○昭和天皇の大喪の礼の行われる日を職員の休日とする条例

平成元年2月21日

条例第1号

1 昭和天皇の大喪の礼の行われる日を職員の休日とする。

2 職員は、前項の休日には、特に勤務を命ぜられる者を除き、正規の勤務時間においても勤務することを要しない。

1 この条例は、公布の日から施行する。

2 この条例に規定する日は、休日を定める他の条例の規定の適用については、当該条例に定める休日とみなす。

昭和天皇の大喪の礼の行われる日を職員の休日とする条例

平成元年2月21日 条例第1号

(平成元年2月21日施行)

体系情報
第4類 事/第4章
沿革情報
平成元年2月21日 条例第1号