○管理職員等の範囲を定める規則
昭和41年9月16日
公平委員会規則第2号
(趣旨)
第1条 この規則は、地方公務員法(昭和25年法律第261号)第52条第4項の規定に基づき、同条第3項ただし書に規定する管理職員等の範囲を定めるものとする。
(組織の変更等についての通知)
第3条 各任命権者は、別表に掲げる機関の組織に改廃があつたとき又は管理職員等若しくはこれに相当すると認められる職員の職の改廃若しくは新設があつたときは、速やかにその旨を公平委員会に通知しなければならない。
附則
この規則は、公布の日から施行する。
附則(昭和44年9月6日公平委規則第1号)
この規則は、公布の日から施行し、昭和44年8月5日から適用する。
附則(昭和46年10月18日公平委規則第1号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(昭和56年7月1日公平委規則第1号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(昭和58年3月31日公平委規則第1号)
この規則は、昭和58年4月1日から施行する。
附則(昭和62年4月1日公平委規則第1号)
この規則は、昭和62年4月1日から施行する。
附則(平成3年4月1日公平委規則第1号)
この規則は、平成3年4月1日から施行する。
附則(平成4年3月31日公平委規則第1号)
この規則は、平成4年4月1日から施行する。
附則(平成8年4月15日公平委規則第1号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(平成9年10月1日公平委規則第2号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(平成11年4月26日公平委規則第1号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(平成16年3月24日公平委規則第1号)
この規則は、平成16年4月1日から施行する。
附則(平成16年8月23日公平委規則第2号)
この規則は、平成16年9月1日から施行する。
附則(平成18年1月24日公平委規則第1号)
この規則は、平成18年2月25日から施行する。
附則(平成18年1月24日公平委規則第2号)
この規則は、平成18年4月1日から施行する。
附則(平成22年10月1日公平委規則第1号)
この規則は、平成22年10月1日から施行する。
附則(平成26年3月27日公平委規則第1号)
この規則は、平成26年4月1日から施行する。
附則(平成29年3月15日公平委規則第1号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(令和3年4月1日公平委規則第1号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(令和3年7月20日公平委規則第3号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(令和4年3月28日公平委規則第1号)
この規則は、令和4年4月1日から施行する。
別表(第2条関係)
機関 | 職名 | |
議会事務局 | 事務局長 | |
市長部局 | 部長 課長 主幹 福祉事務所長 支所長 所長 副長 事務局長 看護師長 行政改革・デジタル推進課行革推進係長 総務課総務係長 職員課給与厚生係長 職員課人事係長 職員課人財育成係長 財政課財政係長 | |
会計課 | 課長 | |
教育委員会 | 事務局 | 部長 課長 主幹 |
図書館 | 館長 | |
学校給食センター | 所長 | |
市立学校 | 校長 教頭 | |
選挙管理委員会事務局 | 事務局長 | |
公平委員会 | 事務職員 | |
監査委員事務局 | 事務局長 | |
農業委員会事務局 | 事務局長 |