い学歴免許等の区分よりも下位の区分に属する学歴免許等の資格のみを有する職員に対する同表の学歴免許等欄の適用については、その最も低い学歴免許等の区分による。
(経験年数の起算及び換算)
第6条 級別資格基準表を適用する場合における職員の経験年数は、同表の学歴免許等欄の区分の適用に当たって用いるその者の学歴免許等の資格を取得した時以後の経験年数による。
2 級別資格基準表の学歴免許等欄の区分の適用に当たって用いる学歴免許等の資格を取得した時以後の職員の経歴のうち、職員として同種の職務に在職した年数以外の年数については、人事院規則に定める経験年数換算表(人事院規則9-8別表第4)に定めるところにより職員として同種の職務に在職した年数に換算することができる。
(経験年数の調整)
第7条 級別資格基準表の学歴免許等欄の区分に対して人事院規則に定める修学年数調整表(人事院規則9-8別表第5)に加える年数又は減ずる年数が定められている学歴免許等の資格を有する者については、前条の規定によるその者の経験年数にその年数を加減した年数をもって、その者の経験年数とする。
第3章 新たに職員となった者の職務の級及び号給
(新たに職員となった者の職務の級)
第8条 新たに職員となった者の職務の級は、その職務に応じ、かつ、級別資格基準表に定める資格基準に従い決定するものとする。
(初任給基準表の適用方法)
第10条 初任給基準表は、その者に適用される給料表の別に応じ、かつ、試験欄の区分及び学歴免許等欄の区分に応じて適用するものとする。
2 初任給基準表の試験欄の区分の適用については、第5条第2項の規定によるものとし、同表の学歴免許等欄の区分の適用については、職員の有する資格に応じ、学歴免許等資格区分表に定める区分によるものとする。
(学歴免許等の資格による号給の調整)
第11条 新たに職員となった者のうち、その者に適用される初任給基準表の学歴免許等欄の学歴免許等の区分に対して修学年数調整表に加える年数が定められている学歴免許等の資格を有する者(その加える年数が1年未満である職員を除く。)の初任給基準表の適用については、その者に適用される同表の初任給欄に定める号給の号数にその加える年数(1年未満の端数は切り捨てる。)の数に4を乗じて得た数を加えて得た号数の号給をもって、同欄の号給とすることができる。
(1) 給料表の適用を受けない職員
(2) 国家公務員又は他の地方公共団体の職員
(3) 市長が前2号に掲げる者に準ずると認める者
第4章 昇格及び降格
(昇格)
第15条 職員を昇格させる場合には、その職務に応じ、かつ、級別資格基準表に定める資格基準に従い、その者の属する職務の級を1級上位の職務の級(同表の表中の資格基準を別に定めることとされている場合で市長の定めるときに限り、上位の職務の級)に決定するものとする。ただし、職員が現に属する職務の級において受けている号給が別表5に掲げるそれぞれの級の号給を超えていなければならない。
2 前項の規定による昇格は、現に属する職務の級に1年以上在級していない職員については行うことができない。ただし、職務の特殊性等によりその在級する年数が1年に満たない者を特に昇格させる必要があると認められる場合であらかじめ市長の承認を得たときは、この限りではない。
(昇格の場合の号給)
第16条 職員を昇格させた場合におけるその者の号給は、その者に適用される給料表の別に応じ、かつ、昇格した日の前日に受けていた号給に対応する別表6に定める昇格時号給対応表の昇格後の号給欄に定める号給とする。
3 降格した職員を当該降格後最初に昇格させた場合におけるその者の号給は、前2項の規定にかかわらず、市長の定める号給とする。
(降格)
第17条 職員を降格させる場合には、その職務に応じ、その者の属する職務の級を下位の職務の級に決定するものとする。
2 前項の規定により職員を降格させる場合には、当該職員の人事評価の結果又は勤務成績を判定するに足りると認められる事実に基づきその職務の級より下位の職務の級に分類されている職務を遂行することが可能であると認められなければならない。
3 職員から書面による同意を得た場合には、第1項の規定により当該職員を降格させることができる。
(降格の場合の号給)
第17条の2 職員を降格させた場合におけるその者の号給は、その者に適用される給料表の別に応じ、かつ、降格した日の前日に受けていた号給と同じ額の号給(同じ額の号給がないときは、直近下位の額の号給)とする。
2 職員を降格させた場合で当該降格が2級以上下位の職務の級への降格であるときにおける前項の規定の適用については、それぞれ1級下位の職務の級への降格が順次行われたものとして取り扱うものとする。
3 前2項の規定により職員の号給を決定することが著しく不適当であると認められる場合には、これらの規定にかかわらず、別に市長の承認を得て、その者の号給を決定することができる。
第5章 昇給
(1) 勤務成績が特に良好である職員 特に良好
(2) 勤務成績が良好である職員 良好
(3) 勤務成績がやや良好でない職員 やや不良
(4) 勤務成績が良好でない職員 不良
(2) 市長の定める事由以外の事由によって基準期間の2分の1に相当する期間の日数以上の日数を勤務していない職員 不良
(1) 研修に参加し、その成績が特に良好な場合 成績が認定された日から同日の属する月の翌月の初日までの日
(2) 業務成績の向上、能率増進、発明考案等により職務上特に功績があつたことにより、表彰又は顕彰を受けた場合 表彰若しくは顕彰を受けた日から同日の属する月の翌月の初日までの日
(3) 職制若しくは定員の改廃又は過員を生じたことにより退職する場合 退職の日
(特別の場合の昇給)
第23条 勤務成績が良好である職員が生命をとして職務を遂行し、そのために危篤となり、又は著しい傷害の状態となった場合その他特に必要があると認められる場合には、市長の承認を得て、市長の定める日に条例第4条第3項の規定による昇給をさせることができる。
(復職時等における号給の調整)
第24条 休職にされ、若しくは地方公務員法(昭和25年法律第261号)第55条の2第1項ただし書に規定する許可(以下この条において「専従許可」という。)を受けた職員が復職し、派遣職員が職務に復帰し、又は休暇のために引き続き勤務しなかった職員が再び勤務するに至った場合において、部内の他の職員との均衡上必要があると認められるときは、休職期間、専従許可の有効期間、派遣期間又は休暇の期間(以下「休職等の期間」という。)を人事院規則に定める休職期間等換算表(人事院規則9-8別表第8)に基づき換算して得た期間を引き続き勤務したものとみなして、復職し、職務に復帰し、若しくは再び勤務するに至った日(以下「復職等の日」という。)及び復職等の日後における最初の昇給日又はそのいずれかの日に市長の定めるところにより、昇給の場合に準じてその者の号給を調整することができる。
第6章 雑則
(この規則により難い場合の措置)
第25条 特別の事情によりこの規則の規定によることができない場合又はこの規則の規定によることが著しく不適当であると認められる場合には、別に市長の承認を得て、別段の取扱いをすることができる。
(補則)
第26条 この規則に定めるもののほか、職員の初任給、昇格、昇給等に関し、必要な事項は市長が別に定める。
附則
この規則は、昭和42年4月1日から施行する。
附則(昭和55年12月27日規則第16号)
この規則は、昭和56年1月1日から施行する。
附則(昭和61年3月22日規則第1号)
この規則は、公布の日から施行し、昭和61年1月1日から適用する。
附則(昭和62年4月1日規則第27号)
この規則は、昭和62年4月1日から施行する。
附則(平成2年3月31日規則第8号)
この規則は、平成2年4月1日から施行する。
附則(平成2年12月28日規則第37号)
この規則は、平成3年1月1日から施行する。
附則(平成4年4月1日規則第18号)
この規則は、平成4年4月1日から施行する。
附則(平成18年2月24日規則第33号)
この規則は、平成18年2月25日から施行する。
附則(平成18年4月1日規則第71号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(平成19年12月25日規則第29号)
この規則は、公布の日から施行し、平成19年4月1日から適用する。
附則(平成22年12月21日規則第44号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(平成25年5月17日規則第22号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(平成27年4月1日規則第13号)
この規則は、平成27年4月1日から施行する。
附則(平成28年3月28日規則第26号)
この規則は、平成28年4月1日から施行する。
附則(平成30年3月30日規則第9号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(令和2年3月31日規則第16号)
この規則は、令和2年4月1日から施行する。
附則(令和3年4月1日規則第9号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(令和3年4月1日規則第15号)
(施行期日)
1 この規則は、公布の日から施行する。
(切替日に昇給する場合の行政職給料表昇格時号給対応表の適用)
2 令和3年4月1日(以下「切替日」という。)の前日において行政職給料表の適用を受けていた職員が切替日に昇給する場合の行政職給料表昇格時号給対応表の適用については、なお従前の例による。
附則(令和4年3月30日規則第17号)
(施行期日)
1 この規則は、令和4年4月1日から施行する。
(切替日に昇給する場合の昇格時号給対応表の適用)
2 令和4年4月1日(以下「切替日」という。)の前日において行政職給料表(以下「給料表」という。)の適用を受けていた職員が切替日に昇給する場合の行政職給料表昇格時号給対応表の適用については、なお従前の例による。
附則(令和4年8月22日規則第41号)
(施行期日)
1 この規則は、公布の日から施行する。
(昇給区分及び昇給の号給数に関する特例)
2 この規則の施行の日から令和6年3月31日までの間においては、次に掲げる職員に対する第20条及び別表7の適用については、なお従前の例による。
(1) 定年前再任用短時間勤務職員以外の職員のうちその職務の級が1級から5級までの職員
(2) 定年前再任用短時間勤務職員
附則(令和5年3月31日規則第43号)
(施行期日)
1 この規則は、令和5年4月1日から施行する。
(初任給、昇格、昇給等の基準に関する規則の一部改正に伴う経過措置)
2 令和5年4月1日(以下「切替日」という。)の前日において給料表の適用を受けていた職員が切替日に昇給する場合の昇格時号給対応表の適用については、なお従前の例による。
(初任給、昇格、昇給等の基準に関する規則の一部を改正する規則の一部改正に伴う経過措置)
3 暫定再任用職員(地方公務員法の一部を改正する法律(令和3年法律第63号)附則第4条第1項もしくは第2項、第5条第1項若しくは第3項、第6条第1項若しくは第2項又は第7条第1項若しくは第3項の規定により採用された職員をいう。)は、定年前再任用短時間勤務職員(地方公務員法(昭和25年法律第261号)第22条の4第1項又は第22条の5第1項の規定により採用された職員をいう。)とみなして、改正後の初任給、昇格、昇給等の基準に関する規則の一部を改正する規則の規定を適用する。
(日向市職員の育児休業等に関する条例施行規則の一部改正)
4 日向市職員の育児休業等に関する条例施行規則(平成4年日向市規則第9号)の一部を次のように改正する。
〔次のよう〕略
(日向市一般職の任期付職員の採用等に関する条例施行規則の一部改正)
5 日向市一般職の任期付職員の採用等に関する条例施行規則(平成23年日向市規則第8号)の一部を次のように改正する。
〔次のよう〕略
附則(令和6年2月14日規則第6号)
(施行期日等)
1 この規則は、公布の日から施行し、この規則による改正後の日向市職員の初任給、昇格、昇給等の基準に関する規則(以下「改正後の規則」という。)の規定は、令和5年4月1日から適用する。
(経過措置)
2 令和5年4月1日からこの規則の施行の日の前日までの間において、新たに給料表の適用を受けることとなった職員及び降格、昇給又は復職時等における号給の調整以外の事由によりその受ける号給に異動のあった職員のうち、改正後の規則の規定による号給がこの規則による改正前の日向市職員の初任給、昇格、昇給等の基準に関する規則(以下「改正前の規則」という。)の規定による号給に達しない職員の、当該適用又は当該異動の日における号給については、改正後の規則の規定にかかわらず、改正前の規則の規定による号給とするものとする。
3 この規則の施行の日から令和6年3月31日までの間において、新たに給料表の適用を受けることとなった職員及び降格、昇給又は復職時等における号給の調整以外の事由によりその受ける号給に異動のあった職員のうち、前条の規定の適用を受ける職員との均衡上必要があると認められる職員の、当該適用又は当該異動の日における号給については、なお従前の例によることができる。
別表1(第3条関係)等級別基準職務表
等級 | 基準となる職務以外の職務 |
5級 | 支所長 保育所長 局長補佐 消防本部の課長及び副署長 |
6級 | 対策監 室長 会計管理者 事務局長(議会事務局長を除く。) 看護師長 消防次長 消防本部の署長 |
7級 | 総合支所長 上下水道局長 議会事務局長 教育部長 消防長 |
別表2(第4条関係)級別資格基準表
1 行政職給料表 級別資格基準表
試験 | 学歴免許等 | 職務の級 | ||||||
1級 | 2級 | 3級 | 4級 | 5級 | 6級 | 7級 | ||
正規の試験 | 大学卒 | 2 | 3 | 別に定める | 別に定める | 別に定める | 別に定める | |
0 | 2 | 5 | ||||||
短大卒 | 3 | 4 | ||||||
0 | 3 | 7 | ||||||
高校卒 | 4 | 5 | ||||||
0 | 4 | 9 | ||||||
その他 | 中学卒 | 7 | 5 | |||||
0 | 7 | 12 |
2 医療職給料表 級別資格基準表
学歴免許等 | 職務の級 | ||||
1級 | 2級 | 3級 | 4級 | 5級 | |
大学卒 | 2 | 3 | 別に定める | 別に定める | |
0 | 2 | 5 |
別表3(第9条関係)初任給基準表
1 行政職給料表 初任給基準表
試験 | 学歴免許等 | 初任給の号給 |
正規の試験 | 大学卒 | 1級 25号給 |
短大卒 | 1級 13号給 | |
高校卒 | 1級 5号給 | |
その他 | 中学卒 | 1級 1号給 |
2 医療職給料表 初任給基準表
学歴免許等 | 初任給の号給 |
医師国家資格の合格 | 3級 1号給 |
別表4(第14条関係)
職種 | 号数 |
消防士 | 4号 |
保育士 | 4号 |
別表5(第15条関係)
職務の級 | 号給 |
1級 | 33号給 |
2級 | 17号給 |
3級 | 41号給(ただし、係長職となるものにあってはこの限りでない。) |
4級 | 53号給(ただし、課長、主幹及び課長補佐職となるものにあってはこの限りでない。) |
別表6(第16条関係)昇格時号給対応表
1 行政職給料表昇格時号給対応表
昇格した日の前日に受けていた号給 | 昇格後の号給 | |||||
2級 | 3級 | 4級 | 5級 | 6級 | 7級 | |
1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
3 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
4 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
5 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
6 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
7 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
8 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
9 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
10 | 1 | 1 | 1 | 2 | 2 | 1 |
11 | 1 | 1 | 1 | 3 | 3 | 1 |
12 | 1 | 1 | 1 | 4 | 4 | 1 |
13 | 1 | 1 | 1 | 5 | 5 | 1 |
14 | 1 | 1 | 1 | 6 | 6 | 2 |
15 | 1 | 1 | 1 | 7 | 7 | 3 |
16 | 1 | 1 | 1 | 8 | 8 | 4 |
17 | 1 | 1 | 1 | 9 | 9 | 5 |
18 | 1 | 2 | 2 | 10 | 10 | 6 |
19 | 1 | 3 | 3 | 11 | 11 | 7 |
20 | 1 | 4 | 4 | 12 | 12 | 8 |
21 | 1 | 5 | 5 | 13 | 13 | 9 |
22 | 1 | 6 | 6 | 14 | 14 | 10 |
23 | 1 | 7 | 7 | 15 | 15 | 11 |
24 | 1 | 8 | 8 | 16 | 16 | 12 |
25 | 1 | 9 | 9 | 17 | 17 | 13 |
26 | 1 | 10 | 10 | 18 | 18 | 14 |
27 | 1 | 11 | 11 | 19 | 19 | 15 |
28 | 1 | 12 | 12 | 20 | 20 | 16 |
29 | 1 | 13 | 13 | 21 | 21 | 17 |
30 | 1 | 14 | 14 | 22 | 22 | 18 |
31 | 1 | 15 | 15 | 23 | 23 | 19 |
32 | 1 | 16 | 16 | 24 | 24 | 20 |
33 | 1 | 17 | 17 | 25 | 25 | 21 |
34 | 2 | 18 | 18 | 26 | 26 | 21 |
35 | 3 | 19 | 19 | 27 | 27 | 22 |
36 | 4 | 20 | 20 | 28 | 28 | 22 |
37 | 5 | 21 | 21 | 29 | 29 | 23 |
38 | 6 | 22 | 22 | 30 | 30 | 23 |
39 | 7 | 23 | 23 | 31 | 31 | 24 |
40 | 8 | 24 | 24 | 32 | 32 | 24 |
41 | 9 | 25 | 25 | 33 | 33 | 25 |
42 | 10 | 26 | 26 | 34 | 34 | 25 |
43 | 11 | 27 | 27 | 35 | 35 | 26 |
44 | 12 | 28 | 28 | 36 | 36 | 26 |
45 | 13 | 29 | 29 | 37 | 37 | 27 |
46 | 14 | 30 | 30 | 38 | 38 | 27 |
47 | 15 | 31 | 31 | 39 | 39 | 28 |
48 | 16 | 32 | 32 | 40 | 40 | 28 |
49 | 17 | 33 | 33 | 41 | 41 | 29 |
50 | 18 | 34 | 34 | 42 | 41 | 29 |
51 | 19 | 35 | 35 | 43 | 42 | 29 |
52 | 20 | 36 | 36 | 44 | 42 | 29 |
53 | 21 | 37 | 37 | 45 | 43 | 30 |
54 | 21 | 37 | 38 | 46 | 43 | 30 |
55 | 22 | 38 | 39 | 47 | 44 | 30 |
56 | 22 | 38 | 40 | 48 | 44 | 30 |
57 | 23 | 39 | 41 | 49 | 45 | 31 |
58 | 23 | 39 | 42 | 50 | 45 | 31 |
59 | 24 | 40 | 43 | 51 | 46 | 31 |
60 | 24 | 40 | 44 | 52 | 46 | 31 |
61 | 25 | 41 | 45 | 53 | 47 | 31 |
62 | 25 | 42 | 45 | 54 | 47 | 31 |
63 | 26 | 43 | 45 | 55 | 48 | 31 |
64 | 26 | 44 | 46 | 56 | 48 | 31 |
65 | 27 | 45 | 46 | 57 | 49 | 31 |
66 | 27 | 45 | 46 | 58 | 49 | 31 |
67 | 28 | 46 | 47 | 59 | 50 | 31 |
68 | 28 | 46 | 47 | 60 | 50 | 31 |
69 | 29 | 47 | 47 | 61 | 50 | 31 |
70 | 29 | 47 | 48 | 62 | 50 | 31 |
71 | 29 | 48 | 48 | 63 | 50 | 31 |
72 | 30 | 48 | 48 | 64 | 50 | 31 |
73 | 30 | 49 | 49 | 65 | 50 | 31 |
74 | 30 | 49 | 49 | 66 | 50 | 31 |
75 | 31 | 49 | 49 | 67 | 50 | 31 |
76 | 31 | 49 | 50 | 68 | 50 | 31 |
77 | 31 | 49 | 50 | 68 | 51 | 31 |
78 | 32 | 50 | 50 | 68 | 51 | 32 |
79 | 32 | 50 | 51 | 68 | 51 | 32 |
80 | 32 | 50 | 51 | 68 | 51 | 32 |
81 | 33 | 50 | 51 | 69 | 51 | 32 |
82 | 33 | 50 | 52 | 69 | 51 | 32 |
83 | 33 | 51 | 52 | 69 | 51 | 32 |
84 | 34 | 51 | 52 | 69 | 51 | 32 |
85 | 34 | 51 | 53 | 69 | 51 | 33 |
86 | 34 | 51 | 53 | 70 | 51 | |
87 | 35 | 51 | 53 | 70 | 51 | |
88 | 35 | 52 | 53 | 70 | 51 | |
89 | 35 | 52 | 54 | 71 | 52 | |
90 | 36 | 52 | 54 | 72 | 52 | |
91 | 36 | 52 | 54 | 73 | 52 | |
92 | 36 | 52 | 54 | 74 | 52 | |
93 | 37 | 53 | 55 | 75 | 53 | |
94 | 53 | 55 | 75 | |||
95 | 53 | 55 | 76 | |||
96 | 53 | 55 | 76 | |||
97 | 53 | 55 | 77 | |||
98 | 54 | 55 | 78 | |||
99 | 54 | 55 | 79 | |||
100 | 54 | 56 | 80 | |||
101 | 54 | 56 | 81 | |||
102 | 54 | 56 | ||||
103 | 55 | 56 | ||||
104 | 55 | 56 | ||||
105 | 55 | 56 | ||||
106 | 55 | 56 | ||||
107 | 55 | 57 | ||||
108 | 56 | 57 | ||||
109 | 56 | 57 | ||||
110 | 56 | 57 | ||||
111 | 56 | 57 | ||||
112 | 56 | 57 | ||||
113 | 56 | 57 | ||||
114 | 56 | |||||
115 | 56 | |||||
116 | 56 | |||||
117 | 57 | |||||
118 | 57 | |||||
119 | 57 | |||||
120 | 57 | |||||
121 | 57 | |||||
122 | 57 | |||||
123 | 57 | |||||
124 | 57 | |||||
125 | 57 |
2 医療職給料表昇格時号給対応表
昇格した日の前日に受けていた号給 | 昇格後の号給 | |||
2級 | 3級 | 4級 | 5級 | |
1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
2 | 1 | 1 | 1 | 1 |
3 | 1 | 1 | 1 | 1 |
4 | 1 | 1 | 1 | 1 |
5 | 1 | 1 | 1 | 1 |
6 | 1 | 1 | 1 | 1 |
7 | 1 | 1 | 1 | 1 |
8 | 1 | 1 | 1 | 1 |
9 | 1 | 1 | 1 | 1 |
10 | 1 | 1 | 1 | 1 |
11 | 1 | 1 | 1 | 1 |
12 | 1 | 1 | 1 | 1 |
13 | 1 | 1 | 1 | 1 |
14 | 1 | 1 | 1 | 1 |
15 | 1 | 1 | 1 | 1 |
16 | 1 | 1 | 1 | 1 |
17 | 1 | 1 | 1 | 1 |
18 | 1 | 2 | 1 | 1 |
19 | 1 | 3 | 1 | 1 |
20 | 1 | 4 | 1 | 1 |
21 | 1 | 5 | 1 | 1 |
22 | 2 | 6 | 1 | 1 |
23 | 3 | 7 | 1 | 1 |
24 | 4 | 8 | 1 | 1 |
25 | 5 | 9 | 1 | 1 |
26 | 6 | 10 | 2 | 1 |
27 | 7 | 11 | 3 | 1 |
28 | 8 | 12 | 4 | 1 |
29 | 9 | 13 | 5 | 1 |
30 | 10 | 14 | 6 | 1 |
31 | 11 | 15 | 7 | 1 |
32 | 12 | 16 | 8 | 1 |
33 | 13 | 17 | 9 | 1 |
34 | 14 | 18 | 10 | 1 |
35 | 15 | 19 | 11 | 1 |
36 | 16 | 20 | 12 | 1 |
37 | 17 | 21 | 13 | 1 |
38 | 18 | 22 | 14 | 1 |
39 | 19 | 23 | 15 | 1 |
40 | 20 | 24 | 16 | 1 |
41 | 21 | 25 | 17 | 1 |
42 | 22 | 26 | 18 | 1 |
43 | 23 | 27 | 19 | 1 |
44 | 24 | 28 | 20 | 1 |
45 | 25 | 29 | 21 | 1 |
46 | 25 | 30 | 22 | 2 |
47 | 25 | 31 | 23 | 3 |
48 | 26 | 32 | 24 | 4 |
49 | 26 | 33 | 25 | 5 |
50 | 26 | 34 | 26 | 6 |
51 | 26 | 35 | 27 | 7 |
52 | 27 | 36 | 28 | 8 |
53 | 27 | 37 | 29 | 9 |
54 | 27 | 37 | 30 | 9 |
55 | 27 | 38 | 31 | 10 |
56 | 28 | 38 | 32 | 10 |
57 | 28 | 39 | 33 | 11 |
58 | 28 | 39 | 34 | 11 |
59 | 28 | 40 | 35 | 12 |
60 | 29 | 40 | 36 | 12 |
61 | 29 | 41 | 37 | 13 |
62 | 29 | 41 | 37 | 13 |
63 | 30 | 42 | 38 | 14 |
64 | 30 | 42 | 38 | 14 |
65 | 31 | 43 | 39 | 15 |
66 | 43 | 39 | ||
67 | 44 | 40 | ||
68 | 44 | 40 | ||
69 | 45 | 41 | ||
70 | 45 | 41 | ||
71 | 45 | 42 | ||
72 | 46 | 42 | ||
73 | 46 | 42 | ||
74 | 46 | 42 | ||
75 | 47 | 43 | ||
76 | 47 | 43 | ||
77 | 47 | 43 | ||
78 | 48 | 43 | ||
79 | 48 | 44 | ||
80 | 48 | 44 | ||
81 | 48 | 44 | ||
82 | 48 | 44 | ||
83 | 49 | 45 | ||
84 | 49 | 45 | ||
85 | 49 | 45 | ||
86 | 49 | 45 | ||
87 | 49 | 46 | ||
88 | 50 | 46 | ||
89 | 50 | 47 | ||
90 | 50 | |||
91 | 50 | |||
92 | 50 | |||
93 | 51 | |||
94 | 51 | |||
95 | 51 | |||
96 | 51 | |||
97 | 51 |
別表7(第20条関係)昇給号給数表
昇給区分 | 特に良好 | 良好 | やや不良 |
昇給の号給数 | 4号給以上 | 3号給 | 2号給 |
5号給以上 | 4号給 | 2号給 |
備考 この表に定める上段の号給数は行政職給料表の適用を受ける職員で職務の級が6級以上であるもの及び医療職給料表の適用を受ける職員で職務の級が3級以上であるものに、下段の号給数は上段の号給数の適用を受けない職員のすべてに適用する。