○日向市証人等に対する実費弁償に関する条例

昭和54年12月22日

条例第23号

日向市議会の請求等によつて出頭した者に対する実費弁償支給条例(昭和37年日向市条例第4号)の全部を改正する。

(趣旨)

第1条 この条例は、地方自治法(昭和22年法律第67号)第207条、公職選挙法(昭和25年法律第100号)第212条第3項及び農業委員会等に関する法律(昭和26年法律第88号)第35条第4項の規定に基づき、市議会、市選挙管理委員会及び公聴会等に証人、参考人等として出頭した者(以下「証人等」という。)の実費弁償に関し必要な事項を定めるものとする。

(実費弁償の額)

第2条 証人等が出頭したときは、1回につき6,400円を実費弁償として支給する。この場合において、証人等が市外に在住する者であるときは、日向市職員等の旅費に関する条例(昭和41年日向市条例第26号)に規定する一般職の職員に支給される旅費(日当を除く。)に相当する額を加給する。

(支給方法)

第3条 実費弁償は、出頭したときに支給する。

(その他の証人等)

第4条 第1条に規定する者以外の者で、市の機関の求めに応じ、証人又は参考人として出頭したものに対しては、その実費を弁償する。

2 前項の実費弁償の額及び支給方法は、法令に特別の定めのあるもののほか、前2条に定めるところによる。

(委任)

第5条 この条例に定めるもののほか、必要な事項は、市長が別に定める。

この条例は、昭和55年1月1日から施行する。

(昭和54年12月22日条例第23号)

1 この条例は、昭和55年4月1日から施行する。

2 (前略)第3条の規定による改正後の日向市証人等に対する実費弁償に関する条例の規定(中略)は、この条例の施行の日以後に出発する旅行から適用し、同日前に出発した旅行については、なお従前の例による。

(昭和55年12月23日条例第31号)

この条例は、昭和56年1月1日から施行する。

(昭和57年7月9日条例第8号)

1 この条例は、公布の日から施行する。

2 (前略)第2条の規定による改正後の日向市証人等に対する実費弁償に関する条例の規定(中略)は、昭和57年7月1日から適用する。

(昭和60年3月25日条例第2号)

この条例は、昭和60年4月1日から施行する。(後略)

(昭和62年12月22日条例第27号)

1 この条例は、公布の日から施行する。

2 (前略)第2条の規定による改正後の日向市証人等に対する実費弁償に関する条例の規定(中略)は、昭和62年12月1日から適用する。

(平成元年12月20日条例第38号)

1 この条例は、公布の日から施行する。

2 (前略)第2条の規定による改正後の日向市証人等に対する実費弁償に関する条例(中略)の規定は、平成元年12月1日から適用する。

(平成3年6月25日条例第17号)

(施行期日等)

1 この条例は、公布の日から施行する。

2 (前略)第2条の規定による改正後の日向市証人等に対する実費弁償に関する条例(以下「改正後の証人等に対する実費弁償に関する条例」という。)の規定(中略)は、平成3年4月1日から適用する。

(報酬等の内払)

3 (前略)改正後の証人等に対する実費弁償に関する条例(中略)の規定を適用する場合においては、(中略)、第2条の規定による改正前の日向市証人等に対する実費弁償に関する条例の規定に基づいて支給された実費弁償(中略)は、改正後の証人等に対する実費弁償に関する条例の規定による実費弁償(中略)の内払とみなす。

(平成4年6月20日条例第12号)

(施行期日等)

1 この条例は、公布の日から施行する。(後略)

2 (前略)第2条の規定による改正後の日向市証人等に対する実費弁償に関する条例(以下「改正後の証人等に対する実費弁償に関する条例」という。)の規定(中略)は、平成4年4月1日から適用する。

(報酬等の内払)

3 (前略)改正後の証人等に対する実費弁償に関する条例(中略)の規定を適用する場合においては、(中略)第2条の規定による改正前の日向市証人等に対する実費弁償に関する条例の規定に基づいて支給された実費弁償(中略)は、(中略)改正後の証人等に対する実費弁償に関する条例の規定による実費弁償(中略)の内払とみなす。

(平成5年10月13日条例第30号)

(施行期日等)

1 この条例は、公布の日から施行する。

2 (前略)第2条の規定による改正後の日向市証人等に対する実費弁償に関する条例(以下「改正後の証人等に対する実費弁償条例」という。)の規定(中略)は、平成5年4月1日から適用する。

(報酬等の内払)

3 (前略)改正後の証人等に対する実費弁償条例(中略)の規定を適用する場合においては、(中略)第2条の規定による改正前の日向市証人等に対する実費弁償に関する条例の規定に基づいて支給された実費弁償(中略)は、(中略)改正後の証人等に対する実費弁償条例の規定による実費弁償(中略)の内払とみなす。

(平成8年12月24日条例第25号)

(施行期日等)

1 この条例は、公布の日から施行する。

2 (前略)第2条の規定による改正後の日向市証人等に対する実費弁償に関する条例(以下「改正後の証人等に対する実費弁償条例」という。)の規定(中略)は、平成8年12月1日から適用する。

(報酬等の内払)

3 (前略)改正後の証人等に対する実費弁償条例(中略)の規定を適用する場合においては、(中略)第2条の規定による改正前の日向市証人等に対する実費弁償に関する条例の規定に基づいて支給された実費弁償(中略)は、(中略)改正後の証人等に対する実費弁償条例の規定による実費弁償(中略)の内払とみなす。

(平成28年2月22日条例第19号)

この条例は、平成28年4月1日から施行する。

日向市証人等に対する実費弁償に関する条例

昭和54年12月22日 条例第23号

(平成28年4月1日施行)

体系情報
第5類 与/第1章 報酬・費用弁償
沿革情報
昭和54年12月22日 条例第23号
昭和55年3月31日 条例第2号
昭和55年12月23日 条例第31号
昭和57年7月9日 条例第8号
昭和60年3月25日 条例第2号
昭和62年12月22日 条例第27号
平成元年12月20日 条例第38号
平成3年6月25日 条例第17号
平成4年6月20日 条例第12号
平成5年10月13日 条例第30号
平成8年12月24日 条例第25号
平成28年2月22日 条例第19号