○日向市職員の服務の宣誓に関する条例
昭和41年9月13日
条例第38号
(目的)
第1条 この条例は、地方公務員法(昭和25年法律第261号)第31条の規定に基づき、職員の宣誓に関し、必要な事項を定めることを目的とする。
(委任)
第3条 この条例に定めるものを除くほか、職員の服務の宣誓に関し、必要な事項は、任命権者が別に定める。
附則
(施行期日)
1 この条例は、公布の日から施行する。
(東郷町の編入に伴う経過措置)
2 東郷町の編入の日(以下「編入日」という。)前に東郷町の職員であつた者で、編入日以後も引き続き本市の職員となつたものが、職員の服務の宣誓に関する条例(昭和26年東郷町条例第42号)の規定により行つた服務の宣誓は、この条例の相当規定により行われた服務の宣誓とみなす。
附則(平成18年2月10日条例第10号)
この条例は、平成18年2月25日から施行する。
附則(令和3年6月25日条例第19号)
この条例は、公布の日から施行する。