○昭和天皇の大喪の礼の行われる日を職員の休日とする条例
平成元年2月21日
条例第1号
1 昭和天皇の大喪の礼の行われる日を職員の休日とする。
2 職員は、前項の休日には、特に勤務を命ぜられる者を除き、正規の勤務時間においても勤務することを要しない。
附則
1 この条例は、公布の日から施行する。
2 この条例に規定する日は、休日を定める他の条例の規定の適用については、当該条例に定める休日とみなす。
平成元年2月21日 条例第1号
(平成元年2月21日施行)