○日向市職員身元保証に関する規程

昭和47年3月30日

訓令(甲)第3号

(身元保証契約書の提出)

第1条 新たに市職員として採用を決定された者(以下「職員」という。)は、身元保証人2人を選定し、身元保証契約書(別記様式)を提出しなければならない。

2 身元保証契約書の提出期限は、採用決定の日から5日以内とする。ただし、市長において特別の理由があると認めるときは、これを短縮し、又は延長することがある。

(身元保証契約の更新)

第2条 身元保証契約を更新するにあたつては、期間満了日前20日までに、その旨を当該職員に告知するものとする。

2 前項の規定により告知を受けた職員は、期間満了日までに、更新に係る身元保証契約書を提出しなければならない。

3 前条第2項ただし書の規定は、前項の場合に準用する。

(留意事項)

第3条 職員は、次の各号のいずれかに該当する者を身元保証人に選定することはできない。

(1) 未成年者

(2) 成年被後見人及び被保佐人

(3) 他の重要な身元保証又は債務保証をしている者

(4) その他保証能力を欠くと認められる者

(職員の通知義務)

第4条 職員は、身元保証人につき次の各号のいずれかに該当する事由が生じたときは、遅滞なくその旨を職員課長に通知しなければならない。

(1) 住所又は氏名に変更があつたとき。

(2) 死亡したとき。

(3) 事業若しくは勤務先又は重要な財産につき変動があつたとき。

(身元保証人に対する通知義務)

第5条 身元保証ニ関スル法律(昭和8年法律第42号。以下「法」という。)第3条の場合においては、市長は遅滞なく必要な事項をその身元保証人に通知しなければならない。

(身元保証人の変更)

第6条 身元保証人につき第3条又は第4条第3号に掲げる事由が生じたときは、当該職員に対し、その変更を求めることができる。

2 法第4条の場合においては、当該職員は、職員課長の指示に従つて、新たに身元保証人を選定しなければならない。第4条第2号の事由が生じたときも同様とする。

3 第1項の規定によつて身元保証人を変更させるときは、現在の身元保証人に対し、契約解除の意思表示をしなければならない。

4 第1条の規定は、必要な限度において第1項又は第2項の場合に準用する。

(書類の保存)

第7条 身元保証に関する書類は、期間満了日又は契約解除の日から10年間保存するものとする。

この規程は、昭和47年3月30日から施行し、同年4月1日採用の職員から適用する。

(昭和58年5月14日訓令(甲)第1号)

この訓令は、公布の日から施行し、昭和58年4月1日から適用する。

(昭和62年3月31日訓令(甲)第5号)

この訓令は、昭和62年4月1日から施行する。

(平成3年12月16日訓令(甲)第6号)

この訓令は、公表の日から施行する。

(平成6年3月31日訓令(甲)第8号)

この訓令は、平成6年4月1日から施行する。

(平成8年9月30日訓令(甲)第5号)

この訓令は、平成8年10月1日から施行する。

(平成18年2月24日訓令(甲)第3号)

この訓令は、公表の日から施行する。

(平成27年8月31日訓令第23号)

この訓令は、平成27年10月1日から施行する。

画像画像

日向市職員身元保証に関する規程

昭和47年3月30日 訓令甲第3号

(平成27年10月1日施行)

体系情報
第4類 事/第2章 定数・任用
沿革情報
昭和47年3月30日 訓令甲第3号
昭和58年5月14日 訓令甲第1号
昭和62年3月31日 訓令甲第5号
平成3年12月16日 訓令甲第6号
平成6年3月31日 訓令甲第8号
平成8年9月30日 訓令甲第5号
平成18年2月24日 訓令甲第3号
平成27年8月31日 訓令第23号