○職員団体の登録等に関する規則

昭和41年9月12日

公平委員会規則第1号

(目的)

第1条 この規則は、地方公務員法(昭和25年法律第261号。以下「法」という。)第8条第4項及び職員団体の登録に関する条例(昭和41年日向市条例第33号。以下「条例」という。)第2条の規定に基づき、職員団体の登録等に関し、必要な事項を定めることを目的とする。

(申請書等の様式)

第2条 次の表の左欄に掲げる申請書等は、それぞれ同表の右欄に掲げる様式によるものとする。

申請書等

様式

条例第2条第1項に規定する申請書

様式第1号

条例第2条第2項第1号及び条例第4条第3項に規定する重要な行為の決定に関する証明書

様式第2号の1~様式第2号の3

条例第2条第2項第2号に規定する組織に関する証明書

様式第4号の1~様式第4号の3

(法人となる旨の申出)

第3条 職員団体等に対する法人格の付与に関する法律(昭和53年法律第80号)第3条第1項に規定する法人となる旨の申出は、法人となる旨の申出書(様式第5号)でしなければならない。

2 公平委員会は、前項の申出があったときは、その申出の受理証明書(様式第6号)を当該職員団体に交付するものとする。

この規則は、公布の日から施行する。

(令和3年4月1日公平委規則第2号)

この規則は、公布の日から施行する。

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職員団体の登録等に関する規則

昭和41年9月12日 公平委員会規則第1号

(令和3年4月1日施行)

体系情報
第4類 事/第8章 職員団体
沿革情報
昭和41年9月12日 公平委員会規則第1号
令和3年4月1日 公平委員会規則第2号