○日向市職員の服務の宣誓に関する条例

昭和41年9月13日

条例第38号

(目的)

第1条 この条例は、地方公務員法(昭和25年法律第261号)第31条の規定に基づき、職員の宣誓に関し、必要な事項を定めることを目的とする。

(服務の宣誓)

第2条 新たに職員となった者は、様式第1号又は第2号による宣誓書を任命権者に提出しなければならない。

2 前項の規定による宣誓書の提出は、職員がその職務に従事する前にするものとする。ただし、天災その他任命権者が定める理由がある場合において、職員が同項の規定による宣誓書の提出をしないでその職務に従事したときは、その理由がやんだ後速やかにすれば足りる。

(委任)

第3条 この条例に定めるものを除くほか、職員の服務の宣誓に関し、必要な事項は、任命権者が別に定める。

(施行期日)

1 この条例は、公布の日から施行する。

(東郷町の編入に伴う経過措置)

2 東郷町の編入の日(以下「編入日」という。)前に東郷町の職員であつた者で、編入日以後も引き続き本市の職員となつたものが、職員の服務の宣誓に関する条例(昭和26年東郷町条例第42号)の規定により行つた服務の宣誓は、この条例の相当規定により行われた服務の宣誓とみなす。

(平成18年2月10日条例第10号)

この条例は、平成18年2月25日から施行する。

(令和3年6月25日条例第19号)

この条例は、公布の日から施行する。

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日向市職員の服務の宣誓に関する条例

昭和41年9月13日 条例第38号

(令和3年6月25日施行)

体系情報
第4類 事/第4章
沿革情報
昭和41年9月13日 条例第38号
平成18年2月10日 条例第10号
令和3年6月25日 条例第19号