○日向市特別職報酬等審議会条例
昭和39年9月30日
条例第28号
(設置)
第1条 市長の諮問に応じ、議員報酬等の額について審議するため、日向市特別職報酬等審議会(以下「審議会」という。)を置く。
(所掌事項)
第2条 市長は、議会の議員の議員報酬の額並びに市長、副市長及び教育長の給料の額に関する条例を議会に提出しようとするときは、あらかじめ、当該議員報酬及び給料の額について審議会の意見を聴くものとする。
(委員)
第3条 審議会は、委員10人以内をもって組織し、その委員は、日向市の区域内の公共的団体等の代表者その他住民のうちから必要の都度、市長が委嘱する。
2 委員は、当該諮問にかかる審議が終了したときは、解任されるものとする。
(会長)
第4条 審議会に会長を置き、委員の互選により定める。
2 会長は、会務を総理する。
3 会長に事故があるとき又は会長が欠けたときは、あらかじめ、会長の指定する委員がその職務を代理する。
(会議)
第5条 審議会は、会長が招集する。
2 審議会は、委員の過半数が出席しなければ、会議を開くことができない。
(会議の特例)
第6条 会長は、感染症のまん延、災害の発生等やむを得ない理由により審議会を開催することが困難であると認めるときは、映像と音声の送受信により相手の状態を相互に認識しながら通話をすることができる方法(以下「オンライン」という。)を活用して審議会を開催することができる。
2 前項の場合において、オンラインにより審議会に出席することを希望する委員は、あらかじめ会長の許可を得なければならない。
(庶務)
第7条 審議会の庶務は、総務部において処理する。
(雑則)
第8条 この条例に定めるもののほか、審議会の運営に関し必要な事項は、市長が定める。
附則
この条例は、公布の日から施行する。
附則(昭和46年2月1日条例第1号)
この条例は、公布の日から施行する。
附則(昭和58年3月30日条例第5号抄)
(施行期日)
1 この条例は、昭和58年4月1日から施行する。
附則(昭和62年3月31日条例第2号抄)
(施行期日)
1 この条例は、昭和62年4月1日から施行する。
附則(平成6年3月23日条例第5号抄)
(施行期日)
1 この条例は、平成6年4月1日から施行する。
附則(平成17年12月22日条例第98号抄)
(施行期日)
1 この条例は、平成18年4月1日から施行する。
附則(平成19年3月26日条例第2号)
この条例は、平成19年4月1日から施行する。
附則(平成20年9月18日条例第28号)
この条例は、公布の日から施行する。
附則(平成26年3月26日条例第1号)
この条例は、平成26年4月1日から施行する。
附則(平成27年3月20日条例第12号)
(施行期日)
1 この条例は、平成27年4月1日から施行する。
(経過措置)
2 この条例の施行の際現に在職する教育長(地方教育行政の組織及び運営に関する法律の一部を改正する法律(平成26年法律第76号)による改正前の地方教育行政の組織及び運営に関する法律(昭和31年法律第162号)第16条第1項の教育長をいう。)の教育委員会の委員としての任期中においては、この条例による改正後の日向市常勤の特別職の職員の給与に関する条例、日向市特別職報酬等審議会条例、日向市教育長の給与、勤務時間その他の勤務条件に関する条例及び日向市特別職の職員で非常勤のものの報酬及び費用弁償に関する条例(以下「関係条例」という。)の規定は適用せず、この条例による改正前の関係条例の規定は、なおその効力を有する。
附則(令和6年6月28日条例第22号)
この条例は、公布の日から施行する。