○職員団体のための職員の行為の制限の特例に関する条例

昭和41年9月12日

条例第34号

(この条例の目的)

第1条 この条例は、地方公務員法(昭和25年法律第261号。以下「法」という。)第55条の2第6項の規定に基づき、職員が給与を受けながら、職員団体のためその業務を行ない、又は活動することができる場合を定めることを目的とする。

(職員団体のための職員の行為の制限の特例)

第2条 職員は、次の各号に掲げる場合又は期間に限り、給与を受けながら、職員団体のためその業務を行ない、又は活動することができる。

(1) 法第55条第8項の規定に基づき、適法な交渉を行なう場合

(2) 日向市職員の勤務時間、休暇等に関する条例(平成12年日向市条例第1号)第9条に規定する祝日法による休日及び年末年始の休日又は同条例第10条第1項の規定に基づくこれらの代休日、同条例第12条に規定する年次有給休暇並びに休職の期間

この条例は、公布の日から施行する。

(平成2年6月25日条例第12号抄)

(施行期日)

1 この条例は、公布の日から起算して6月を超えない範囲内において規則で定める日から施行する。

(平成12年3月1日条例第1号抄)

(施行期日)

第1条 この条例は、平成12年4月1日から施行する。

職員団体のための職員の行為の制限の特例に関する条例

昭和41年9月12日 条例第34号

(平成12年3月1日施行)

体系情報
第4類 事/第8章 職員団体
沿革情報
昭和41年9月12日 条例第34号
平成2年6月25日 条例第12号
平成12年3月1日 条例第1号