○日向市職員同和教育推進員設置規程

昭和56年11月1日

訓令(乙)第4号

(目的)

第1条 同和問題についての職員の研修体制の確立をはかり、もつて職員の認識を深めるため、日向市職員同和教育推進員(以下「推進員」という。)を設置する。

(任命)

第2条 推進員は、各課(かい)庶務担当係長をもつて充て、市長が任命する。

(推進員の任務)

第3条 推進員は、次の各号に掲げる任務に当たる。

(1) (かい)に属する職員の同和教育に関する研修を企画し、実施すること。

(2) 研修実施に必要な自己研さんに努めること。

(3) 日向市学校同和教育推進協議会、社会同和教育推進協議会の事業に協力すること。

(推進員会)

第4条 推進員の同和問題研究機関として、全推進員をもつて推進員会を組織し、その事務局を職員課に置く。

この訓令は、昭和56年11月1日から施行する。

(昭和58年5月14日訓令(乙)第4号)

この訓令は、公表の日から施行し、昭和58年4月1日から適用する。

(昭和62年3月31日訓令(乙)第5号)

この訓令は、昭和62年4月1日から施行する。

(平成6年3月31日訓令(乙)第2号)

この訓令は、平成6年4月1日から施行する。

日向市職員同和教育推進員設置規程

昭和56年11月1日 訓令乙第4号

(平成6年3月31日施行)

体系情報
第4類 事/第6章 研修・勤務評定
沿革情報
昭和56年11月1日 訓令乙第4号
昭和58年5月14日 訓令乙第4号
昭和62年3月31日 訓令乙第5号
平成6年3月31日 訓令乙第2号