○日向市職員の失職に関する特例条例

昭和45年4月1日

条例第2号

(趣旨)

第1条 この条例は、地方公務員法(昭和25年法律第261号。以下「法」という。)第28条第4項の規定に基づき、職員の失職に関する特例を定めるものとする。

(失職の特例)

第2条 任命権者は、法第16条第1号に該当するに至った職員のうち、その刑に係る罪が過失によるものであり、かつ、刑の執行を猶予された者については、情状により特にその職を失わないものとすることができる。

2 職員は、前項の場合において、当該刑の執行猶予が取り消されたときは、その日においてその職を失うものとする。

この条例は、昭和45年4月1日から施行する。

(平成17年3月24日条例第2号)

この条例は、公布の日から施行する。

(令和6年2月27日条例第2号)

この条例は、令和6年4月1日から施行する。

日向市職員の失職に関する特例条例

昭和45年4月1日 条例第2号

(令和6年4月1日施行)

体系情報
第4類 事/第3章 分限・懲戒
沿革情報
昭和45年4月1日 条例第2号
平成17年3月24日 条例第2号
令和6年2月27日 条例第2号