○日向市職員労働安全衛生管理規則

平成2年3月31日

規則第4号

第1章 総則

(趣旨)

第1条 この規則は、労働安全衛生法(昭和47年法律第57号。以下「法」という。)に基づき、職員の安全及び健康を確保するとともに、快適な職場環境の形成を促進するため、必要な事項を定めるものとする。

(定義)

第2条 この規則において、次の各号に掲げる用語の意義は、当該各号に定めるところによる。

(1) 職員 地方公務員法(昭和25年法律第261号)第3条第2項に規定する一般職の職員(臨時的任用職員及び非常勤職員を除く。)及び常時勤務に服することを要する特別職の職員をいう。

(2) 所属長 部長、課長、事務局長及び出先機関の長並びにこれらに準ずる者をいう。

(所属長の責務)

第3条 所属長は、快適な職場環境の実現を通じて、職員の安全と健康を確保するよう努めなければならない。

(職員の責務)

第4条 職員は、所属長及び次章の規定により置かれている総括安全衛生管理者等が、法令及びこの規則に基づいて講ずる安全及び健康の確保並びに快適な職場環境の形成のための措置に誠実に従わなければならない。

第2章 安全衛生管理体制

(総括安全衛生管理者)

第5条 市に、総括安全衛生管理者を置き、総務部長の職にある者をもって充てる。

2 総括安全衛生管理者は、衛生管理者、安全衛生推進者及び衛生推進者を指揮し、法第10条第1項に定める業務を統括管理する。

3 総括安全衛生管理者に事故あるとき又は欠けたときは、総務課長がその職務を代理する。

(衛生管理者)

第6条 市長は、法第12条第1項の規定に基づき、衛生管理者を選任する。

2 衛生管理者は、法第10条第1項に定める業務のうち衛生に係る業務を行う。

(安全衛生推進者等)

第7条 市長は、法第12条の2の規定に基づき、安全衛生推進者又は衛生推進者を選任する。

2 安全衛生推進者は、法第10条第1項に定める業務を、衛生推進者は、法第10条第1項に定める業務のうち衛生に係る業務を行う。

(産業医)

第8条 市長は、法第13条の規定に基づき、医師のうちから産業医を選任する。

2 産業医は、労働安全衛生規則(昭和47年労働省令第32号。以下「省令」という。)第14条第1項及び第3項並びに第15条第1項に定める業務を行う。

(作業主任者)

第9条 市長は、法第14条の規定に基づき、労働安全衛生法施行令(昭和47年政令第318号)第6条に規定する作業について、省令別表第1の上欄に掲げる区分に従い、同表の中欄に掲げる資格を有する職員のうちから、作業主任者を選任する。

2 作業主任者は、当該作業に従事する職員の指揮その他の労働省令で定める業務を行う。

(安全衛生委員会の設置)

第10条 市に、安全衛生委員会(以下「委員会」という。)を置く。

(委員会の組織)

第11条 委員は、次に掲げる者とする。

(1) 総括安全衛生管理者

(2) 衛生管理者のうちから市長が指名した者

(3) 安全又は衛生に関し経験を有する職員のうちから市長が指名した者

2 市長は、前項の規定にかかわらず、産業医を委員として指名することができる。

3 市長は、委員(総括安全衛生管理者である委員を除く。)の半数は、職員団体の推薦した者のうちから指名するものとする。

4 委員の任期は、1年とする。ただし、補欠の委員の任期は、前任者の残任期間とする。

5 委員は、再任することができる。

(委員会の業務)

第12条 委員会は、法第17条第1項及び第18条第1項に定める事項について調査審議し、市長に意見を述べるものとする。

2 委員会は、必要に応じて、特別委員会を置くことができる。

(委員会の委員長)

第13条 委員会に委員長を置き、総括安全衛生管理者をもって充てる。

2 委員長は、会務を総括し、委員会を代表する。

(委員会の会議)

第14条 委員会の会議は、年間を通じて計画的に開催するものとする。

2 委員会の会議は、委員長が招集し、委員長が会議の議長となる。

(委員会の庶務)

第15条 委員会の庶務は、職員課において処理する。

(委員会の運営)

第16条 第10条から前条までに定めるもののほか、委員会の運営について必要な事項は、委員会が定める。

第3章 職員の就業に当たっての措置

(安全衛生教育)

第17条 市長は、職員を採用したときは、当該職員に対し、省令第35条第1項で定める事項について、その従事する業務に関する安全又は衛生のための教育を行わなければならない。

2 前項の規定は、職員の作業内容を変更したときについて準用する。

3 市長は、危険又は有害な業務で省令第36条に定めるものに職員を就かせるときは、当該業務に関する安全又は衛生のための特別の教育を行わなければならない。

第4章 健康診断

(健康診断の種類)

第18条 職員の健康を確保するため、次に掲げる健康診断を実施する。

(1) 採用時健康診断

(2) 定期健康診断

(3) 特殊業務従事者健康診断

(4) 結核健康診断

(5) 給食従業員の健康診断

(6) 臨時健康診断

(7) その他必要な健康診断で総括安全衛生管理者が定めるもの

(健康診断の検査項目等)

第19条 健康診断の受診対象者、検査項目及び検査回数は、法第66条のとおりとし、その他必要な健康診断については、総括安全衛生管理者が別に定める。

(受診義務)

第20条 職員は、指定された期日及び場所において、健康診断を受けなければならない。ただし、他の医師による健康診断を受け、その結果を証明する書面を所属長を経由し、総括安全衛生管理者に提出したときは、この限りでない。

(健康診断結果の記録の作成)

第21条 総括安全衛生管理者は、第18条の規定による健康診断(前条ただし書きの場合の健康診断を含む。)の結果に基づき、個人票を作成し、これを5年間保存しなければならない。

(健康診断の結果報告)

第22条 総括安全衛生管理者は、第18条の規定による健康診断を行ったときは、その結果を任命権者に報告するとともに、職員に通知するものとする。

(指示区分の決定等)

第23条 任命権者は、前条に規定する報告があった場合において、職員の健康の確保のため必要があると認めるときは、産業医又は他の医師の意見を聞き、その意見に基づいて、次に掲げる指示区分に従い、その者に必要な指示を行うとともに、所属長にその指示の内容を通知するものとする。

区分

指示区分

勤務面

A 要療養

勤務を休む必要のあるもの

B 要軽業

勤務に制限を加える必要のあるもの

C 要注意

勤務をほぼ平常に行ってよいもの

D 制限なし

勤務に制限を加える必要のないもの

医療面

1 要治療

医師による直接の医療行為を必要とするもの

2 要観察

医師による直接の医療行為は必要としないが定期的に医師の観察指導を受ける必要のあるもの

3 不要

医師による医療行為も観察指導も受ける必要のないもの

(医療の義務)

第24条 前条の規定による指示を受けた者は、その指示及び産業医又は主治医の療養指導に従い、療養に専念する等健康の回復に努めなければならない。

第5章 雑則

(秘密の保持)

第25条 職員の健康管理に従事する職員は、職務上知り得た秘密を他に漏らしてはならない。その業務に従事しなくなった後も同様とする。

(適用除外)

第26条 職員のうち学校保健安全法(昭和33年法律第56号)の適用を受ける職員については、第18条から第24条までの規定は適用しない。

(適用の特例)

第27条 臨時又は非常勤の職員の安全及び健康の確保については、職員に準じて取り扱うものとする。

(補則)

第28条 この規則に定めるもののほか、職員の安全衛生管理について必要な事項は、市長が別に定める。

(施行期日)

1 この規則は、平成2年4月1日から施行する。

(日向市労働安全衛生委員会規則の廃止)

2 日向市労働安全衛生委員会規則(昭和45年日向市規則第3号)は、廃止する。

(平成6年3月31日規則第8号)

この規則は、平成6年4月1日から施行する。

(平成18年3月31日規則第62号)

この規則は、平成18年4月1日から施行する。

(平成19年3月28日規則第1号)

この規則は、平成19年4月1日から施行する。

(平成20年10月21日規則第40号)

この規則は、平成21年4月1日から施行する。

(令和元年10月31日規則第29号)

この規則は、公布の日から施行する。

日向市職員労働安全衛生管理規則

平成2年3月31日 規則第4号

(令和元年10月31日施行)

体系情報
第4類 事/第7章 福利厚生
沿革情報
平成2年3月31日 規則第4号
平成6年3月31日 規則第8号
平成18年3月31日 規則第62号
平成19年3月28日 規則第1号
平成20年10月21日 規則第40号
令和元年10月31日 規則第29号