○住民基本台帳法に基づく調査員の身分証明書に関する規程

昭和52年9月7日

訓令(甲)第7号

第1条 住民基本台帳法(昭和42年法律第81号。以下「法」という。)第34条第4項に定める調査員の身分を示す証明書は、別紙様式1のとおりとする。

第2条 この身分証明書は、法第34条第1項、第2項に基づき法第7条の調査を行う職員に交付する。

2 前項の身分証明書の交付を受けた職員が、異動その他により調査員の身分を失つたときは、身分証明書を返納しなければならない。

第3条 市民課長は、前条第1項第2項により身分証明書の交付又は返納があつたときは、別紙様式2の交付簿に記録しなければならない。

この規程は、公表の日から施行する。

(平成19年3月28日訓令第9号)

この訓令は、平成19年4月1日から施行する。

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住民基本台帳法に基づく調査員の身分証明書に関する規程

昭和52年9月7日 訓令甲第7号

(平成19年4月1日施行)

体系情報
第4類 事/第2章 定数・任用
沿革情報
昭和52年9月7日 訓令甲第7号
平成19年3月28日 訓令第9号