○職員団体の登録等に関する規則
昭和41年9月12日
公平委員会規則第1号
(目的)
第1条 この規則は、地方公務員法(昭和25年法律第261号。以下「法」という。)第8条第4項及び職員団体の登録に関する条例(昭和41年日向市条例第33号。以下「条例」という。)第2条の規定に基づき、職員団体の登録等に関し、必要な事項を定めることを目的とする。
申請書等 | |
条例第2条第1項に規定する申請書 | |
条例第2条第2項第1号及び条例第4条第3項に規定する重要な行為の決定に関する証明書 | 様式第2号の1~様式第2号の3 |
条例第2条第2項第2号に規定する組織に関する証明書 | 様式第4号の1~様式第4号の3 |
(法人となる旨の申出)
第3条 職員団体等に対する法人格の付与に関する法律(昭和53年法律第80号)第3条第1項に規定する法人となる旨の申出は、法人となる旨の申出書(様式第5号)でしなければならない。
附則
この規則は、公布の日から施行する。
附則(令和3年4月1日公平委規則第2号)
この規則は、公布の日から施行する。