○日向市職員同和教育推進員設置規程
昭和56年11月1日
訓令(乙)第4号
(目的)
第1条 同和問題についての職員の研修体制の確立をはかり、もつて職員の認識を深めるため、日向市職員同和教育推進員(以下「推進員」という。)を設置する。
(任命)
第2条 推進員は、各課(かい)庶務担当係長をもつて充て、市長が任命する。
(推進員の任務)
第3条 推進員は、次の各号に掲げる任務に当たる。
(1) 課(かい)に属する職員の同和教育に関する研修を企画し、実施すること。
(2) 研修実施に必要な自己研さんに努めること。
(3) 日向市学校同和教育推進協議会、社会同和教育推進協議会の事業に協力すること。
(推進員会)
第4条 推進員の同和問題研究機関として、全推進員をもつて推進員会を組織し、その事務局を職員課に置く。
附則
この訓令は、昭和56年11月1日から施行する。
附則(昭和58年5月14日訓令(乙)第4号)
この訓令は、公表の日から施行し、昭和58年4月1日から適用する。
附則(昭和62年3月31日訓令(乙)第5号)
この訓令は、昭和62年4月1日から施行する。
附則(平成6年3月31日訓令(乙)第2号)
この訓令は、平成6年4月1日から施行する。