○日向市職員の勤務時間、休暇等に関する規則

平成12年6月21日

規則第28号

(趣旨)

第1条 この規則は、日向市職員の勤務時間、休暇等に関する条例(平成12年日向市条例第1号。以下「条例」という。)の規定に基づき、職員の勤務時間、休日及び休暇に関し必要な事項を定めることを目的とする。

(1週間の勤務時間)

第2条 条例第2条第1項の規則で定める職員の勤務時間は、1週間当たり38時間45分とする。

(週休日及び勤務時間の割振り)

第3条 条例第3条第2項の規定に基づく職員の勤務時間は、午前8時30分から午後5時15分までの間に割り振るものとする。

2 任命権者は、条例第4条第2項本文の規定に基づき週休日(条例第3条第1項に規定する週休日をいう。次項及び次条において同じ。)及び勤務時間の割振りを定める場合には、勤務日(条例第5条に規定する勤務日をいう。次項及び次条において同じ。)が引き続き12日を超えないようにし、1回の勤務に割り振られる勤務時間が16時間を超えないようにしなければならない。

3 任命権者は、条例第4条第2項ただし書の規定に基づき週休日及び勤務時間の割振りを定める場合には、次に掲げる基準に適合するように行わなければならない。

(1) 週休日が毎4週間につき4日以上となること。

(2) 勤務日が引き続き12日を超えないこと。

(3) 1回の勤務時間が16時間を超えないこと。

(週休日の振替等)

第4条 条例第5条の規則で定める期間は、同条の勤務することを命ずる必要がある日を起算日とする4週間前の日から当該勤務することを命ずる必要がある日を起算日とする8週間後の日までの期間とする。

2 任命権者は、週休日の振替(条例第5条の規定に基づき勤務日を週休日に変更して当該勤務日に割り振られた勤務時間を同条の勤務することを命ずる必要がある日に割り振ることをいう。以下この項において同じ。)又は4時間の勤務時間の割振り変更(同条の規定に基づき勤務日(4時間の勤務時間のみが割り振られている日を除く。以下この条において同じ。)のうち4時間を当該勤務日に割り振ることをやめて当該4時間の勤務時間を条例第5条の勤務することを命ずる必要がある日に割り振ることをいう。以下この条において同じ。)を行う場合には、週休日の振替又は4時間の勤務時間の割振り変更を行った後において、週休日が毎4週間につき4日以上となるようにし、かつ、勤務日等(条例第8条の2第1項に規定する勤務日等をいう。以下同じ。)が引き続き24日を超えないようにしなければならない。

3 任命権者は、4時間の勤務時間の割振り変更を行う場合には、第1項に規定する期間内にある勤務日の始業の時刻から連続し、又は終業の時刻まで連続する勤務時間について割り振ることをやめて行わなければならない。

(休憩時間)

第5条 条例第6条の規則で定める休憩時間は、午後零時から午後1時までの間とする。

2 前項の規定にかかわらず、任命権者は、特に必要があると認めるときは、市長の承認を得て、休憩時間につき別段の定めを行うことができる。

(週休日及び勤務時間の割振り等の明示)

第6条 任命権者は、条例第3条第2項の規定により勤務時間を割り振り、条例第4条の規定により週休日及び勤務時間の割振りを定め、条例第6条の規定により休憩時間を置いた場合には、適当な方法により速やかにその内容を明示するものとする。

(正規の勤務時間以外の時間における勤務)

第6条の2 条例第8条第1項の規則で定める断続的な勤務は、東郷診療所における次に掲げる宿日直勤務とする。

(1) 入院患者の病状の急変等に対処するための医師及び看護師の宿日直勤務

(2) 救急の外来患者及び入院患者に関する緊急の事務処理等のための宿日直勤務

(3) 救急の外来患者及び入院患者に関する緊急の医療技術業務の処理等のための放射線技師(診療エックス線技師を含む。)の宿日直勤務

(育児短時間勤務職員等に正規の勤務時間以外の時間における勤務を命ずることができる場合)

第6条の3 条例第8条第1項ただし書の規則で定める場合は、前条に掲げる勤務を命じようとする時間帯に、当該勤務に従事する職員のうち育児短時間勤務職員等以外の職員に任命権者が別に定める基準に適合するように当該勤務を命ずることができない場合とする。

2 条例第8条第2項ただし書の規則で定める場合は、公務のため臨時又は緊急の必要がある場合において、育児短時間勤務職員等に同項ただし書に規定する勤務を命じなければ公務の運営に著しい支障が生ずると認められるときとする。

(時間外勤務を命ずる際の考慮)

第6条の4 任命権者は、職員に時間外勤務(条例第8条第2項の規定に基づき命ぜられて行う勤務をいう。以下同じ。)を命ずる場合には、職員の健康及び福祉を害しないように考慮しなければならない。

第6条の5 任命権者は、条例第2条第3項に規定する定年前再任用短時間勤務職員(以下「定年前再任用短時間勤務職員」という。)及び同条第4項に規定する任期付短時間勤務職員(以下「任期付短時間勤務職員」という。)に時間外勤務を命ずる場合には、定年前再任用短時間勤務職員及び任期付短時間勤務職員の正規の勤務時間が常時勤務を要する職を占める職員の正規の勤務時間より短く定められている趣旨に十分留意しなければならない。

(時間外勤務を命ずる時間及び月数の上限)

第6条の6 任命権者は、職員に時間外勤務を命ずる場合には、次の各号に掲げる職員の区分に応じ、それぞれ当該各号に定める時間及び月数の範囲内で必要最小限の時間外勤務を命ずるものとする。

(1) 次号に規定する部署以外の部署に勤務する職員 次に掲げる職員の区分に応じ、それぞれ次に定める時間及び月数(にあっては、時間)

 に掲げる職員以外の職員 次の(ア)及び(イ)に定める時間

(ア) 1箇月において時間外勤務を命ずる時間について45時間

(イ) 1年において時間外勤務を命ずる時間について360時間

 1年において勤務する部署が次号に規定する部署からこの号に規定する部署となった職員 次の(ア)及び(イ)に定める時間及び月数

(ア) 1年において時間外勤務を命ずる時間について720時間

(イ) 及び次号(を除く。)に規定する時間及び月数並びに職員の健康及び福祉を考慮して、市長が定める期間において市長が定める時間及び月数

(2) 他律的業務(業務量、業務の実施時期その他の業務の遂行に関する事項を自ら決定することが困難な業務をいう。)の比重が高い部署として任命権者が指定するものに勤務する職員 次のからまでに定める時間及び月数

 1箇月において時間外勤務を命ずる時間について100時間未満

 1年において時間外勤務を命ずる時間について720時間

 1箇月ごとに区分した各期間に当該各期間の直前の1箇月、2箇月、3箇月、4箇月及び5箇月の期間を加えたそれぞれの期間において時間外勤務を命ずる時間の1箇月当たりの平均時間について80時間

 1年のうち1箇月において45時間を超えて時間外勤務を命ずる月数について6箇月

2 任命権者が、特例業務(大規模災害への対処その他の重要な業務であって特に緊急に処理することを要するものと任命権者が認めるものをいう。以下この項において同じ。)に従事する職員に対し、前項各号に規定する時間又は月数を超えて時間外勤務を命ずる必要がある場合については、同項(当該超えることとなる時間又は月数に係る部分に限る。)の規定は、適用しない。市長が定める期間において特例業務に従事していた職員に対し、同項各号に規定する時間又は月数を超えて時間外勤務を命ずる必要がある場合として市長が定める場合も、同様とする。

3 任命権者は、前項の規定により、第1項各号に規定する時間又は月数を超えて職員に時間外勤務を命ずる場合には、当該超えた部分の時間外勤務を必要最小限のものとし、かつ、当該職員の健康の確保に最大限の配慮をするとともに、当該時間外勤務を命じた日が属する当該時間又は月数の算定に係る1年の末日の翌日から起算して6箇月以内に、当該時間外勤務に係る要因の整理、分析及び検証を行わなければならない。

4 前3項に定めるもののほか、職員に時間外勤務を命ずる場合における時間及び月数の上限に関し必要な事項は市長が定める。

(育児を行う職員の深夜勤務の制限の請求手続等)

第7条 条例第8条の3第1項のその他これらに準ずる者として規則で定める者は、児童福祉法(昭和22年法律第164号)第6条の4第1号に規定する養育里親である職員(児童の親その他の同法第27条第4項に規定する者の意に反するため、同項の規定により、同法第6条の4第2号に規定する養子縁組里親として当該児童を委託することができない職員に限る。)に同法第27条第1項第3号の規定により委託されている当該児童とする。

2 条例第8条の3第1項の当該子を養育することができるものとして規則で定める者とは、次のいずれにも該当するものとする。

(1) 深夜(午後10時から翌日の午前5時までの間をいう。以下この号において同じ。)において就業していない者(深夜における就業日数が1月について3日以下の者を含む。)であること。

(2) 負傷、疾病又は身体上若しくは精神上の障害により請求に係る子(条例第8条の3第1項の規定により子に含まれるものとされる者(以下「特別養子縁組の成立前の監護対象者等」という。)を含む。第14条を除き、以下同じ。)を養育することが困難な状態にある者でないこと。

(3) 8週間(多胎妊娠の場合にあっては、14週間)以内に出産する予定である者又は産後8週間を経過しない者でないこと。

第7条の2 職員は、条例第8条の3第1項の規定による請求をしようとするときは、深夜勤務の制限を請求する一の期間(6月以内の期間に限る。以下「深夜勤務制限期間」という。)について、その初日(以下「深夜勤務制限開始日」という。)及び末日(以下「深夜勤務制限終了日」という。)とする日を明らかにして、深夜勤務制限開始日の1月前までに、深夜勤務制限請求書を任命権者に提出しなければならない。

2 条例第8条の3第1項の規定による請求は、子が出生する前においてもすることができるものとする。

3 任命権者は、条例第8条の3第1項の規定による請求があった場合においては、公務の正常な運営の支障の有無について、速やかに当該請求をした職員に対し通知しなければならない。

4 任命権者は、前項に規定する通知後において、公務の正常な運営に支障が生じる日があることが明らかとなった場合にあっては、任命権者は、当該日の前日までに、当該請求をした職員に対しその旨を通知しなければならない。

5 任命権者は、条例第8条の3第1項の規定による請求に係る事由について確認する必要があると認めるときは、当該請求をした職員に対して証明書類の提出を求めることができる。

第7条の3 条例第8条の3第1項の規定による請求がされた後深夜勤務制限開始日とされた日の前日までに、職員に次の各号に掲げるいずれかの事由が生じた場合には、当該請求はされなかったものとみなす。

(1) 当該請求に係る子が死亡した場合

(2) 当該請求に係る子が離縁又は養子縁組の取消により職員の子でなくなった場合

(3) 当該請求をした職員が当該請求に係る子と同居しないこととなった場合

(4) 当該請求に係る特別養子縁組の成立前の監護対象者等が民法(明治29年法律第89号)第817条の2第1項の規定による請求に係る家事審判事件が終了したこと(特別養子縁組の成立の審判が確定した場合を除く。)又は養子縁組が成立しないまま児童福祉法第27条第1項第3号の規定による措置が解除されたことにより当該特別養子縁組の成立前の監護対象者等でなくなった場合

(5) 第1号第2号又は前号に掲げる場合のほか、当該請求をした職員が条例第8条の3第1項に規定する職員に該当しなくなった場合

2 深夜勤務制限開始日以後深夜勤務制限終了日とされた日の前日までに、職員に前項各号に掲げるいずれかの事由が生じた場合には、条例第8条の3第1項の規定による請求は、当該事由が生じた日を深夜勤務制限期間の末日とする請求であったものとみなす。

3 前2項の場合において、職員は遅滞なく、第1項各号に掲げる事由が生じた旨を任命権者に届け出なければならない。

4 前条第5項の規定は、前項の届出について準用する。

(介護を行う職員の深夜勤務の制限の請求手続等)

第7条の4 前2条(第7条の2第2項及び第7条の3第1項第3号から第5号を除く。)の規定は、条例第15条第1項に規定する要介護者を介護する職員について準用する。この場合において、前2条の規定中、「条例第8条の3第1項」とあるのは「条例第8条の3第4項において準用する同条第1項」と、前条第1項第1号中「子」とあるのは「条例第15条第1項に規定する要介護者(以下「要介護者」という。)」と、同項第2号中「子が離縁又は養子縁組の取消により職員の子でなくなった」とあるのは「要介護者と当該請求をした職員との親族関係が消滅した」と読み替えるものとする。

第7条の5 削除

(育児を行う職員の時間外勤務の制限の請求手続等)

第7条の6 職員は、条例第8条の3第2項又は第3項の規定による請求をしようとするときは、時間外勤務の制限を請求する一の期間の初日(以下「時間外勤務制限開始日」という。)及び期間(1年又は1年に満たない月を単位とする期間に限る。)を明らかにして、時間外勤務制限開始日の前日までに、時間外勤務制限請求書を任命権者に提出しなければならない。この場合において、同条第2項の規定による請求に係る期間と同条第3項の規定による請求に係る期間とが重複しないようにしなければならない。

2 条例第8条の3第2項又は第3項の規定による請求は、子が出生する前においてもすることができるものとする。

3 任命権者は、条例第8条の3第2項又は第3項の規定による請求があった場合においては、同条第2項又は第3項に規定する措置を講ずることが著しく困難であるかどうかについて、速やかに当該請求をした職員に対し通知しなければならない。

4 任命権者は、条例第8条の3第2項又は第3項の規定による請求が、当該請求があった日の翌日から起算して1週間を経過する日(以下「1週間経過日」という。)前の日を時間外勤務制限開始日とする請求であった場合であって、同条第2項又は第3項に規定する当該請求をした職員の業務を処理するための措置を講ずるために必要があると認めるときは、当該時間外勤務制限開始日から1週間経過日までの間のいずれかの日に時間外勤務制限開始日を変更することができる。

5 任命権者は、前項の規定により時間外勤務制限開始日を変更した場合においては、当該時間外勤務制限開始日を当該変更前の時間外勤務制限開始日の前日までに当該請求をした職員に対し通知しなければならない。

6 任命権者は、条例第8条の3第2項又は第3項の規定による請求に係る事由について確認する必要があると認めるときは、当該請求をした職員に対して証明書類の提出を求めることができる。

第7条の7 条例第8条の3第2項又は第3項の規定による請求がされた後時間外勤務制限開始日の前日までに、職員に次の各号に掲げるいずれかの事由が生じた場合には、当該請求はされなかったものとみなす。

(1) 当該請求に係る子が死亡した場合

(2) 当該請求に係る子が離縁又は養子縁組の取消により職員の子でなくなった場合

(3) 当該請求をした職員が当該請求に係る子と同居しないこととなった場合

(4) 当該請求に係る特別養子縁組の成立前の監護対象者等が民法817条の2第1項の規定による請求に係る家事審判事件が終了したこと(特別養子縁組の成立の審判が確定した場合を除く。)又は養子縁組が成立しないまま児童福祉法第27条第1項第3号の規定による措置が解除されたことにより当該特別養子縁組の成立前の監護対象者等でなくなった場合

(5) 第1号第2号又は前号に掲げる場合のほか、当該請求をした職員がそれぞれ条例第8条の3第2項又は第3項に規定する職員に該当しなくなった場合

2 時間外勤務制限開始日から条例第8条の3第2項又は第3項の規定による請求に係る期間を経過する日の前日までの間に、職員に次の各号に掲げるいずれかの事由が生じた場合には、これらの規定による請求は、時間外勤務制限開始日から当該事由が生じた日までの期間についての請求であったものとみなす。

(1) 前項各号に掲げるいずれかの事由が生じた場合

(2) 当該請求に係る子が、条例第8条の3第2項の規定による請求にあっては3歳に、同条第3項の規定による請求にあっては小学校就学の始期に達した場合

3 前2項の場合において、職員は遅滞なく、第1項各号に掲げる事由が生じた旨を任命権者に届け出なければならない。

4 前条第6項の規定は、前項の届出について準用する。

(介護を行う職員の時間外勤務の制限の請求手続等)

第7条の8 前2条(第7条の6第2項並びに前条第1項第3号から第5号までを除く。)の規定は、要介護者を介護する職員について準用する。この場合において、第7条の6第1項から第4項及び第6項並びに前条第1項及び第2項の規定中「条例第8条の3第2項又は第3項」とあるのは「条例第8条の3第4項において準用する同条第2項又は第3項」と、第7条の6第3項中「、同条第2項又は」とあるのは「、それぞれ同条第2項に規定する支障の有無又は同条」と、同条第4項中「条例第8条の3第2項又は第3項」とあるのは「条例第8条の3第4項において準用する同条第3項」と、「同条第2項又は第3項」とあるのは「同項」と、前条第1項第1号中「子」とあるのは「要介護者」と、同項第2号中「子が離縁又は養子縁組の取消により職員の子でなくなった」とあるのは「要介護者と当該請求をした職員との親族関係が消滅した」と、同条第2項中「次の各号」とあるのは「前項第1号又は第2号」と読み替えるものとする。

(時間外勤務代休時間の指定)

第7条の9 日向市一般職の給与に関する条例(昭和42年日向市条例第5号。以下「給与条例」という。)第15条第4項の規定により時間外勤務手当の支給対象となる正規の勤務時間外における60時間を超える勤務(以下「60時間超過時間外勤務」という。)をした職員に対して、条例第8条の2第1項の規定により任命権者が指定する時間外勤務代休時間は、次の各号の規定によりそれぞれ計算した時間数を合計した時間数とする。

(1) 60時間超過時間外勤務に係る全時間数のうち給与条例第15条第1項第1号に規定する勤務に係る時間数に100分の25を乗じて得た時間数

(2) 60時間超過時間外勤務に係る全時間数のうち給与条例第15条第1項第2号に規定する勤務に係る時間数に100分の15を乗じて得た時間数

(代休日の指定)

第8条 条例第10条第1項の規定に基づく代休日(同項に規定する代休日をいう。以下同じ。)の指定は、勤務することを命じた休日(条例第9条に規定する祝日法による休日及び年末年始の休日をいう。以下「休日」という。)を起算日とする8週間後の日までの期間内にあり、かつ、当該休日に割り振られた勤務時間と同一の時間数の勤務時間が割り振られた勤務日等(休日を除く。)について行わなければならない。

2 任命権者は、職員があらかじめ代休日の指定を希望しない旨を申し出た場合には、代休日を指定しないものとする。

3 代休日の指定の手続に関し必要な事項は、市長が別に定める。

(年次有給休暇)

第9条 条例第12条第1項第2号の規則で定める日数は、次の各号に掲げる日数とする。

(1) 当該年の中途において、新たに職員となった者(次号に掲げる職員を除く。)その者の当該年における在職期間に応じ、別表第1の日数欄に掲げる日数

(2) 当該年において地方公営企業等の労働関係に関する法律適用職員等(条例第12条第1項第3号に規定する地方公営企業等の労働関係に関する法律適用職員等をいう。以下この条において同じ。)となった者で、引き続き新たに職員となったもの 地方公営企業等の労働関係に関する法律適用職員等となった日において新たに職員となったものとみなした場合におけるその者の在職期間に応じた別表第1の日数欄に掲げる日数から、新たに職員となった日の前日までの間に使用した年次有給休暇に相当する休暇の日数を減じて得た日数

2 条例第12条第1項第3号の規則で定める職員は、当該年の前日において職員であった者であって引き続き当該年に地方公営企業等の労働関係に関する法律適用職員等になり引き続き再び職員となったものとする。

3 条例第12条第1項第3号の規則で定める日数は、20日に当該年の前年における年次有給休暇に相当する休暇又は年次有給休暇の残日数(当該残日数が20日を超える場合にあっては、20日)を加えて得た日数から、職員となった日の前日までの間に使用した年次有給休暇に相当する休暇又は年次有給休暇の日数を減じて得た日数。

(年次有給休暇の繰越し)

第10条 条例第12条第2項の規則で定める日数は、1の年における年次有給休暇の残日数が20日を超えない職員にあっては当該残日数、20日を超える職員にあっては20日とする。

(年次有給休暇の単位)

第11条 年次有給休暇は、30分を単位として与えることができる。この場合、8時間をもって1日とみなす。

(病気休暇)

第12条 条例第13条に規定する病気休暇の期間は、90日(結核性疾患の場合にあっては1年)を超えない範囲内において療養のため勤務しないことがやむを得ないと認められる必要最小限度の期間とする。ただし、公務上の負傷若しくは傷病又は通勤(地方公務員災害補償法(昭和42年法律第121号)第2条第2項及び第3項に規定する通勤をいう。)による負傷若しくは疾病にあっては、3年まで延長することができる。

2 前項の期間は、次に掲げる場合にあっても引き続いた期間とみなし、各号に規定する日に相当する日数分を延長しない。

(1) 病気休暇の期間中に勤務日がある場合。ただし、勤務できることが医師の診断に基づく場合又は任命権者が勤務することを認めた場合は、この限りでない。

(2) 病気休暇の期間中に特別休暇に相当する日があり、任命権者が特別休暇を認めた場合

(3) 病気休暇の期間中に条例第3条第1項第4条及び第5条の規定に基づく週休日(以下「週休日」という。)及び休日並びに代休日を含む場合

(特別休暇)

第13条 条例第14条の規則で定める場合は、次表の各号に掲げる事由とし、その期間は、同表の各号に掲げる期間とする。

事由

期間

1

感染症の予防及び感染症の患者に対する医療に関する法律(平成10年法律第114号)適用により交通を遮断され、又は隔離された場合

必要と認められる期間

2

地震、水害、火災その他の災害又は交通機関の事故等により出勤することが著しく困難であると認められる場合

必要と認められる期間

3

地震、水害、火災その他の災害により職員の住居が滅失し、又は破壊された場合

必要と認められる期間

4

地震、水害、火災その他の災害又は交通機関の事故等に際して、職員が退勤途上における身体の危険を回避するため勤務しないことがやむを得ないと認められる場合

必要と認められる期間

5

裁判員、証人、鑑定人又は参考人として議会、裁判所その他の官公署へ出頭する場合

必要と認められる期間

6

選挙権その他公民としての権利を行使する場合

必要と認められる期間

7

出産予定の職員が申し出た場合

出産予定日前8週間(多胎妊娠の場合にあっては14週間)以内に職員が請求した日から16週間(多胎妊娠の場合にあっては22週間)に当たる日までの期間内において職員が請求した期間

8

女子職員が生理のため勤務することが著しく困難な場合

連続する3日の範囲内の期間

9

女子職員がつわりのため勤務することが著しく困難な場合

必要と認められる期間

10

職員が生後満1歳に満たない子を育てる場合

1日2回それぞれ30分以内の期間。ただし、1日1時間を超えない範囲で付与することができる。

11

妊娠中又は出産後1年以内の女子職員が母子保健法(昭和40年法律第141号)第10条に規定する保健指導又は同法第13条に規定する健康診査を受ける場合

妊娠6月末(1月は28日として計算する。)までは4週間に1回、妊娠7月から9月末までは2週間に1回、妊娠10月から出産までは1週間に1回、産後1年まではその間に1回(医師等の特別の指示があった場合には、いずれかの期間についてもその指示された回数)でそれぞれ必要と認められる時間

12

妊娠中又は出産後1年以内の女子職員から保健指導又は健康審査に基づき、医師又は助産婦によりその症状等に関して指導を受けた旨の申出があった場合

必要と認められる期間

13

職員が不妊治療(不妊の原因等を調べるための検査、不妊の原因となる疾病の治療、タイミング法、人工授精、体外受精、顕微授精等をいう。)に係る通院等(医療機関への通院、医療機関が実施する説明会への出席(これらにおいて必要と認められる移動を含む。)等をいう。)のため勤務しないことが相当であると認められる場合

一の年において5日(不妊治療が体外受精及び顕微授精にあっては、10日)の範囲内の期間(休暇の単位は1日又は1時間とする。)

14

中学校3年生までの子(配偶者の子を含む。)を養育する職員が、その子の看護(負傷し、又は疾病にかかったその子の世話を行うことをいう。)のため勤務しないことが相当であると認められる場合

1の年において5日(その養育する中学校3年生までの子が2人以上の場合にあっては、10日)の範囲内の期間(休暇の単位は、1日又は1時間とする。)

15

要介護者の介護その他の市長が別に定める世話を行う職員が、当該世話を行うため勤務しないことが相当であると認められる場合

1の年において5日(要介護者が2人以上の場合にあっては、10日)の範囲内の期間(休暇の単位は、1日又は1時間とする。)

16

忌引の場合

別表第2に定める期間

17

職員が結婚する場合

連続する7日の範囲内の期間

18

職員の子が結婚する場合

連続する3日の範囲内の期間

19

職員の妻が出産する場合

2日の範囲内の期間

20

職員の妻が出産する場合であってその出産予定日の6週間(多胎妊娠の場合にあっては14週間)前の日から当該出産の日以後1年を経過する日までの期間にある場合において、当該出産に係る子又は小学校就学の始期に達するまでの子(妻の子を含む。)を養育する職員が、これらの子の養育のため勤務しないことが相当であると認められる場合

当該期間内における5日の範囲内の期間

21

父母の(実父母及び養父母に限る。)の祭日の場合

1日の範囲内の期間

22

職員が骨髄移植のための骨髄若しくは末梢血幹細胞移植のための末梢血幹細胞の提供希望者としてその登録を実施する者に対して登録の申出を行い、又は配偶者、父母、子及び兄弟姉妹以外の者に、骨髄移植のため骨髄若しくは末梢血幹細胞移植のため末梢血幹細胞を提供する場合で、当該申出又は提供に伴い必要な検査、入院等のため勤務しないことがやむを得ないと認められる場合

必要と認められる期間

23

職員が自発的に、かつ、報酬を得ないで次に掲げる社会に貢献する活動(専ら親族に対する支援となる活動を除く。)を行う場合で、その勤務しないことが相当であると認められる場合

ア 地震、暴風雨、噴火等により相当規模の災害が発生した被災地又はその周辺の地域における生活関連物資の配布その他の被災者を支援する活動

イ 身体障害者療養施設、特別養護老人ホームその他の主として身体上若しくは精神上の障害がある者又は負傷し、若しくは疾病にかかった者に対して必要な措置を講ずることを目的とする支援であって任命権者が定めるものにおける活動

ウ ア及びイに掲げる活動のほか、身体上若しくは精神上の障害、負傷又は疾病により常態として日常生活を営むのに支障がある者の介護その他の日常生活を支援する活動

1の年において5日の範囲内の期間

24

職員が夏季における盆等諸行事、心身の健康の維持及び増進又は家庭生活の充実のため勤務しないことが相当であると認められる場合

1の年の7月から9月までの期間内に5日(定年前再任用短時間勤務職員及び任期付短時間勤務職員にあっては、5日にその者の1週間の勤務日の日数を5日で除して得た数を乗じて得た日数)の範囲内の期間

2 前項の期間の計算については、週休日、休日及び代休日を含むものとする。ただし、前項の表の第17号、第19号及び第23号の期間の計算については、週休日、休日及び代休日を除くものとする。

(介護休暇)

第14条 条例第15条第1項の規則で定める者は、次に掲げる者であって職員と同居しているものとする。

(1) 祖父母及び兄弟姉妹

(2) 職員又は配偶者(届出をしないが事実上婚姻関係と同様の事情にある者を含む。)との間において事実上父母と同様の関係にあると認められる者及び職員との間において事実上子と同様の関係にあると認められる者で市長が定めるもの

2 条例第15条第1項の規則で定める期間は、2週間以上の期間とする。

3 条例第15条第1項に規定する職員の申出は、同項に規定する指定期間(以下「指定期間」という。)の指定を希望する期間の初日及び末日を休暇簿に記入して、任命権者に対し行わなければならない。

4 任命権者は、前項の規定による指定期間の指定の申出があった場合には、当該申出による期間の初日から末日までの期間(第7項において「申出の期間」という。)の指定期間を指定するものとする。

5 職員は、第3項の申出に基づき前項若しくは第7項の規定により指定された指定期間を延長して指定すること又は当該指定期間若しくはこの項の申出(短縮の指定の申出に限る。)に基づき次項若しくは第7項の規定により指定された指定期間を短縮して指定することを申し出ることができる。この場合においては、改めて指定期間として指定することを希望する期間の末日を休暇簿に記入して、任命権者に対し申し出なければならない。

6 任命権者は、職員から前項の規定による指定期間の延長又は短縮の指定の申出があった場合には、第4項、この項又は次項の規定により指定された指定期間の初日から当該申出に係る末日までの期間の指定期間を指定するものとする。

7 第4項又は前項の規定にかかわらず、任命権者は、それぞれ、申出の期間又は第3項の申出に基づき第4項若しくはこの項の規定により指定された指定期間の末日の翌日から第5項の規定による指定期間の延長の指定の申出があった場合の当該申出に係る末日までの期間(以下この項において「延長申出の期間」という。)の全期間にわたり第17条ただし書の規定により介護休暇を承認できないことが明らかである場合は、当該期間を指定期間として指定しないものとし、申出の期間又は延長申出の期間中の一部の日が同条ただし書の規定により介護休暇を承認できないことが明らかな日である場合は、これらの期間から当該日を除いた期間について指定期間を指定するものとする。

8 指定期間の通算は、暦によって計算し、1月に満たない期間は、30日をもって1月とする。

第14条の2 介護休暇の単位は、1日又は1時間とする。

2 1時間を単位とする介護休暇は、1日を通じ、始業の時刻から連続し、又は終業の時刻まで連続した4時間(当該介護休暇と要介護者を異にする介護時間の承認を受けて勤務しない時間がある日については、当該4時間から当該介護時間の承認を受けて勤務しない時間を減じた時間)を超えない範囲内の時間とする。

(介護時間)

第14条の3 介護時間の単位は、30分とする。

2 介護時間は、1日を通じ、始業の時刻から連続し、又は終業の時刻まで連続した2時間(地方公務員の育児休業等に関する法律(平成3年法律第110号)第19条第1項の規定による部分休業の承認を受けて勤務しない時間がある日については、当該2時間から当該部分休業の承認を受けて勤務しない時間を減じた時間)を超えない範囲内の時間とする。

(特別休暇の承認の例外規定)

第15条 条例第16条の規則で定める特別休暇は、第13条第1項第7号の休暇とする。

(病気休暇及び特別休暇の承認)

第16条 任命権者は、病気休暇又は特別休暇(前条に規定するものを除く。第18条第2項において同じ。)の請求について、条例第13条に定める場合又は第13条第1項各号に掲げる場合に該当すると認めるときは、これを承認しなければならない。ただし、公務の運営に支障があり、かつ、他の時季においても当該休暇の目的を達することができると認められる場合は、この限りでない。

(介護休暇及び介護時間の承認)

第17条 任命権者は、介護休暇又は介護時間の請求について、条例第15条第1項又は第15条の2第1項に定める場合に該当すると認めるときは、これを承認しなければならない。ただし、当該請求に係る期間のうち公務の運営に支障がある日又は時間については、この限りでない。

(年次有給休暇、病気休暇及び特別休暇の請求等)

第18条 年次有給休暇、病気休暇及び特別休暇の承認を受けようとする職員は、あらかじめ庶務事務システム(電子計算組織を利用して本市職員の勤務管理等の事務処理を行う情報処理システムをいう。)に必要事項を入力(庶務事務システムにより難いときは、休暇処理簿に記入)して任命権者に請求しなければならない。ただし、病気、災害その他やむを得ない理由によりあらかじめ請求できなかった場合には、その理由を付して事後において請求することができる。

2 職員は、病気休暇及び特別休暇の承認を受けようとする場合において、その休暇の期間が引き続き3日を超えるものであるときは、医師の診断書その他勤務することができない理由を明らかにする書類(市長が必要と認める場合に限る。)をあわせて提出しなければならない。

3 第13条第1項第7号の申出は、あらかじめ出産休暇届出書に記入して任命権者に対して行わなければならず、届出は、速やかに行うものとする。

(介護休暇及び介護時間の請求)

第19条 介護休暇又は介護時間の承認を受けようとする職員は、あらかじめ介護休暇申請書に記入して任命権者に請求しなければならない。

2 前項の介護休暇の承認を受けようとする場合において、1回の指定期間について初めて介護休暇の承認を受けようとするときは、2週間以上の期間(当該指定期間が2週間未満である場合その他の市長が定める場合には、市長が定める期間)について一括して請求しなければならない。

(休暇の承認の決定等)

第20条 第18条第1項又は前条第1項の請求があった場合においては、任命権者は速やかに承認するかどうかを決定し、当該請求を行った職員に対して当該決定を通知するものとする。ただし、同項の規定により介護休暇の請求があった場合において、当該請求に係る期間のうちに当該請求があった日から起算して1週間を経過する日(以下この項において「1週間経過日」という。)後の期間が含まれているときにおける当該期間については、1週間経過日までに承認するかどうかを決定することができる。

2 任命権者は、病気休暇、特別休暇、介護休暇又は介護時間について、その事由を確認する必要があると認めるときは、証明書類の提出を求めることができる。

(休暇処理簿)

第21条 休暇処理簿に関し必要な事項は、市長が定める。

(報告)

第22条 市長は、必要があると認めるときは、任命権者に対し、勤務時間、休日及び休暇に関する事務の実施状況について報告を求めることができる。

(その他の事項)

第23条 この規則に定めるもののほか、職員の勤務時間、休日及び休暇に関し必要な事項は、市長が別に定める。

(施行期日)

1 この規則は、平成12年4月1日から施行する。

(年次有給休暇の経過措置)

2 平成13年1月から3月までの年次有給休暇の付与日数は5日とし、同年4月に20日を付与する。ただし、平成12年度退職予定者は除くものとする。

(日向市職員の勤務時間等に関する規則等の廃止)

3 次の各号に掲げる規則は、廃止する。

(1) 日向市職員の勤務時間等に関する規則(昭和63年日向市規則第6号)

(2) 日向市職員の勤務を要しない日及び勤務時間の割り振りに関する規則(平成2年日向市規則第25号)

(3) 日向市職員の休暇に関する規則(昭和41年日向市規則第4号)

(東郷町の編入に伴う経過措置)

4 東郷町の編入の日(以下「編入日」という。)前に東郷町の職員であった者で、編入日以後も引き続き本市の職員となったものの編入日から平成18年3月31日までの年次有給休暇の日数は、職員の勤務時間、休暇等に関する規則(平成7年東郷町規則第2号)の例による。

(平成15年3月13日規則第2号)

この規則は、平成15年4月1日から施行する。

(平成16年1月19日規則第1号)

この規則は、平成16年4月1日から施行する。

(平成18年2月24日規則第32号)

この規則は、平成18年2月25日から施行する。

(平成21年3月15日規則第5号)

この規則は、平成21年4月1日から施行する。ただし、第13条第1項の改正規定は、平成21年5月21日から施行する。

(平成21年4月1日規則第20号)

この規則は、平成21年4月1日から施行する。

(平成22年3月29日規則第18号)

この規則は、平成22年4月1日から施行する。

(平成24年3月19日規則第13号)

この規則は、平成24年4月1日から施行する。

(平成24年7月31日規則第39号)

この規則は、公布の日から施行する。

(平成25年7月1日規則第24号)

この規則は、公布の日から施行し、改正後の日向市職員の勤務時間、休暇等に関する規則の規定は、平成25年4月1日から適用する。

(平成26年7月1日規則第30号の2)

この規則は、平成26年7月1日から施行する。

(平成27年6月5日規則第15号)

この規則は、平成27年7月1日から施行する。

(平成28年3月24日規則第20号)

この規則は、平成28年4月1日から施行する。

(平成29年4月1日規則第17号)

この規則は、公布の日から施行する。

(平成30年12月21日規則第32号)

この規則は、平成31年4月1日から施行する。ただし、第13条第1項の表の改正規定中7号の項に関する部分は、平成31年1月1日から施行する。

(平成31年4月1日規則第12号)

この規則は、公布の日から施行する。

(令和2年4月14日規則第25号)

この規則は、公布の日から施行し、改正後の日向市職員の勤務時間、休暇等に関する規則の規定は令和2年3月27日から適用する。

(令和3年4月1日規則第9号)

この規則は、公布の日から施行する。

(令和3年12月28日規則第36号)

この規則は、令和4年1月1日から施行する。

(令和4年4月1日規則第21号)

この規則は、公布の日から施行する。

(令和4年9月6日規則第43号)

この規則は、令和4年10月1日から施行する。

(令和5年3月31日規則第44号抄)

(施行期日)

第1条 この規則は、令和5年4月1日から施行する。

(定義)

第2条 この附則において、次の各号に掲げる用語の意義は、それぞれ当該各号に定めるところによる。

(1) 令和3年改正法 地方公務員法の一部を改正する法律(令和3年法律第63号)をいう。

(2) 暫定再任用職員 令和3年改正法附則第4条第1項若しくは第2項、第5条第1項若しくは第3項、第6条第1項若しくは第2項又は第7条第1項若しくは第3項の規定により採用された職員をいう。

(3) 暫定再任用短時間勤務職員 令和3年改正法附則第6条第1項若しくは第2項又は第7条第1項若しくは第3項の規定により採用された職員をいう。

(4) 定年前再任用短時間勤務職員 地方公務員法(昭和25年法律第261号)第22条の4第1項又は第22条の5第1項の規定により採用された職員をいう。

(5) 令和4年改正条例 地方公務員法の一部を改正する法律の施行に伴う関係条例の整備に関する条例(令和4年日向市条例第44号)をいう。

(6) 育児休業法 地方公務員の育児休業等に関する法律(平成3年法律第110号)をいう。

(日向市職員の勤務時間、休暇等に関する規則の一部改正に伴う経過措置)

第3条 暫定再任用短時間勤務職員は、定年前再任用短時間勤務職員とみなして、第3条の規定による改正後の日向市職員の勤務時間、休暇等に関する規則の規定を適用する。

別表第1(第9条関係)

採用された月

5月

6月

7月

8月

9月

10月

11月

12月

1月

2月

3月

休暇日数

19日

17日

15日

14日

12日

10日

9日

7日

5日

4日

2日

別表第2(第13条関係)

死亡した者

日数

配偶者

10日

血族及生計を一にする姻族

父母

7日

5日

祖父母

3日

1日

兄、弟、姉及び妹

3日

おじ、おば、おい及びめい

1日

その他の姻族

配偶者の父母

3日

子の配偶者

1日

配偶者の祖父母

1日

配偶者の兄、弟、姉及び妹(兄、弟、姉及び妹の配偶者を除く。)

1日

職員の兄、弟、姉及び妹の配偶者

1日

配偶者のおじ及びおば(おじ及びおばの配偶者を除く。)

1日

職員のおじ及びおばの配偶者

1日

配偶者のおい及びめい(おい及びめいの配偶者を除く。)

1日

職員のおい及びめいの配偶者

1日

(備考)葬祭のため遠隔の地におもむく必要がある場合には、実際に要した往復日数を加えることができる。

日向市職員の勤務時間、休暇等に関する規則

平成12年6月21日 規則第28号

(令和5年4月1日施行)

体系情報
第4類 事/第4章
沿革情報
平成12年6月21日 規則第28号
平成15年3月13日 規則第2号
平成16年1月19日 規則第1号
平成18年2月24日 規則第32号
平成21年3月15日 規則第5号
平成21年4月1日 規則第20号
平成22年3月29日 規則第18号
平成24年3月19日 規則第13号
平成24年7月31日 規則第39号
平成25年7月1日 規則第24号
平成26年7月1日 規則第30号の2
平成27年6月5日 規則第15号
平成28年3月24日 規則第20号
平成29年4月1日 規則第17号
平成30年12月21日 規則第32号
平成31年4月1日 規則第12号
令和2年4月14日 規則第25号
令和3年4月1日 規則第9号
令和3年12月28日 規則第36号
令和4年4月1日 規則第21号
令和4年9月6日 規則第43号
令和5年3月31日 規則第44号